借金滞納

家賃の滞納金と消滅時効

借金の消滅時効については、こちらをお読みください。

ここでは、借金の中でも特に「滞納家賃の消滅時効」についてご紹介していきます。

この記事のポイント
  • 滞納家賃は5年で時効になる
    滞納した家賃も借金の一つです。そのため、5年で時効になります。時効を成立させるためには「消滅時効の援用」という法的手続きが必要です。
  • 時効は各支払日から個別に進行する
    滞納した家賃は、各支払いごとに時効期間がカウントされます。
  • 時効の中断に要注意
    「貸主の裁判上の請求」もしくは「借主の債務の承認」があると、時効期間がリセットされます。また、時効期間が10年に延長されます。
  • 保証会社が付いている場合は、時効起算日が変更になる
    保証会社が家賃を肩代わりした場合は、肩代わりされた日(代位弁済された日)から時効期間がカウントされます。
  • ブラックリストに登録される可能性も
    一般的には、ブラックリストに登録されることはありませんが、貸金業者の家賃保証でカード払いをしている場合はブラックになることがあります。
  • 時効が成立しない場合は「債務整理」を検討
    時効が成立せず、どうしても返済ができない場合には、国が制定した借金の救済措置「債務整理」を利用することで安全かつ確実に借金問題を解決できる可能性があります。

滞納した家賃にも時効がある

アパートやマンション、店舗などの家賃や賃料を滞納した場合にも時効があります。家賃を滞納したまま、5年が経過すると時効を主張することができます。(民法169条)

多額の家賃を滞納している場合でも「消滅時効の援用」をすることで、法的な支払義務が免除される可能性があります。

時効の起算日

滞納した家賃の時効期間の起算日は、各回の「家賃の支払日」です。

例えば、滞納した家賃の支払日が平成23年3月と同年4月の場合、5年後の平成28年3月と同年4月にそれぞれ時効期間が経過することになります。

つまり、1年分の家賃を滞納している場合、滞納している家賃1年分がすべて同時に時効になるわけではなく、一番古い支払日のものから順に時効期間が経過することになります。

滞納家賃の時効中断

借金の時効が中断させてしまう行為が2つあります。

  • 債権者である貸主が「訴状」や「支払督促」などの裁判上の請求をする
  • 債務者である借主が一部弁済をするなどの債務の承認をする

滞納が長期間に及ぶと、貸主に裁判を起こされ、裁判所から訴状や支払督促などが送付されることがあります。この通知を無視すると、貸主の主張が全面的に受け入れられた上に、時効期間が10年に延長されます。

また、借主が滞納家賃の支払義務を認めたり、一部弁済をした場合は債務の承認となり、そこから時効が5年延長されます。

時効の中断とは、進行している時効が一時停止するということではなく、時効が中断するとそれまでの時効期間がすべてリセットされて、そこから新たに時効がスタートすることになります。

例えば、家賃の支払日から4年が経過していたとしても、時効が中断した場合は、またゼロからのスタートとなります。

また、借金の時効は、貸主から口頭や書面で滞納家賃の請求を受けているだけでは中断しません。

保証会社がある場合の時効

保証会社が付いている場合は、借主が家賃を滞納すると、家賃保証会社が借主に変わって滞納家賃を貸主に支払うことになります。これを「代位弁済」といいます。

家賃保証会社による代位弁済があった場合の時効も5年ですが、時効の起算日は、家賃の支払日ではなく、代位弁済があった日となります。これは、代位弁済によって借主に「求償権」という新たな権利が発生しているからです。

代位弁済をした日から5年以上経過すれば、「消滅時効の援用」ができます。

保証人がいる場合の時効

両親や親族が借主の保証人になっている場合、貸主は「借主」と「保証人」のいずれかに裁判上の請求をすることで、両方の時効を中断させることができます。

例えば、借主が行方不明のため、保証人にだけ請求した場合でも、主債務者の時効も中断させることができます。

借主が滞納家賃を一部弁済するなどして「債務の承認」をした場合は、保証債務の付従性により、借主のみならず保証人の時効も中断します。

しかし、保証人が債務の承認をした場合は、保証人の時効のみが中断し、借主の時効は中断しないとされています。これは保証債務の付従性がないためです。

ただし、例外としてすでに5年以上が経過している場合は、主債務者である借主が債務の承認をしても保証債務の時効は中断しないので、保証人は消滅時効の援用をすることができます。

これはすでに時効期間が経過している場合にまで、主債務者の債務承認によって保証人の時効を中断させるのは酷だからです。

つまり、原則として「借主→保証人は借金に対する責任は連動するが、保証人→借主は借金に対する責任が連動しない」ことになります。

家賃を滞納した場合、信用情報はどうなるのか

一般的に、家賃を滞納しても、借主の信用情報がブラックリストに登録されることはありません。ブラックリストに載るのは、金融機関やカード会社からの借金を滞納した場合です。

ただし、オリコやジャックス、アプラスなどの貸金業者の家賃保証によって、クレジットカードで家賃を支払っている場合は、日本信用情報機構(JICC)やシー・アイ・シー(CIC)などの信用情報機関に事故情報が掲載されてしまいます。

なお、一度、事故情報が載ってしまうと延滞を解消してもその後5年間は事故情報が消えません。

時効の援用が難しいときは「債務整理」

最後の返済から5年が経過していないことが明らかな場合は、消滅時効の援用はできないため支払いの義務があります。

そういった場合は、弁護士や司法書士に相談して「債務整理」を検討する必要があります。

債務整理とは、「弁護士や司法書士に依頼することによって、借金の元本の減額や将来利息の免除などができる、国が認めた法的手続き」です。

弁護士や司法書士が行う法的手続きをいうとハードルが高く、「自分には関係ない…」と思ってしまう方もいるかもしれません。しかし、債務整理は、基本的にどなたでも利用できる国の救済措置です。毎年200万人以上(※推定)が債務整理で借金問題を解決しているとも言われています。

この債務整理には、任意整理・自己破産・個人再生・特定調停の4つがあります。

4つの債務整理の概要
任意整理 裁判所を通さず、弁護士や司法書士が貸金業者と交渉することで、将来利息のカット(場合によっては元本の減額)によって月の返済額を抑える。無理なく返済を続けたい方におすすめ。リスクやデメリットが少なく、もっとも利用者が多い。
個人再生 裁判所を通して、借金を原則5分の1に減額して、し、3~5年で完済する手続き。所有する家を残すことができるのも特徴。他の借金返済で住宅ローンの返済が圧迫されてしまっている方におすすめ。再生計画と継続した収入が必要。
自己破産 裁判所を通して、借金をゼロにする手続き。借り入れの総額が大きく、毎月の返済で生活すら圧迫されている方・人生の再スタートを切りたい方におすすめ。借金はなくなるが、家や車などの財産は失う。
特定調停 裁判所を通して、調停委員が貸金業者と交渉することで、元本の減額や利息のカットによって、借金を3~5年で完済する手続き。低額の予算で借金を何とかしたい方におすすめ。手続きが複雑で成功率が低い。

弁護士や司法書士と相談してあなたに合った手続きを行いましょう。

債務整理とは、あなたの借金を整理して無理のない返済額にする方法です。

借金返済を楽にして、生活を立て直すことができます。苦しい借金生活を抜け出すために、ぜひ弁護士や司法書士にお気軽に相談してみてください。

まずは弁護士・司法書士に相談

借金の取り立てに悩んでいる人のなかには、誰の力も借りずに自分で解決したいと思っている人もいます。

しかし、債権回収業者が連絡してくる時点で借金の返済が難しい状況です。

この状況で何をすれば、自分で解決できるのでしょうか。残念ながら、自力での解決は容易ではありません。

もしできたとしても、そこまでの道のりは険しいものになるでしょう。

できるだけ早く、苦しみのない生活を取り戻すためには、自分で解決しようとしないで弁護士や司法書士に相談することです。

債権回収業者への対応はもちろんのこと、自己破産すべきなのか、ほかの債務整理の手段を選ぶのがよいのかといったことも、専門家である弁護士や司法書士なら的確に判断しアドバイスしてくれます。

また、相談は無料でできます。また契約して弁護士・司法書士費用がかかることになっても分割払いができます。

まずは、無料相談を利用してみましょう。

滞納家賃の時効に関するお問い合わせはこちら

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