借金滞納

パシフィック債権回収|裁判所に訴えられた!正しい対処法とは?

もしいま、パシフィック債権回収という会社から督促状や電話で取り立てを受けていたら、気をつけてください。

パシフィック債権回収から電話や督促状が来ているということは、過去に元の債権者からの取り立てを無視していた人かと思います。

しかし、取り立てがきている相手が債権回収会社の場合はもう無視はできません。

パシフィック債権回収もこういった対応をされるのに慣れているため、長期間返済が確認できなければ裁判所に訴えます。

当たり前ですが、契約を守らない債務者に非があるため裁判になっても勝てません。

その結果、給料の差し押さえが行われます。

しかも、この差し押さえは裁判所からの命令なので、法的強制力を持った差し押さえです。

正当な取り立てなので、あなたの勤め先がこの差し押さえ命令に対応しないと、違法行為となり罰則が下ります。

そのため、勤め先があなたを守ることはありません。

そして、毎月の給料から返済分が天引きされていくことになります。

このような事態を避けたいなら、弁護士・司法書士に相談して下さい。

弁護士・司法書士に相談することで、差し押さえを止めるだけでなく、今まで続いていた取り立ても止めることができます。

借金を滞納していて、返す宛もなく悩んでいるのなら、早い段階で借金の和解交渉の手続きをしましょう。

特に、パシフィック債権回収のような会社が出てきているのであれば、裁判所に差し押さえの依頼を出されてしまうので、急いで対処しなくてはいけません。

和解の手続きは、弁護士・司法書士を通して行う必要があります。

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取り立てに使われる電話番号

これまで電話を無視し続けている人は、本当にパシフィック債権回収から連絡が来ているか確証が持てないかと思います。

以下、パシフィック債権回収の電話番号なので、履歴を見てこれらの番号から電話が来てないか確認してください。

パシフィック債権回収の番号

  • 03-5211-7811

出典:iタウンページ

上記の番号は、パシフィック債権回収の電話番号です。

もし、この番号から電話が来ているようなら、早い段階で弁護士・司法書士に相談して、対応方法を教えてもらって下さい。

少なくとも、このまま放置してしまうと裁判所から一括請求や差し押さえの通知が届くことになります。

何もしないより、行動を起こして今の状況を解決していきましょう。

パシフィック債権回収はやり過ごせない

パシフィック債権回収の取り立て方法は、今まで無視してきた貸金業者の方法と変わりません。

同じく、ハガキによる督促状の送付や、電話で取り立てを行ってきます。

今まで掛かってきていた電話番号と、違う番号から頻繁に掛かってくるようであれば、それは債権者がパシフィック債権回収に移ったという証拠です。

パシフィック債権回収は、元の債権者と同じ取り立て方法で連絡してきますが、連絡が取れない状態が数ヶ月続くようであれば、すぐに裁判所に訴えてきます。

裁判所が介入することで、あなたの債権を法的な強制力をもって支払わせることが出来るからです。

裁判所がパシフィック債権回収の訴えを認めると、いままで滞納していた金額を一括で支払わなければいけなくなります。

この時、支払いができないようであれば、あなたの給料から差し押さえられることになります。

裁判所からの差し押さえ

裁判所がパシフィック債権回収の訴えを認めると、差し押さえが強制執行されます。

差し押さえの対象は、いま働いている企業からの給料の4分の1が引かれてしまいます。

そのため、会社に命令が行くため、確実に支払いをしなければいけなくなります。

さらに、会社自体にも迷惑をかけてしまうことになるので、職場の人間関係が悪くなってしまうでしょう。

滞納で失敗しないために

パシフィック債権回収からの取り立てをやり過ごすと、どうなってしまうのかを説明しました。

だからといって、すぐに請求されている金額を支払えるわけではないでしょう。

支払えれば借金などしていないはずです。

しかし、支払えないままだと最終的に差し押さえされてしまうことは分かっています。

そのため、このままだと失敗してしまいます。

そこで、パシフィック債権回収から取り立てを受けて、失敗しないための方法を紹介します。

借金が時効を迎えていないか確認

借金にも時効があるのはご存知でしょうか?

もし、時効を迎えているようなら、手続きすれば支払いを無効に出来る可能性があります。

まずは、時効の期間と起算点を確認する必要があります。

債権回収会社に共通する特徴で、債権回収会社は時効の期間を満たしている債権でも取り立てを行ってきます。

実は、時効の期間を迎えていても、自動的に時効が成立して借金の支払い義務が無くなるということはありません。

自ら債権者に向けて、時効を迎えたことを証明しなければ成立しない仕組みになっています。

さらに、法律上時効の期間を迎えていても、請求をすることは許されており、この請求に応じてしまうと時効がリセットされる仕組みになっています。

そのため、債権回収会社が時効を過ぎた債権の取り立てをしても違法になりません。

そこで、まずは時効を迎えている債権なのかどうかを確認する必要があります。

時効を迎えているようであれば、支払う必要はありません。

まずは、ケースごとの時効の期間と、その期間の開始日である「起算点」を知ることから始まります。

時効期間について説明すると、消費者金融やクレジットカード会社、銀行等からの借金の時効期間は5年となっています。

これに対し、信用金庫や公庫、個人からの借金の時効期間は10年です。

そして、借金の時効の起算点は、「最終返済日の翌日」なので、最終的に消費者金融などに返済した日がわかれば、その翌日から5年ないし10年が経過していると、時効の期間を満たしたことになります。

最終返済日の確認

次に、最終返済日がいつかを調べます。

借金の最終返済日を調べたいときに役に立つのが「個人信用情報」の登録内容です。

個人の借金の利用や、返済などの履歴は、信用情報機関という組織が管理しています。

借金の申込履歴や返済、滞納、債務整理、代位弁済などの履歴がわかるので、自分の個人信用情報を見ると、だいたいの最終返済日がわかります。

個人信用情報を確認したい場合には、各信用情報機関に対し、個人信用情報の開示を請求する手続きを行います。

指定信用情報機関には「CIC」「JICC」「KSC」の3種類があるので、すべての機関に対して調べてみましょう。

手続きの方法は、各信用情報機関によって多少異なりますが、郵便やネット上から請求ができます。

開示請求によって信用情報機関から自分の個人信用情報が送られてきたら、「返済」や「滞納」「代位弁済」などと言った記載がないか、確認してみましょう。

それらの記載があれば、その日付に近い日にちが最終返済日であると考えられます。

最終返済日が曖昧な場合には、余裕を持って計算した方が安心なので、そのあたりの日から1ヶ月くらい後を基準にして、その後5年が経過していれば、時効が成立していると考えられます。

他にも、郵便物をチェックする方法でも時効が成立しているか確認ができます。

借金返済を延滞していると、債権者からハガキや封書で督促状が届きます。

その内容を見ると、最終返済日が書いてあるので、そこから時効が成立しているかどうか計算することができます。

裁判されていないかを確認する

時効が成立していると思っても、実は成立していない、ということがあります。

時効期間の進行中に債権者から裁判を起こされてしまったら、時効期間はリセットされ、判決が確定した日から改めて10年の時効期間の経過が必要になります。

そこで、時効期間中に裁判をされて判決が出ていないか注意しましょう。

以上のような確認作業をして、本当に時効が成立していたら時効の援用をします。

これらの確認をしないまま、時効が成立していないのに手続きをしてしまうと、失敗に繋がってしまうので注意が必要です。

時効が失敗してしまうと、時効の手続きが債権の承認行為になってしまうため、正確に調査をしなければいけません。

時効が成立していなければ債務整理

パシフィック債権回収からの取り立てを受けて、もし時効の条件を満たしていないようなら、必ず返済しなくてはいけません。

しかし、放置していた借金は、滞納による違約金や利息で膨れ上がっており、そう簡単に返せるわけではないでしょう。

そこで、一般的には借金の減額ができるようになる債務整理という手続きを行います。

債務整理は、借金の負担が大きくなり、債務者の返済能力では、現実的に返済が不可能になったときの救済方法として用意されている法律です。

この法律を使うことで、今の借金の返済額を減らしたり、返済期間を伸ばしたり、利息や遅延損害金を0円に出来る可能性があります。

さらに、最後の手段として借金をリセットさせる自己破産もあります。

自己破産は、債務整理手続きの中の1つです。

基本的に、自己破産の前に行える手続きを行うのが一般的ですが、自己破産もできることだけ覚えておいて下さい。

滞納2ヶ月で一括請求もある

消費者金融やカードローンによるキャッシングなど、滞納が2ヶ月~3ヶ月続くと、内容証明郵便による督促状が送られてきます。

内容は、借金残金の一括請求と遅延損害金の合算の支払い請求が書かれています。

借金返済を滞納すると、その滞納額が返済額の3ヶ月分などを超過した場合、借金の分割払いが認められなくなり、一括払いをしなければいけなくなります。

このことを「期限の利益喪失」と言います。

そこで、返済を滞納し始めてから3ヶ月程度が経過すると、そのときの借金残金の一括請求が行われてしまうのです。

分割払いにしてもらう方法

債権回収会社から一括請求の督促状が届いてしまった場合、すでに債権回収のために裁判所に一括請求の訴訟を起こす準備を始めている可能性があります。

パシフィック債権回収からの一括請求が来た段階では、まだ法的な強制力はありませんが、裁判所から一括返済命令が来た場合、給料の差し押さえなどが発生するため応じなければいけなくなります。

こういった場合、弁護士・司法書士事務所に借金の相談をして、債権回収会社の督促行為を止めてもらうことが最優先です。

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専門家を頼る

パシフィック債権回収から、電話や郵便などで督促を受けている場合、まずは弁護士・司法書士に相談してみましょう。

専門的な知見から、アドバイスをもらえて、かつ取り立てを止めることができます。

サービサー特措法の規定により、債務者が弁護士・司法書士に依頼した場合、弁護士・司法書士を通して連絡が行われるようになります。

そのため、直接の取り立てが停止します。

万が一、裁判に訴えられた場合も、適切な対応が可能です。

よくある勘違いで、弁護士・司法書士に依頼することが自己破産につながるという誤解がありますが、実際に自己破産は自分で選ばなければ行われません。

自己破産を行わなくても、法的な根拠に基づいた交渉や権利の主張、時効の援用などにより、問題を解消できる可能性もあります。

また、裁判所に一度も行かず、あなたにとってメリットの大きい形で、問題が解決できることも多くあります。

正式な依頼となると、費用の面で不安もあるかと思います。

そこで、まずは無料相談を利用して下さい。

いまでは多くの弁護士・司法書士事務所が無料相談を受付けています。

無料相談をするだけでも、専門家のアドバイスがもらえるため、大きな違いがあります。

プロの視点から、あなたが置かれている現状を解説してもらうことで、より正しい選択ができるようになります。

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弁護士・司法書士に滞納の相談をする

借金問題の手続きは複雑で、かつ専門知識がないとどの手続きをするべきか、判断できないことが多いです。

例えば、自己破産しか無いと思った人が任意整理を行うことはよくあります。

実際、債務整理手続きの8割は任意整理が行われていると言われています。

このように、知識としては知っていても認識が間違っていることも多くあるので、個人で対応するのは危険性があります。

一人で悩まずに、必ず弁護士・司法書士に相談することをお勧めします。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

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