借金を長期間返済しないで滞納が続き、リクレス債権回収から差し押さえの通知が自宅に届た人は、急いで弁護士・司法書士に相談して下さい。
まだ裁判になっておらず、差し押さえが確定していない状況なら、弁護士・司法書士に依頼することで差し押さえを止めることができます。
弁護士・司法書士に依頼すると、債権回収会社に弁護士・司法書士が介入したという連絡が入ります。
その結果、弁護士・司法書士は今回の借金問題について調査を行うことができるようになり、債権回収会社は取引履歴などの債権情報を全て開示する必要があります。
この調査期間中に取引があると、弁護士・司法書士側の調査内容の結果が変わり、事実を捻じ曲げがる恐れがあるため、弁護士・司法書士の調査中は取り立て行為が行なえません。
そのため、状況が変わってしまう裁判所からの差し押さえも止まります。
さらに弁護士・司法書士の交渉次第で、差し押さえを止めるだけでなく借金の総額を減らせる可能性もあります。
そのため、まずは弁護士・司法書士に相談して借金の総額が減らせそうなのかを確認して下さい。
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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。
みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。
目次
リクレス債権回収の電話番号
これまで取り立ての電話を無視していたという場合は、掛かってきている電話番号を確認してください。
リクレス債権回収は、電話を無視し続けると返済の意志が無いと見なし、裁判所を通して法的に差し押さえを行ってきます。
この番号は、リクレス債権回収の電話番号なので、履歴にこの番号から電話が来てないか確認してください。
リクレス債権回収の番号
- 06-6245-1237
出典:iタウンページ
この電話番号から着信が来ているようなら、早い段階で弁護士・司法書士に相談して、対応方法を教えてもらって下さい。
差し押さえを受けた原因とは
リクレス債権回収から差し押さえを受けるということは、恐らく過去に貸金業者から借金をして、かなりの期間滞納していたのだと思います。
貸金業者は、長期滞納状態の債権をリクレス債権回収に、かなり安い金額で売り払うことがあります。
つまり、いま差し押さえが来ている原因は、債権の所有者がリクレス債権回収に移り、リクレス債権回収が裁判所に訴状を出したことが原因でしょう。
この状態は、債権者からの取り立てを無視し続けることで起きてしまいます。
つまり、元の貸金業者だけでなく、リクレス債権回収に債権が移った後もずっと取り立てを無視していたのでしょう。
差し押さえを受けるということは、必ず何かしら原因があります。
もし、滞納している借金で長期間放置しているがあれば、ほんの少しでも良いので、差し押さえを受ける前に急いで返済して下さい。
返済ができる場合
リクレス債権回収に返済する意思があり、すぐに全額を払える場合は、リクレス債権回収に一度連絡をしてから支払ったほうが良いです。
もし、差し押さえの手続きが行われる寸前だった場合、振り込んだ後の確認をリクレス債権回収が行わなければ、差し押さえの強制執行権がリクレス債権回収に与えられます。
この強制執行の権利があると、今後支払いを続ける上で、一度でも滞納してしまえば、すぐに差し押さえをうけてしまう恐れがあります。
そのため、事前にいつ、いくら支払うということを伝えることで、強制執行の可能性を取り除けます。
ただし「身に覚えがない」「既に5年以上が経過している」といった場合は、債権回収会社に連絡を行ってはいけません。
もしかしたら、取り立てられている借金は時効を迎えていて、今から返済義務を無効できるかもしれません。
ただし、対応を1つ間違えてしまうと、本来支払わなくて済んだ借金も訴訟を起こされ、差し押さえを受けるリスクが高まることや、時効期間がリセットされる事もあり得ます。
全額一括払いの余裕がない場合は、急いで電話をする前に、正しい対応方法を専門家に聞くことをおすすめします。
債権回収会社からの差し押さえ
債権回収会社から送られてくる差し押さえの通知には、「差押予告通知」と「支払督促」の2種類があります。
「差押予告通知」は、債権回収会社から直接送られてきます。
実際に差し押さえが行われるまでの期間は、1か月~2か月後と言われています。
「支払督促」は、裁判所から送られてきます。
こちらは、実際に差し押さえが行われるまでの期間は2週間です。
差押予告通知の段階なら防げる
借入先の債権回収会社から届く、差押予告通知自体には法的効力が無いため、差し押さえは確定していません。
ただし、この通知が来たということは、裁判所に訴状を送り、差し押さえを行いますという、債権回収会社からの警告を意味しています。
ただの支払ってもらうための脅しではなく、確実に起こる将来の差し押さえを事前に予告をしているということです。
ここで、差押予告通知書を放置してしまうと、早ければ1か月以内に裁判所への訴訟手続きを始めてしまいます。
債権回収会社からの督促状が届いた段階で、一括返済ができないなら、債務整理をして金額を減らしてでも返済して下さい。
裁判所からの支払督促
差押予告通知が届いた後も滞納を続けていると、債権回収会社は支払督促の申し立てを行います。
これにより、今度は裁判所からの支払督促が届きます。
裁判所からの支払督促は、「特別送達」という本人しか受け取れない方式で送られてきます。
書類の正式名称は「仮執行宣言付き支払督促」と言い、「届いた日から2週間以内に異議申し立てをしないと差し押さえを執行します。」という内容が書かれています。
裁判所から支払督促が届いた場合、2週間以内に異議を申し立てれば、差し押さえを回避することができます。
しかし、この段階まで進んでしまうと、異議申立書を送ったとしても、裁判になることはもう避けられません。
ここで、特別送達を受け取ったときに注意すべきは、「2週間あるから大丈夫」と安心するのではなく、受け取ったらすぐに弁護士・司法書士に相談が必要だという点です。
実際に差し押さえが執行されてしまうと、解除するのは困難になります。
リクレス債権回収の差し押さえ
リクレス債権回収は、法務大臣の許可を受けた債権回収会社です。
債権回収会社とは、借金の取り立てを専門に扱う会社のことで、その回収率は非常に高く、踏み倒すといったことはできない相手です。
高い回収率の背景には、法的な強制力が絡んでいます。
法律上、債権者は裁判所を通して差し押さえを行うことで、回収できない滞納者に対して、訴える権利を持っています。
一般的な消費者金融などの貸金業務を行っている会社は、裁判になると膨大な時間と手間が掛かり、貸金業務と一緒には出来ないため差し押さえまでは進みませんが、債権回収会社の場合は違います。
債権回収会社は、取り立てが主業務なので、並行して行う業務はありません。
そのため、普段から裁判所へ訴状をだして回収するということができます。
リクレス債権回収のような債権回収会社から連絡が来たら、すぐに裁判所から訴状を受けて、そのまま差し押さえを受けてしまう可能性があります。
差し押さえは強制執行の一つ
差し押さえは強制執行という、債権回収方法の一種です。
強制執行は、裁判所から法律に基づいて下された命令なので、拒否権はありません。
債務者側がなんと言おうと、差し押さえは執行されます。
そもそも、差し押さえられる財産がない場合は、給料が差し押さえられることになります。
強制執行とは、裁判所を通した制度です。
そのため、債権者が独断で裁判所を通さずに財産を差し押さえることはできません。
強制執行で差し押さえできる財産は、以下が対象となります。
- 給料
- 預貯金
- 動産
- 不動産
差し押さえの上限金額
給料の差し押さえと言っても、全てが差し押さえられるわけではありません。
まず、給与差し押さえには限度額があり、毎月決められた金額までしか差し押さえすることができません。
原則的に給料の法廷控除額を引いた、4分の1までが差し押さえ可能となっています。
法廷控除額とは、国に治める税金や社会保険などの金額のことです。
なお、会社から引かれている共済費・住宅ローン・積立金などは除かれます。
差し押さえの流れ
実際に行われる差し押さえの流れを説明していきます。
債権者からの裁判所への申し立て
債権者から、直接勤務先へ差し押さえ命令が送られることはありません。
まず、債権者が裁判所に対して差し押さえの申し立てをします。
申し立てを裁判所が認可して、初めて差し押さえが行なわれます。
給料の差し押さえ
裁判所から差し押さえの認可がされると、債務者の勤務先に差押命令正本が送られます。
その結果、勤務先に差し押さえを受けていることが知られてしまいます。
裁判所からの命令なので、会社側はあなたを守ることはできず、必ず従わなくてはなりません。
差し押さえは突然来る
差し押さえの通知は、具体的にいつ実行されるとは債務者に知らされません。
理由としては、差し押さえの日にちを債務者が知ると、退職や夜逃げをしたり、財産を隠すなどの対策をとられてしまうからです。
とはいえ、催告書や裁判申し立て通知など、差し押さえの前兆は見られます。
まだ差し押さえが実行されていない方であっても、前兆がみられる方は、早めに債権者と連絡を取り対処してください。
裁判の判決後に差し押さえ
通常の債務の場合、差し押さえは裁判の判決が出た後に行なわれます。
裏を返すと、債権者と借金支払いによる裁判の判決が出たのであれば、いつ差し押さえされても良い状態になっていると覚悟して下さい。
判決によって出た支払い命令のあとに、1,000円でも良いので少しでも支払いを行い、債権者側に支払い意思ありと見られれば、債権者も差し押さえに出てくる可能性は低くなります。
そのため、判決内容に真摯に対応することが、差し押さえを回避するための最善策だと言えます。
逆を言えば、判決による支払い命令を無視し続けることは、差し押さえの可能性を高めてしまいます。
差し押さえで生じる生活への影響
実際に差し押さえられてしまうと、生活はどうなってしまうのかイメージできるかと思いますが、こちらで差し押さえによって生まれる影響を明記したいと思います。
給料の手取りが減る
当たり前の内容ですが、本来の給料の一部が債権者に渡されますので、その分の手取りが減ります。
いくら返済額が多いといっても、給料の全額を差し押さえられることはありませんが、生活に多少なりとも支障は出てくるでしょう。
勤務先からの信頼が損なわれる
差し押さえされるということは、勤務先にも差し押さえの事実が知られることとなります。
特に会社が賃金や税金等を多く支払う必要はありませんが、対応する経理は従業員に支払う給料と、返済に充てる金額を別に計算しなくてはならないため、面倒にはなるでしょう。
また「お金にだらしない人」という風に捉えられてしまうため、会社内での信頼を損ねる可能性は十分にあります。
差し押さえを家族に知られない
差し押さえは、通知されるのは会社のみなので、家族に知られてしまうということは仕組み上起こりません。
しかし、突然手取りが減ってしまうので、家族に疑われる可能性があり、結果的に知られることも考えられます。
支払いができない場合
給料が差し押さえられる前に、支払いをおこなえば差し押さえは防ぐことはできますが、手元にお金がないため、支払うことができない人も多いくいると言われています。
その場合に、差し押さえの対処法は「債務整理」という手続きです。
債務整理とは、弁護士・司法書士に代理人として債権回収会社との間に入ってもらい、利息の返還や借金の減額の交渉を行う手続きのことです。
債務整理は、自己破産、個人再生、任意整理、過払い金請求といった方法があり、どの方法が適しているかは、借り先、借金の金額などで変わります。
これらの手続きを行うには、専門的な知識が必要なため、弁護士・司法書士に相談したうえで実行することをおすすめします。
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