借金滞納

やまびこ債権回収|債権回収会社からの借金は時効かも?手続きの方法とは?

やまびこ債権回収からの督促状が届いたり、電話が来ている人はこれまで借金を滞納したまま放置し続けた人かと思います。

そのため、急な取り立てを受けて焦っているかもしれませんが、その取り立て内容はすでに時効になっている可能性があります。

借金には、最後の返済日から5年間取り立て行為が行われなければ時効になるという規定があります。

しかし、あまり知られていませんが、5年経過すれば自動的に時効になるわけではなく、5年経過後に自分から時効の手続きを行わなければ時効は成立しません。

この時効が成立していなければ、法律上で債権回収会社は取り立てを行うことは問題になりません。

そのため、早く取り立てを止めるために、最後に返済してから5年以上経過している可能性があれば、必ず法律の専門家である弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

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みつ葉グループは、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・土地家屋調査士など多数の専門家を有する総合士業グループです。そのため、それぞれの専門家が連携・協力することで、あなたの状況に最適なワンストップサービスを提供することが可能です。

全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。

気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

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やまびこ債権回収の電話番号

督促電話がきたとしても、その電話がやまびこ債権回収かどうか分かる人は恐らくいないでしょう。

多くの人は、見知らぬ番号から電話が掛かってくるとその番号について調べるか、掛け直すか、放置するかの3択だと思います。

しかし、債権回収会社からの電話を単純に掛け直すはいけません。

会話の中で借金を認める発言をしてしまうと、仮に時効を迎えていた借金の場合は、無効になってしまう可能性があるからです。

そのため、まずは電話番号を確認してから対応しましょう。

以下がやまびこ債権回収が取り立てに使っている電話番号です。

やまびこ債権回収の番号

  • 050-5846-6958
  • 050-5846-6129

出典:iタウンページ

裁判所から支払督促が届いたら

債権回収会社からの電話や督促状が来ても、知らない会社から架空請求だろうと思って放置しないで下さい。

もし、本当の請求の場合は放置したままにすると、裁判所から出廷を求める通知が来ます。

そうなると、被告人として裁判にかけられてしまうので、裁判所から連絡が来た人は一読下さい。

裁判所からの通知には、支払督促という書類が送られてきます。

この支払督促というものは、やまびこ債権回収から差し押さえを求める訴訟を起こされているという意味です。

この通知が来ているからといって、時効を主張できなかったり、差し押さえが行われるわけではありません。

まずは、送られてきた書面を確認し、記載されている計算書の中にある、一番最後の返済日を見つけてください。

先ほど紹介した、起算点に該当する項目があるはずです。

要は、最後に返済日を確認してくださいということです。

最後に返済してから、5年経過していたら時効援用で借金が無くなり、返済する必要が無くなる可能性があります。

1つ注意しなければいけない点として、この時効の援用の機会は、裁判所から支払督促が発送されてから2週間以内に行わなければいけません。

この2週間の期間を過ぎてしまうと、借金を一括で返済する命令が下されることになります。

異議を受けて通常訴訟に移行した場合は、答弁書で再度時効を援用したり、相手が時効を認める場合は、やまびこ債権回収側が支払督促は取り下げることがあります。

やまびこ債権回収側から支払督促が取り下げられた場合は、念のため内容証明郵便でも時効の援用を行い、時効が成立したことを正規の書類を通して証拠を残しておかなければいけません。

異議申立を行う時に、相手方に連絡して支払についての交渉等債務を承認する発言をしてしまったら、時効の援用ができなくなるので、法律に詳しくなければ専門家を頼ることをおすすめします。

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借金の時効が完成したら

借金の時効が完成していたとしても、時効の日になると自動で借金が0になるわけではありません。

時効の援用という「時効が完成したので、私はこの借金は払いません」という内容を貸主に伝えることによって、初めて借金の支払いが無くなります。

借金の時効が来ていると思っても、時効がリセットされていて時効の援用ができない場合があります。

一つは裁判によって返済を要求されている場合です。

時効は「返済期日を過ぎてる借金は返せと請求しても良いが援用手続きが行われていたならやめてください。それをしない人知りません」という意味合いの物です。

逆に言えば、お金を貸している側がしっかりと借金の返済を催促していると、時効は中断されてしまいます。

裁判でお金を貸した側の主張が認められて、時効が中断されてしまうと、時効完成までの期間はリセットされ、時効の期間も10年になります。

時効が中断されているとなると、すぐに時効で借金を解決というのは難しく、他の手段を取るしかありません

他の借金を解決する手段としては、債務整理という方法があります。

借金の時効期間までに、業者に裁判を起こされて時効が伸びてしまった。

そういったケースでは仕方ありませんが、任意整理や自己破産といった債務整理で、借金を整理するという方法を考えた方がよいでしょう。

時効の援用の方法

次に、時効の援用の方法について説明していきます。

借金は放置しているだけでは、時効は成立せず、時効の成立期間が過ぎたら時効の援用を行わなければいけません。

時効というのは、決められた手続きに沿って主張することで、初めて成立します。

時効の援用手続きは、法律の専門家である弁護士・司法書士に依頼することをおすすめします。

弁護士・司法書士費用も掛かりますが、2~3万程度で済むことが多く、請求されている金額よりも安く済むでしょう。

時効の手続きは、最終的に内容証明郵便で債権者宛に、時効の主張をすることで郵便局が内容を保存し、それが証拠として残り続けます。

内容証明郵便を利用すると、郵便局が時効成立の主張をした証人になってくれます。

これは、法律によって規定されています。

内容証明郵便は、書式が決められており、横書きで横13文字×縦40行以内または、横26文字×縦20行以内で作成します。

同じ内容の手紙を3通用意し、1通は債権者に、1通は郵便局控え、1通は本人控えとして残しておきます。

手紙の内容は、具体的に取引最終日から何年経過したか、延長手続きがなされていないこと、時効の利益を受けること、この3点を記載すれば大丈夫です。

依頼する専門家の選び方

時効の手続きについて説明しましたが、債権回収会社を相手に手続きをしようとすると、債権回収会社の顧問の弁護士・司法書士あるいは、専門知識を持った法務担当との交渉が始まると思って下さい。

こういった相手と交渉するには、専門知識が不可欠になるため交渉が必須となります。

そのため、交渉に対応するために法律の専門家に依頼することが一番です。

時効の援用を依頼できる法律の専門家は、弁護士・司法書士です。

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督促状の意味

お金を借りた相手からの督促状を無視し続けると、債権は債権回収会社に移ります。

債権回収会社は、プロの取り立て業者です。

債務者が取りそうな行動やその対策、関連する法律なども知り尽くしています。

裁判所にはたらきかけ、法的効力のある支払督促を送ったり、訴訟を起こしたり、借金を回収するためにあらゆる手段を使います。

よほど金融関係の知識を持っていないかぎり、個人で対抗することはできません。

しかし、もし一定の条件がクリアされていたら、不要な債務を負わなくて済む可能性もあります。

もし債権回収会社から連絡があったら、可能な限り速やかに専門家に相談し、何らかの対策を練ってもらうとよいでしょう。

法的措置予告通知とは

法的措置予告通知や、一括弁済勧告通知というタイトルで書類が送られてくることがあります。

この時のやまびこ債権回収の狙いは、とにかく債務者に連絡をさせて、交渉に持ち込んで少しの金額でも払わせようということです。

もし払わせることが出来れば、後にも述べますが、時効の主張を妨害することが出来るからです。

しかし、単なるおどしだけという訳でもありません。

何もしないで放置していると簡易裁判所に民事訴訟や支払督促などを申し立ててくることが実際にあるので注意が必要です。

そのため、時効の援用ができないからといって放置してはいけません。

債務名義を取られている場合

すでに債権者から判決などを取られている場合は、時効期間は判決から10年に延長されます。

やまびこ債権回収から送付される催告書に、債務名義の記載がない場合もあるので、催告書の記載だけでは時効が中断しているかどうかの判断ができない場合があります。

判決や支払督促が確定している場合は、それから10年間は時効の主張ができません。

しかし、すでに10年以上経過している場合は、時効の援用ができることがあります。

よって、すでに債務名義を取られている場合には、判決などから10年以上経過しているかどうかがポイントとなります。

10年以上前の債務名義かどうかは、事件番号でわかります。

平成15年の事件番号であれば、すでに10年以上経過しているので、たとえ債務名義を取られていても、時効の援用ができる可能性があります。

これに対して、債務名義を取られてから10年以内であれば支払義務があることになりますが、やまびこ債権回収が債権回収の委託を受けている場合は、損害金の大幅免除に応じてくれる可能性は高くありません。

なぜなら、やまびこ債権回収は債権回収の委託を受けているに過ぎず、分割和解をする際も債権者の意向に左右されるからです。

弁護士・司法書士に依頼した場合、時効の援用だけでなく、やまびこ債権回収との分割返済の和解交渉も任せることができます。

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一括請求の督促

債権回収会社からの電話を無視していると、借金の残額を一括請求されるように督促されます。

これは、督促を出したという事実を残すために、内容証明郵便であることが多いです。

また、借金の一部を滞納しただけであっても、業者は一括請求することができるので、気をつける必要があります。

例えば、50万円の借金を月々2万円で返済している場合、2万円を一度滞納しただけであっても、業者は残額48万円を一括で請求することができます。

一括請求は裁判の1つ前の段階なので、かなり深刻な状況です。

もし支払えない場合は、できるだけ早く弁護士・司法書士に相談し、裁判になる前に債務整理などをして無理のない支払いに移行することが必要です。

弁護士・司法書士に相談するなら

借金問題の手続きは複雑で、かつ専門知識がないとどの手続きをするべきか、判断できないことが多いです。

例えば、自己破産しか無いと思った人が任意整理を行うことはよくあります。

実際、債務整理手続きの8割は任意整理が行われていると言われています。

このように、知識としては知っていても認識が間違っていることも多くあるので、個人で対応するのは危険性があります。

一人で悩まずに、必ず弁護士・司法書士に相談することをお勧めします。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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