もし、既に日本債権回収から法的手続きを取らざる得ないという旨の通知を受けていたら、ここで対処方法を解説していきます。
恐らく、日本債権回収から裁判に関する連絡がきているということは、すでに何度も督促状が送られてきていたり、取り立ての電話を無視し続けているのではないでしょうか。
日本債権回収を相手に滞納して、3ヶ月以上滞納してしまうと、債権回収会社は訴訟の準備に移ってしまいます。
結果的に訴えられたとしたら、あなたに勝ち目はありません。
裁判になってしまうと、2週間以内に残りの借金を全て返済せよという、一括返済の判決が下ることになります。
この時に、請求されている金額を支払う事ができず、一括返済が出来ない場合はあなたの給料の一部が差し押さえられて、返済に回されることになります。
そうなってしまうと、返済で引かれてしまった分生活も厳しくなり、何より会社に差し押さえ通知が行くので、周りの人に知られてしまいます。
こういった通知は、会社の経営する立場の人にも、経理から連絡が行くため、気まずくなって今まで通り働き続けることができずに自主的に退職する人も多いです。
そうなってしまう前に、対処する必要があります。
借金の滞納問題で、裁判所に訴えられたら弁護士・司法書士に相談してください。
弁護士・司法書士に相談することで、既に裁判が終わって判決が下っていない限り、日本債権回収からの訴えを取り下げることができます。
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目次
裁判になるまで
日本債権回収への返済で滞納していると、3ヶ月目以降で裁判所から封筒が届きます。
この裁判所からの通知の前に、まずは督促状が何度も送られてきているはずです。
この督促状は、滞納から3ヶ月以内で送られます。
そして、滞納3ヶ月を超えたあたりから、日本債権回収は裁判のための準備をはじめます。
ただし、裁判にならずに返済してもらえるならば、日本債権回収側にとっても手間が省けて良いので、日本債権回収は訴訟の前に差押予告通知という書類を送ってきます。
それでもなお、返済が確認されなかったり、電話の連絡にも反応がない場合は訴訟を起こされてしまいます。
訴訟を起こされると、裁判所から書類が届きます。
裁判所から送られてくる書類には、訴状もしくは支払督促という書類が入ってます。
訴えられるまでの期間に関しては、債権回収会社によって違います。
滞納3〜4か月で訴えてくる会社もあれば、3〜4年以上放置する会社もあります。
訴状や支払督促に記載されている債権者の言い分は「一括返済を求める」というものです。
ただでさえ、滞納している状況なので、一括返済は無理なケースがほとんどです。
そのため、分割返済に戻してもらう手続きを行う必要があります。
支払督促の場合は異議を申し立てる
裁判所から支払督促状が送られてきた場合には、2週間以内に支払督促異議申立書を裁判所に提出しないといけません。
この異議申立書を提出しないと、日本債権回収側の言い分が全て通ってしまいます。
日本債権回収側の要求は、残った借金の一括返済です。
この時に、異議申し立てを行わなければ、支払うお金がある無しに関わらず、差し押さえが行われてしまいます。
支払い督促に対し異議申し立てをすると、支払督促手続きが通常裁判に移行し、あらためて口頭弁論期日が指定されます。
通常訴訟
借金返済を滞納しているときに、裁判所からの通知内容で訴状や答弁書催告状などの書類が入っている場合は、通常裁判の申立です。
訴訟の内容は、借金の金額が少額の場合(100万円以下の場合が多い)少額訴訟という裁判が行われます。
裁判になっても、答弁書を提出せず、定められた口頭弁論期日にも出廷しないと、支払い請求内容通りの判決が出てしまいます。
判決が出ると、自宅に判決書が送られてきて、2週間が経つとその判決は確定します。
判決が確定すると、会社からの給料や預貯金などの財産を差し押さえられてしまいます。
よって、裁判所から通知が届いたら、必ず答弁書は提出し、口頭弁論期日には出席しなければなりません。
自分でどうすれば良いかわからない場合には、弁護士・司法書士に相談すると良いでしょう。
裁判で争っても負けることになるので、和解による解決を目指すのがメリットが大きくおすすめです。
債権者と話し合って、分割払いの和解をすれば、通常の返済と同じ結果になります。
和解を希望する場合でも、答弁書は提出して期日には出廷すべきです。
これらの対処をしないと、裁判所は和解の手続きを飛ばして判決してしまいますので注意が必要です。
日本債権回収について
債権回収会社とは、法務省から許可を得て初めて営業できる企業です。
一昔前は、債権回収業務を行えるのは弁護士だけでしたが、不況によって不良債権の数が増加したことで、弁護士だけでは回収が難しくなってしまい、国からの厳しい条件をクリアした企業が債権回収業務を行えるようになりました。
日本債権回収も、その条件をクリアした企業の一つです。
日本債権回収は、クレジットカード会社や金融機関から、不良債権化した借金の取り立て代行を行っています。
また、債権が市場に出回った時に、元々の借金の10分の1程度の金額で買取を行い、自分たちで取り立てを行います。
つまり、日本債権回収からの取り立てが来ている人は、昔の借金が取り立てのプロである日本債権回収に移ったということです。
そのため、日本債権回収という企業から取り立てられる覚えがないと思っても、今来ている取り立ては正しい手続きの元であなた宛に来ています。
違法な取り立てではないので、決して無視してはいけません。
返済できないとき
借金をするということは、返済することを前提の契約になります。
返済には利息が付き、毎月入金すると優先的に利息が支払われ、残りが元本への返済となります。
入金額 - 利息 = 元本返済
しかし、返済しなければいけないということは分かっていても、思うように返済できないこともあるでしょう。
何らかの理由で退職、自動車の故障、冠婚葬祭が重なるなど、急な出費が重なったなど、返済できない理由は様々です。
今月の返済は正直無理だと判断をしたら、すぐにでも債権者に連絡をしてください。
早めに連絡をして、返済できない旨を伝えましょう。
また、うっかり返済を忘れてしまった場合にも、気付いたらすぐに債権者に連絡をしましょう。
返済の意思を伝える必要がありますし、返済期日の約束を破ったことを謝罪することも人としては当然のことでしょう。
その際、必ず聞かれることがあります。
一つは、返済できない理由、もう一つはいつ返済できるかという、返済期日についてです。
債権回収会社は、滞納状態の債権を回収し、買い取っていた債権の金額との差分で経営を成り立たせている会社です。
そのため、返済されない状態だと赤字になってしまいます。
そのため「返済が遅れる」と言われれば、「いつ入金できますか?」と入金日の確認をしますし、連絡もないまま返済が遅れれば督促もします。
返済の目途が立たないとき
上記のように「いつ返済できるのか」を約束することができれば良いのですが、場合によってはその約束さえもできないこともあるでしょう。
失業して仕事が見つからない場合、次の仕事が決まらないことには返済の約束もできないでしょう。
そのような時は、事情を正直に説明しましょう。
債権者を納得させるために「〇月〇日に入金します」と嘘をついてはいけません。
また、債権者からの電話や督促状を無視し続けるなどということは、リスクにしかならず、最終的には差し押さえが待っているだけです。
そのため、返済を待ってもらうように依頼をするという方法を取ることになります。
取り立ては止められる
弁護士・司法書士に相談することで、毎日のように来ている取り立てを止めることができます。
依頼を受けた弁護士・司法書士は、「依頼者(債務者)が弁護士・司法書士に債務整理を依頼しました。」という代理人として仕事受けた旨を、債権者に通知します。
貸金業法では、取立て行為について「弁護士・司法書士に債務整理を依頼し、その旨の通知を受けているのに、それを無視して返済をするよう迫り、取り立てること」を禁止しています。
そのため、その通知を業者が受け取ってからは、債務者本人に請求することはできなくなります。
原則として弁護士・司法書士は、依頼を受けたその日もしくは翌営業日に、各債権者に対して通知を発送することになっています。
債権者に通知が到達・処理され次第、債権者からの取り立て・連絡は止まります。
郵送の場合は、弁護士・司法書士に頼んだら即日で取り立てが止まる訳ではありませんが、少なくとも通知が到達した時点で、取り立ては止まります。
弁護士・司法書士の中には、FAXで債権者に通知を送るところもあるので、この場合は即日に取り立てがストップすることもあります。
ただし、FAXだと、他の文書に押されたものを切り貼りしたり偽造したり、押印部分に細工することも可能です。
そのため、信憑性に欠けるとして、万が一の場合を考えてFAXと同時に郵送でも送付する弁護士・司法書士事務所が多いです。
取り立てを止める債務整理とは
債権回収会社からの取り立てを止めることができる方法として、債務整理という方法があります。
この債務整理とは、簡単に言うと借金で苦しむ人を助けるための国の法律のことで、弁護士・司法書士を通すことで手続きができます。
債務整理とは、借金を減らす様々な手続きの総称のことで、その中には有名な自己破産も債務整理の手続きの中に含まれます。
ただし、債務整理=自己破産ではなく、自己破産以外にも借金を減らす手続きがいくつかあるため、返済状況に合わせた救済手段を取る形になります。
自己破産は、それこそ返せないほどの借金を抱えているのに、職がなかったり、病気になって働けなかったりなど、事実上返済が不可能な場合に行われる最終手段です。
そのため、債務整理の中でも自己破産が行われる割合は1割以下だと言われています。
早めに債務整理する
支払督促手続きにしろ通常裁判手続きにしろ、裁判所からの通知が来た場合には、もはや自力では借金返済が困難な状態になっているはずです。
このような状況に陥っているなら、裁判への対処はもちろんのこと、早めに債務整理することが大切です。
裁判が起こった後でも任意整理も出来ますし、個人再生や自己破産をすれば給料などへの差し押さえを止めることが出来ます。
借金返済を滞納して裁判所から通知が来た場合には、早めに弁護士・司法書士に相談してアドバイスをもらい、裁判への対処と同時に適切な債務整理手続きをすすめることが重要です。
弁護士・司法書士を頼る意味について
日本債権回収から、電話や郵便などで督促を受けている場合、まずは弁護士・司法書士に相談してみましょう。
専門的な知見から、アドバイスをもらえて、かつ取り立ても減ります。
サービサー特措法の規定により、債務者が弁護士・司法書士に依頼した場合、弁護士・司法書士を通して連絡が行われるようになります。
そのため、直接の取り立て行為が全て停止します。
さらに、弁護士・司法書士に相談することで、日本債権回収の言いなりになって支払うことなく、支払いの減免交渉ができます。
万が一、裁判に訴えられた場合も、適切な対応が可能です。
よくある勘違いで、弁護士・司法書士に依頼することが自己破産につながるという誤解がありますが、実際に自己破産は自分で選ばなければ行われません。
自己破産を行わなくても、法的な根拠に基づいた交渉や権利の主張、時効の援用などにより、問題を解消できる可能性もあります。
また、裁判所に一度も行かず、あなたにとってメリットの大きい形で、問題が解決する場合も多くあります。
正式な依頼となると、弁護士・司法書士費用の面で不安もあるかと思います。
そこで、まずは無料相談を利用してみて下さい。
いまでは多くの弁護士・司法書士事務所が無料相談を受付ています。
無料相談をするだけでも、専門家のアドバイスがもらえるため、大きな違いがあります。
プロの視点から、あなたが置かれている現状を解説してもらうことで、より正しい選択ができるようになります。
弁護士・司法書士に滞納の相談をする
借金問題の手続きは複雑で、かつ専門知識がないとどの手続きをするべきか、判断できないことが多いです。
例えば、自己破産しか無いと思った人が任意整理を行うことはよくあります。
実際、債務整理手続きの8割は任意整理が行われていると言われています。
このように、知識としては知っていても認識が間違っていることも多くあるので、個人で対応するのは危険性があります。
一人で悩まずに、必ず弁護士・司法書士に相談することをお勧めします。
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