自己破産の種類別費用
- 管財事件:破産管財人が選任される場合は、およそ30万円から40万円程度
- 同時廃止:破産管財人が選任されない場合は、およそ40万円から70万円程度
自己破産の手続きには同時廃止・管財事件という2つの方法があります。
債務者が不動産や貯金、株式、車などの一定の財産を所有している場合、裁判所から手続き開始と同時に破産管財人が選出されます。
この時、破産管財人は債務者の財産を調査し、売り払うことで債権者に分配します。これを「管財事件」と言います。
破産管財人が介入した時点で、債務者は自由に財産を使用・処分することができなくなります。
また、差し押さえられた財産(不動産や車)は処分するのに時間が掛かるもの多いため、約1年以上手続きに時間が掛かります。
一方で債務者の財産が殆どなく、裁判手続き費用を支払えないこと状態を裁判所が認める場合、手続きの開始決定と同時に破産手続きが廃止されます。これを「同時廃止」といいます。
目次
管財事件にかかる費用はどのくらいか
管財事件とはなにか、もう少し具体的に説明していきます。
自己破産は「債務者が所有する財産を売却してそのお金を借金の返済に使い、まだ返済しきれない場合に借金を撤廃する」という制度です。
つまり、自己破産の手続きでは「破産者の財産を売却して、債権者に配分する」という手続きが必要となります。
この手続きを行うのが、裁判所から派遣される管財人です。
この管財人が選任される事件のことを「管財事件」といいます。
管財事件では、同時廃止とは異なり管財人に支払う報酬が必要となるので、裁判所に払う費用が高額となります。
費用がいくらかかるのかは、借金の総額によって異なりますし裁判所によっても異なりますが、およそ数10万円ほどかかります。
借金の総額が高ければ高いほど、管財事件の費用は高額となります。
管財事件の費用は、裁判所によって大きく異なります。
自己破産をお考えの方は一度弁護士に相談して、ご自身のケースが管財事件になるのかどうか、管財事件になるとしたら費用がどれぐらいかかるのかについて、確認しておきましょう。
管財事件となるかどうかは裁判所が決定しますので、こちらから指定することはできません。
管財事件となった場合の弁護士費用もケースによって大きく幅があります。
管財事件の中には、借金が数億円にも及ぶ複雑なものもあれば、数100万円程度の小規模なものもあるからです。
一般的には、弁護士費用はおよそ40万円から70万円ほどかかります。
同時廃止にかかる費用はどのくらいか
一般的な破産の手続きでは「破産する人の財産を売却してそのお金を債権者に配分し、それでも借金が残る場合は借金を事実上0にする」という流れになります。
この売却の手続きを担当するのが「破産管財人」です。
破産管財人は、裁判所によって選任されます。
しかし、売却するほどの高額な財産がない場合は、裁判所がわざわざ管財人を選任することはありません。
このような場合は、破産手続きの開始決定がなされると同時に破産手続きの終了が決定されます。
開始と同時に終了するので「同時廃止」と言われています。
同時廃止は、管財人が選任されるケースと比べると時間も短く手続きもシンプルです。
裁判所に払う費用も数万円程度でおさまります。
弁護士に支払う費用は、弁護士事務所によって異なりますがおよそ30万円から40万円程度です。
同時廃止のケースでは、弁護士費用を安く設定している事務所もあります。
破産をお考えの方は、一度弁護士に相談してみましょう。
自己破産手続の流れ
自己破産は裁判所から「支払不能である」と認めてもらうことです。
自己破産を申し立てるということは、当然債務を免除してもらうために免責も申し立てます。
2005年の破産法の改正により、破産申し立てを行うと、同時に免責許可の申し立てもしたことになりました。
このことにより、自己破産の申し立てから免責許可の判定までの期間が早くなりました。
弁護士・司法書士に依頼する
自己破産は自分自身で手続きすることもできますが、実際には素人では厳しいと思われます。
たとえば裁判所のホームページにも「破産申立てを考えている場合は、まず法律の専門家に相談することをおすすめします。」と書かれています。
弁護士や司法書士に自己破産を依頼すると、債権者へ受任通知が送付されるのでひとまず借金の取り立てがストップします。
自己破産を司法書士に依頼するときには、地方裁判所で行う代理権が認められていないため、代理人として法廷に立つことはできないので注意が必要です。
自己破産の申し立て
自己破産は、申立人の住んでいる住所を管轄する地方裁判所へ申し立てます。
依頼者は上記の必要書類を収集したり、依頼を受けた弁護士や司法書士は、資産の把握・申立書類の作成・債権者から開示された取引履歴をもとに引き直し計算を行うため、申し立ての準備期間として1~3か月程はかかることになります。
1回目面談の破産審尋
申し立て後に裁判所から面接について連絡があり、およそ1か月後に1回目の面接の破産審尋(はさんしんじん)があります。
弁護士・司法書士に依頼しない場合は、裁判官と本人が直接話し合うことになります。
債務の総額や債権者の数、借金が返済できなくなった理由などについて約10分くらい審問されます。
東京地裁など一部の裁判所では、弁護士・司法書士に依頼した場合に限り、申立受付を済ませたその場で即日面接が行われます。
破産手続開始決定
破産審尋から1週間程で、裁判所から破産開始決定の書類が届きます。
旧破産法では破産宣告と言っていましたが、破産法が改正された後は破産手続開始決定と表現しています。破産開始決定が出されると申立人は破産者になります。
東京地裁では弁護士・司法書士に依頼した場合は、破産手続開始決定が出るまでにかかる時間が短くなります。
弁護士・司法書士が申立受付を済ませると、その場で破産審尋が行われ、その日のうちに「破産手続開始決定(同時)廃止決定」が受けられるため、大幅な時間短縮になるのです。
破産手続開始決定がされると3週間後くらいに、官報に掲載されます。
2回目面談の免責審尋
2回目の面接の免責審尋は、弁護士・司法書士に依頼している場合でも、本人が裁判所に直接出向いて裁判官と面接する必要があります。債権者から異議がないようなケースでは、儀式的に短時間で終了します。
免責審尋は指定された期日に出席し、多くの裁判所では他の破産者たちと集団で行うケースがあります。
待合室から順に法廷や部屋に通され、破産の説明・申立内容・諸注意などの確認がなされます。
不自然な点や虚偽があると質問されることもありますが、通常は確認で終わります。
旧破産法では、免責審尋を理由なく欠席すると免責許可が下りないという条文がありましたが削除されました。
しかし無断で欠席することは、反省の気持ちが伝わらないとも判断されかねないので、常識ある行動を心がけて下さい。
あまり難しい質問をされる訳ではありませんが、弁護士・司法書士に依頼すると同席してくれる事務所もあります。
免責許可の決定
免責審尋から10日程で免責許可が判断されます。
免責許可が決定されると債務の返済が免除され、破産者の約95%が免責を受けています。
免責許可の決定がされると、約2~3週間後に官報に掲載されます。
自己破産では合計2回官報に掲載されることになります。
免責許可決定から1か月(※官報公告から2週間後)を過ぎると法的に免責が確定します。
裁判所から確定の通知はありませんが、この時点で破産者ではなくなり復権します。
自己破産手続は各裁判所によって運用が異なります。
地方裁判所ごとに手続きに違いがあるため、この通りではないことがあります。
自己破産で借金がなくならない場合
自己破産の手続きを始める前に、自己破産には申し立てをしても借金が無くなりません。
つまり免責されないケースがあることを知っておく必要があります。
自己破産の申し立てをしても、裁判所が免責を認めてくれないケースにはどのようなものがあるのか典型例を紹介します。
ギャンブルのために借金をした場合
借金をしたお金でパチンコや競馬などのギャンブルに使った場合、自己破産の免責が認められないことがあります。
一度でもギャンブルをすれば認められない、というわけではありません。ギャンブルに使ったお金の総額や、ギャンブルをした頻度によって異なります。
高価なアクセサリーなどの贅沢品を購入した場合
借金で高価なアクセサリーを購入した場合や、海外旅行などの贅沢に使った場合は「浪費」とみなされてしまい、免責が認められないことがあります。
ただし、海外旅行に行った時期が何年も前であれば、免責が認められることがあります。
一部の借金だけ返済した場合
たくさんの業者から借金をしているのに、一部の業者の借金だけを返済した場合は「債権者間の公平を害する」として、免責が認められないことがあります。
例えば、親戚からの借金と業者からの借金がある場合に、親戚からの借金だけを完済した場合は免責が認められません。
もし、自分の場合は自己破産ができるか判断できない場合は法律の専門家である弁護士・司法書士に相談しましょう
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