借金滞納

どの債務整理手続きを選択すればよいのか?

弁護士・司法書士に依頼した方が良い債務整理手続きには、任意整理、個人再生、自己破産の3種類があります。

借金問題を解決するためには、それぞれの債務者の状況に応じた適切な手続きを選択して進める必要があります。

債務者の状況は人によって異なるので、適切ではない債務整理手続きを利用しても、効果的に借金問題を解決することはできません。

逆に予想していなかった、思わぬ不利益を受けてしまう可能性もあります。

弁護士・司法書士は、利用すべき債務整理方法を選択する場合に、どのような基準で選んでいるのでしょうか。

そこで今回は、どの債務整理手続きを選択すべきかという弁護士・司法書士の判断基準をご紹介します。

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任意整理に向いている人

任意整理とは、債権者と直接交渉をして借金返済額と返済方法を決め直す手続きのことです。

任意整理に向いている人は、以下のような人です。

  • 借金額が多すぎない
  • 収入がある程度ある
  • 手続きに非協力的な債権者がいない
  • 財産を失いたくない
  • 車のローンがある
  • 保証人がついている借金がある

以下で、それぞれの理由について説明します。

借金額が多すぎない

任意整理を利用する場合、借金額があまりに大きいと不都合があります。

任意整理をする場合には、借金を利息制限法に引き直し計算します。

このとき、利息制限法を超える利率での取引があると借金の元本が減額されますが、制限利率を超えた取引がないと借金はほとんど減額されません。

そうなると、任意整理をしても、借金額はそのまま残ってしまいます。

よって、多額の借金があると、任意整理をしても整理仕切れず、支払ができない状態になります。

たとえば借金額が500万円のケースを考えてみましょう。

この場合、5年払いにしても月々の返済額は8万3千円以上になります。このような支払は通常は苦しいことが多いです。

収入がある程度ある

任意整理をすると、手続き後に支払が残ります。

支払金額は月々に数万円程度になり、これを3年~5年間程度返済し続ける必要があります。

そこで、任意整理を利用するためには、この手続き後の返済をしていくための収入が必要になります。

収入が少なすぎたり、まったくの無収入の場合には任意整理は利用できません。

ただ、専業主婦などであっても、夫の給料から支払ができるのであれば、任意整理は可能です。

手続きに非協力的な債権者がいない

任意整理をする場合には、個々の債権者と話し合って和解しなければなりません。

このとき、債権者に話し合いを強制することはできませんし、合意の内容も押しつけることはできません。

あくまで債権者たちに任意で協力してもらう必要があるのです。

そこで、任意整理をするためには債権者が協力的である必要があります。

手続きに非協力的で話し合いに応じない債権者がいる場合には任意整理は向きません。

財産を失いたくない

任意整理をする場合、債務者が持っている財産の内容は問題になりません。

どれだけ多額の財産を持っていても、債権者が納得しさえすれば借金を整理することができますし、財産をとられることもありません。

そもそも任意整理では、財産内容を開示する必要すらないのです。

よって、任意整理は財産がある程度あって、失いたくない人に向いています。

たとえば自己破産をすると財産がなくなってしまうので、これと比べると財産を守れる任意整理は、財産を失いたくない人にとってはメリットが大きいです。

車のローンがある

任意整理では、整理の対象とする債権者を選ぶことができます。

このことは、車のローンを抱えている場合にとても役立ちます。

車のローンがある場合に車のローンを債務整理の対象にすると、その車はローン会社によって回収されてしまいます。

車のローンを利用する場合、ローンを完済するまでは所有者名義をローン会社にとどめられています。

このことを「所有権留保」と言います。

借金返済を滞納したり債務整理をすると、ローン会社は所有権にもとづいて車を回収してしまうのです。

任意整理を利用すると、債権者を選べるので、車のローン債権者を外して手続きすることができます。

このような方法をとれば、車のローンはそのまま債務者が自分で支払を続けるので、車が回収されることはありません。

よって、車のローンがあって車を守りたい人には任意整理が向いています。

保証人がついている借金がある

連帯保証人などの保証人がついている借金がある場合に債務整理をすると、保証人に迷惑をかけることになってしまいます。

保証人は、主債務者が借金の返済ができなくなった場合に、代わりに借金返済をする義務を負っています。

よって、主債務者が債務整理をして返済をしなくなったら、保証人は借金返済をしなければいけません。

その場合には債権者から借金残金の一括払い請求を受けることになってしまうことがほとんどです。

しかし、任意整理を利用すれば、保証人に迷惑をかけることを避けられます。

任意整理では対象とする債権者を選べるので、保証人がついている借金を外して手続きをすれば良いのです。

そうすれば、保証人がついている借金は債務者が自分で返済を続けるので、債権者が保証人に返済請求することもなく、保証人に迷惑をかけることを避けられます。

個人再生に向いている人

個人再生とは、裁判所に申立をして借金返済額を大幅に減額してもらう手続きのことです。

個人再生に向いている人は、以下のような人です。

  • 借金額が大きい
  • 財産を失いたくない
  • 免責不許可事由がある
  • 住宅ローンがある
  • 安定した十分な収入がある

借金額が大きい

個人再生を利用すると、返済すべき借金の額を大幅に減額してもらうことができます。

たとえば借金が1,500万円以下の場合には、借金返済額は最大5分の1にまで減額できます。

このように、借金額が大きい場合にも個人再生を利用すると、効果的に状況を改善できます。

よって、借金額が大きい人に個人再生は向いています。任意整理では整理仕切れない借金があっても個人再生なら解決できます。

財産を失いたくない

個人再生を利用する場合、財産内容の報告は必要ですが、財産自体を失うことはありません。よって、財産があって失いたくない人にも個人再生は向いています。

ただ、個人再生では、債務者が所有している財産の価格分は最低限返済をしなければならないという清算価値保障原則があることには注意が必要です。

免責不許可事由がある

個人再生では、借金の理由を問われることはありません。

浪費やギャンブルなどが原因の借金があっても借金を減額してもらうことができます。

この点、自己破産の場合には、浪費やギャンブルなどが原因の借金があると、免責不許可事由に該当して免責が受けられなくなる可能性があります。

個人再生ではこのような制限がないので、免責不許可事由がある人にも個人再生は向いています。

住宅ローンがある

借金返済が苦しい場合でも、住宅ローンを抱えているケースがあります。

住宅ローンを債務整理すると自宅はなくなります。

ただ、個人再生には「住宅資金特別条項」があります。

これを利用すると、住宅ローンはそのまま支払を続け、他の借金だけを減額することができます。

このようにして住宅を守ることができるのです。

よって、住宅ローンを抱えている人にも個人再生が向いています。

安定した十分な収入がある

個人再生を利用すると、手続き後に支払が残ります。

そこで、その支払ができるために、十分な収入がある必要があります。

収入要件については裁判所から厳しく判断されるので、任意整理の場合よりも安定した収入が必要になります。

たとえば無収入の専業主婦などの場合には、個人再生は利用できません。

自己破産が向いている人

自己破産とは、裁判所に申立をして借金返済義務を0にしてもらう手続きのことです。

自己破産に向いている人は以下のような人です。

  • 借金額が大きい
  • 無収入や収入が少ない
  • 財産がない
  • 免責不許可事由がない

借金額が大きい

自己破産を利用すると、どれだけ借金が多額であっても完全に支払い義務を無くしてもらうことができます。

よって、借金額が大きすぎて返済ができない人に自己破産は向いています。

たとえば個人再生で減額してもらっても支払ができないくらい借金額が大きくても、自己破産を利用すれば支払い義務がなくなるので、問題を解決できます。

無収入や収入が少ない

自己破産をすると、借金返済義務が完全になくなるので、手続き後に支払が残りません。

よって、無収入や収入が少ない人でも、自己破産なら問題なく利用できます。

実際に生活保護受給者などでも自己破産を利用する人は多いです。このように、無収入や収入が少ない人にも自己破産は向いています。

財産がない

自己破産をすると、破産者名義の目立った財産はすべて失われます。

たとえば20万円を超える預貯金や生命保険、不動産などがあるとそれらはすべて現金に換えられて債権者に配当されてしまいます。

しかし、もともと財産がなければ失うものもありません。

よって、自己破産は財産がない人にとても向いている手続きです。

免責不許可事由がない

自己破産には、免責不許可事由があります。

免責不許可事由があると、自己破産をしても免責が受けられず、借金がなくならないことがあります。

たとえば浪費やギャンブルが原因の借金がある場合には免責不許可事由に該当します。

よって、自己破産には免責不許可事由がない人が向いています。

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