債務整理の体験談

借金問題でよく話題になる「利息制限法」とは?

利息制限法とは

利息制限法は「返済できないような高い金利や貸付から消費者を保護するために、金お金の貸し借りの際に、利息や遅延損害金の利率を制限する法律」です。

基本的にお金を貸す側の方が有利な立場にあります。貸主は、困っている借り手に漬け込み、非常に高い利子を設定しており、2000年代に大きな社会問題になりました。

そこで、国として適正な利率を定めて、借り手が搾取されることを防ごうと、このような法律が制定されました。

利息は年20%以内に制限

利息制限法では、次のように利息を制限しています(利息制限法第1条)。

借入額利息制限法の上限金利
10万未満年20%まで
10万円~100万円未満年18%まで
100万円以上年15%まで

元本の金額によって区分されており、元本額が大きくなるほど,利率の制限も厳しくなっています。

また、元本以外の金銭は、原則は「利息」とみなされます。たとえ、名目が手数料や調査料というようなものであっても、「利息」として扱われ、利息制限法が適用されることになります。これを「みなし利息」ともいいます(利息制限法3条)。

この部分は、一般の方が判断することはなかなか難しいため、気になることがあれば、専門家に相談することをおすすめします。

遅延損害金は利息制限の1.46倍以内に制限<

利息制限法では、借金の遅延損害金も制限しています。

遅延損害金は、利息制限の1.46倍までとされ、以下のように制限されています。(利息制限法第4条第1項)。

借入額遅延損害金の上限金利
10万未満年29.2%まで
10万円~100万円未満年26.28%まで
100万円以上年21.9%まで

遅延損害金も、利息同様に借入額に応じて制限が厳しくなっていきます。

金利の数値を見てわかるように、延滞に関しては借り手に対して比較的厳しい金利を定めることができます。これが借金問題を先延ばししてしまうことの怖さでもあります。

利息制限法違反の民事上の効力

この利息制限法の制限利率を超える利息や遅延損害金の契約をした場合、その制限超過部分は絶対的に無効となります(利息制限法第1条,第4条第1項)。

つまり、制限利率を超える利率の利息や遅延損害金を支払う約束をしていたとしても、制限を超える部分の約束は無効であり、制限内の利息だけ支払えばよいということになります。すでに制限超過部分を支払ってしまっていた場合には、その支払った制限超過部分は、元本に充当されたものとして扱うことになると解されています。

元本充当によって計算上元本が完済となった後もそれを知らずに利息や遅延損害金を支払い続けていた場合には、その支払いすぎた分は過払い金として返還を請求できることになります。

また、法律にのっとった残高がいくらになるのか(場合によっては,過払いになっていないか)を調査するため、務整理をする場合には,まず,それまでのサラ金やクレジット会社との取引すべてを利息制限法所定の利率に直して計算することになります。

この計算のこと「引き直し計算」と言い、借金問題の解決には欠かせない手続きです。

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