2010年6月に貸金業法が改正され、総量規制が施行されたことにより、専業主婦が夫に内緒で借金をすることは非常に難しくなりました。
総量規制とは、消費者金融や信販会社などが個人に対して融資する金額を、その人の年収の3分の1にまで制限するという規制です。
例えば、年収が600万円の人は、200万円までしか借金できません。
専業主婦の場合は、年収が0円なので、借りられる額は0円、すなわち1円も借りられないということになります。
中には夫の同意があれば借り入れができる業者もありますが、当然夫に内緒で借金をすることはできません。
そのため、専業主婦が夫に内緒で借金をするのは。基本的には不可能であるといえます。
目次
銀行のカードローンは例外
ただし、銀行からの借り入れは総量規制の対象外となっているため、銀行のカードローンならば収入のない専業主婦でも借金ができる可能性があります。
銀行によっては年収がない人への貸出を行っていないこともあります。
たたし、もし借りられたとしても、上限額は30万円程度にとどまります。
専業主婦が、夫に内緒で大きな額の借金をすることはできません。
主婦の借金原因
主婦の借金の原因の多くが生活費です。
夫には内緒で生活費のために借金をし、家族に知られてはいけないと色々な会社からお金を借りては返済を繰り返す多重債務になり、借金地獄に陥ることが多いです。
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主婦が内緒で債務整理をしたいなら
債務整理には「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」の4種類があります。
それぞれ違ったメリットとデメリットがありますが、専業主婦が夫に内緒で債務整理を行いたいのならば基本的には任意整理一択となります。
任意整理は他の債務整理と比べて借金の減額幅は少なめですが、周りに知られずに出来て、手続きが簡単という特徴があります。
個人再生や自己破産は借金の圧縮幅は大きいのですが、その分いろいろとデメリットがあるので、夫に隠れて行うのは不可能でしょう。
任意整理とは、債務者が債権者と交渉をして、双方の合意のもとで借金を減額したり、利息をカットすることができる手続きのことです。
すべての債務整理の中で最もよく利用されるものであり、手続きが比較的簡単で、なおかつ財産の没収や資格制限などのデメリットがないのが特徴です。
債権者との私的な話し合いとして行われるため、裁判所が関与してくることが無いため、自宅に裁判所からの通知が届くことがなく誰にも知られずに借金問題を解決しやすい手続きです。
任意整理の交渉に応じてくれるのか
そもそも、私的な話し合いに債権者が応じてくれるのか疑問に思うかもしれません。
債権者としては自己破産をすると借金がチャラになり、まるまる貸し損になるのはなんとしても避けたいと考えています。
そのため、自己破産されるよりはマシだということで、任意整理に応じてくれる可能性は高いです。
任意整理の交渉
任意整理の交渉は債務者が自分で行うこともできますが、基本的には弁護士・司法書士を通して行うことになります。
債務者が交渉しようとしても、足元を見られることがほとんどなので、弁護士・司法書士を立てたほうが良いでしょう。
弁護士・司法書士に任意整理を依頼すると、その直後に弁護士・司法書士は債権者に対して受任通知(債務者柄任意整理を任されたことを知らせる通知)を発送します。
これを受け取った債権者は、直接債務者に連絡することができなくなり、弁護士・司法書士が窓口になるため、督促に悩まされることはなくなります。
弁護士・司法書士は取引履歴の情報を元に借金総額を計算し、分割返済する場合いくらならば払えるのかを計算し、債権者と交渉を行います。
通常は3年~5年で返済できる額にまで債務が圧縮されます。
それ以上かかる場合は、他の債務整理を検討する必要があります。
交渉が成功するかは、弁護士・司法書士の腕によるところが大きいので、信頼できる弁護士・司法書士に依頼することが大切です。
弁護士・司法書士と債権者の間で和解が成立した場合は、その後3年~5年程度かけて債務を返済していくことになります。
もし過払い金があった場合は、弁護士・司法書士が債務者に変わって返還請求をしてくれます。
任意整理が知られることはあるか
任意整理は他の債務整理と比べると知られにくいですが、もちろん100%隠し通せるわけではありません。
任意整理が知られるパターンはいくつかあります。
郵便物から見つかる
最も気をつけたいのが郵便物です。
受任通知を受け取った債権者が債務者と直接コンタクトをとるのは禁止されているので、債権者から直接郵便物が送られてくることはありません。
そうした郵便物はすべて、弁護士・司法書士経由で届くことになります。
弁護士・司法書士事務所から、いきなり郵便物が送られてくることを不審に思う人は少なく無いでしょう。
郵便物から任意整理を知られる可能性を低くしたい場合は、郵便局留めにしてもらうと良いでしょう。
郵便局留めとは、郵便物を郵便局で留め置き、受取人が郵便局まで出向いて受け取ることが出来るサービスです。
事前に弁護士・司法書士と相談しておき、郵便物は全て郵便局留めで送ってもらうようにしましょう。
郵便局留めの利用は無料で出来ます。
電話で知られる
もう一つ気をつけたいのが電話です。
弁護士・司法書士には、必ず携帯電話の番号を教えるようにしましょう。
固定電話だと、夫が出てしまう可能性があります。
都合のいい時間を伝えておけば、その時間以外に電話がかかってくることはなくなるので安心です。
債務整理手続きの選び方
債務整理を夫に知られずに済ませたいという気持ちはわからないでもありませんが、それだけを基準にして債務整理を行うのは賢い選択とはいえません。
任意整理だけでは借金が十分に減らず、返済が楽にならない可能性だってあるのです。
その結果、自己破産に行き着くことだって考えられます。
大切なのは夫に知られることではなく、借金の負担を減らすことです。
任意整理では不十分だという場合は、夫にきちんと借金があるという事実を伝え、誠意を見せて謝罪したうえで、今後どうするかについて話しあったほうが良いでしょう。
ここからは立場を変えて、夫の立場から物事を考えてみたいと思います。
もし妻が内緒で借金をしていた場合、夫はどうすればいいのでしょうか。
結論から言えば、妻が内緒でした借金を夫が返済する義務はありません。
勝手に保証人にされていたとしても、その契約は保証義務がないことを申し出れば無効になります。
妻といえど法的には第三者、つまりは他人だからです。
とは言え、現実的には夫が借金を肩代わりするケースも少なくありません。
返済義務がないだけで、返済してはいけないという決まりもありません。
ただし、離婚をする場合は借金の返済義務が生じる可能性があります。
離婚時には夫婦の財産を半分に分けることになりますが、この際にはプラスの財産(家財や預金など)だけでなく、借金も半分に分けることになります。
妻の借金の理由が個人的な遊興費などだった場合には、借金は全て妻のものとなりますが、生活費のために借金をしていた場合、借金は半分夫のものとなってしまう可能性があります。
債務整理をすると夫に影響するか?
結論から言うと、影響は殆どありません。
専業主婦でも、借金の返済に苦しんでいる人は多く独身の時に借りたカードローンやショッピングローンの返済が残っており、結婚により収入がなくなって返済が難しくなるなどの理由が主です。
債務整理には、借金を減額する手続きである任意整理や特定調停のほか、債務全額の免除が受けられる自己破産があります。
この点、専業主婦が債務整理をすると、夫の信用にも傷がつくかもしれないと、手続きを躊躇される方がいますが、借入の契約者は専業主婦自身であり、夫ではありませんから、基本的に影響はありません。
ただし、そのローンが保証人を必要とするもので、夫が保証人となっていた場合、専業主婦が債務整理することで夫に請求がいく可能性があります。
保証人となっていなければ、専業主婦が払えないからといって、夫が返済する義務はありません。
家の名義がある場合は注意が必要
一般的には、専業主婦で住宅ローンを組んでいることはないと思います。
しかし、貯金したお金で頭金を出したり、親からの贈与を受けたお金を拠出しマイホームの名義が夫と共有されている家庭もあります。
この場合、自己破産をすると、マイホームの自己名義分が競売にかけられるおそれがあります。
万が一、競売にかけられると落札者と夫との共有になり、不便が生じます。
そのため、一般的には競売ではなく換金することが多くなります。
こうなると、家を失うことになり、夫に迷惑をかけることが考えられます。
信用を失ってできなくなること
債務整理をすると、信用情報登録機関に債務整理した事実が登録されます。これについても、その本人だけの話で、家族や夫にまで影響が及ぶことはありません。
債務整理の事実が登録されると、その後、5年から7年程度の間、専業主婦はお金の借入ができなくなります。
また、新たにクレジットカードも作れません。
お金に関わることの信用力は失ってしまいます。
たとえば、夫がお金の借入をする場合に、保証人が必要といったケースでは、保証人になることができなくなります。
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