ある日突然、今まで聞いたことの無い債権回収会社という業者から取り立てが来てしまった人は、この記事を読んで対処して下さい。
今のあなたの状況は、取り立てを専門にしているプロ集団から取り立てを受ける債務者になっています。
債権回収会社は、支払い遅れが長期化した不良債権の回収を行う企業で、滞納している支払いがなければあなたに連絡をすることはありません。
滞納した借金に心あたりがあるのなら、その借金をこれ以上放置してはいけません。
債権回収会社からの取り立てを3ヶ月以上放置すると、裁判所に訴えられてしまう可能性があります。
裁判所に訴えられると、あなたの自宅宛に一括請求の通知が届きます。
この通知が届いたら、2週間以内に支払いをしなければ内容を受け入れたと判断され、裁判所から一括返済を行えという法的な支払い命令が下ります。
法的な強制力があるため、この支払い命令に背いてはいけません。
背いてしまうと、財産や預金、車、家などが差し押さえられます。
それでも支払い額が足りない場合は、勤め先に裁判所から連絡が行き、給料の差し押さえが実施されてしまいます。
そうなってしまっては、生活が苦しくなるどころか、職場に居ずらくなりまともに仕事を続けていくことは難しいかと思います。
しかし、いきなり全額返済を求められても、恐らく返済しきれないはずです。
そういった状況の人を救うために、日本には債務整理という借金の救済制度があります。
債務整理の手続きを利用すれば、取り立てを止めることが出来、さらに借金の毎月の支払金額減らして返済の負担を軽くすることができます。
この手続きは、弁護士・司法書士に相談することで始めることができます。
借金に関する法理問題は、弁護士・司法書士の実力によって結果が大きく変わってくると言われています。
そのため、確かな実績を持つ弁護士・司法書士に依頼することが非常に重要です。
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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。
みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。
目次
取り立てに使われる電話番号
ほくほく債権回収から既に連絡が来ているか、電話番号を知らないためわからないという人は、以下の番号を参照して下さい。
以下、ほくほく債権回収の電話番号なので、履歴を見てこの番号から電話が来てないか確認してください。
- 076-423-6520
出典:iタウンページ
この電話番号は、ほくほく債権回収の電話番号です。
もし、この番号から電話が来ているようなら、早い段階で弁護士・司法書士に相談して、対応方法を教えてもらって下さい。
取り立てが来ているにも関わらず、無視することは危険です。
債権回収会社側も、取り立ての専門家なので無視されていることに気づいています。
そのため、一定期間連絡が取れなくなると、勤め先の会社に電話が来たり、保証人宛に連絡が来て、支払いを催促することがあります。
そうなると、周りの人に借金をしていることがバレてしまう可能性があります。
周りの人にバレたくなければ、決して無視をしてはいけません。
送られてくる通知の種類
ほくほく債権回収は、文字通り債権回収を専門とする企業です。
取り立て行為は、貸金業法で規制されているため、正規の債権回収会社は違法な取り立てはしません。
しかし、債権が移った場合は裁判になりやすいので、注意が必要です。
債権譲渡通知
実際に借金をした相手から債権回収会社に債権の所有権が移ると、債権譲渡通知という書類が届きます。
これは、債権の所有者が借りていた業者から債権回収会社移ったことを事後報告した通知です。
債権の譲渡は、事前にこちらに連絡が無いため、前触れもなく行われるので驚くかと思います。
ただしこの書面を見て、慌てて債権回収会社に連絡を取らないで下さい。
連絡すべきかどうかを判断するために、調べなければいけないことがあります。
そのため、まずは督促状を確認してください。
督促状
債権回収会社は取り立ての専門業者なので、法律の規制ギリギリまで頻繁に取り立ての電話や督促状のハガキを送ってきます。
そのため、いままで放置していた貸金業者と比べると督促状や、電話の取り立ての頻度が増えます。
督促状は、自宅に郵送されてきます。
これらの通知は、無視してもすぐさま不利益を被ることはありません。
また、注意したい点として、債権が時効を迎えていた場合は督促状が送付されたことで時効がリセットされることになります。
こういった場合、自己判断で動いて事態を悪化させないためにも、この段階で速やかに専門家に相談してみることをおすすめします。
自宅に督促状が届く
電話連絡をしても返済が行われない場合は、自宅に督促状が届きます。
家族に内緒で借金をしていた方は、この督促状でバレてしまうことが多いです。
督促状が届いたら、無視をするのは絶対にしないでください。
そのままにしておくと、借金をしているのを認めたことになります。
最悪の場合、給与の差し押さえになる可能性もあります。
自宅への訪問が行われる
ほくほく債権回収の借金を滞納した場合、自宅や勤務先に訪問されて直接取り立てを受けることはほとんどありません。
ただし、訪問以外のに債務者に連絡を取ることができない場合などは訪問されます。
特殊なケースの場合のみ訪問があるので、心配する必要はありません。
要するに、無視せずに連絡が取れていれば良いのです。
また、ほくほく債権回収から借金の支払督促が行われる場合に脅迫的な言動をされることはありません。
ほくほく債権回収は、法務大臣から許可を得て営業している、社会的信用もある会社なので強引な取り立てはしません。
ほくほく債権回収などの債権回収会社は、貸金業法の規制に則った取り立てを行うため、テレビで見るような苛烈な取り立てはしません。
貸金業法では、取り立てをする際の電話の回数や時間帯などについても厳しく制限しています。
そのため、ほくほく債権回収から電話での督促を受けるとしても、嫌がらせのように一日中電話がかかり続けるという恐れはありません。
一括請求や差し押さえ
支払いの延滞が長引き、連絡が取れず放置すると、ほくほく債権回収は法的な手続きの準備をします。
借り入れをしたときには「金銭消費貸借契約」が行われています。
ほくほく債権回収には1日でも支払いが遅れると、分割で返済する契約を破棄して一括で請求できる権利があります。
法的な手続きをするためには、この「期限の利益の喪失」が必須条件です。
滞納期間が短くても、連絡が取れず支払いの意思がないと判断されるとすぐに裁判所に一括請求の申請ができます。
裁判所から督促状が送られてくるので、この内容に従って支払いをしなければ、一定期間経過後に一括返済の執行が確定します。
その結果、一括返済を求める強制執行の権利が、債権回収会社側に認められたことを意味します。
この時、一括で支払いができない場合は動産・不動産・預金・給与といった、あらゆるものを差し押さえられ、競売によって金銭に代えられて返済に充てられることになります。
借金を返済しないとどうなるか
借金をしている人の大きな不安の1つです。
借金が原因で警察に捕まることはほぼありませんが、裁判所などの司法が借金問題に強い力を持っています。
差し押さえの強制執行などが具体的な例です。
ただし、悪質な事例の場合は、詐欺罪で捕まる可能性があります。
例えば、お金を返すつもりがないのに借金をして、自己破産で踏み倒そうとした場合が該当します。
しかし、借金を返済するつもりがあったかどうかは当人だけが知ることなので、詐欺罪で起訴されることは滅多にありません。
一括請求の対処方法
本当の対処法は、新たな借金ではありません。
国が弱者を助けるための法律を作っています。
その方法が弁護士・司法書士に相談して、債務整理という手続きをすることです。
滞納を続けると遅延損害金などで、本来借りていた金額以上に借金が膨れ上がっています。
弁護士・司法書士に相談すればその金額を元金と同じだけ支払えばいいように、ほくほく債権回収と交渉してくれます。
弁護士・司法書士側も相談者がお金を持っていないことを知っているので、無料相談窓口を解説しており、弁護士・司法書士費用は本当に手続きが必要になった時(債権者と直接交渉するようになった時)だけで済むようにしてくれます。
さらに弁護士・司法書士に相談することで、一括請求を分割支払いに変えて、かつ今後の取り立ても無くなります。
もし一括請求が来てしまった場合、まずは弁護士・司法書士に相談して下さい。
借金の返済に困ったら
本来なら自分が返せない借金はするべきではありません。
しかし、現時点で多額の借金をしてしまっている人もいるでしょう。
もうダメだ・・・と思っていてもまだ方法はあります。その方法は債務整理です。
債務整理を行うと借金の催促が一時的に止まったり、借金を減らせる可能性があります。
債務整理には3種類の方法があり、任意整理、個人再生、自己破産という方法があるので紹介していきます。
任意整理
任意整理というのは、弁護士・司法書士が債務者に代わって債権者と交渉する方法です。
交渉によっては返済方法や返済額をより良い条件にしてくれます。
裁判所が関与しないため、裁判所に書類を提出したり、出廷したりする必要はありません。
裁判所の関与がないことから、家族に内緒で手続きできるのが特徴です。
債務整理の中でもっとも多くの人が利用するのが、任意整理です。
任意整理の悪い点を挙げるならば、個人再生や自己破産と違い、あまり債務を減らす効果がないことでしょう。
そしてブラックリストに載るため、約5年の間は借り入れができなくなります。
個人再生
個人再生の手続きには、裁判所からの審査が入るのでやりたいと希望しても直ぐにできるわけではありません。
借金の金額が年収の3分の1を大きく超えており、任意整理をしても5年で返済できない場合は、個人再生ができると言われています。
個人再生の手続きをすれば、借金が最大で5分の1まで減額することができます。
減額された借金を、債務者は3~5年間で支払うことになるのですが、自己破産とは違い、自分の家や車を手放さないで済む可能性があります。
個人再生の悪い点をあげるとすれば、信用情報機関に個人再生を行った記録が付きます。
自分では返済し切れないほどの借金を背負い、債権者側に返済をあきらめさせたという情報が5~10年間残るため、新たなローンやカードの作成ができなくなることです。
また、任意整理よりも手続きの期間は長くなることが多く、さらに、自分の住所と氏名が国が発行する雑誌「官報」に載ることになります。
自己破産
個人再生で借金が5分の1に減額されても、返済不可能な場合は自己破産する方が多いです。
裁判所に手続きをし自己破産した場合、借金のすべてを0円にできるので返済の必要がなくなります。
ただし、個人再生と同じく、今後5~10年間の借り入れはできません。
また「官報」に住所と氏名が載ることになります。
そして財産も価値があるものは、その大半を手放すことになります。
借金を0円にできる反面、任意整理や個人再生と比べて不便な点も多いのが自己破産です。
債権回収会社の取り立てを止める
債権回収会社のような取り立ての専門業者を相手にするには、ただ交渉力があるだけではいけません。
もし、あなたに高い交渉力があったとしても、発言の一つ一つを法律に照らし合わされてしまうため、債権の取扱や貸金業法や利息制限法などの法律の知識を持っていないと危険です。
そのため、債権回収会社からの取り立てを止めるには、法律にの専門家である弁護士・司法書士に相談する必要があります。
専門家に相談することで、債権回収会社からの取り立てを法的に止めることができます。
しかし、1つ気をつけなければいけないことがあります。
相談する弁護士・司法書士が、本当に借金問題に強い弁護士・司法書士かどうかです。
弁護士・司法書士の仕事には種類がいくつもあり、離婚・相続・詐欺被害・事故示談・労働問題などがあります。
医者に専門分野があるように、借金問題の相談をするなら時効の援用や債務整理などの借金問題が得意で、かつ解決実績が豊富な弁護士・司法書士を選ぶ必要があります。
また、借金問題を専門に扱っている弁護士・司法書士の中にも当たり外れがあり、当たりの弁護士・司法書士は特に強い交渉力を持っています。
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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。
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