借金滞納

エーシーエス債権管理回収|滞納が続くと差し押さえに!?事前に防ぐ方法とは?

既に、エーシーエス債権管理回収というところから、督促状や電話などで取り立てが来ているなら、あなたの所有している財産を差し押さえられる可能性があります。

エーシーエス債権管理回収とは、イオンファイナンシャルサービスの子会社で、イオングループで焦げ付いた借金の取り立てを専門にした企業です。

主に、滞納が長期化しているクレジットカードの支払や、住宅ローンなどの回収を取り扱っています。

そして、いつまでも返済されない借金に対しては裁判を起こして、裁判所による差し押さえ措置を行い借金の回収を行います。

差し押さえられる対象には、預金や住宅・車などはもちろんですが、いま勤めている会社からの給料の一部も毎月差し押さえられることになります。

そのため、エーシーエス債権管理回収に訴えられて裁判になることは避けましょう。

ですが、請求された金額が無く、支払うことも難しいということもあります。

そんな時に、督促をストップさせ、借金問題を解決する方法を解説します。

もっとも良い方法は、法的な根拠に基づいて、自分の権利を正しく主張することです。

各種の法律・法令や、過去の裁判による判例などに基づき、客観的かつ論理的に主張することが必要になります。

こうした法的な対応は、借金問題を得意とする弁護士・司法書士を頼らなければいけません。

最近では、弁護士・司法書士事務所のサービスが良くなっており、無料で相談を受けている事務所も増えています。

かつては、弁護士・司法書士に相談をするだけで相談料が取られる事務所がほとんどでした。

今では、弁護士・司法書士事務所側も借金に苦しんでいてお金に困っていることをわかっているため、相談料を無料にしているところが多いです。

ただし、今すぐにでも解決したいという場合は、即対応できる弁護士・司法書士事務所は限られています。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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エーシーエス債権管理回収の電話番号

エーシーエス債権管理回収は、様々な債権を扱っているため、全国に営業所などを設けています。

そのため、エーシーエス債権管理回収のサイトに書いてある、代表電話番号以外からも取り立ての電話が掛かってくる事があります。

借金を滞納していると、耳を塞ぐ感覚で電話を無視してしまうため、元の債権者から債権回収会社に債権が移ったことにも気づけないという人もいます。

そうなると、裁判を起こされてしまうという危険性に気づけません。

この記事を見ているということは、恐らくしでにエーシーエス債権管理回収からの督促状などを見て調べているかと思いますが、念のため下記の番号から電話が来てないか確認してください。

エーシーエス債権管理回収の番号

  • 043-332-2200
  • 043-350-1315
  • 052-308-3700
  • 06-6262-9988
  • 082-553-5302
  • 092-282-8228
  • 098-951-0333

出典:iタウンページ

実は、過去に正規の債権回収会社と同じ名前を名乗る詐欺行為が行われていました。

現在では減りましたが、稀に同様の手口を使う業者も確認されています。

そのため、電話番号を確認して、債権回収会社から出ない場合はなるべく早く警察か弁護士・司法書士に相談しましょう。

もし、正規の債権回収会社からの取り立てだった場合も、弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

弁護士・司法書士に相談することで、いま来ている借金の負担を減らせる可能性があります。

滞納を続けることの危険性

長期間の滞納問題を解決できずにいた場合、どんな形であれ、最終的には差し押さえの強制執行を受けることになります。

この強制執行を受けると、あなたの手元に2ヶ月分の必要最低限度の財産のみが保護され、残りは全て差し押さえられてしまいます。

ここで言う必要最低限とは、自分にとっての最低限ではありません。

法律や政令で定められた基準額です。

また、職場に給料の差し押さえの通知が送られるため、差し押さえを受けている事実が、知られてしまいます。

もちろん、会社の人全員に伝わるわけではなく、連絡が行くのは会社の経理を担当している人と、会社の支出を見ている経営者だけになるかと思います。

しかし、こういった話は人づてに広まっていくため、確実に防ぐことはできません。

その結果、職場に居づらくなるため退職してしまい、無収入になってしまうことも珍しくありません。

基本的に、差し押さえが原因で職場を辞めさせられる事はありませんが、周りからの評価は落ちてしまうため会社に居づらくなるという人が多いと言われています。

さらに、こうした差し押さえが連帯保証人に対して強制執行される可能性もあります。

連帯保証人になった人にとっては、借りてもいないお金のために財産を持っていかれることになります。

差し押さえ通知について

債権回収会社から送られてくる差し押さえの通知には、「差押予告通知」と「支払督促」の2種類があります。

「差押予告通知」は、債権回収会社から直接送られてきます。

実際に差し押さえが行われるまでの期間は、1~2か月後と言われています。

「支払督促」は、裁判所から送られてきます。

こちらは、実際に差し押さえが行われるまでの期間は2週間です。

そのため、これらの通知が来たら差し押さえを受けることになると考えて下さい。

差押予告通知ならまだ間に合う

借入先の債権回収会社から届く、差押予告通知には法的効力が無いため、差し押さえは確定していません。

ただし、この通知が来たということは、裁判所に訴状を送り、差し押さえを行いますという、債権回収会社からの警告を意味しています。

ただの支払ってもらうための脅しではなく、確実に起こる将来の差し押さえを事前に予告をしているということです。

ここで、差押予告通知書を放置してしまうと、早ければ1か月以内に裁判所への訴訟手続きを始めてしまいます。

債権回収会社からの督促状が届いた段階で、一括返済ができないなら、債務整理をして金額を減らしてでも返済して下さい。

裁判所からの支払督促

差押予告通知が届いた後も滞納を続けていると、債権回収会社は支払督促の申し立てを行います。

これにより、今度は裁判所からの支払督促が届きます。

裁判所からの支払督促は、「特別送達」という本人しか受け取れない方式で送られてきます。

書類の正式名称は「仮執行宣言付き支払督促」と言い「届いた日から2週間以内に異議申し立てをしないと差し押さえを執行します。」という内容が書かれています。

裁判所から支払督促が届いた場合、2週間以内に異議を申し立てれば、差し押さえを回避することができます。

しかし、この段階まで進んでしまうと、異議申立書を送ったとしても、裁判になることはもう避けられません。

ここで、特別送達を受け取ったときに注意すべきは「2週間あるから大丈夫」と安心するのではなく、受け取ったらすぐに弁護士・司法書士に相談が必要だという点です。

実際に差し押さえが執行されてしまうと、解除するのは困難になります。

エーシーエス債権管理回収の差し押さえ

エーシーエス債権管理回収は、法務大臣の許可を受けた債権回収会社です。

債権回収会社とは、借金の取り立てを専門に扱う会社のことで、その回収率は非常に高く、踏み倒すといったことはできない相手です。

高い回収率の背景には、法的な強制力が絡んでいます。

法律上、債権者は裁判所を通して差し押さえを行うことで、回収できない滞納者に対して、訴える権利を持っています。

一般的な消費者金融などの貸金業務を行っている会社は、裁判になると膨大な時間と手間が掛かり、貸金業務と一緒には出来ないため差し押さえまでは進みませんが、債権回収会社の場合は違います。

債権回収会社は、取り立てが主業務なので、並行して行う業務はありません。

そのため、普段から裁判所へ訴状をだして回収するということができます。

エーシーエス債権管理回収のような債権回収会社から連絡が来たら、すぐに裁判所から訴状を受けて、そのまま差し押さえを受けてしまう可能性があります。

差し押さえの強制執行について

差し押さえは強制執行という、債権回収方法の一種です。

強制執行は、裁判所から法律に基づいて下された命令なので、拒否権はありません。

債務者側がなんと言おうと、差し押さえは執行されます。

そもそも、差し押さえられる財産がない場合は、給料が差し押さえられることになります。

強制執行とは、裁判所を通した制度です。

そのため、債権者が独断で裁判所を通さずに財産を差し押さえることはできません。

強制執行で差し押さえできる財産は、以下が対象となります。

  • 給料
  • 預貯金
  • 動産
  • 不動産

差し押さえを避けたいのであれば、これらの借金を早い段階で返済するしかありません。

差し押さえられる金額の上限

給料の差し押さえと言っても、全てが差し押さえられるわけではありません。

まず、給与差し押さえには限度額があり、毎月決められた金額までしか差し押さえすることができません。

原則的に給料の法廷控除額を引いた、4分の1までが差し押さえ可能となっています。

法廷控除額とは、国に治める税金や社会保険などの金額のことです。

なお、会社から引かれている共済費・住宅ローン・積立金などは除かれます。

差し押さえの流れ

実際に行われる差し押さえの流れを説明していきます。

裁判所への申し立て

債権者から、直接勤務先へ差し押さえ命令が送られることはありません。

まず、債権者が裁判所に対して差し押さえの申し立てをします。

申し立てを裁判所が認可して、初めて差し押さえが行なわれます。

給料の差し押さえ

裁判所から差し押さえの認可がされると、債務者の勤務先に差押命令正本が送られます。

その結果、勤務先に差し押さえを受けていることが知られてしまいます。

裁判所からの命令なので、会社側はあなたを守ることはできず、必ず従わなくてはなりません。

差し押さえは予告のみ

差し押さえの通知は、具体的にいつ実行されるとは債務者に知らされません。

理由としては、差し押さえの日にちを債務者が知ると、退職や夜逃げをしたり、財産を隠すなどの対策をとられてしまうからです。

とはいえ、催告書や裁判申し立て通知など、差し押さえの前兆は見られます。

まだ差し押さえが実行されていない方であっても、前兆がみられる方は、早めに債権者と連絡を取り対処してください。

差し押さえの対象

税金や社会保険など国に対しての滞納がある場合、裁判所を介さずに給料の差し押さえが行われることがあります。

事前に督促状や催告書などが数回に渡り送られてきますが、応じなかった場合は最終宣告として最終催告書や差押予告書が送られます。

これらが送られてきたら、内容に具体的な期日は記載されていないため、いつ差し押さえがされてもおかしくない状態になります。

通常の債務の場合、差し押さえは裁判の判決が出た後に行なわれます。

裏を返すと、債権者と借金支払いによる裁判の判決が出たのであれば、いつ差し押さえされても良い状態になっていると覚悟して下さい。

判決によって出た支払い命令のあとに、1,000円でも良いので少しでも支払いを行い、債権者側に支払い意思ありと見られれば、債権者も差し押さえに出てくる可能性は低くなります。

そのため、判決内容に真摯に対応することが、差し押さえを回避するための最善策だと言えます。

逆を言えば、判決による支払い命令を無視し続けることは、差し押さえの可能性を高めてしまいます。

解決策は弁護士・司法書士に相談

滞納問題の解決策は、自分で一括で返済するか弁護士・司法書士に依頼することです。

恐らく、ほとんどの人は一括で返済できる余裕は無いでしょう。

実際に一括で返せるなら滞納などしていないはずです。

「弁護士・司法書士に依頼なんて、大げさ過ぎるので?」と思う方は、もう一度、解説した差し押さえ執行についてお読みください。

滞納問題は、大袈裟に考えすぎたほうが良いです。

自力で電話や手紙、訪問に対応しても、相手の業者はプロなのでこちらが有利になるよに交渉するのは難しいです。

そのため、法律問題の交渉のプロを頼る必要があります。

債務整理の交渉は、弁護士・司法書士の腕によって減額できる幅や、返済期間の長さが変わります。

本当に腕のある弁護士・司法書士なら、腕のない弁護士・司法書士と比べて100万円以上も減額幅が変わると言われています。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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