借金滞納

差押執行予告書が届いたときの対処法

差押予告通知書とは、「差し押さえ通知書」とも言われるものです。

貸金業者への返済が滞り債権者が裁判所へ申し出を行ったとき、あるいは納めるべきであった住民税や税金を滞納したときに自宅に送られてくる、法的に強制力のある通知書のことを指します。

この法的な強制力は、勤め先に給料の一部を返済に回す義務を課すことができます。

そのため、支払期限が過ぎた人はすぐに弁護士・司法書士に相談してください。

借金問題と法律に詳しい弁護士・司法書士なら、まだ差し押さえを防ぐことが出来るかもしれません。

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全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。

気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

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差押予告通知が送られてくるもの

差押予告通知書は下記のような状況で送られてくる事が多いです。

  • 銀行からの借金の滞納
  • 消費者金融からの借金の滞納
  • カード会社からの借金の滞納
  • 公共料金の滞納
  • 市民税の滞納
  • 国民年金の滞納
  • 自動車税の滞納
  • 国民健康保険料の滞納

心当たりがあったり、既に自宅に差押予告通知書が届いているのなら、これから説明する対処の方法を行ってください。

もし差押予告通知書に記載された、返済期日までに対処が間に合わなかったときは、借金問題の専門家である弁護士・司法書士に相談して下さい。

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差押予告通知書を無視するとどうなるか

もし、通知書が来たことに気づかず無視してしまっていた場合はどうなるのでしょうか?

差押予告通知書は、差し押さえの一歩手前まで来ていることを示しています。

ようするに無視した場合は異議申し立てが無いと判断され、差し押さえが行われてしまいます。

差し押さえが行われると、給料の一部が強制的に借金の返済に回されます。

また、預金口座の凍結や住居や車などの固有資産を競売に掛けられてしまうことがあります。

こうなる前に差し押さえを解除するには、滞納していた借金を一括返済しなければ行けません。

この通知書は、差し押さえの最終通告なので無視すると、差し押さえが強制的に行われてしまいます。

しかし滞納者の多くは手元に返済するだけのまとまったお金がない人が多いです。

そんな時の対処法をこれから記載します。

差押予告通知書が来たと時の対処法

支払いできない事情は人それぞれで、病気や失業、生活費の困窮などで支払いができない場合、まず必ず差押予告通知書の送付元に連絡してください。

通知した側にとっては滞納せずに返済してさえくれれば良いのです。

なので通知書に記載されている連絡先に電話すれば、支払金額を分割にしてくれたり、給料日などお金がある時まで支払いを待ってくれます。

年金の場合は年金事務所に相談

年金の未納分はお近くの年金事務所に相談しましょう。年金を対応していると差押えになる可能性もありますので、まずは年金の未納分はちゃんと払う意思を示すことが大切です。

また、年間所得が200万円以下の場合や、病気やケガで働けない、会社が倒産したなどの理由があれば、下記の書類を用意して免除の申請をしましょう。

  • 国民年金手帳もしくは基礎年金番号通知書
  • 失業の場合は、失業を証明できる書類(雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離職票等の写し)

場合によっては前年もしくは前々年の所得を証明する書類も必要になります。

消費者金融の場合は弁護士・司法書士に相談する

催告書の差出人が消費者金融業者であれば、悪質な取り立て方法をしてくる可能性もあります。

そういった場合は決して耐えないで、弁護士・司法書士に相談しましょう。

そもそも取り立てが違法の場合は、支払う義務が無い場合もありえます。

また、合法で支払い義務がある場合でも支払い能力がなければ債務整理の相談にも乗ってもらえます。

市民税・区民税等は役所に相談する

市民税や区民税の滞納の場合も送付元に連絡しましょう。

連絡先が役所なので、基本的に丁寧に対応してくれます。

市役所や区役所の場合は、土日に空いていないため支払いに行けない方が多いです。

差押予告通知書は、督促状と違うため支払い先の銀行口座などの記載が無いため、会社勤めの人だとなかなか支払いに行けません。

しかし、通知書を送付してきた管轄の部署に連絡すると、コンビニ払いに対応した書類を送付してくれます。

なのでまずは電話で相談し、支払いが困難である旨を相談しましょう。

このときに分割払いにも応じてくれる場合もあります。

差し押さえは借金の回収が終わるまで続く

給与の差し押さえが発生した場合、借金は会社が債権者に支払う手続きを行います。

「債権差押通知」には、滞納の総額のみが記載されており、毎月の差し押さえ金額は指定されていません。

滞納額の全てを回収して差し押さえが解消されるまで、会社が毎月給与からの差し押さえ可能額を算出し、従業員の給与や賞与から継続して差し押さえを行う必要があるのです。

ちなみに債権差し押さえは、労働基準法24条の賃金直接払いの原則には抵触しないものとされています。

なので「賃金控除の協定」は必要ありません。

また、「差し押さえが競合する(重なる)」というケースがあります。

具体的には、以下のような場合に会社は給与を法務局へ供託します。

供託を行った場合、裁判所へ「事情届」に供託書を添付し提出する必要があります。

このように、会社が借金の手続きをするので自分が借金をしていたことが知られてしまいます。

さらに手続き仕組み上、会社が債権者に振り込むという余計な業務が発生するので迷惑をかけることになるので会社に居づらくなってしまいます。

こうなると取り返しがつかないので、早めに対処をしましょう。

差押予告通知書と督促状の違い

差押予告通知書が送られてくる段階だと、事前に督促状というものが送られているはずです。

この督促状と、差押予告通知書とは何が違うのでしょうか。

それぞれ何を示すものなのか解説していきます。

差押予告通知書は「支払いを迫る通知」

差押予告通知書は、税金の滞納や消費者金融からの借金を滞納し続けている人に送られてくるものです。

この差押予告通知書が届く前に「督促状」というものが来てはずで、この督促状を無視し続けたまま数ヶ月経つと送付される、法的な強制力を持つ通知書と覚えていて良いでしょう。

督促状の違いとは

差押予告通知書も催告書も、一定の法的な効果がありますが、督促状は普通郵便で届くのに対して、差押予告通知書は内容証明で届けられます。

具体的な内容の違いとしては、

  • 差押予告通知書:期限内に支払いを迫る通知
  • 督促状:支払いの催促

となります。しかし、何度も督促状が送られてくるようになると「支払われなければ然るべき処置を行う」というような内容に変化し、さらに無視をしていると督促状から期限付きの差押予告通知書に切り替わります。

遅延損害金の支払い方にも差がある

督促状は「◯日までに延滞金と遅延損害金をお支払い下さい」と、あくまでも延滞中の金額が求められるものです。

それに対し、差押予告通知書は「延滞金に加えて残りの借金を全額お支払い下さい」と、全額の支払いを求められることも異なる点の1つです。

返済したはずなのに差押予告通知書が届いた場合

もし、過去に借金を返済したにも関わらず忘れた頃になっていきなり差押予告通知書が届けられたらどうすべきでしょうか。

差押予告通知書を送る意味は時効の中断

借金には時効がありますが、差押予告通知書を送付してくるのは「時効の中断」を行う為だとされています。

時効の中断には、債権者が「裁判上の請求」を行うか、債務者に借金の返済を承認させるかのいずれかになります。

つまり、債権者は差押予告通知書を送って、債務の承認をさせようという目的があります。

返済の時効かどうかを確認する

突然差押予告通知書が届いた場合、まずは借金返済の時効成立の有無を確認しましょう。

時効が成立する条件は「最後の返済から5年以上経過しているかどうか」がひとつの目安になります。

差押予告通知書の内容には「約定返済日」「次回返済日」などの記載があるかと思います。

それが日付が5年以上前であれば消滅時効が成立している可能性があります。

時効成立を知らず1円でも入金に応じた場合、支払の義務がまたスタートしてしまいますので、少額でも入金するのは控えたほうが良いです。

時効が成立していなければ当然支払い義務がある

最後に返済してから5年が経過していないのであれば、時効が成立する可能性は低いです。

支払義務はありますので差押予告通知書を無視することはおすすめできません。

借金の問題は専門家へ

すぐに借金などが返せない場合、まずは債権者に分割返済のお願いしてみましょう。

もし額が大きいのであれば、任意整理や個人再生、自己破産などの債務整理などを選択することは考える必要があります。

いずれにしてもそのままにせず、どういった方法がベストなのか、弁護士・司法書士に相談したほうが良いでしょう。

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