借金滞納

自己破産で「免責」されない時はどんな時なのか知ってますか?

自己破産するとすべての借金が0になりますが、滞納した税金は免除されません。

今回は税金以外に免責されない借金について、自己破産の仕組みを含めて解説します。

自己破産するとすべての借金が0になる

自己破産とは裁判所に申立をしてすべての借金の支払義務を0にしてもらうための手続きです。

任意整理や個人再生など、他の債務整理手続きでは支払が残るので0になるという点は自己破産の大きなメリットと言えます。

しかし、どのような場合でも自己破産をして借金を0にしてもらえるわけではありません。

借金が無くなるには、裁判所において「免責」を出してもらう必要があります。

免責とは、「もう債務を支払わなくていい」という意味です。

そして自己破産にはいくつか免責不許可事由があり、これらに該当すると免責が受けられないことがあります。

免責不許可事由のうちでも、有名なのが浪費やギャンブルで借金を作った場合などです。

ただ、免責不許可事由があっても必ず免責が受けられないというわけではなく、裁判所の裁量で免責してもらえることもあります。

自己破産においては、このように免責を得ることではじめて借金の支払い義務がなくなります。

自己破産するには弁護士・司法書士に依頼する必要があります。

しかし、自己破産手続きは複雑なので借金問題の経験が無い弁護士・司法書士に依頼すると免責されない場合もあります。

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自己破産で免責にならないケース

税金滞納は免責にならない

自己破産をすると基本的にすべての借金がなくなるのですが、中には免責を受けてもなくならない債務があります。

その代表的なものが税金です。

たとえば住民税、所得税、固定資産税なども自己破産で免責されることはありません。

固定資産税の場合は、破産管財人に資産の所有権が移れば納税義務はなくなるのですが、滞納分は免責されません。

費用をかけて弁護士・司法書士などの専門家に依頼しても結果は変わりません。

これらの、自己破産しても免責されない債務のことを「非免責債権」といいます。

さきほどの「免責不許可事由」が、そもそも免責を出すかどうかという問題であるのに対し、この非免責債権はたとえ全体的には免責が出たとしても個別に免責されない債務の問題である点で異なります。

会社などの法人破産の場合法人税も免責されずに残りますが、その法人の破産とともに消滅するのであまり問題になることはないでしょう。

税金以外にも、いくつか免責されない債務(非免責債権)はあります。

代表的なものが健康保険料や年金保険料です。

これらについても自己破産では免責されないので、自己破産後も市役所や年金事務所から支払の請求が続きます。

これらの支払をしないと将来年金が受け取れなくなります。

きちんと市役所や年金事務所との間で話し合って、分割払いでもよいので支払っていくようにしましょう。

持っている財産を隠した、破壊した

  • 財産隠しのために、破産直前で財産を妻名義に移転した
  • 財産をすべて安値で売却してお金を作ろうとした

債権者を害する目的で財産を隠したり、不利益な処分をしたり、財産の価値を下げるような行為をした場合には免責不許可事由にあたります。

これらの財産を減少させる行為にあてはまる場合であっても、債権者を害するという目的を持って行われていない場合には免責不許可事由にはあたりません。

自己破産直前に追加で借りた

  • クレジットカードのショッピング枠を使って家電を購入し、売却した
  • 自己破産直前に、闇金で多額の借金をした

自己破産手続きの開始を遅らせる目的で、追加で借金をしたりクレジットカードの現金化をしたりする行為は免責不許可事由にあたり、自己破産をしても免責されなくなりますので注意が必要です。

ただし、破産手続きを遅らせようという目的がない場合には免責不許可事由にあたらないことになります。

一人の債権者だけに返済した

自己破産手続きを行う前にある債権者にだけ優先的に借金を返済した場合、この行為は免責不許可事由にあたります。

たとえお世話になった人や家族、親友など、優先的に返さないと申し訳ないと思ったとしても、自己破産で免責を得たいのであればそのような弁済行為を行ってはなりません。

これを「偏頗弁済」といいます。

偏頗弁済には特定の債権者にだけ返済をする行為はもちろん、法的義務がないにもかかわらず担保を提供する行為も含まれます。

ただし、特定の債権者だけに利益を与えたり、他の債権者に害を与えたりすることを目的としていない場合には、免責不許可事由にあたりません。

ギャンブルや浪費による借金

浪費または賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、過大な債務を負担したことは、免責不許可事由となります。

これにより、ギャンブルや浪費による借金は自己破産によっても免責されないことになります。

たとえば下記のような場合です。

  • ブランド品をたくさん買った
  • 頻繁に海外旅行にいった
  • 高級なキャバクラに入り浸っていた
  • 競馬に多額のお金をかけて負けた
  • 高額の投資商材を購入した

ただし、投資詐欺に騙された場合など消費者事件の被害者にあたる場合には、免責不許可事由にあたらない可能性があります。

単にギャンブルをしたというだけで損失が出て借金の原因になっていないのであれば、免責不許可事由にはなりません。

債権者や裁判所に対して不誠実な行為をした場合

裁判所に対して真実ではない説明を行ったりした場合には、免責不許可事由となります。

  • 債権者をだまして借入を行う
  • 自分の財産を多く見せたり、少なく見せたりするといった偽造
  • 裁判所に対して自己破産の申立をする際の書類に嘘の事実を記載

といった嘘の行為を行うと免責されません。

前の自己破産直後であるとき

過去7年以内に自己破産の申請をして免責許可を得ていた場合には、その後年以上たたないと自己破産で免責を得ることができません。

具体的には、免責許可決定の確定日から次の免責許可の申立日までの間の期間を、7年以上空けなければなりません。

裁量免責について

免責不許可事由にあたる場合であっても、裁判所の裁量によって免責が許可される場合があります。

特に財産や収入が無く、借金を返していくことが到底困難である、ということを理解してもらえれば裁量免責になるケースは多いといえます。

弁護士・司法書士が代理人になれば、よほどのケースでない限り裁量免責となることが多いのが実務の運用のようです。

支払い不能と認められない場合

そもそも支払不能と認められない場合には、自己破産をすることができませんので注意が必要です。

任意整理に関する記事でも紹介しましたが、どの程度の分割返済であれば支払うことができるのかについては、一定の基準がありこの基準以上の収入がある場合には、任意整理によって返済すべきとされる可能性があります。

具体的には、自身の収入から固定住居費を抜いた額の3分の1を月額の返済額とし、3~5年程度で借金の元本の全額を返済することができる場合には、任意整理によることも可能だといわれています。

自己破産以外の債務整理法

債務整理による損得は債務者の返済能力に依存します。したがって、もしかしたら自己破産以外にベストな債務整理法があるかもしれません。以下で詳しく解説していきます。

任意整理
裁判所を通さずに、債務者(借金をしている人)と債権者(お金を貸した人)が法律に基づいて話し合いをして、和解を進めていく方法です。

この任意整理を専門家に依頼することで、本人の代わりに交渉、借金の減額手続きを全て行ってもらえます。裁判所を通さないので借金の原因は結果には影響しません。

手続きをする債権者を選べる反面、借金を減額した債権者を一件ずつ交渉しなければいけないため手続きが非常に面倒です。専門家を通すことが手続きの負担が軽くなります。

特定調停
任意整理と同様に債権者からこれまでの取引履歴を開示してもらって引き直し計算を行い、そこからさらに分割して返済をしていくための手続きです。

したがって、利用するためには「現状のままではいずれ借金を返済していくだけの財産がなくなってしまう」ことになります。

加えて、「減額後の借金が3年~5年で返済できる金額である」こと、「継続して収入を得る見込みがあること」が必要となります。

専門家に頼ることなく個人でも比較的簡単に手続きができるものになります。

個人再生
住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円以下の債務者が、借金の20%(最低100万円)を3年で分割返済をすると、残りの80%は免除されるという制度です。

借金に悩まされている人の再生を図るという観点から、個人再生と言われています。また、個人再生の手続きは借金を減らすだけでなく、住宅を守ることができるという特徴があります。

裁判所を介して、借金の減額を行い残りの返済額を返済する計画を立てるための手続きです。(返済期間は3年)

任意整理と比べ、借金を大幅に減額することができます。

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