借金滞納

パルティール債権回収から差し押さえ|事前に知っておくべき対処法

パルティール債権回収は、法務大臣の許可を受けた債権回収会社です。

債権回収会社とは、借金の取り立てを専業とする実在の企業のことで、その回収率は非常に高いため、踏み倒すといったことはできない相手です。

高い回収率の背景には、実は裁判所が絡んでいます。

法律上、債権者は回収できない債務者に対して法的に差し押さえを行える権利を持っています。

一般的な消費者金融などの貸金業務を行っている会社は、本来の貸金業務と並行して裁判所とのやり取りを行うことが難しいため、あまり行われていませんが、債権回収会社は違います。

債権回収会社の業務は、取り立てです。

普段から裁判所とのやり取りを行っているため、貸金業者が手間を惜しんで出来ないことが出来てしまうのです。

そのため、パルティール債権回収のような債権回収会社から連絡が来たら、すぐに裁判所から訴状を受けてそのまま差し押さえを受けてしまう可能性が高いです。

パルティール債権回収を相手に裁判を止めるなら、法律にかかわる資格を持っている専門家に相談することで、裁判を止めることが出来ます。

しかし、1つ気をつけなければいけないことで、相談する弁護士・司法書士が借金問題に強いかどうかが非常に重要になります。

債務整理手続きを依頼する弁護士・司法書士の仕事は、離婚・相続・詐欺被害・事故示談・労働問題など分野があります。

医者に専門分野があるように、借金問題の相談をするなら借金問題解決が得意で、かつ解決実績が豊富な弁護士・司法書士を選ぶ必要があります。

また、借金問題を専門に扱っている弁護士・司法書士の中にも当たり外れがあり、当たりの弁護士・司法書士は特に強い交渉力を持っています。

当サイトがおすすめする「みつ葉グループ」は、2012年3月に創業し、8年目を迎える総合士業グループです。東京・福岡・大阪・札幌・広島・沖縄の6拠点で、経験豊富な債務整理専属チームがフルサポートしています。

みつ葉グループは、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・土地家屋調査士など多数の専門家を有する総合士業グループです。そのため、それぞれの専門家が連携・協力することで、あなたの状況に最適なワンストップサービスを提供することが可能です。

全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。

気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

img_for_pc
img_for_sp

img_for_sp

督促を受けている方へ

パルティール債権回収株式会社そのものは合法企業であり、督促状などを通して電話連絡を求めることも、いたって合法的な通常の督促の一つです。

従って、支払いの意思があり、すぐに全額を払える場合は、すぐに連絡をして支払ったほうが良いでしょう。

ただし「身に覚えがない」「既に5年以上が経過している」「すぐに全額は払えない」といった場合は、慎重な対応が必要になります。

対応を間違えてしまうと、訴訟を起こされたり支払督促を受けるなど、差し押さえを受けるリスクが高まる事も大いにあり得ます。

即時の全額一括払いの余裕がない場合は、急いで電話をする前に、対応方法を検討することをおすすめします。

差し押さえとは

差し押さえとは、借金などの返済が滞っている債務者に対し、債権者が裁判所に申し立て、債務者の勤務先から債権を回収する法的手段です。

借金などで支払いの滞りが続くと、債権者は差し押さえという手段を取らざる得なくなります。

まず、差し押さえの仕組みと、差し押さえに対処する方法を解説していきます。

差し押さえの流れ

債権者が第三者である債務者の勤務先から取り立てる方法は、債権者からしてみれば返済の確実性が高いのです。

差し押さえは、一般的な回収方法として利用されます。

差し押さえは強制執行の一つ

差し押さえに限らず、財産の差し押さえは強制執行という債権回収方法の一種です。

強制執行とは

強制執行とは裁判所を通した制度になります。なので債権者が独断で裁判所を通さずに財産を差し押さえることはできません。

強制執行で差し押さえできる財産は、以下が対象となります。

  • 給料
  • 預貯金
  • 動産
  • 不動産

また、差し押さえには「債務名義」が必要です。強制執行による差し押さえを行うためには根拠が無いといけません。

そのため、請求権の存在・範囲・債権者・債務者を記した以下の公の文書が必要です。

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付判決
  • 仮執行宣言付損害賠償命令
  • 仮執行宣言文付き支払い督促
  • 執行承諾文言付公正証書

債権者がこれら文書を入手するには、何かしらの手続きを行なわなければなりません。

債権者が債務名義を入手するための行動を起こしてきたのであれば、今後差し押さえなどが行われるかもと予測することもできます。

差し押さえの上限金額

差し押さえと言っても全額が差し押さえになるわけではありません。

まず、給与差し押さえには限度額があり月々その金額までしか差し押さえすることができません。

原則的に給与の法廷控除額を引いた4分の1まで差し押さえ可能となっています。

法廷控除額とは、国に治める税金や社会保険などの金額のことです。

一方、会社から引かれている共済費・住宅ローン・積立金などは除かれます。

例えば、給料が20万円の場合は5万円まで差し押さえができるというわけです。

差し押さえの流れ

差し押さえはどういった流れで行なわれるのでしょうか。

実際に行われる差し押さえの流れを説明していきます。

債権者からの裁判所への申し立て

債権者から直接勤務先へ取り立てがされることはありません。

まず、債権者が裁判所に対し債権差押の申し立てをします。

申し立てを裁判所が認可されて初めて差し押さえが行なわれます。

裁判所から勤務先への差押命令

裁判所から差し押さえの認可がされると、債務者と債務者の勤務先へと「差押命令正本」が送られます。

債権者は第三者である勤務先から給与差し押さえを行い、債権回収をします。

このことにより、勤務先にも金銭問題の渦中にあると勤務先にも知られてしまいますし、裁判所からの命令ですので必ず従わなくてはなりません。

差し押さえは突然来る

差し押さえの通達は、それまでに裁判申し立てや催告書などの通知は来るものの、具体的にいつ実行されるとは債務者に知らされません。

理由としては、差し押さえの日にちを債務者が知ると、退職したり、財産を隠すなどの対策をとられてしまうからです。

とはいえ、上記のように催告書や裁判申し立てなどの差し押さえの前兆は見られます。

まだ差し押さえが実行されていない方であっても、前兆がみられる方は、早めに債権者と連絡を取り対処してください。

差し押さえの対象

税金や社会保険など国に対しての滞納がある場合、裁判所を介さずに給料の差し押さえが行われることがあります。

事前に督促状や催告書などが数回に渡り送られてきますが、応じなかった場合は最終宣告として最終催告書や差押予告書が送られます。

これらが送られてきても、内容に具体的な期日は記載されていないため、いつ差し押さえがされてもおかしくない状態になります。

差し押さえの前兆

このような流れから差し押さえには、ある程度前兆を見極めることが可能です。

差し押さえ事態はなんの知らせもなく突然行われてしまいますが、早めに気付いて債権者と話し合うことで事前に差し押さえを阻止することができます。

裁判の判決がされた後に差し押さえ

通常の債務の場合、差し押さえは裁判の判決が出た後に行なわれます。

裏を返すと、債権者と借金支払いによる裁判の判決がされたのであれば、いつ差し押さえがされても良い状態になっていると身構えてもいいかもしれません。

判決によって出た支払い命令のあとに、1,000円でも良いので少しでも支払いを行い、債権者側に支払い意思ありと見られれば、債権者も差し押さえに出てくる可能性は低くなります。

なので判決内容に真摯に対応することが差し押さえを回避するための最善策だと言えます。

逆を言えば、判決による支払い命令を無視し続けることは差し押さえの可能性を高めてしまいます。

img_for_pc
img_for_sp

img_for_sp

和解や調書を作成される

裁判によって和解、もしくは調停による話し合いで調書が作成されると争いは一旦解決したことになります。

ただし、その和解の内容や調書に書かれた約束事を守らないと差し押さえを受けてしまう可能性があります。

公正証書が作成されている場合

裁判が行われなくても差し押さえが行われる前兆はあります。それはあらかじめ公正証書が作成されているケースです。

公正証書は、公証人が作成した書面の事です。債務者の前で債務の存在を認めた上で、債務・債権者両者の決まりを記載します。

公正証書に書かれている内容を守らなかった場合、裁判が無くても差し押さえされる可能性があります。

税金や社会保険の場合

税金や社会保険料を滞納した場合、その時点で差し押さえを受けてしまう可能性は出てきます。

ただ、一度の滞納で差し押さえを受けるようなことはまず無いと言っても良いでしょう。

段階としては、催促状や催告書がまず送られてきて、その書面に対応していないと「最終催告書」や「差押予告書」などが送られてきます。

そうなってしまうと、いよいよ差し押さえは目前に迫っていると言っても良いでしょうから、催告書・督促状の段階で早めに対処することが最善です。

差し押さえで生じる生活への影響

実際に差し押さえされてしまうと、どのような影響が及ぶのか、イメージも付くでしょうが、こちらで差し押さえによって生じる影響を明記したいと思います。

給料の手取りが減る

当たり前の内容ですが、本来の給料の一部が債権者に渡されますので、その分の手取りが減ります。

いくら返済額が多いといっても、給料の全額を差し押さえられることはありませんが、生活に多少なりとも支障は出てくるでしょう。

差し押さえの通知がされたからと言って、返済が完了するまで給料の全額を差し押さえられるようなことはありません。

差し押さえが許されている給料の額には決まりがあり、それ以上の金額を差し押さえすることはできません。

勤務先からの信頼が損なわれる

差し押さえされるといいうことは、勤務先にも差し押さえの事実が知られることとなります。

特に会社が賃金や税金等を多く支払う必要はありませんが、対応する経理は従業員に支払う給料と、返済に充てる金額を別に計算しなくてはならないため、面倒にはなるでしょう。

また「お金にだらしない人」という風に捉えられてしまうため、会社内での信頼を損ねる可能性は十分にあります。

差し押さえを家族に知られない

差し押さえは、通知されるのは会社のみなので、家族に知られてしまうということは仕組み上起こりません。

しかし、突然手取りが減ってしまうので、家族に疑われる可能性があり、結果的に知られることも考えられます。

支払いができない場合

給料が差し押さえられる前に、支払いをおこなえば差し押さえは防ぐことはできますが、手元にお金がないため、支払うことができない人も多いくいると言われています。

その場合に、差し押さえの対処法が、「債務整理」です。債務整理とは、弁護士・司法書士に間に入ってもらい、債権者と利息の返還や借金の減額を行うことです。

債務整理は、自己破産、個人再生、任意整理、過払い金請求といった方法があり、どの方法が適しているかは、借り先、借金の金額などで変わります。

これらの手続きを行うには、専門的な知識が必要なため、弁護士・司法書士に相談されたうえで実行することをおすすめします。

債務整理でおすすめの弁護士・司法書士事務所

債務整理の手続きを行うなら、実績も経験も豊富で、借金で苦しむ人へ理解がある弁護士・司法書士に依頼することをおすすめします。

当サイトがおすすめする「みつ葉グループ」は、2012年3月に創業し、8年目を迎える総合士業グループです。東京・福岡・大阪・札幌・広島・沖縄の6拠点で、経験豊富な債務整理専属チームがフルサポートしています。

みつ葉グループは、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・土地家屋調査士など多数の専門家を有する総合士業グループです。そのため、それぞれの専門家が連携・協力することで、あなたの状況に最適なワンストップサービスを提供することが可能です。

全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。

気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

img_for_pc
img_for_sp

img_for_sp