任意整理とは、裁判所を介さず弁護士・司法書士の専門家が債権者との交渉により、借金返済が可能になるような金額や返済期間を決めることです。
現在借金の返済に困っている方にとって、この任意整理という方法は非常に効果的であります。
しかし、債権者と話し任意で決めることになりますので、確実に債権者と折り合いが付くかというとそうではありません。
任意整理を検討されている方は、ぜひ一度目を通していただければと思います。
任意整理の交渉は、依頼した弁護士・司法書士の実力に比例して返済金額の減額や、手続完了までの期間が短くすることができます。
なので借金問題を得意とする弁護士・司法書士に依頼することが重要になります。
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目次
任意整理に裁判所は関与しない
債務整理にはその他にも「個人再生」や「自己破産」という方法があります。
こちらにはそれぞれ条件があり、その条件を満たしていなければ実際に行うことができません。
その条件を認可するものが裁判所になります。
つまり、一度裁判所を介して個人再生や自己破産の方法を行うのです。
一方、任意整理は債権者と債務者が依頼した専門家の当事者同士で交渉を行うため、裁判所や条件などはありません。
任意整理は最も選知られている手続き
任意整理は数ある債務整理の方法の中でも一番利用される手続きで、借金相談者の6割以上は任意整理を行うと言われています。
理由としては、まず数十万円から多くても500万円までの借金では任意整理が一番適しているからです。
借金をしている方の割合もやはりこれ位の額の人が一番多く、必然的に需要も増えます。
また、裁判所を介さない方法として「手続きが楽」「期間も長引かない」というお手軽感がある事も債務整理を始めてみるきっかけに一番適しています。
任意整理では専門家に依頼することがほとんど
任意整理は、債務者と債権者同士の任意交渉だとはお伝えしましたが、実際のところ債務者側は弁護士や司法書士などの債務整理の専門家に依頼することがほとんどです。
想像してみて下さい。あなたが債権者側だったとして、今まで借金が返せていなかったり、返済が難しくなってきた人が「借金を減らしてください~」とお願いしてきても簡単に「分かった」となるでしょうか。
論理的で現実的な返済方法を提案したり、専門家が付いているという安心感があったり、高い交渉力など、専門家が債務者側についてやっと交渉が進んでいきます。
個人で任意整理をしてみても、なかなか債権者から相手にされないことも往々にしてあります。
任意整理を開始することで債権者からの取り立て、催促がストップする
専門家に任意整理を依頼すると、「受任通知」というものが各債権者に送られます。
この受任通知が債権者の元へ届くことで、債権者からの取り立てや催促が直ちにストップすることとなります。
債権者からの取り立てや催促に悩まれており、頭の中に目の前の借金返済の事しかなかった方は、催促がストップすることで、将来的な借金完済やその後の生活の立て直しなど、広い視野で物事を考える余裕が出てきます。
任意整理が必ず成功するとは限らない
任意整理はあくまでも任意による債権者との交渉です。
言ってしまえば必ず成功するとは限りません。
交渉する債権者の出方にもよりますし、依頼した専門家の実力にもよります。
「専門家に依頼したのだからかならずうまくいく」と迷信しすぎず、依頼者であるあなたがやれることは、「いかにして任意整理に強い弁護士・司法書士を探し出すか」ということと、「任意整理で減った借金をいかにしてきちんと返していくか」この2つです。
任意整理を行うメリット・デメリット
それでは、実際に任意整理を検討されている方にとって、任意整理のメリット・デメリットは非常に気になるところでしょう。
こちらも簡単に任意整理のメリット・デメリットをまとめました。
任意整理のメリット
債権者からの請求をストップさせることが可能
専門家に任意整理を依頼すると、受任通知が債権者に届けられ、直ちに債権者からの取り立て、請求がストップします。
借金返済で頭を抱えておられる方にとって、このことだけでも非常に大きなメリットでしょう。
周囲に任意整理をしたことを知られない
任意整理は裁判所を介さない手続きなので、周囲に任意整理をしたことを知られることはありません。
また、自己破産や個人再生と違い官報に名前が載らないため、他の金融機関などの第三者にその情報を知られることもありません。
任意整理をする条件は厳しくない
自己破産や個人再生は裁判所を介しますので職業制限や資格制限、借金を作った経緯などの条件があり、それらを満たしていなければ、裁判所から認められません。
一方、任意整理は、当事者同士の話し合いのため特に決められた条件はなく、誰でも行うことが可能です。
しかし、「デメリット」でもご説明しますが当事者同士で話し合い、借金を完済させる方法なので、収入が無いと債権者側が簡単に認めてくれないでしょう。
財産を失うリスクもない
債務整理というと財産を一部失うというイメージもされがちです。
現に自己破産は、住宅や車などの高額な財を売り払うことにより、借金の返済義務から免れるための方法です。
しかし、任意整理は当事者同士の話し合いによる和解のため、財産を失うリスクもありません。
交渉先を選べる
任意整理は減らしたい債務の債権者のみ交渉することができます。
例えば、複数のところから借金をしていて、債務によっては保証人が付いているようなこともあるでしょう。
保証人がついている債権者に債務整理をすると保証人に請求されることもありますので、それを回避することもできます。
デメリット
やはり実際に任意整理を行うにあたって、デメリットは気になるところでしょう。
簡単に任意整理のデメリットを解説いたします。
ブラックリスト入りしてしまう
任意整理を行うことにより、ブラックリスト入りをしてしまい、その後新規の借り入れやクレジットカードの利用、ローンを組むことができなくなります。
任意整理でのブラックリスト入りの期間は5年程度です。
ただ、他の債務整理の方法もブラックリスト入りは免れませんので、債務整理とは切っては切り離せないことでしょう。
任意整理を行ったことが周囲に知られることはないとお伝えしましたが、金融機関には知られてしまうのです。
新たな借り入れができないことは確かにリスクではありますが、考え方を変えると、「新しく借金が増えることはない」とも捉えることができます。
借金返済義務がなくなるわけではない
また同じく、任意整理をしたからと言って、その後の借金の返済義務がなくなるわけではありません。
任意で債務整理をすることにより、現実的に完済できるまでを話し合っていくのです。
安定した収入と返済計画が必要
上記と関連していますが、任意整理には完済するまでを話し合うための手続きなので、返済能力、すなわち安定した収入が必要です。
これは、絶対ではありませんが、収入が不安定であれば、交渉材料も弱く、債権者から断れてしまいかねません。
任意整理に適した人
これらを踏まえて、どのような方が任意整理に適しているかをお伝えいたします。
当てはまる方は、以下を読み進めていただき、当てはまらない方は、後述する「任意整理以外の債務整理方法と違い」にて、他の債務整理方法を検討してみても良いでしょう。
また、より具体的にどのような方法が適しているかは、実際に債務整理を得意としている弁護士・司法書士に相談してアドバイスを受けてみてもいいかもしれません。
借金額が大きすぎない方
借金額が大きすぎる方は、任意整理にあまり適していないと言えます。借金が大きければ大きいほど借金の大幅減を望んでいるでしょうが、任意整理ではそこまで大きな減額な減額は見込めません。
一概には言えませんが、借金が年収の1.5倍以上の方は、「個人再生」や「自己破産」によって大幅な借金減額をしていく手続きをしていったほうがいいのではないかと考えられます。
返済能力がある方
任意整理では、借金減額後も返済の義務は残ります。
失業・病気・怪我・介護などでどうしても収入が増えず、借金返済能力がない方は、自己破産によって借金免責を受けたほうが良いケースが考えられます。
債務整理で大きなリスクを取りたくない方
任意整理は、債務整理の中でも比較的リスクが少ない方法だと言われています。
初めての債務整理で不安な方も多いでしょう。「手始めに」という良い方は少し語弊がありますが、リスクを低く始めるには任意整理がおすすめです。
一方で、上記のように借金額が大きすぎたり、返済能力がないような方はある程度リスクを取ってでも他の方法を取らないと、根本的解決にならないことが考えられます。
一部の借金だけ減額したい方
例えば、保証人が付いている借金や、ローン・クレジット契約の借金を債務整理してしまうと、保証人に請求がされたり、ローン・クレジットで購入した商品が没収されてしまう可能性があります。
個人再生や自己破産をしてしまうと、借金の大幅減は見込めますが、その分すべての借金が減額される諸刃の剣です。保証人が付いている借金やローン・クレジット支払いが済んでいない借金がある方は任意整理がおすすめです。
任意整理が得意な弁護士・司法書士事務所
借金の交渉の多くはこちらに非があるため、交渉が難しくなります。
なので交渉する弁護士・司法書士の交渉力が重要です。
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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。
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