借金滞納

債務整理はどういう時に行うのか?|相談のタイミングは?

借金問題を抱えているとしても、債務整理はどういうときにすべきなのかは、タイミングがわからないという方は非常に多いです。

そもそも、借金をしていることは後ろ暗いと思っており、「誰かに知られたくない」「多少遅れているがなんとか返済できている」「そもそも方法もよくわからない」と言った理由で相談できない方も沢山います。

それでもこの記事を見ているということは、借金をなんとかしたいから情報収集しているということでしょう。

とにかく今すぐ借金問題を解決したいと思っているなら、弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

あなたの借金の状況に応じてどうやって借金問題を解決していいか、教えてくれるでしょう。

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債務整理をすべきタイミング5つ

債務整理は原則、返済計画が破たんする前に行うべきです。

したがって、以下に該当している場合は、すぐにでも債務整理に取り掛かるべきだと言えるでしょう。

1.借金返済のために借金をするようになった時

5件以上の消費者金融あるいはクレジットカードの借り入れがある人のことを多重債務者と言います。

借金の返済をする為に新たに借り入れを行ってしまうようでは、借金の完済などほど遠く、むしろ状況は悪化していく一方だと言っても良いでしょう。

一刻も早く債務整理を行いましょう。

2.月収の3分の1以上借金がある時

現在では、貸金業者から借金をしすぎないための総量規制という制度があります。

総量規制とは簡単に言えば、年収の3分の1までしか借り入れができないという制度です。

これ以上の借り入れがあると経済破たんする可能性が高くなるために、このように法律で制限することになりました。

例えば、月収25万円の人が毎月8万3千円以上の返済があるとしたら、債務整理の必要があると言い換えても過言ではありません。

3.結婚を控えている時

明るい未来にとって借金は弊害にしかならないため、婚約をきっかけに債務整理を検討するという方は非常に多くいます。

特に結婚目前ともなると、“自分一人の人生ではなくパートナーと歩む人生”に日々の生活から何から何まで変化していくため、お金の収支や管理の仕方自体も変化してくることになるでしょう。

新たな人生に借金を持ち込まないためにも、いったん債務整理を行いフラットな状態にしておくことがおすすめです。

4.収入が絶たれようとしている時

突然仕事をクビになってしまった、ケガや病気の長期療養で仕事が続けられなくなってしまったなどのアクシデントが起きた場合、常識的に考えて借金を継続して返済していくことなどできません。

よって、長期で収入が入ってこない期間に突入する時というは、債務整理をすべきタイミングの一つの基準になると言えるでしょう。

もちろん、仕事を続けられなくなってしまった時ではなく、「続けていける見込みがない」と判断したときに、将来的な家計状況を見越して、債務整理という選択をするのも良いことです。

5.1年以上借金返済に苦しんでいる時

既に1年以上にも渡り長期で借金返済を行っていて、一向に生活が楽にならないという状況の場合はすぐに対処してください。

生活のためのお金を借り入れてしまうということがないように、早めに見切りをつけて債務整理を行いましょう。

債務整理を躊躇していると発生しうるリスク

借金の返済に追われて生活が困窮するレベルでも、ずっと債務整理を行わずにいたらどうなるでしょうか?

以下にそのリスクをまとめていきます。

時効により過払い金返還請求ができない

過払い金の返還請求(払いすぎた利息を取り戻すための請求)を行うにも、時効を過ぎていては請求しようがありません。

ちなみに、利息を払いってから10年間が過払い金の請求を行えるタイムリミットとなっています。

また、10年間が経過せずとも、請求を行うまでの間に賃金業者が倒産してしまうと、返還額もぐっと下がったり、全く返還が見込めなかったりするケースもあります。

取り立てが行われる

借りたお金の返済が滞れば当然、債権者(お金を貸した側)は何とか回収しようというアクションに出ます。

職場や家に取り立ての電話がかかってくることもあれば、あまりにも悪質だと判断された場合には強制執行(差し押さえ)が行われるリスクもあります。

信用情報に事故情報が載る

借りたお金を返さないという行為は、それだけで信用に欠ける行為となります。

また、常にお金のことを気にして人付き合いも避けるようにしていては、敬遠されてしまい兼ねません。

まずは自分に合った債務整理法を見つけるべき

借金がいくらあるのか、自分が今後どのくらいの収入を得ることができるのかなどによって、適切な債務整理法が異なります。

債務整理の選択肢が狭まる

あまりにも困窮した状態での債務整理は、取れる選択肢が自己破産しかなくなってしまうというケースに発展しかねません。

自己破産の他にどのような債務整理の方法があるかをまとめていきます。

債務整理を進めるための4つの方法

「任意整理」「特定調停」「個人再生」「自己破産」の5つの債務整理法について解説していきます。

どの債務整理法を選択するかで、借金の負担からどれくらい解放されるのか、その結果は全く異なります。

自己破産で免責の許可が降りれば借金の全額がチャラとなり、個人再生では100万円以上の借金であれば8~9割減と言われています。

例えば、借金が400万円あれば100万円まで減らせることができ、借金が800万円あれば160万円まで減らせることができます。

あとはその金額を3~5年間で支払っていく形になります。

任意整理の場合ほとんど減らないケースもあれば、上手くいけば借金がゼロになることもあります。

また、場合によっては、お金が戻ってくるケースもあります。かなり振れ幅が大きいのが任意整理の特徴です。

自身の借金がいくらかによってベストな債務整理法を選択するべきでしょう。

任意整理

裁判所を通さずに、債務者(借金をしている人)と債権者(お金を貸した人)が法律に基づいて話し合いをして、和解を進めていく方法です。

この任意整理を専門家に依頼することで、本人の代わりに交渉、借金の減額手続きを全て行ってもらえます。

裁判所を通さないので、借金の原因は結果には影響しません。

手続きをする債権者を選べる反面、借金を減額した債権者を一件ずつ交渉しなければいけないため手続きが非常に面倒です。

専門家を通すことが手続きの負担が軽くなります。

任意整理の手続き期間|3ヶ月~6ヶ月

任意整理が完了するまでの期間の相場として、一般的には3ヶ月〜6ヶ月かかると言われています。

まず債務整理において、最もハードルが低いと言われているのが任意整理であり、裁判所を介さず、債権者と直接、過払い金発生による借金の減額、利息の免除、遅延損害金の免除など返済方法の負担を減らすための交渉を行う手続きです。

交渉の内容や債権者の対応によって変動する

しかしながら、任意整理は一般的に、複数の債権者へ交渉を行っていくため、各債権者への交渉に要する期間はまちまちです。

手続きの期間は、交渉の内容や債権者側の対応によって変動する上に、債権者側が同意してもらえなければ手続きは成立しません。

そのため債務者にとって負担の少ない内容で、交渉を成立させるためには時間を要することもあります。

特定調停

任意整理と同様に債権者からこれまでの取引履歴を開示してもらって引き直し計算を行い、そこからさらに分割して返済をしていくための手続きです。

任意整理との違いは、弁護士・司法書士を通さないことと、裁判所を介して手続きを行うことになるという点で違いがあります。

したがって、利用するためには「現状のままではいずれ借金を返済していくだけの財産がなくなってしまう」ことに加えて、「減額後の借金が3年~5年で返済できる金額である」ことと、「継続して収入を得る見込みがあること」が必要となります。

専門家に頼ることなく個人でも手続きができるものになります。

しかし、この手続に関しては債務整理の知識が専門家と同程度あったり、もとは消費者金融などで働いていて知識がある人が行わなければ、和解交渉が前に進みません。

特定調停を進めるなら、しっかり債務整理についての知識を付けてから行いましょう。

特定調停の手続き期間|3ヶ月~5ヶ月

任意整理を介して借金を整理したいけど、専門家への費用を支払うだけの余裕がない人のための手続きが特定調停です。

特定調停も任意整理と同様に、債権者と過払い金発生に関する借金の減額、利息や遅延損害金の免除など返済方法の負担を減らす交渉を行います。

任意整理との違いは、専門家へ依頼するのではなく、裁判所を介して、裁判所が指定した調停委員の仲裁の元に交渉が行われる点です。

個人再生

住宅ローンを除く借金が5,000万円以下の場合、借金総額の20%を3年間で返済をすることで80%が免除される制度です。

個人再生の手続きは借金を減らすだけでなく、住宅を守ることができるという特徴があります。

裁判所を介して、借金の減額を行い残りの返済額を返済する計画を立てるための手続きです。

任意整理と比べ、借金を大幅に減額することができます。

個人再生の手続き期間|4ヶ月~6ヶ月

一般的に、個人再生の手続きに要する期間の相場は、4ヶ月~6ヶ月だと言われていますが、弁護士・司法書士に個人再生を依頼した場合は、4ヶ月で手続きが完了することが一般的です。

任意整理を行っても借金の返済が厳しい人は、個人再生を通して借金の減額を行うのが一般的です。

個人再生とは、裁判所を介して借金の減額を行う手続きであり、借金の額に応じて減額される借金の割合は高くなります。

任意整理や特定調停との違いは、個人再生は、債権者の意向は反映されますが、全ての債権者からの同意を得る必要はありません。

裁判所から手続きが認められたら、借金の減額が可能な点であり、また借金の総額が5000万円を超える場合、個人再生を行うことはできません。

個人再生委員が選任されない場合4ヶ月

通常の個人再生では、裁判所が選定した個人再生委員が、債務者が個人再生後に減額した借金の返済の計画書(再生計画案)を作成する上で、意見やサポートを行います。

弁護士・司法書士に個人再生を依頼した場合、弁護士・司法書士に個人再生委員の代わりを依頼することができます。

そのため弁護士・司法書士に依頼した方が、手続きが短く済ませることが可能です。

自己破産

どうにもならない、返済返済のメドが全く立たない場合に裁判所に申し立てを行い、借金をゼロにしてもらう制度です。

以下の「免責不許可事由」に該当している場合には、借金返済は免除されません。

  • 返済ができないとわかっていながら借り入れをした場合
  • 賭博(ギャンブル)などの射幸行為や浪費により返済不能なほどの借金を作った場合

持っている財産を全て手放すため、借金をどうにかするための最終手段と言えます。

自己破産の手続き期間|3ヶ月~1年

自己破産の手続きに要する期間は、一般的に3ヶ月~1年かかるといわれていますが、手続きにかかる期間は処分する財産に応じて長くなります。

借金の総額が5000万円を超える場合、支払い能力が乏しい人を対象にした債務整理が自己破産です。

自己破産は通常、裁判所からの許可をもらうことで借金が免除されますが、そのためには破産者の財産を処理するための破産手続きと、破産者が借金を免除するのに相応しい人間かを判断するための免責手続きを行います。

同時廃止事件の手続き期間|3ヶ月~6ヶ月

通常、破産手続きを申請する上で、換金する価値のある資産のあるなしで、同時廃止事件か管財事件かに手続きが割り当てられます。

資産がないと判断された人が同時廃止事件、資産があると判断された場合に管財事件に割り当てられます。

自己破産する90%の人が同時廃止事件に割り当てられますが、管財事件に割り当てられる資産の基準は、破産者の手持ちの換金価値が20万円以上の財産、または現金99万円を超える場合です。

同時廃止事件の場合、財産を処分する手間がないことから、手続きがスムーズに進められるため、手続きに要する期間は3ヶ月~6ヶ月だといわれています。

管財事件の手続き期間|6ヶ月~1年

また、それとは対照的に管財事件の場合、財産を処分する手間暇がかかるため、6ヶ月~1年の期間が手続きを完了させるまでに必要です。

債務整理手続き迷った時の相談先

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