借金の返済は、一般的には分割で毎月決まった日に返済する方法を選択する人が多いと思います。
通常はこの返済日にお金を返せる人がほとんどなのですが、いざ支払日を迎えたときに払うことができず、滞納してしまう人もいます。
この滞納が続くと、取り立ての電話が毎日鳴り続けたり、ハガキでの督促状が送られてきます。
更に、長期の滞納になると債権回収会社が登場します。
例えば、オリンポス債権回収会社が出てきたときは、自分の借金は取り立ての専門家に権利が移ってしまったと思って下さい。
しかし、滞納している人は単純に支払い忘れているわけではなく、請求された金額を持っていません。
そのため、たとえオリンポス債権回収のような専門的に取り立てを行う業者が出てきても、対応はできません。
このような場合、債務整理をすることでオリンポス債権回収のような専門的な業者が出てきたとしても、借金問題は解決できます。
借金を滞納していて、返す当てもなく悩んでいるのなら、早い段階で債務整理手続きをしましょう。
特に、オリンポス債権回収のような債権回収会社が出てきているのであれば、裁判所に差し押さえの依頼を出されてしまうので、急いで対処しなくてはいけません。
債務整理手続きは、弁護士・司法書士を通して行う必要があります。
当サイトがおすすめする「みつ葉グループ」は、2012年3月に創業し、8年目を迎える総合士業グループです。東京・福岡・大阪・札幌・広島・沖縄の6拠点で、経験豊富な債務整理専属チームがフルサポートしています。
みつ葉グループは、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・土地家屋調査士など多数の専門家を有する総合士業グループです。そのため、それぞれの専門家が連携・協力することで、あなたの状況に最適なワンストップサービスを提供することが可能です。
全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。
気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。
みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。
目次
こんな人は債務整理をおすすめ
債権回収会社への滞納は、いわば債権回収会社に借金している状況です。
消費者金融からお金を借りている人と変わらないどころか、もっと悪化した状況だと言えます。
もし、下記のような状況だったのならば、これから説明する内容をよく読んで対処してください。
- オリンポス債権回収からの電話を無視している
- 借金は3ヶ月以上滞納している
- 借入総額は100万円以上ある
この状態に、1つでも該当するようなら、通常の解決方法では難しく、かなり危険な状態だといえます。
こんな方ほど、債務整理を行って借金の負担を減らすことをおすすめします。
支払いを滞納したらなにが起きるのか
事故情報に載る
支払い滞納は、1ヶ月の滞納であれば問題ありませんが、2~3ヶ月の滞納はあなたの信用情報に傷をつけることになります。
信用情報に傷がつくと、まず滞納していたカードローンの契約が強制解約されます。
その後、数ヶ月以内あなたの信用情報が出回り、他のカードの利用も止められてしまいます。
この状態になってしまうと、いわゆるブラックリストに載った状態になっています。
ブラックリストに載ってしまうと、滞納している借金を完済しきって5年経たなければ。住宅ローンや自動車ローンが組めなくなります。
債権が債権回収会社に移る
借金を滞納して、放置したままにすると取り立てを専門にしている債権回収会社に借金が移ることがあります。
よく聞く話が、武富士からの借金を倒産したタイミングでどこに返済するべきかがよくわからなくなったので、そのまま放置してしまう人が多くいました。
しかし、武富士の借金はオリンポス債権回収に移譲されているため、支払わなければいけない義務は残り続けていました。
もちろん、オリンポス債権回収に債権が移ったという通知は再三に渡って送られていたのですが、それでも気づかなかった人は多くいました。
そして気づかぬまま、借金の滞納が続いてしまい、オリンポス債権回収から訴訟を起こされたという人が多くいました。
滞納した時の対処法
支払いを滞納すると、いろいろと大変な問題が起こってきます。
このような問題を避けるためには、どういった対処をすればよいのかを解説していきます。
貸金業者と相談する
既に支払日に引き落とし日に返済ができないようであれば、必ず今月の支払いができないという連絡をいれましょう。
もちろん「今月返済できません。」ということだけを伝えるだけではいけません。
いつ返済できるのか、いくらまで返済できるのか、このとき必ず返済する意思があることを伝えてください。
お金を貸した側からしてみると、踏み倒されることが一番のリスクになります。
返済が遅れたとしても、最終的に支払いが完了するのであれば問題ありません。
支払い意思があるということを伝えた上で、支払い日を延長してもらえるように相談しましょう。
もし、相談時に一括で滞納分を支払うことができそうに無ければ、分割で支払いを行えるように相談しましょう。
何の連絡も入れずに電話や督促を無視し続けるというのは、最悪の対応です。
債務整理をする
債務整理とは、借金の総額を0にしたり減額できる手続きのことです。
また、借金総額は変わらず毎月の支払い金額を、貸した側と交渉することで今後の利息や、毎月の支払い金額を減らしてもらうこともできます。
毎月支払っている返済額では支払いができないけれど借金は返していきたいと考えている人には最適な方法です。
放置し続けることのリスク
もし、借金の支払いを対処せずに支払いを放置していると次のような事が起こります。
連絡もせずに放置
支払期日を過ぎているのに連絡が取れない場合、返済計画を確認するために自宅へ訪問してくる場合があります。
一般的な訪問の目的は、借金を回収するよりも、今後どうやって返していくかの計画を話し合うために訪れます。
また、保証人の名前が記載されていた場合、保証人に電話で連絡が行きます。
すぐに保証人に代理で返済しろとは言いません。
返済が確認できておらず、連絡も取れないという旨を保証人に伝えるだけですが、大抵の場合は借金をしていることが知られてしまいます。
カードを強制解約される
滞納を続けると、あなたの信用情報はどんどん下がっていきます。
そして、貸金業者が定めている基準を下回るほど信用を落としてしまうと、カードを強制的に解約させられてしまいます。
基本的には、1度や2度支払日に遅れてしまうようであれば信用情報に傷はつきませんが、繰り返し延滞が続くようであればカード会社も「故意に延滞している」という判断を下し、カード強制解約を行います。
何ヶ月延滞を続けたら強制解約になるかはカード会社によって基準が異なりますが、半年以上連続で支払いが遅れ続けたり、3ヶ月以上の支払いを滞納している場合、強制解約が行われるところが多いと言われています。
滞納2ヶ月で一括請求もある
消費者金融やカードローンによるキャッシングなど、滞納が2ヶ月~3ヶ月続くと、内容証明郵便による督促状が送られてきます。
内容は、借金残金の一括請求と遅延損害金の合算の支払い請求が書かれています。
借金返済を滞納すると、その滞納額が返済額の2ヶ月分などを超過した場合、借金の分割払いが認められなくなり、一括払いが必要になってしまいます。
このことを「期限の利益喪失」と言います。そこで、返済を滞納し始めてから2ヶ月程度が経過すると、そのときの借金残金の一括請求が行われてしまうのです。
分割払いにしてもらう方法
クレジットカード会社から一括請求の督促状が届いてしまったという場合、実は貸金業者は債権回収のために裁判所に一括請求の訴訟を起こす準備を始めている可能性があります。
業者からの一括請求が来た段階では、法的にな強制力はありませんが、裁判所から一括返済命令が来た場合、給料の差し押さえなどが発生するため応じなければいけなくなります。
こういった場合、弁護士・司法書士事務所に借金の相談をして、業者の督促行為を止めてもらうことが最優先です。
弁護士・司法書士なら一括請求を分割払いにできる
自力で分割払いの交渉ができなくても、弁護士・司法書士を介しての交渉なら貸金業者はスムーズに応じてくれます。
具体的には、債務整理の手続きに進んだ場合に督促が止まるので、弁護士・司法書士事務所に相談して「一括請求が来ているがこのままだと返済できない」という旨を伝えましょう。
一括請求を止めるなら
オリンポス債権回収会社からの一括請求を止めるなら、対応に慣れている弁護士・司法書士事務所に相談することをおすすめします。
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みつ葉グループは、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・土地家屋調査士など多数の専門家を有する総合士業グループです。そのため、それぞれの専門家が連携・協力することで、あなたの状況に最適なワンストップサービスを提供することが可能です。
全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。
気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。
みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。
カードの滞納が続くと起こるリスク
給料の差し押さえ
収入があるにも関わらず返済を延滞している場合、カード会社側は勤め先に給料の差し押さえを行います。
給料の差し押さえが行われる対象者は、カード会社によって違いますが、滞納してから3ヶ月以上経っている人は対象になる可能性が高いです。
ただし、給料の差し押さえが行われるときは事前に給料の差し押さえ通知が自宅のポストに送られてきます。
内容は督促状と殆ど同じですが、いつまでにいくら支払わなければ、勤め先の給料から強制的に借金の返済分を天引きするという警告が記載されています。
強制といっても、ただし給与の全てが差し押さえられるといったことはありません。
天引きされる金額は、支払われる給与の4分の1までと法律で決まっています。
残りの金額は、借金を抱えている人が生活を維持するために口座に振り込まれます。
ただし、一つ大きな問題があります。それは借金をしていることが会社に知られてしまうということです。
というのも、差し押さえが発生すると、経理担当者は対応しないといけないため必ず知ってしまいます。
経理担当者が誰にも差し押さえの対応をしたことを誰にも言わないという保障はありません。
場合によっては、借金をしていることが広まり会社に居づらくなってしまう恐れがあります。
カード会社から訴訟を起こされる
安定した収入がない場合で、借金を滞納し続け1年以上支払いを無視し続けると、カード会社から訴えられます。
滞納してから数ヶ月経って送られてくる督促状とは違い、このときは裁判所から督促状が送られてきます。
この督促状の内容は、借金をしている人に支払督促申立書が届いてから2週間以内に異議が出ない場合、強制的に財産の差し押さえを行うというものです。
なので、支払督促申立書が届いたときに無視せず、すぐに異議申し立てすることが必要です。
ですが、異議申し立てをしても滞納しているのは自分なので殆どの場合異議は通らず、強制的な差し押さえを受けてしまうことがほとんどです。
こうなってしまうと、自己破産するしかありません。
債務整理手続きを行うなら
債務整理手続きをしなければいけなくなったら、借金問題に強い弁護士・司法書士事務所に相談することをおすすめします。
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