キャネットのカードローンで滞納して、すでに取り立ての電話や督促状のハガキが来ている人はよく読んで下さい。
キャネットのような消費者金融で滞納すると、督促状や電話などによる連絡が頻繁に来ます。
この連絡を無視し続けると裁判になり、差し押さえを受けてしまうので、滞納しないように注意してください。
もし、法的手続きの予告書というタイトルの封筒が届いたら、すぐに専門家に相談してください。
目次
法的手続きの予告書とは
キャネットから、一括請求や差し押さえのための法的手続きの予告書が届いた人のために、その対策を紹介します。
まずは、法的手続きの予告書について解説します。
法的手続きの予告書には、
- 裁判所に法的手続きの申し立てを行う予定
- 給料の差し押さえなどの強制執行の手続きをおこなう
といった内容が書かれています。
あなたから直接お金を払ってもらうことを諦めて、法的な強制力で回収すると正式に決定した事になります。
これは多くの場合、差し押さえ強制執行を求める法的手続きとなります。
差し押さえを行うためには、裁判所の許可が必要です。
「その許可を得るための法的手続きを行う」ということになります。
裁判になるのを防ぐには
裁判の前には、法的手続きを行うという警告が自宅に送られてきます。
まずは何が起こるかを具体的に把握することで、どんなことに注意が必要なのかを把握するようにしましょう。
そうすることで、裁判を防ぐことに繋がります。
当たり前ですが、借金は必ず返済しなければいけません。
しかし、実際に手元にはお金が無い人はこのあたり前も出来ずに悩んでいるかと思います。
そんな時、借金を放置するのではなく、国からの借金の救済措置を使って借金返済の負担を減らすようにしましょう。
国の救済措置とは、債務整理という手続きのことで、弁護士・司法書士などの法律の専門家に相談することで利用することができます。
裁判所の差し押さえ許可について
差し押さえの強制執行には、裁判所の許可が必要です。
言い換えれば「裁判所が許可しなければ、差し押さえはできない」ということです。
まず、差押執行命令が出されるかどうかは、相手の財産の有無とはまったく関係ありません。
なぜなら、相手の財産を調査するプロセスは、執行処分の許可がおりた後に行われるからです。
キャネットは貸金業法をしっかり守り、法務大臣から直接許可を得て営業をしている企業です。
そのため、不当な取り立てを受けているというわけではないため、特別な理由がない限り司法が味方になることは無いと考えて下さい。
強制執行を受けるとどうなるか
差し押さえの強制執行を受けるとどうなってしまうのか、流れを説明していきます。
自宅に執行官が来る
差し押さえの判決が下ると、裁判所から差し押さえる物品の査定のために、執行官が自宅にやってきます。
中古品の買い取り業者も、この時一緒に来ます。
家の中にある全部のものに、買取業者が値段をつけていきます。
また、価値が高いと判断されたものは競売に掛けられます。
最後に残るのは、最低限の生活に必要と執行官が判断したものだけで、あとは全て回収されます。
いくら自分が「これは私に必要です」と主張しても、執行官の判断が全てなので、自分の主張は通らないと思って下さい。
給与の差し押さえ
強制執行を受けると、裁判所から給与差し押さえの通達が、あなたの職場に送付されます。
これは、月々の給与の一部を返済に回すように求める書類です。
これにより、借金などの滞納の事実が、勤務先に全て知られてしまいます。
勤務先の会社は、給料計算などの経理上の手間や負担が強いられます。
会社側も、差し押さえの措置を受けたときに、対応しないと違反になってしまうため必ず対応しなければいけません。
このように会社の担当者に負担をかけて住まうことは見えており、その脚気会社に居づらくなり、自主退職をしてしまう人が多いと聞きます。
貸金業者は裁判に慣れている
キャネットのような、貸金業者は返済遅延によるの取り立てを多く取り扱ってきているため、裁判沙汰になることも慣れています。
キャネットには督促の専門部署があり、債権回収会社とも提携しています。
私たち一般人にとっては大変なことですが、貸金業を専門にしているキャネットにとっては、裁判に訴えることはそれほど大きなことではありません。
いま取り立てが来ているという状態は、かなり危険な状態と言えるため、すぐに味方となってくれる専門家への相談が必要です。
具体的には、法的手続きの予告書を受け取ったら、すぐに弁護士・司法書士へ相談しましょう。
「法的手続き = 裁判所への訴え」はもう秒読み段階です。
法的手続きの予告書が届いた段階で、キャネット側はいつでも訴えを起こせる準備が整っている状態だと思って下さい。
訴えられてからでは、間に合いません。
訴えられてから、2週間以内に対応しなければ、弁護士・司法書士を味方につけても間に合いません。
訴えられてから対応しよう、訴えられたら弁護士・司法書士に相談しようと考えていると、時間がどんどんなくなっていき、取り返しの付かないことになります。
裁判所に訴えられると、債務整理が非常に難しくなります。
借金を減額できる可能性のある債務整理は、判決が出た後では対応ができなくなるため、弁護士・司法書士側から依頼を断られてしまいます。
返済は債務整理を利用しましょう
このような追い詰められた状態にならないために、借金を放置することはやめましょう。
借金を返済しないで放置していると、督促がどんどん激しくなり、自宅や会社に督促が入ったり、最終的には給与の差し押さえがあります。
そうなると、生活費がなくなってしまうなど大きな問題になりますので、借金を放置するのは最も良くないことです。
借金の返済が難しくなったら、早めに債務整理の検討をされることをおすすめします。
キャネットに借金をしている場合でも、債務整理をすることはできます。
闇金の場合には断る弁護士・司法書士もいますが、闇金OKの債務整理に強い弁護士・司法書士もいます。
なので、借金の返済が苦しくなってどうしようもないという人は、債務整理を検討しましょう。
債務整理にはいくつかの手続きがあり、どの手続きを取った方が良いかは借金の状況や、債務者の希望によっても変わってきます。
また、債務整理そのものも手続きが煩雑なため、素人が手続きするのは難しいです。
早く専門家に相談をして最適な方向性を決めて、後は新しい生活について考えていくのが幸せだと思います。
まずは、債務整理の経験が豊富な弁護士・司法書士が在籍する事務所に相談しましょう。
債務整理の半分以上は任意整理
平成23年度の債務整理が行われた統計の調査では、
- 自己破産:100,510人
- 特定調停:11,351人
- 個人再生:4,262人
- 任意整理:不明
となっており、任意整理の数は不明となっています。
というのも、任意整理は債務整理手続きの中でも、裁判所を通さず、弁護士・司法書士と債権者の間で借金問題を終わらせられる唯一の手段です。
その為、1年でどれ位の人が任意整理を行っているのか、申請も上がってこないため具体的な数字は不明となっています。
任意整理は、裁判所などの公的機関を介さない、言ってみれば私的な手続きです。
債務者が、債権者と話し合いをして、借金および利息の減額や返済方法などを決めることも出来ます。
この手続きは、弁護士・司法書士と債権者の間で内密に行えるので、誰にも知られずに手続きが行われます。
そういったプライバシーの保護の観点も含めて、正確な数がわからないと言われています。
自己破産の数が10万人の場合、任意整理をした人数は10倍以上はいるのではないかと言われています。
しかし、任意整理は借金を減らすことは出来ても、完全になくすことは出来ません。
長期の間、法外な利息を払い続けた場合、過払い金請求をして借金がゼロになることはあるようです。
正規規定内の金利だった場合は、任意整理をしても借金の額はそんなに変わらない場合もあります。
しかし、平均すると20~30%借金の額が減ったという人が多い様です。
債務整理手続きの中でも比較的費用が安く、簡単に出来るのは任意整理ですが、やはり返せないほどの借金はしないことが一番重要です。
任意整理の流れ
弁護士・司法書士へ手続き依頼後に、キャネットに受任通知と債権届・取引開示請求を送付します。
こちらの書類が到着した時に、直接の取り立て行為が止まります。
キャネット側は債権届・取引開示請求を受け取ると、債権届と取引履歴を弁護士・司法書士に送付します。
弁護士・司法書士は、こちらの取引履歴を利息制限法利率に引き直し計算をして、債務額の確定をします。
利息制限法利率に、引き直したときに過払い金が発生していた場合は、キャネットに返還請求をおこない、借金が0になるだけではなくお金が戻ってきます。
もし残金が残っていたとしても、利息をカットした金額を分割で支払う和解案をキャネットに提示します。
そして、キャネットがその和解案に応じると、任意整理が完了します。
任意整理の手続きは個人でも可能ですが、手続きが難しいだけでなく、法的知識のある専門家でないと債権者が手続きに応じてくれないことがあるようです。
そのため、任意整理の手続きは専門家へ依頼してスムーズかつ有利に進めてもらうのが良いでしょう。
任意整理で借金は減らせるのか
任意整理で気になる点として、実際どれくらい借金が減らせるのかということです。
ここでは、キャネットとの交渉でどの様な和解になるのか解説していきます。
キャネットで任意整理をした場合、他の貸金業者と同様、和解の基本となる部分はほとんど決まっています。
和解の支払い総額は、利息制限法に引き直した残元金がベースになります。
その後、未払い利息や損害金の計算をします。
この金額は、交渉の範囲になります。
残元金と未払い利息・損害金の総額を計算し、この時に将来利息は全額カットすることが出来ます。
そして、上記の借金総額の返済回数を決めます。
基本的に、3~5年以内(分割回数としては36~60回)になります。
例として、利息制限法で計算した金額が35万円、未払い利息・損害金が1万円の場合の支払総額は36万円となります。
この36万円を36回で分割すると、毎月1万円を3年間払って完済するというのが一般的な和解案となります。
どこに相談するべきか
本当に借金に悩んでいる時は、なかなか周りに相談できず一人で悩んでいる人がかなり多いと思います。
専門家に相談したいけど、費用が心配という人もいます。
ここでは、専門家に相談するメリットについて、くわしく解説していきます。
専門家に依頼するメリット
任意整理は、債務者本人が行うことができますが、かなり厳しい部分があります。
本人が行った場合、月々利息だけの返還にしてもらったりと、債務整理にならないケースがほとんどです。
そこで、本当に返済に困っているときは、債務整理になれている弁護士や司法書士に依頼することをおすすめします。
弁護士や司法書士に依頼をすると、依頼者側はやることがほとんどありません。
手続きはすべて弁護士・司法書士で行ってくれるため、交渉もスムーズに進みます。
任意整理を検討しているなら
弁護士・司法書士に依頼するときに、費用が気になる人が大半だと思います。
しかし、基本的にお金が無いから債務整理をするのであって、依頼者にお金が無いことは、弁護士・司法書士が一番よく知っています。
まずは、無料相談を利用しましょう。
相談だけなら何度でも無料というのが多くありますので、依頼する前に費用の件などくわしく相談してください。
費用についても、法テラスなどで借りる方法や分割払いなど、いろいろ対応方法があるため気軽に相談できます。
また、現在の返済状況を分かる範囲で伝えるだけで、具体的な対応方法を提案してもらえるため、具体的な依頼ができます。
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