借金滞納

沖縄債権回収サービス|取り立て電話がきた時の対処法とは?

取り立ての連絡を無視し続けてしまうと、将来的に借金の長期滞納を理由に訴えられてしまいます。

その結果、滞納していた利子や、遅延損害金によって膨れ上がってしまった借金の総額を、強制的に支払わなければいけなくなります。

このような事態になっては、何をやっても返済するまで何年掛かってしまい、生活が苦しくなるでしょう。

そのため、沖縄債権回収サービスからの連絡を無視してはいけません。

このような状態は、支払いが出来ない状態でも正しく対処することで避けることが出来ます。

本当に支払えないのにもかかわらず、取り立てを受けていたら借金問題の専門家である弁護士・司法書士に相談して下さい。

弁護士・司法書士に相談することで、取り立てを止めることができ、さらに借金の減額手続きや支払いを無効にする手続きを取ることもできます。

しかも、借金問題を専門的に受付けている弁護士・司法書士事務所は、無料相談窓口を設けているため、自分の借金の負担が減るかどうかは無料で聞くことができます。

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全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。

気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

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取り立てで来る電話番号

沖縄債権回収サービスが取り立てで使っている電話番号を紹介します。

沖縄債権回収サービスの番号

  • 0120-882394
  • 0120-158131
  • 098-860-4393
  • 098-860-4666
  • 098-860-4397
  • 098-860-4955

出典:iタウンページ

見知らぬ電話番号から電話が掛かってくると、出ない人もいますが、それだと債権回収会社から連絡が来ていることに気づけません。

そのため、もし滞納に心当たりがあれば、上記の電話番号からの着信が無いか確認しましょう。

気付かなかったでは、取り返しがつかない事態になるので、早い段階で対処するのが重要です。

連絡無視は裁判になる

催促で来る電話を無視しておくと、ほぼ間違いなく沖縄債権回収サービスより起訴されるでしょう。

被告であるあなたに、債務の履行(滞納しているお金の支払い)を求める裁判です。

弁護士・司法書士に依頼せずに裁判に立ち、勝訴することは望めません。

最悪のケースは、裁判所からの出廷要請も無視してしまうことです。

そうなると、原告である株式会社沖縄債権回収サービスの主張が一方的に認められます。

あなたと、あなたの連帯保証人の財産は、裁判所からの差押え執行命令により、強制的に回収されてしまいます。

自分で電話する時は要注意

「放置していると裁判になるなら、すぐに電話をしなければ」と思いますが、自分で連絡するのには大きなリスクがあります。

まず、借金問題は非常にシビアな法律の関係する話です。

そこには、私達の一般の常識感覚とは異なる考え方もあります。

たとえば、債務承認です。

今は余裕がありません、給料日まで待ってくださいという発言だけでも、債務承認になってしまいます。

本来時効期間を迎えており後は時効の手続きをするだけで借金を支払う必要がなくなっていても、時債務承認をしてしまうと時効の中断といって時効期間がリセットされてしまいます。

こうした話について、詳しくは専門家に無料相談などで解説を求めたほうが良いでしょう。

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どのように取り立てを行うのか

業者によって債権回収の方法は若干異なります。

しかし、どの業者もサービサー法に違反しないように回収業務を行うので、大きな違いはありません。

具体的には以下のような流れで回収業務が行われます

書面の請求

多くの場合、はじめは書面による請求が基本のようです。

自宅に督促状が届いていた場合、それが取り立て行為の始まりだと思って下さい。

債権回収会社によっては自宅に訪問することもあるようですが、基本的には書面による請求となるケースが多いです。

支払督促の申立

書面による請求で債権回収ができない場合、裁判所に「支払催促の申立」を行います。

支払督促の申立とは、貸したお金が返ってこない場合、簡易裁判所の書記官に支払いを命じてもらう制度です。

つまり、裁判所から「支払いをしなさい」という命令がくるということです。

支払督促の申立をされた場合、裁判所から「支払催促」の書面が郵送されてきます。

この書面が郵送されてから、お金を支払わなかったり、異議申し立てがない場合、債務者の申立によって「仮執行宣言」をすることが出来ます。

通常であれば裁判で強制執行の判決が確定しなければ、財産等の差し押さえができません。

しかし、仮執行宣言が認めれれば、強制執行の判決なしでも財産等の差し押さえが可能になります。

訴訟

全く回収の見込みがない場合や、支払督促の申立後2週間以内に異議申立てがあった場合、訴訟に発展することになります。

債権回収会社が訴訟に勝つと、正式に強制執行の手段を取ることができるようになります。

強制執行

債権回収会社に訴訟を起こされ、強制執行が確定すると差し押さえをされます。

強制執行はその名のとおり、強制的に行われるので回避することはできません。

給料や銀行の貯金、車や住宅などの財産を差し押さえられて、給料以外はすべて返済に当てられてしまいます。

給料の場合、最低限の生活ができる範囲で差し押さえを受けることになります。

具体的に給料の4分の1が毎月差し押さえられます。

通知を無視したらどうなるか

債権回収会社からの通知を無視すると、自宅や携帯に催促の電話が掛かってきます。

催促の電話とは言っても高圧的なものではなく、「支払が遅れています。お支払お願いします。」というような、事務的なものになります。

法律で催促可能な時間帯は、8時~21時までと決まっているので、深夜や早朝に掛かってくることもありません。

しかし、電話を無視していると1日に何度も掛かってくるケースもあるようです。

また、先にも解説したように期限内に支払わないと支払督促の申立や訴訟を起こされます。

そうなると、最終的には差し押さえにまで発展します。

債務整理の種類・方法

借金返済問題の解決方法を総じて「債務整理」と呼びます。

この債務整理には、借金の金額や返済能力によって選べる手続きに違いがあります。

それは、自己破産・個人再生・任意整理という3つの手続きです。

時効の援用も、債務整理の方法として利用することが可能です。

それでは、それぞれの債務整理手続きについて詳しく解説していきます。

任意整理がおすすめ

債務整理をするなら、任意整理がおすすめです。

任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せずに債権回収会社と弁護士・司法書士の間で交渉することです。

交渉の中で、

  • 毎月の利息
  • 遅延損害金
  • 毎月の支払額の減免

などについて話し合い、借金の負担を減らす手続きができます。

債権回収会社や消費者金融などの債権者は、個人で任意整理の交渉をしようとしても、法的に交渉に応じる必要が無いため相手にされません。

個人で任意整理することも、理論上はできますが債権者には応じる義務が無いため、事実上不可能だと思って下さい。

しかし、弁護士・司法書士が介入したことを伝える通知を送ると、債権者側は不正な取引をしていないことを証明するために、これまでの取引履歴の開示や、交渉に対応する義務が生じます。

そのため、必ず弁護士・司法書士に依頼したほうが良いです。

弁護士・司法書士に任意整理を依頼するときは、すべての借金を打ち明けることが重要です。

そして、弁護士・司法書士は利息制限法に基づいて、借金総額を確定して現実的な返済計画を立てます。

その返済計画の中身は、債務者の現在の収入を基準として3年~5年で返済できるものを作ります。

このとき、返済できそうであれば、任意整理を選択することになります。

任意整理の交渉は、債権者側からしても不良債権になる寸前だった債権が返ってくるという意味を持つため、基本的に債権者に受け入れられやすい傾向があります。

ただし、返済の期間があまりにも長期になる場合は、交渉が上手くいかないこともあります。

こういった時は、別の手続きを行います。

個人再生について

個人再生手続きは、自己破産や任意整理と比べると、まだ一般の認知度が低い手続きです。

この手続きは、3年の返済を目処に借金の返済計画を立てて、計画が立てられない場合、返済可能な額に減額することができる手続きです。

個人再生は、任意整理と違って裁判所を通して行わなければいけないため、何度か裁判所に出廷する必要があります。

また、必要書類に世帯の収入も記入する必要があるので、家族に迷惑をかけることになります。

しかし、借金の総額を減らせるので、借金の負担を減らす意味で効果の高い手続きです。

家や車は無くならない

個人再生は、家を手放すことなく住宅ローン以外の借金を整理ができる手続きです。

自己破産の場合は、住宅も財産とみなされるため、差し押さえられて手放すことになってしまいますが、個人再生なら手放すことにはなりません。

そのため、家を残したい場合は自己破産ではなく個人再生を選ぶことになります。

自己破産との違い

自己破産をすると借金は全て免除されることになりますが、個人再生は借金を最大で5分の1までの減額に留まります。

また、返済義務も残り続けるため、減額された借金は3年以内に返済しなければいけません。

自己破産では、破産手続開始決定後の収入・財産は、すべて債権者のものとなり処分されてしまいます。

対して、個人再生は原則3年間は債務者の収入から借金を債権者に返済しなければいけません。

その返済額も自己破産で債権者に配当される配当額を上回る必要があります。

また、個人再生は自己破産のような免責不許可事由はないので、浪費・ギャンブルなどで多額の借金をしてしまった人でも、要件に合致さえすれば利用可能です。

さらに、自己破産のような資格制限もないので、警備員や銀行員など、お金や価値のあるモノに関わる可能性のある職に就いたまま利用可能です。

自己破産について

自己破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自分の持っている資産の全てをお金に変えても返済ができなくなった場合に行われます。

官報に名前が載る

自己破産をした場合、裁判所から破産手続開始決定が出た時と、免責許可決定をもらった時の合計2回は官報に掲載されます。

官報とは、政府が発行している雑誌のようなもので、法律の改正などの情報が載っているものです。

普通は、一般人が官報などを見ることはまずありません。

そのため、自己破産をしてもご近所や職場の同僚に知られる心配はありません。

信用情報機関へ登録

自己破産をすると、信用情報機関にいわゆるブラックとして登録されてしまいます。

この登録機関は、信用情報機関によって多少の違いがありますが、およそ5年~10年です。

このブラックリストに登録されると、その期間は銀行や消費者金融からお金を借りたり、クレジット会社からカードの発行ができなくなります。

しかし、日常生活で銀行や郵便局の口座を使ったり、公共料金の引き落としができなくなるわけではありません。

最低限の財産は残る

自己破産は清算手続きなので、当然お金に換えることのできる物は強制処分されます。

しかし、債務者の最低限の生活は保証されているので、生活する上での必要最低限の家財道具は差押禁止財産として取上げられることはありません。

実務上は、およそ20万円以上の価値があるようなものでなければ競売に回ることはないので、よほど高価なものを持っていない限りは、自己破産をしても何も処分されないで済むケースが多いです。

破産手続について

多くの方は、よく破産の申立てをすれば無条件で借金が無くなるという認識の方が多いですが、実際は違います。

正確には、破産手続き開始決定が出た後に、裁判所から免責決定を受けることで初めて借金が無くなります。

自己破産の期間

自己破産の申立てから免責決定までは、裁判所や個々の事情によっても多少の違いはありますが、およそ3か月から半年程度です。

通常では、問題がなければ申し立てをしてから3か月程度で免責決定が出ます。

これに対して、借入れ内容に問題があったり、破産者に一定程度の資産がある場合、申し立てをしてから免責決定までに半年から1年程度かかります。

この辺は各地の裁判所の運用や事案によって異なります。

自己破産しないで済む場合

自己破産は借金を全てに0円にする制度ですが、自己破産以外の手続きはあくまでも返済していく必要があります。

これらの手続きには、基本的に債務者本人に一定の収入があることが前提になっています。

無職で収入がない場合や、返済にまわせるだけの収入がない場合は、既に支払不能になっている可能性が高いので、自己破産を選択せざるを得ないと思われます。

過払い金がある場合

借りていた借金の金利が、利息制限法の範囲外の場合、借入当初から利息制限法による引直計算をすることで過払い金が分かります。

当然、今まで高い金利を前提に返済をしていたわけなので、引直計算をすれば借金の額は減ることになります。

これは、貸金業者との借入期間が長ければ長いほど減る傾向で、借入期間が5年を超えているような業者の場合は借金がかなり減ることになります。

場合によっては借金が全て無くなり、逆にお金が返ってくることもあります。

そのため、弁護士・司法書士に債務整理の依頼をして債権調査をした結果、借金が半分に減ったり、過払い金が発生していることが分かり100万円以上のお金が戻ってきた例もあります。

以上から貸金業者からの借入期間が長い人ほど、自己破産をしなくて済む可能性が高いこともあります。

自己破産以外の手続きをするなら

債務整理手続きをするなら、借金問題に強い弁護士・司法書士への相談をおすすめします。

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