借金滞納

新生銀行カードローン|延滞が原因で督促のハガキが来た!どうすれば良いか?

新生銀行のカードローン、スマートカードローンプラスを利用していて、返済期日に支払いができずに延滞してしまい、ハガキによる督促が来たなら注意して下さい。

借金返済で延滞することは、他の定額で支払うようなサービスで延滞するのとは訳が違います。

最悪の場合、裁判にまで発展してしまい財産を差し押さえられてしまうこともあります。

30日以内の延滞ならまだ大丈夫ですが、61日以上返済が遅れると危険です。

もし心あたりがあるようなら、直ぐに弁護士・司法書士に相談して裁判になることを防いで下さい。

借金問題に強い弁護士・司法書士なら、無料相談窓口も設けているので、まずは自分はどうすればいいか聞いてみましょう。

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法的手続きの予告書が届く

新生銀行で延滞が続き、自宅あてに法的手続きの予告書が届いた方のための対処法を説明します。

今の状況は緊急事態なので、必ずこの記事を最後までお読み頂き、冷静にかつ速やかに対応してください。

まずは、法的手続きの予告書について解説します。

法的手続きの予告書には下記のようなことが書かれています

  • 裁判所に法的手続きの申し立てを行う予定
  • 申し立て後、債務名義が確定すれば、給与差押など強制執行の手続きとなる

新生銀行は、あなたから直接お金を払ってもらうことを諦めて、法的な強制力で回収すると正式に決定した事になります。

これは多くの場合、差し押さえ強制執行を求める法的手続きとなります。

差し押さえを行うためには、裁判所の許可が必要です。

今回の法的手続きの予告書は、裁判所の許可を得るための手続きを行うという事になります。

裁判所は新生銀行にの許可を出すか

前述の通り、差し押さえの強制執行には裁判所の許可が必要です。

言い換えれば「裁判所が許可しなければ、差し押さえはできない」という事です。

  • 差し押さえる財産もないので大丈夫
  • 取り立てを裁判所が認めないだろう

と思う方もいるかもしれません。

しかし、こうした考えは自分に甘い考えでしかなく、間違いです。

まず、差押執行命令が出されるかどうかは相手の財産の有無とは関係ありません。

相手の財産を調査するプロセスは、執行処分の許可が下りた後に行われるからです。

次に、新生銀行は貸金業法を守り、監督省庁の監査も受け入れている金融機関です。

何よりも、日本は法治国家であり法の下の平等を大切にする国です。

銀行の金融商品だからといって、権利を認められない事は決してありません。

差押え強制執行を受けると

差押強制執行を受けると、どうなってしまうのか例を見てみましょう。

自宅に差し押さえ執行官が来る

裁判所から、執行官が自宅にやってきます。

中古品の買い取り業者も一緒に来ます。

家の中にある全部のものに、買取業者が値段をつけていきます。

「この靴は1000円、こっちの傘は500円、この花瓶は800円」

最低限の生活に必要と執行官が判断したものだけを残して、あとは全て回収されます。

いくら自分が「これは私に必要です」と主張しても、執行官がダメと言えばダメです。

給与の差し押さえ

裁判所から「給与差し押さえ」の通達が、あなたの職場に送られます。

月々の給与の一部を、差し押さえに充当するように求める書類です。

これにより、借金などの滞納の事実が、勤務先に全て知られてしまいます。

勤務先の会社は、給料計算などの経理上の手間や負担が強いられます。

その結果、会社に居づらくなり、退職を余儀なくされる場合もあります。

会社として、「差し押さえを受けている従業員を雇用し続けたくない」という判断になったとしても何もおかしくありません。

新生銀行は本気で裁判を起こすのか

新生銀行から法的手続きの予告書を受け取った方は、これまでにも、何度も督促・催告・請求を受けていると思います。

ここまでやってもダメなら、もう本気で裁判しかない、差し押さえしかない。

そういう判断になったことを示すのが、この法的手続きの予告書となります。

また、新生銀行には「審査第一部管理センター」等をはじめとする督促の専門部署もあり、債権回収のプロの弁護士・司法書士等も新生銀行に在籍しています。

私たち一般人にとっては大変なことですが、大企業である新生銀行にとっては、裁判に訴えることはそれほど大きな事ではありません。

差し押さえ強制執行や、その申し立て、裁判等は新生銀行にとっては通常業務のひとつとも言えます。

今すぐ専門家への相談が必要です。

法的手続きの予告書を受け取ったら、すぐに弁護士・司法書士への相談が必要です。

「法的手続き = 裁判所への訴え」は、もう秒読み段階です。

法的手続きの予告書が届いた段階で、新生銀行は既にいつでも訴えを起こせる準備が整っている状態です。

訴えられてからでは、間に合いません。

差し押さえに関する法的手続きは、裁判のスピード化が進んでいます。

書類提出だけで済む、支払督促といった方法もあります。

つまり、訴えられてから対応しよう、訴えられたら弁護士・司法書士に相談しようと考えていると、対応が間に合いません。

裁判所に訴えられると、債務整理が非常に難しくなります。

借金を減額する債務整理は、裁判上の係争に発展してしまった後でも、不可能ではありません。

ただし、非常に難しくなるため、場合によっては弁護士・司法書士から依頼を断られてしまう恐れもあります。

新生銀行の返済は債務整理

まず一番やってはいけないのは、借金を放置することです。

借金を返済しないで放置していると、督促がどんどん激しくなり、自宅や会社に督促が入ったり、最終的には給与の差し押さえがあります。

そうなると、生活費がなくなってしまうなど大きな問題になりますので、借金を放置するのは最も良くないことです。

借金の返済が難しくなったら、早めに債務整理の検討をされることをおすすめします。

新生銀行に借金をしている場合でも、債務整理をすることはできます。

闇金の場合には断る弁護士・司法書士もいますが、闇金OKの債務整理に強い弁護士・司法書士もいます。

なので、借金の返済が苦しくなってどうしようもないという人は、債務整理を検討しましょう。

債務整理にはいくつかの手続きがあり、どの手続きを取った方が良いかは借金の状況や、債務者の希望によっても変わってきます。

また、債務整理そのものも手続きが煩雑なため、素人が手続きするのは難しいです。

早く専門家に相談をして最適な方向性を決めて、後は新しい生活について考えていくのが幸せだと思います。

まずは、債務整理の経験が豊富な弁護士・司法書士が在籍する事務所に相談しましょう。

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債務整理の半分以上は任意整理

平成23年度の債務整理が行われた統計の調査では、

  • 自己破産:100,510人
  • 特定調停:11,351人
  • 個人再生:4,262人
  • 任意整理:不明

となっており、任意整理の数は不明となっています。

というのも、任意整理は債務整理手続きの中でも、裁判所を通さず、弁護士・司法書士と債権者の間で借金問題を終わらせられる唯一の手段です。

その為、1年でどれ位の人が任意整理を行っているのか、申請も上がってこないため具体的な数字は不明となっています。

任意整理は、裁判所などの公的機関を介さない、言ってみれば私的な手続きです。

債務者が、直接金融機関などの債権者と話し合いをして、借金および利息の減額や返済方法などを決める事も出来ます。

この手続きは、弁護士・司法書士と債権者の間で内密に行えるので、誰にも知られずに手続きが行われます。

そういったプライバシーの保護の観点も含めて、正確な数がわからないと言われています。

自己破産の数が10万人の場合、任意整理をした人数は10倍以上はいるのではないかと言われています。

しかし、任意整理は借金を減らす事は出来ても、完全になくす事は出来ません。

法外な利息を払い続けた場合、過払い金請求をして借金がゼロになる事はあるようですが、正規規定内の金利だった場合は任意整理をしても借金の額はそんなに変わらない場合もあります。

しかし、平均すると20~30%借金の額が減ったという人が多い様です。

債務整理手続きの中でも比較的費用が安く、簡単に出来るのは任意整理ですが、やはり返せないほどの借金はしない事が一番重要です。

任意整理の流れ

弁護士・司法書士へ手続き依頼後に、新生銀行に受任通知と債権届・取引開示請求を送付します。

こちらの書類が到着した時に、直接の取り立て行為が止まります。

新生銀行側は債権届・取引開示請求を受け取ると、債権届と取引履歴を弁護士・司法書士に送付します。

弁護士・司法書士は、こちらの取引履歴を利息制限法利率に引き直し計算をして、債務額の確定をします。

利息制限法利率に、引き直したときに過払い金が発生していた場合は、新生銀行に返還請求をおこない、借金が0になるだけではなくお金が戻ってきます。

もし残金が残っていたとしても、利息をカットした金額を分割で支払う和解案を新生銀行に提示します。

そして、新生銀行がその和解案に応じると、任意整理が完了します。

任意整理の手続きは個人でも可能ですが、手続きが難しいだけでなく、法的知識のある専門家でないと債権者が手続きに応じてくれないことがあるようです。

そのため、任意整理の手続きは専門家へ依頼してスムーズかつ有利に進めてもらうのが良いでしょう。

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任意整理で借金は減らせるのか

任意整理で気になる点として、実際どれくらい借金が減らせるのかということです。

ここでは、新生銀行との交渉でどの様な和解になるのか解説していきます。

借金を任意整理する際の特徴

新生銀行で任意整理をした場合、他の金融機関のローンと同様に、和解する内容はほとんど決まっています。

和解の支払い総額は、利息制限法に引き直した残元金がベースになります。

その後、未払い利息や損害金の計算をします。

この金額は、交渉の範囲になります。

残元金と未払い利息・損害金の総額を計算し、この時に将来利息は全額カットすることが出来ます。

そして、上記の借金総額の返済回数を決めます。

基本的に、3~5年以内(分割回数としては36~60回)になります。

例として、利息制限法で計算した金額が35万円、未払い利息・損害金が1万円の場合の支払総額は36万円となります。

この36万円を36回で分割すると、毎月1万円を3年間払って完済するというのが一般的な和解案となります。

新生銀行と他社の特徴

基本的に任意整理の場合、どこの金融機関でも同じ対応になります。

正直、新生銀行を含め金融機関はどこでも早く回収をしたいというのが本音なので、和解案が提示されると直ぐに同意します。

なぜなら、弁護士・司法書士が介入している間、直接取り立てをすることができないため、和解案を飲まないといつまでも回収ができません。

尚、弁護士・司法書士が提示する任意整理の和解案は裁判所で提示される和解案とほぼ同じため、わざわざ提訴してくることはあり得ません。

どこに相談するべきか

本当に借金に悩んでいる時は、なかなか周りに相談できず一人で悩んでいる人がかなり多いと思います。

専門家に相談したいけど、費用が心配という人もいます。

ここでは、専門家に相談するメリットについて、くわしく解説していきます。

専門家に依頼するメリット

任意整理は、債務者本人が行うことができますが、かなり厳しい部分があります。

本人が行った場合、月々利息だけの返還にしてもらったりと、債務整理にならないケースがほとんどです。

そこで、本当に返済に困っているときは、債務整理になれている弁護士や司法書士に依頼することをおすすめします。

弁護士や司法書士に依頼をすると、依頼者側はやることがほとんどありません。

手続きはすべて弁護士・司法書士で行ってくれるため、交渉もスムーズに進みます。

任意整理を検討しているなら

弁護士・司法書士に依頼するときに、費用が気になる人が大半だと思います。

しかし、基本的にお金が無いから債務整理をするのであって、依頼者にお金が無いことは、弁護士・司法書士が一番よく知っています。

まずは、無料相談を利用しましょう。

相談だけなら何度でも無料というのが多くありますので、依頼する前に費用のことも相談してください。

費用面の心配は、法テラスなどで借りる方法や、分割支払い等いろいろ対応方法があるため気軽に相談できます。

また、現在の返済状況を分かる範囲で伝えるだけで、具体的な対応方法を提案してもらえるため、具体的な依頼ができます。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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