借金滞納

みやこ債権回収|債権回収会社から一括請求が来た!その対処法とは?

みやこ債権回収からの電話による取り立てを無視していると、自宅宛にハガキや封書などで督促状が送られてきます。

この時点で返済が出来ていないのなら、すぐに連絡を入れて返済の話をすべきです。

しかし、現実的にお金が無く、無視するしかない状況でしょうが、その状態を放置しておくと危険です。

借金返済は、当初の貸金業者との契約によって、完済まで分割で返済していくことができます。

しかし、長期に渡って滞納すると債権者側が分割払いの契約を破棄し、一括請求をすることがあります。

その結果、滞納していた期間分の利子や、遅延損害金によって膨れ上がってしまった借金を、全額強制的に支払わなければいけません。

いきなり全額返済を求められても、恐らく返済しきれないはずです。

そのため、みやこ債権回収からの督促を無視し続けることは絶対やめて下さい。

そうなる前に弁護士・司法書士に相談して下さい。

弁護士・司法書士に相談することで、取り立てを止めることができ、さらに借金の減額手続きや支払いを無効にする手続きができます。

しかも、借金問題を専門的に受付けている弁護士・司法書士事務所は、無料相談窓口を設けているため、自分の借金の負担が減るかどうかを無料で聞けます。

法律問題は、弁護士・司法書士の実力によって結果が大きく変わってくると言われています。

そのため、確かな実績を持つ弁護士・司法書士に依頼することが非常に重要です。

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全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。

気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

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取り立てに使われる電話番号

これまで電話を無視し続けている人は、本当にみやこ債権回収から連絡が来ているか確証が持てないかと思います。

以下、みやこ債権回収の電話番号なので、履歴を見てこの番号から電話が来てないか確認してください。

みやこ債権回収の番号

  • 03-6302-3910
  • 06-6267-8008

出典:iタウンページ

この電話番号は、みやこ債権回収が使っている取り立ての電話番号です。

もし、この番号から電話が来ているようなら、早い段階で弁護士・司法書士に相談して、対応方法を教えてもらって下さい。

取り立てが来ているにも関わらず、無視することは危険です。

債権回収会社側も、取り立ての専門家なので無視されていることに気づいています。

そのため、一定期間連絡が取れなくなると、所属している会社に電話が来たり、あなたの実家に連絡が来て、支払いを催促することがあります。

そうなると、周りの人に借金をしていることがバレてしまう可能性があります。

周りの人にバレたくなければ、決して無視をしてはいけません。

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債権回収会社からの通知の意味

債権回収会社から通知がきた時に、それは何を意味しているのかを説明します。

まず、通知が来る理由は過去に借金をしたまま、支払いをせずに放置していたものが残っていた可能性があります。

借金を長期間滞納して放置したままにすると、債権者から取り立ての連絡が来るようなります。

しかし、取り立ての電話はハガキを無視し続けることもできるため、支払う気が無ければ放置してしまうことも可能なのです。

この状態は、債権者からみると不良債権の扱いになります。

この状態が長く続いて、どうしても回収できない状態が続くと、その債権は債権回収会社に回されるということです。

この状態になると、みやこ債権回収のような債権回収会社から通知が来ます。

送られてくる通知の種類

みやこ債権回収は文字通り債権回収を専門とする企業です。

取り立てために行う、督促業務は法律で規制されているため、正規の債権回収会社なら違法な取り立てはしません。

しかし、債権がこちらに移った場合、債務者としては気をつけておかなければいけない注意点があります。

債権譲渡通知

実際に借金をした相手先企業から債権回収会社に債権が譲渡されると、債権譲渡通が届きます。

これは直接、借金の時効に影響するものではないので、この書面を見て慌てて債権回収会社に連絡をとる必要はありません。

督促状

債権回収会社は取り立ての専門業者なので、法律の規制ギリギリのラインまでの取り立てを頻繁に行ってきます。

そのため、いままで放置していたカード会社は貸金業者と比べると督促状や、電話での取りたての頻度が増えます。

督促状は、自宅に郵送されてきます。

これらの通知は、無視してもすぐさま不利益を被ることはありません。

また、注意したい点として、債権が時効を迎えていた場合は督促状が送付されたことで時効がリセットされることになります。

こういった場合、自己判断で動いて事態を悪化させないためにも、この段階で速やかに専門家に相談してみることをおすすめします。

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自宅に督促状が届く

電話連絡をしても返済が行われない場合は、自宅に督促状が届きます。

家族に内緒で借金をしていた方は、この督促状でバレてしまうことが多いです。

督促状が届いたら、無視をするのは絶対にしないでください。

そのままにしておくと、借金をしているのを認めたことになります。

最悪の場合、給与の差し押さえになる可能性もあります。

自宅への訪問

みやこ債権回収の借金を滞納した場合、自宅や勤務先に訪問されて直接取り立てを受けることはほとんどありません。

ただし、訪問以外のに債務者に連絡を取ることができない場合などは訪問されます。

特殊なケースの場合のみ訪問があるので、心配する必要はありません。

要するに、無視せずに連絡が取れていれば良いのです。

また、みやこ債権回収から借金の支払督促が行われる場合に脅迫的な言動をされることはありません。

みやこ債権回収は、法務大臣から許可を得て営業している、社会的信用もある会社なので強引な取り立てはしません。

みやこ債権回収などの債権回収会社は、貸金業法21条1項に規定される取り立て方法の規制に従ってしか取り立てをしないので、それほど苛烈な取り立てはしません。

貸金業法では、取り立てをする際の電話の回数や時間帯などについても厳しく制限しています。

そのため、みやこ債権回収から電話での督促を受けるとしても、嫌がらせのように一日中電話がかかり続けるという恐れはありません。

一括請求と差し押さえについて

支払いの延滞が長引き、連絡が取れず放置すると、みやこ債権回収は法的な手続きに着手します。

借り入れをしたときには「金銭消費貸借契約」が行われています。

みやこ債権回収には1日でも支払いが遅れると、分割で返済する契約を破棄して一括で請求できる権利があります。

法的な手続きをするためには、この「期限の利益の喪失」が必須条件です。

滞納期間が短くても、連絡が取れず支払いの意思がないと判断されるとすぐに裁判所に一括請求の申請ができます。

裁判所から督促状が送られてくるので、この内容に従って支払いをしなければ、一定期間経過後に一括返済の執行が確定します。

その結果、一括返済を求める強制執行の権利が、債権回収会社側に認められたことを意味します。

この時、一括で支払いができない場合は動産・不動産・預金・給与といった、あらゆるものを差し押さえられ、競売によって金銭に代えられて返済に充てられることになります。

借金を返済しないとどうなるか

借金をしている人の大きな不安の1つです。

一度警察に捕まってしまうと、前科が残り、社会的に信用が無くなり、もう取り戻せなくなる恐れがあります。

ただ、借金が原因で警察に捕まることはほぼありません。警察は民事不介入といって個人の財産の問題などには基本的に介入しません。

代わりに裁判所などの司法がこの件について強い力を持っています。財産差し押さえなどはその例です。

ただし、悪質な事例の場合、詐欺罪で捕まることがあります。

例えば、お金を返すつもりがないのに借金をし、踏み倒そうとした場合が該当します。

しかし、借金を返済するつもりがあったかどうかは当人だけが知ることなので、上述した民事不介入の原則も合わせて、詐欺罪で起訴されることは滅多にありません。

一括請求の対処方法

本当の対処法は、新たな借金ではありません。

国が弱者を助けるための法律を作っています。

その方法が弁護士・司法書士に相談して、債務整理という手続きをすることです。

滞納を続けると遅延損害金などで、本来借りていた金額以上に借金が膨れ上がっています。

弁護士・司法書士に相談すればその金額を元金と同じだけ支払えばいいように、みやこ債権回収と交渉してくれます。

弁護士・司法書士側も相談者がお金を持っていないことを知っているので、無料相談窓口を解説しており、弁護士・司法書士費用は本当に手続きが必要になった時(債権者と直接交渉するようになった時)だけで済むようにしてくれます。

さらに弁護士・司法書士に相談することで、一括請求を分割支払いに変えて、かつ今後の取り立ても無くなります。

もし一括請求が来てしまった場合、まずは弁護士・司法書士に相談して下さい。

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借金の返済に困ったら

本来なら自分が返せない借金はするべきではありません。

しかし、現時点で多額の借金をしてしまっている人もいるでしょう。

もう自己破産しかない・・・、と思っていたら、まだ方法はあります。その1つが債務整理です。

債務整理を行うと借金の催促が一時的に止まったり、借金の額を減らすことができます。

債務整理には3種類の方法があり、任意整理、個人再生、自己破産という方法があるので紹介していきます。

任意整理

任意整理というのは、弁護士・司法書士が、債務者に代わって債権者と交渉する方法です。

交渉によっては返済方法や返済額をより良い条件にしてくれます。

裁判所が関与しないため、裁判所に書類を提出したり、出廷したりする必要はありません。

裁判所の関与がないことから夫や妻に内緒で手続きできるのが特徴です。

債務整理の中でもっとも多くの人が利用するのが、任意整理です。

任意整理の悪い点を挙げるならば、個人再生や自己破産と違い、あまり債務を減らす効果がないことでしょう。

そしてブラックリストに載るため、約5年の間は借り入れができなくなります。

個人再生

借金の金額が年収の3分の1を大きく超えており、任意整理で5年で返済できそうにない場合は、個人再生の手続きのほうが良いでしょう。

個人再生の手続きをすれば、借金が最大で5分の1まで減額することができます。

減額された借金を、債務者は3~5年間で支払うことになるのですが、自己破産とは違い、自分の家や車を手放さないで済む可能性があります。

個人再生の悪い点をあげるとすれば、信用情報機関に個人再生を行った記録がつきます。

自分では返済し切れないほどの借金を背負い、債権者側に返済をあきらめさせたという情報が5~10年間残るため、新たなローンやカードの作成ができなくなることです。

また、任意整理よりも手続きの期間は長くなることが多く、半年ほど掛かります。

さらに、自分の指名が国が発行する雑誌の官報に載ることになります。

自己破産

個人再生で借金が5分の1に減額されても、返済不可能な場合、自己破産する方が多いです。

裁判所に手続きをし自己破産した場合、借金のすべてを0円にできるので返済の必要がなくなります。

ただし、個人再生と同じく、今後5~10年間の借り入れはできません。

また、官報の自己破産者リストに氏名が載ることになります。

そして財産も価値があるものは、その大半を手放すことになります。

借金を0円にできる反面、任意整理や個人再生と比べて不便な点も多いのが自己破産です。

債権回収会社の取り立てを止める

債権回収会社のような取り立ての専門業者を相手にするには、ただ交渉力があるだけではいけません。

もし、あなたに高い交渉力があったとしても、発言の一つ一つを法律に照らし合わされてしまうため、債権の取扱や貸金業法や利息制限法などの法律の知識を持っていないと危険です。

そのため、債権回収会社からの取り立てを止めるには、法律の専門家である弁護士・司法書士に相談する必要があります。

専門家に相談することで、債権回収会社からの取り立てを法的に止めることができます。

しかし、1つ気をつけなければいけないことがあります。

相談する弁護士・司法書士が、本当に借金問題に強いかどうかが非常に重要になります。

なぜなら、借金問題の解決のための手続きを依頼する弁護士・司法書士の仕事には種類がいくつもあり、離婚・相続・詐欺被害・事故示談・労働問題などがあります。

医者に専門分野があるように、借金問題の相談をするなら時効の援用や債務整理などの借金問題が得意で、かつ解決実績が豊富な弁護士・司法書士を選ぶ必要があります。

また、借金問題を専門に扱っている弁護士・司法書士の中にも当たり外れがあり、当たりの弁護士・司法書士は特に強い交渉力を持っています。

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全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。

気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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