借金滞納

ゆうちょ銀行カードローン|「したく」の支払いが遅れた!取り立てが来た時の対処法

ゆうちょ銀行のカードローン「したく」は、郵便局がどこにでもあるため非常に利用しやすいローンです。

金利も消費者金融よりも低いため、安心して借りることが出来ます。

しかし、出費が重なったり金銭トラブルが原因で支払いが遅れてしまい、取り立てを受けることがあります。

もし、既に取り立てを受けていて、正直返済の目処が無いという人は国の借金の救済手続きを利用することをおすすめします。

増えすぎた借金は、個人の力では解決が難しくなります。

そのため、国の制度を使って確実に返済することを選びましょう。

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滞納扱いされるタイミング

ゆうちょ銀行などの金融機関では、61日以上または3ヶ月以上の支払い遅れが起きると滞納者扱いを受けることになります。

1週間程度の支払い遅れであれば遅延扱いで、1ヶ月以上の支払い遅れは延滞という形になっています。

延滞を起こすと徐々にゆうちょ銀行からの信頼度が下がっていき、借入限度額にも影響するので滞納は可能な限り避けて下さい。

ゆうちょ銀行で滞納するリスク

ゆうちょ銀行カードローンの「したく」で滞納すると、信用情報の評価が低下し以下のようなペナルティが生じます。

  • 遅延損害金という違約金の発生
  • カードローン利用停止
  • 信用情報機関への金融事故登録
  • カードローンの強制解約
  • 他の会社のカードの利用停止
  • ローン残額の一括請求
  • 借金返済を巡る裁判
  • 財産の差し押さえ

これから解説していきますが、滞納によりこのようなリスクが生じるので、借りたお金を返さないで放置することをしてはいけません。

遅延損害金とは

遅延損害金とは、借金の支払い遅れ分の中で、契約に基づく損害賠償金のことを遅延損害金といいます。

この遅延損害金は、利息と同じく借りていた元本を元に、損害金額が決まります。

そのため、遅延利息と呼ばれることもあります。

銀行や消費者金融、クレジットカード会社によっては、遅延利息、延滞利息という名で言われることもありますが、これらは遅延損害金のことを指しています。

遅延損害金は、本来の利息とは全く別物であり、返済が遅れた場合は本来の利息と、遅延損害金の両方を支払わなければなりません。

銀行カードローンの場合は、14~18%の範囲で遅延損害金利率を掛けているところが多いですが、ゆうちょ銀行の場合は19.5%と高い金利が掛かります。

この金利は一般的な消費者金融の金利の平均が18%なので、消費者金融からお金を借りるときよりも高い金利を支払うことになります。

実際に、場合どのくらいの金額を払わなければいけなくなるのかを解説すると、以下のようになります。

仮に、借入残高が30万円、金利が20%、延滞日数が30日だった場合、遅延損害金は30万円 × 20% ÷ 365 × 30 = 4,808円となります。

決して支払えない額ではないかと思いますが、問題はいくら遅延損害金を支払ったとしても、借入残高は1円も減らないということです。

何より重要なのは、遅延損害金は発生しないように行動することです。

ちなみに、100万円借りて1年滞納すると、利息とは別に16万円の借金が増えることになります。

利息と合わせると、最大で34.4%も利息を払わなければいけません。

つまり、34.4万円余計に借金の返済をしなければいけないのです。

ここまでの説明で、遅延損害金がどれだけ負担になるかがわかったかと思います。

強制解約になるデメリット

支払いが滞る事によって強制解約されることがあるので、気をつけてください。

強制解約になると、思いがけない痛手を受け、長い期間後悔することになります。

ここでは、強制解約によってどのようなことが起こるのか、説明していきます。

信用情報機関への事故登録

まず、ゆうちょ銀行が使えなくなることはもちろんですが、強制解約されてしまうと、自分の社会的信用が失われてしまうことになります。

社会的信用とは、自分の支払いに能力に関する信頼度のことで、金融機関が融資したときに、問題なく返してくれるかどうかを指しています。

この社会的信用は一般的に「信用情報」と言われ、信用情報機関にて管理されています。

強制解約されてしまうと、その情報が信用情報機関に登録されてしまい、他社のクレジットカード・住宅ローン・自動車ローンなどの審査に通らなくなります。

さらに、1つのクレジットカードを強制解約されたら、他の会社のクレジットカードも解約される可能性があります。

このことについては、先ほど出てきた、信用情報機関が関係しています。

ひとつのクレジットカードで滞納したら、滞納情報は信用情報機関を通して、他の貸金業者に共有されます。

そのため、他社で新しくクレジットカードを作ろうと思っても作ることはできません。

滞納を甘く見て、他のクレジットカードを使えばいいと、安易に考えるのは禁物です。

滞納情報は、他の金融機関にも共有されています。

そのため、自分の情報は筒抜けだということを、覚えておいてください。

一度でも、クレジットカードを強制解約されてしまった場合、5年間はその情報が残り続けます。

そのため、新たにクレジットカードを作ろうと思っても、基本的に審査に通ることはありません。

この信用情報に傷がついている状態だと、携帯電話本体の分割払いもできなくなるので、滞納には十分注意しましょう。

滞納が続くと強制解約

銀行口座の残高が不足していて、引き落としができないまま、数ヶ月放置してしまっている人は危険です。

すぐに銀行口座に不足分を入金し、今後同じことが起こらないように何らかの対策を取って下さい。

滞納することに危機感を感じない人は、今すぐに改めたほうがよいです。

ゆうちょ銀行から引き落としの確認ができないと、ハガキや電話による取り立てが行われます。

しかし、忙しくて時間がなくて振込みできなかったという理由で、支払いを放置してしまう人がいます。

このような人は、強制解約に片足を突っ込んでいると思ってください。

通常は、書面で2度目の引き落としのお知らせがあるのですが、滞納している金額が大きいと、書面での通知無しでゆうちょ銀行から電話がかかってきます。

書面のお知らせを放置したままでいると、必ずゆうちょ銀行から督促の電話をもらうことになります。

このとき、お金の用意ができないのにも関わらず、約束できない支払日を伝えてしまうことはやめましょう。

確かに、遅延損害金も毎日発生するので、焦りもあるかと思います。

しかし、約束した日に、払えないという実績を作ってしまうと、ゆうちょ銀行からの信用を失います。

曖昧な回答をしたり、連絡を無視するとゆうちょ銀行が強制解約となるので注意しましょう。

滞納を放置するとどうなるのか

ゆうちょ銀行の滞納分を放置すると、その後どうなるのかを説明します。

まず、社会的信用は既に失われていますので、新たなクレジットカードを作ることも、金融機関からお金を借りることも難しくなります。

これだけでも、日常生活にかなり支障をきたしてしまいますが、それ以上に面倒な問題に直面することになります。

まず、滞納したまま3ヶ月経ってしまうと、ゆうちょ銀行が強制解約されてしまいます。

さらに、ゆうちょ銀行側が裁判所に申立てを行うことがあります。

一般的に、裁判所に申立てが行われるのは、滞納してから3ヶ月~1年と言われています。

しかし、ゆうちょ銀行の場合は、3ヶ月滞納してからすぐ訴えることがあります。

特に、借金の金額が大きくなればなるほど、すぐに訴えられてしまうので注意してください。

裁判所から訴えられると、支払督促状という手紙が裁判所から自宅に郵送されてきます。

滞納分を、指定された支払期限までに「一括で支払わなければ、差し押さえを行う」という旨が記載されており、この手紙には法的な強制力があるため、無視してしまうと内容を承諾したことになります。

ここで正しい対応をしないと、預金口座や給料まで差し押されてしまい、勤務先にも借金をしていることが知られてしまいます。

給料の差し押さえが起こることで、会社をクビになることはありませんが、会社内での信用を失ってしまうことになります。

しかし、本当に支払うお金がない場合の対処法は、あまり知られていません。

こういったときは、支払督促状が届いたら弁護士・司法書士を通して、2週間以内に異議申し立てを行いましょう。

その後、裁判所でゆうちょ銀行と支払について話し合い、分割払いができるように交渉しましょう。

弁護士・司法書士を通して話し合いができれば、差し押さえを止めつつ、分割で返済していくことができます。

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ブラックリストと事故情報

返済日を過ぎて滞納した場合、3ヶ月間の滞納で、信用情報機関に金融事故情報として登録されます。

この事故情報に載ってしまったことを「ブラックリスト」に載ると表現されることがあります。

実際は、ブラックリストという言葉は、信用情報機関では使われておらず「事故情報」という呼び名で管理されています。

信用情報機関に、事故情報として登録されてしまった場合、新たに借入れを行うことも、クレジットカード、住宅ローン、車購入の際のローンなども完済後5年間は利用できなくなります。

ゆうちょ銀行からの取り立て

ゆうちょ銀行で滞納をした場合、自宅にゆうちょ銀行の担当者が訪問し、取り立てを行う場合があります。

しかし、ゆうちょ銀行側からすると直接訪問するという方法は、人件費がかかってしまうので、最近ではよほど借金の金額が多くない限りは行われません。

基本的には、ハガキと電話での取り立てがメインで、滞納期間が3ヶ月目に入ることで、法的な取り立て手段に移行します。

3ヶ月以上滞納をした場合、自宅あてに簡易裁判所から支払督促状が届きます。

これが届いたことが、ゆうちょ銀行側が法的手段を取った合図となります。

先ほど説明したように、この状態を止めるとなると、弁護士・司法書士を通す必要があるため、迷わず弁護士・司法書士に相談しましょう。

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返済を放置せずに債務整理

どうしても返済できない場合には、債務整理という手段もあります。

債務整理というのは、借金を減らしたり、0円にすることで、借金の負担を減らすことができる方法で「任意整理」「特定調停」「個人民事再生」「自己破産」の4つの手続きがあります。

実際の手続きは、弁護士・司法書士といったプロに任せるのが一般的です。

債務整理の手続きを取り扱っている弁護士・司法書士は、無料相談を行っているところが多いので、まずは費用がかからない、無料相談窓口を頼ることをおすすめします。

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債務整理の種類

債務整理には、様々な手続きがあります。

ここでは、各手続きについて簡単に説明していきたいと思います。

任意整理

任意整理は、話し合いにより借金を整理する方法です。

借金の総額が少ない場合に行われることが多く、債務整理手続きの中でも、最も多く利用される手続きと言われています。

連帯保証人がいる場合や、借手と貸手の双方に友人関係など、何らかの事情がある場合や、自己破産で免責が得られない場合は、この方法を取られることが多いです。

特定調停

特定調停の申立てができるのは、特定債務者です。

特定債務者とは、借金が原因で、経済的に破産する恐れのある人のことです。

特定調停は、あくまで双方の話し合いによる特例の調停なので、合意が取れなければ問題解決ができません。

一定の返済をすることが前提となり、まったく返済の目処が立たないという場合は、話し合いで和解できる見込みはないので、この方法はとれません。

個人再生

個人再生には、自営業者や個人事業主が行う「小規模個人再生」と、サラリーマンなど勤め先がある人が行う「給与所得者等再生」の2つの種類があり、それぞれで申立てのできる要件が定められています。

再生計画案を提出して、裁判所から認可されれば、最大で借金を5分の1まで減らすことができ、計画案のとおり返済することで、減らした分の借金は免除されます。

ただし、将来の収入が見込めない人や、借金総額が5000万円を超える人などは、この手続きを行うことができません。

自己破産

定職についておらず、支払不能の状況にある人が、破産宣告を受けて破産者になり、その後の手続きで免責を受け、借金を免除してもらう手続きが自己破産です。

「差押え禁止財産」以外の財産は失うことになり、免責後は借金はないが財産もない、という状態からの再出発となります。

債務整理の専門家に相談

借金問題の手続きは複雑で、かつ専門知識がないと、どの手続きをすべきか判断できないことが多いです。

例えば、自己破産しか無いと思った人が、任意整理を行うことはよくあります。

実際、債務整理手続きの8割は、任意整理だと言われています。

手続きを開始する前の相談は無料で受付けているので、自分で判断することが難しい場合は、一人で悩まずに、まずは弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

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