借金滞納

任意整理で借金が減額されないケースと2つの対処法

任意整理の手続きを利用すると借金返済額が減額できることが多いです。

しかし、任意整理をしても借金が減額されないケースがあります。

どのような場合だと、任意整理を利用しても借金が減額されないのか紹介していきます。

img_for_pc
img_for_sp

img_for_sp

利息制限法を超過した取引がない

任意整理で最も大きく借金が減額できるのは、借入先の消費者金融との間で利息制限法を超過した、高利率での取引があった場合です。

任意整理をする場合には、債権者から取引履歴を取り寄せて利息制限法に引き直し計算をします。

このとき利息制限法を超過した取引があると、借金を元本ごと大きく減額できることがあります。

ときには、借金が0になったり過払い金が発生することもあります。

しかし、このような利息制限法を超過した取引がないケースも多いです。

その場合には、任意整理をしても借金の金額の元本部分はほとんどそのまま残ってしまいます。

たとえば100万円の借金があり、利息制限法を超過した取引がない場合には、その100万円の借金は丸ごと残ってしまうので支払いが必要になります。

この場合も債権者との合意後の将来利息のカットはできることが普通です。

利息のカットに債権者が同意しない

任意整理をする場合、債権者と合意をする際に合意後の将来利息の支払いについては全額カットしてもらうように交渉します。

借金の元本のみを利息なしに毎月返済していく内容の合意をするということです。

たとえば、100万円の借金を3年で返済していく場合、利息はつけないので毎月27,800円程度の金額を3年間支払っていけば、借金を完済できます。

任意整理をしなければ、完済まで毎月年利14%などの高利息を支払っていかなければいけません。

これと比べると、将来利息をカットできることで大幅に借金が減額できることがわかります。

しかし、任意整理をしても必ずしも将来利息をカットして借金返済額を減額できるわけではありません。

債務整理ができない場合

債権者の中には、将来利息のカットに応じない業者もいるからです。

任意整理は裁判所を利用せず、債権者と直接交渉する債務整理方法です。

よって、債権者にその合意内容などを強制することはできません。

将来利息のカットもあくまで任意で債権者が応じるかどうかを決めるものなので、債権者が拒否すれば強制することはできないのです。

そうなると、任意整理をしても将来利息をつけるよう要求されて、任意整理による借金の減額ができなくなります。

債権者が任意整理の話し合いに応じない

任意整理をしても、借金の減額ができないケースは他にもあります。

それは、債権者が任意整理の話し合いに応じないケースです。

先ほどの場合は、任意整理の話し合いには応じても将来利息のカットに応じない債権者の問題です。

債権者の中にはさらに強硬な態度をとるものがいます。

それらの債権者はそもそも任意整理の交渉の席に着かず、あくまで借金残額の一括支払いなどを求めてきます。

任意整理では債権者に話し合いを強制することができません。

任意整理の合意内容を強制できないのと同様、任意整理の話し合いに着くこと自体も強制することはできないのです。

なので債権者が強硬な態度をとって任意整理の話し合いを拒絶するケースでは、任意整理によって借金を減額することはできなくなります。

債権者と意見が合わず合意できない

任意整理をしても借金が減額できないパターンは他にもあります。

任意整理をすすめて債権者と交渉をしても、債権者との間で意見が合わず合意ができないケースです。

この場合、債権者は任意整理の話し合いの席には着いています。

しかし、借金の返済金額について債務者と意見が合わなかったり、借金の返済期間について債務者と意見が合わないことがあります。

たとえば、債権者としては「最長でも5年以内に借金を完済してほしい」と希望することが多いですが、これに対して債務者が「絶対に7年は必要」などと主張すると、任意整理による合意はできません。

また、債権者としては「借金返済金額は最低でも月々3千円以上にしてほしい」と希望しても、債務者が「月々の支払いは絶対に1,500円以下でないと無理」などと言って譲らない場合には、やはり任意整理による解決はできなくなります。

このように、任意整理の交渉自体は開始しても債権者と債務者との間で合意ができなければ、任意整理によって借金を減額することはできなくなります。

合意できずに放置していると

任意整理で借金が減額できない場合、適切な対処を取らずに放置するとどうなるのでしょうか。

この場合、債権者がそのまま見逃してくれることはありません。

債権者は裁判を起こして借金の残金と、遅延損害金を一括請求してきます。そして、裁判所では債務者に対する支払い命令の判決が出ます。

債権者はその判決に基いて、債務者の財産を差し押さえます。

差し押さえの対象になる財産の種類は、債務者名義のものであれば何でもとられる可能性があります。

このように、債権者からの差し押さえなどが起こると債務者がまともに生活していくことも困難になります。

任意整理で借金が減額されない場合には、状況を放置せずに適切な対処をする必要があります。

img_for_pc
img_for_sp

img_for_sp

任意整理で借金が減額されない場合の対処方法

任意整理で借金が減額されない場合、具体的にはどのような対処方法をとれば良いのでしょうか。

この場合には、任意整理とは別の債務整理手続きを利用する必要があります。

任意整理ができない場合に利用することができる債務整理方法は、個人再生と自己破産です。

そこで、以下ではこの2つに分けて解説します。

個人再生をする

任意整理で借金が減額できない場合の対処方法の1つ目として、個人再生の手続きを利用する方法があります。

個人再生とは

個人再生とは、裁判所に申立をして借金返済義務を大幅に減額してもらえる手続きのことです。

個人再生をすると、たとえば借金額が1,500万円以下の場合には借金額が最大5分の1にまで減額ができます。

また、「住宅資金特別条項」という制度を利用すると住宅ローン返済中でも、住宅ローンはそのまま支払いを続けて他の借金だけを減額できるのでとても便利です。

個人再生を利用すると、手続き後に支払いが残ります。具体的には、減額された借金について、原則3年間の間に分割払いしていくことになります。

個人再生なら強制的に借金を減額できる

個人再生を利用すると、借金返済額が元本ごと大きく減額されます。

この場合、債権者との取引内容が利息制限法を超過していた必要はありません。

利息制限法以内の取引であったとしても、法律によって借金額が強制的に減額されます。

収入が少なくて任意整理後の支払いが困難な場合や、借金額が大きすぎて任意整理後の支払いができないケースでも、個人再生を利用すれば大きく借金返済額を減らして、支払いを継続していくことができるようになります。

また、個人再生では債権者の一部が反対したとしても、借金が強制的に減額されます。

個人再生は一部の債権者を対象にしたり、対象から外すことができないので、強制的にすべての債権者が手続きの対象になります。

よって、債権者の中に任意整理の話し合いに応じないものがあったり、任意整理では話し合いによる解決が難しい債権者がいる場合にも、債権者は個人再生による借金の減額を拒むことができません。

任意整理で話し合いをせずに、裁判を起こして財産を差し押さえようとする債権者がいても、個人再生をすると強制執行(差し押さえ)の手続きを停止させたり、差し押さえの申立自体ができなくなる効果もあります。

よって、任意整理で話し合いができない債権者がいる場合にも、個人再生は有効です。

個人再生が向いている人

任意整理ができない場合に個人再生手続きが向いている人は、どのような人なのでしょうか。

それは、ある程度の安定収入がある人です。

個人再生では手続き後3年間の借金返済が必要になるので、裁判所はその返済を確実にしていけるかどうかを厳格に判断します。

よって、ある程度の安定収入がないと個人再生は利用できません。

たとえば、会社員などは利用しやすいですがアルバイトの人などは利用しにくい手続きです。

また、住宅ローン返済中の人も個人再生に向いています。

個人再生の住宅資金特別条項を利用すると、住宅ローンはそのまま支払いを続けながら他の借金だけを減額できるので、マイホームを守ることができるからです。

自己破産する

任意整理で借金が減額できない場合の対処方法としては、自己破産する方法も有効です。

以下で、具体的にその方法を見てみましょう。

自己破産とは

自己破産とは、裁判所に申立をして借金返済義務を完全になくしてもらう手続きのことです。

自己破産には、財産がほとんどない人のための「同時廃止手続き」と、財産がある程度ある人のための「管財手続き」があります。

自己破産なら強制的に借金を0にできる

収入が少なかったり無収入の場合、任意整理では手続き後に支払いが残るのでその支払いができず利用できないことがあります。

この場合には、自己破産によって借金返済義務を完全に0にしてもらえば問題を解決することができます。

実際に、生活保護を受けている人などが自己破産することも多いです。

また、任意整理の話し合いに応じない債権者がいる場合にも自己破産は有効です。

自己破産は、法律に則った強制的な手続きです。

手続きの要件を満たしている限り、債権者が反対しても免責(借金が0になること)を止めることができません。

きちんと自己破産をすると、借金が強制的に0になるのです。

任意整理の話し合いに応じない債権者がいたり、債権者との意見が合わずに任意整理ができない場合には、自己破産で強制的に借金を0にしてもらう方法が効果的です。

自己破産が向いている人

任意整理で借金が減額できない場合の中でも、自己破産に向いている人はどのような人なのでしょうか。

収入がほとんどなかったり不安定、または無収入などで個人再生が利用できない人です。

また、借金額が大きすぎて個人再生が利用できない場合にも、自己破産が向いています。

また、自己破産をするとめぼしい財産はすべて無くなることになります。

よって、手持ちの財産がほとんどない人は個人再生よりも自己破産が向いています。

同じ手間をかけるなら、手続き後に支払いの残る個人再生を利用するよりも、借金が完全に0になる自己破産の方が後々楽になります。

どの手続きを選ぶべきかわからない時の相談窓口

当サイトがおすすめする「みつ葉グループ」は、2012年3月に創業し、8年目を迎える総合士業グループです。東京・福岡・大阪・札幌・広島・沖縄の6拠点で、経験豊富な債務整理専属チームがフルサポートしています。

みつ葉グループは、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・土地家屋調査士など多数の専門家を有する総合士業グループです。そのため、それぞれの専門家が連携・協力することで、あなたの状況に最適なワンストップサービスを提供することが可能です。

全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。

気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

img_for_pc
img_for_sp

img_for_sp