借金滞納

債務整理は2回目も出来るのか?|2度目の債務整理を通す方法

2回目でも債務整理を行うことは可能です。

2度目の債務整理と言っても、過去に債務整理を行ったことがある人が、

  • 完済後にまた債務整理を行おうと思っている人
  • 債務整理中に返済が難しくなり、もう一度債務整理の交渉をしたい人

この2パターンあると思います。

どちらの場合でも条件があるので、それぞれの対処法について説明していきます。

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2回目の債務整理を行おうとしている人

債務整理を行う際、基本的に回数制限というものはありませんが、期間を置かないと行えないものもあります。

例えば 自己破産は、前回の自己破産で免責を受けてから7年経過しないと、再び自己破産を行うことはできません。

というのも、自己破産で免責を受けた後の7年間は免責不許可事由扱いとなるため、 次の自己破産で免責が許可されないことがほとんどです。

そのため、自己破産から7年以内に再度借金の整理を行う際は、自己破産以外の任意整理、個人再生、特定調停などを選択することになります。

過去に債務整理をしている場合でも、債務整理をすることができます。

しかし、2回目だと貸金業者が和解に応じない可能性も高くなります。

例えば、任意整理は、弁護士や司法書士が裁判所を通さずに貸金業者と和解交渉して借金を減額してもらう手続きです。

回数制限はありませんが、一度任意整理をしてしまっている場合は、消費者金融側もそのことを知っているため、交渉が難しくなります。

2回目は任意整理以外がおすすめ

1回目の債務整理が任意整理だった場合、減額された借金を返せなくなったので、2回目の債務整理を希望するという方は少なくありません。

任意整理の手続きは、債務整理の中でも比較的簡単に済ませることが可能です。

しかし、借金が高額だった場合、手続きは簡単でも、減額した借金を本当に完済できるかわかりません。

2回目の債務整理をするなら

2回目の債務整理の手続きは、1回目よりもどうしても難しくなります。

弁護士・司法書士選びは非常に重要になり、借金問題を専門的に扱っていて、実績のある弁護士・司法書士を選ぶことを強くおすすめします。

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任意整理から別の手続きに変更

例えば、個人再生なら、貸金業者の同意なしに裁判所を通じて借金を減額できる場合があります。

自己破産も裁判所が中心で手続きを行うので、貸金業者と和解交渉などする必要がありません。

任意整理で返済を進めている途中でも、自己破産や個人再生に切り替えることが可能です。

任意整理で減額した借金を完済できるか不安な方は、債務整理を依頼している弁護士や司法書士に相談してみましょう。

1回目の債務整理手続きが重要

2回目の最初に行った債務整理によって、異なる対処方法について詳しく解説します。

1回目が任意整理の場合

1回目に行った任意整理が完済しているのであれば、2回目は全ての債務整理が認められる可能性があります。

任意整理は借金そのものがなくなることはないため、比較的認められやすい債務整理だと言えます。

任意整理をしてみたたけれど、返済ができないためもう一度任意整理したいという場合は、認められる可能性は低いので他の方法を検討することになるでしょう。

1回目が個人再生の場合

1回目の個人再生から7年後であれば、2回目の債務整理を認められる可能性があります。

同じ金融機関からの借入の場合は認められない可能性が高いですが、別の金融機関であれば可能性も高くなります。

※認められない場合は自己破産を検討するしかないかと思われます。

1回目が自己破産の場合

1回自己破産をした場合、(理由にもよりますが)再び自己破産が認められるのは難しいでしょう。

個人再生と同様に、7年を過ぎれば法律的には債務整理は可能ですが、簡単ではないでしょう。

借金がゼロになったにもかかわらず、再び自己破産せざるを得ない状況になってしまうということは、生活が見直されていないのではと思われてしまうことがあるからです。

2回目の自己破産をするには

1回目の借金で自己破産をし、今回も自己破産を考えている場合は条件が厳しくなります。

法律に制限回数制限は無いので、自己破産を2回することはできますが一定の条件を満たす必要があります。

前回から7年経っていること
一度自己破産をすると、免責を得てから7年経たないと自己破産はできません。

ギャンブルなどが原因の場合
ギャンブルのような自分の落ち度が原因の場合、免責不許可事由にあたり、免責を得られない場合もあります。

特に2回目となると、より厳しく裁判所も審査することになります。

借金癖が治らなかった場合
一度自己破産をして借金問題を解決しても、なかなか借金癖が治らない事が原因で借金をしてしまい、自己破産をしなければ解決できなくなってしまうケースは認められません。

このような場合に、2回目の自己破産の理由が問題になります。

もし自己破産が認められなかった場合は、他の債務整理方法を試みることになります。

そのため、2回目の自己破産をする場合には、手続きをするにおいてより慎重にする必要があると言えます。

最近では、債務整理に関する無料相談ができるので、もし気になるようでしたら、2回目の債務整理の種類について相談してみることをおすすめします。

支払いが出来なくなった場合

任意整理で消費者金融と和解交渉が成立して、新しい返済計画で返済し続けたものの、やはり返済が困難になってしまうケースがあります。

こういったケースの場合は、一度交渉して和解に応じて貰った以上、改めて任意整理の手続きを行うのではなく、返済計画の立て直しを依頼してください。

このときは、後ろめたい気持ちもあるかと思いますが、消費者金融側に連絡すると意外と柔軟に対応してくれます。

というのも任意整理中の人が2ヶ月以上滞納してしまうと、任意整理が中断してしまい、その後個人再生か自己破産しか出来なくなるからです。

消費者金融側からしてみると、自己破産されて貸したお金が返ってこなくなるか、個人再生で減らした金額で返済されると大きく損してしまいます。

また、裁判所とのやり取りが発生してしまうため時間を取られます。

そうなるぐらいなら、改めて返済計画を立て直したほうが良いので、消費者金融側も立て直しを受け入れてくれるケースがほとんどです。

実は債務整理中に決めた月々の返済金額を返せなくなる人は多くいます。

そういうときは、悩まずに担当してくれた弁護士・司法書士か消費者金融に直接電話しましょう。

おすすめの弁護士・司法書士事務所

2回目の債務整理の手続きは、1回目よりもどうしても負い目があり、条件も厳しくなります。

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