借金の返済をしないまま長期間放置していたり、何度も滞納を繰り返していると、系統債権管理回収機構という債権回収会社から連絡が来ることがあります。
滞納を続けてしまい、取り立てが来たときの対処と、注意すべき点について説明します。
今回、債権回収会社という聞きなれない業者からなぜ連絡が来るのかというと、元々借金をしていた債権者が取り立てをしても意味がないと判断して、取り立てを諦めたからです。
元の債権者があきらめたからと言って、踏み倒しできたというわけではありません。
むしろ状況は悪化しています。
今の状況は、自分から取り立てを行うことをあきらめるというだけで、取り立て専門の債権回収会社に債権を譲った状態です。
いま取り立てが来ている系統債権管理回収機構は、債権者が取り立てをあきらめたことで権利を譲り受け、あなたに電話をしているということです。
要するに、借金は放置していても、取り立ての専門業者に権利が移るだけで何も解決しません。
系統債権管理回収機構は、債権回収の専門企業です。
法務省の認めた合法的な手段で、確実にあなたから財産を回収するでしょう。
それを避けるためには、こちらも専門家に依頼するしか手立てはありません。
そのため、弁護士・司法書士を頼って法律を盾にしながら交渉することで、裁判になることを防げます。
弁護士・司法書士に相談して対応を依頼することで、借金の減額も見込めます。
もし、いま滞納している借金の支払いの目途が立たないようなら、すぐにでも弁護士・司法書士に相談してください。
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目次
系統債権管理回収機構の電話番号
系統債権管理回収機構から取り立ては、支払予定日から遅れた最初の日から行われます。
支払いが遅れると、以下の電話番号から支払いを忘れてないかという内容で電話が掛かってきます。
もし、見知らぬ番号ということで電話に出ないでそのまま放置している状況なら、下記の一覧にある電話番号から着信がないか確認してください。
系統債権管理回収機構の取り立て電話番号一覧
- 03-5283-5588
- 03-5283-8672
- 03-5843-9201
出典:iタウンページ
もし、これらの電話番号の着信履歴があれば、あなたは系統債権管理回収機構から取り立てを受けているという状況なので、注意して下さい。
系統債権管理回収機構は、基本的に取り立て目的以外で電話が来ることはありません。
特に、借金をしているという心当たりがあるなら、間違いなく取り立てです。
系統債権管理回収機構からの取り立てを無視すると、系統債権管理回収機構側は支払う意志が無いと判断します。
その結果、裁判所に訴訟を起こす準備を行い、あなたには一括請求の書類が送られます。
この一括請求は、送付されてから2週間以内に借りた金額をすべて返さなければ裁判を起こすという内容になります。
そのため、決して無視はせずに適切な対処をしなければいけません。
延滞を繰り返したら注意
債権回収会社が来るとすれば、債権者が債権の回収を委託した場合です。
ただし、債権者が委託をするのには手数料がかかるので、通常通り返済ができている限りは、こうした系統債権管理回収機構のような取り立て専門業者が連絡を取ってくる事はありません。
そのため、系統債権管理回収機構のような取り立て専門業者が出てくるのは、長期間滞納を繰り返していた場合です。
返済予定日に返済をしない、新たに設定した予定日も無視するということになると、債権者はこのような会社に債権回収を依頼します。
債権回収会社が登場したら、あなたはとにかく素早く対応することが必要です。
本来は、元々の債権者は自分たちで回収したかったはずです。
それでも依頼がされたということは、本気で回収しにきているということです。
滞納を繰り返して、それでも系統債権管理回収機構を相手に無視をしていると、最悪の場合は強制執行を受ける、いわゆる差し押さえをされてしまいます。
相手は債権回収のプロですから、もし自分が何も対応しなければかなり早い段階で強制執行の告知をかけに来るでしょう。
差し押さえをされたいという人はいないはずですから、とにかく早く対応しなくてはなりません。
電話が来た時の対処
実際に系統債権管理回収機構会社から電話で取り立てがきたり、督促状による通知が来た際の対処法を紹介します。
まず、一つ目の方法が一括返済です。
系統債権管理回収機構会社は督促の電話の中で一括返済をしてほしい、そうでなければ強制執行に踏み切るというような内容で通知をしてきます。
そのため、一括返済してしまえば問題はありません。
しかし、現実的に一括返済などほぼ不可能なので、もう一つの裁判に向けての準備をすることになります。
裁判所に対して異議申し立てをして、そこで和解を狙っていきます。
ただし、こうしたことは一般人にはかなり難しいので注意が必要です。
手続きの中では法務知識が必要不可欠になり、遅延があった以上自分の非は明らかでしょう。
そのため債務整理などの手続きをすることで対処しなければいけませんが、そのためにはやはり法律の知識が必要です。
そのため、弁護士・司法書士などに依頼をすることがしなければいけません、遅延をしてはじめてこうした会社から連絡が来たということで慌ててしまい、結局何もできなかったという人もそれなりにいるのです。
「自分はそうならない」と思ってしまうのではなく、こういった注意点もあるのだとしてしっかり覚えておきましょう。
債権回収会社の対応方法
系統債権管理回収機構からの連絡が詐欺ではなく、本物の債権回収会社からの連絡だったときはすぐに払ったほうが良いでしょう。
しかし、お金を払えない場合は、すぐに折り返しの連絡をするか、それとも無視して踏み倒そうとするか、夜逃げをするかという選択肢が浮かぶと思いますが、こうした対応方法は全て誤った行為です。
まず、こちらから系統債権管理回収機構に折り返しで連絡すると、知らないうちに「法定追認」となる言動を引き出されてしまいます。
こうなってしまうと、減免交渉や時効の援用が不可能になります。
また、どうしても支払えないという理由で踏み倒そうと思い、放置しておくのも良くありません。
放置しておけば、淡々と裁判に訴えられ、財産の差押え強制執行命令を取られてしまいます。
夜逃げに関しても、あなたに債権を持っていることを理由とし、住所の移動履歴を取得できます。
そのため、仮に苦労を重ねて夜逃げしたとしても、簡単に追跡されてしまいます。
系統債権管理回収機構から通知がきたときの、正しい対応方法は、債権回収会社との交渉に強い、専門の弁護士・司法書士に無料相談することです。
債権回収の仕組み
返済が滞り、返済の交渉もうまくいかなかった。
そのような場合に、銀行や消費者金融から債権回収会社に債権譲渡した、という通知が来ることがあります。
債権回収会社、という字面を見て、驚いてしまう人も多いです。
「債権回収」という響きから、過酷な取り立てをされるのではないか、という恐怖を感じる方もいるでしょう。
債権回収会社は、いわゆるはサラ金とは違います。
役員には必ず弁護士・司法書士を入れる必要があるなど、違法な取立てがされないような仕組みになっています。
したがって、暴力的な、違法な取立てがされることは無いというのは理解してください。
債権回収会社に債権移譲が行われるときは、銀行などからただ同然の金額で不良債権を買い取ります。
例えば1億円の債権を100万円で買い取るなど、かなり安い金額で買い取るようになっています。
そして買い取った額と回収できた額との差額が、債権回収会社の利益です。
そのため、仕入金額より多く回収できれば利益になるので、債権回収会社はもともと全額回収できるとは考えていません。
債権が移っても支払い義務は残る
当然のことですが、法律的にはあなたは全額返済する必要はあります。
たとえ債権が安く取引されていようが、元の債権者から債権回収会社に債権が移っただけで、あなたが返済したわけではありません。
注意していただきたいのは、法律的にはあなたは全額返済する義務があるということです。
ただし、債権回収会社とのやりとりは、あくまで法律とは別の交渉になります。
返済原資がなく、これしか払えない、と粘り強く交渉すれば、例えば500万円の負債を100万円で分割で支払うようにするという交渉も可能です。
債権回収会社というものがどういう会社で、どういう仕組みで債権を譲り受けているのかを理解すれば、これが現実離れしたことではないとわかるでしょう。
ただし、実際の交渉には専門的な知識や調査が必要です。
また、債権回収会社が交渉に応じるというわけでもありません。
そのため、こういった交渉は弁護士・司法書士を通して行うというのが一般的です。
弁護士・司法書士が介入することの効果
債権回収会社との交渉時に、弁護士・司法書士に依頼すると弁護士・司法書士は債権者あてに受任通知と言うものを送ります。
別名で介入通知とも呼ばれていますが、この通知は債権の問題に弁護士・司法書士が介入したことを債権者に知らせることを目的としています。
この通知は、債権回収会社側も受け取っていないと白を切ることはできない、法的な効力を持つ通知となります。
この受任通知を送ることで得られる効果は、弁護士・司法書士が介入したことで交渉時に、債権回収会社側は必ず応じなければいけません。
次に、弁護士・司法書士が介入することで、支払いすぎた利息が無いかを調査します。
このときに、利息計算がやり直しにならないように、調査期間中は取り立て行為を行うことができなくなります。
そのため、これまできていた督促状や、電話の取り立てが止まることになります。
なお、この期間に取り立てが行われたことが確認できた場合、債権回収側に罰則が下されることになります。
この受任通知送付による、貸金業者や債権回収会社からの取立て停止によって、債務者の方の生活が暫定的にではありますが安定します。
その期間の間に、時効の援用手続きか、債務整理の準備を進めることができるようになります。
弁護士・司法書士に相談したほうが良い理由
債権回収会社は、一括または短期分割で返済ができないかを求めてきます。
もしくは、利息分を無しした借金の元本だけでも払ってほしいと言って来ます。
これは出来る限り短期間で回収したいため、系統債権管理回収機構のような債権回収会社は様々な交渉術を用いてきます。
債権回収会社との交渉は、今後の生活に関わる交渉となります。
債務者がいくら厳しい状況でも、支払いができていない側に非があることは明らかなので、債権回収会社側は強気の態度で「払ってもらうしかないです」というスタンスで交渉してきます。
そのため、知識が無い債務者は債権回収会社の言われるままに返済している場合がほとんどです。
債権回収会社側は少しでも返済をさせたいので、破産しようと判断とれない程度のギリギリの返済計画を打診してくるケースなどもあります。
債務整理した方が良いのかの判断がつかない情報のない状態で打診してきますので、返せるのならと交渉を進めてきて、数年してから後悔するということもあります。
上記のように情報や知識、経験を多く持っているサービサー側が有利な状態での交渉となりますので、圧倒的に債務者側は不利です。
そこで、弁護士・司法書士が交渉・対応に立ち会います。
弁護士・司法書士に任せれば、債権回収会社側から情報を引出し、将来的な展望を踏まえた対応を踏まえた上で、減額交渉を行い返済をするのか、債務整理を行うべきかなどの相談・対応などの全て任せることができます。
弁護士・司法書士に依頼するなら
借金問題の手続きは複雑で素人では判断できない内容がたくさんあります。
手続きで記入しなければいけない書類も専門知識が必要ですし、そもそもどんな手続をしなければいけないかの区別もむずかしいです。
例えば、自己破産しか無いと思った人が任意整理を行うことはよくあり、時効で済む可能性のある借金もあります。
実際、債務整理手続きの8割は任意整理が行われていると言われています。
このように、知識としては知っていても認識が間違っていることも多くあるので、個人で対応するのは危険性があります。
一人で悩まずに、必ず弁護士・司法書士に相談することをお勧めします。
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