住宅債権管理回収機構から電話が来る理由は、あなたが貸金業者や銀行などからのローンを滞納しており、支払いが確認出来ない状態が長期間続いているということです。
住宅債権管理回収機構は、債権回収会社(サービサー)と呼ばれる、借金の取り立てを専門に行う会社です。
普段から、金融機関や信販会社・保証会社・消費者金融などから債権を買い取り、請求を行っている会社です。
そのため、借金問題がこじれてしまう前に早い段階で解消しましょう。
借金の取り立てを専門にしている会社を相手に、滞納を繰り返してしまうと、法的手続きによってあなたを被告として裁判を起こしてきます。
裁判を起こされると、出廷しなければいけなくなり、身の回りの人に裁判沙汰を起こした人ということ知られてしまう恐れがあります。
もし、職場の同僚に知られてしまうと、気まずくなりそのまま仕事を続けていくのが難しくなるでしょう。
実際に、債権回収会社と裁判になってしまい、会社に知られてしまった人のほとんどは、自主的に退職してしまう人が多いと言われています。
しかし、長期間滞納してしまう人の殆どは、直ぐに借金を支払うことができる目処が立たない人が多いかと思います。
そういった場合、債務整理という国の借金救済手段を取ることで解決することが出来ます。
この借金救済手段は、弁護士・司法書士に依頼することで手続きすることが出来ます。
この手続きには、借金問題に強い弁護士・司法書士の協力が必要です。
目次
住宅債権管理回収機構の電話番号
取り立てを受ける覚えがあるけど、取り立ての電話を無視し続けてる人は、本当に住宅債権管理回収機構からの取り立てなのかを確認してください。
以下の電話番号からの着信履歴があるということは、取り立て行為が始まっています。
住宅債権管理回収機構の取り立て電話番号一覧
- 011-207-7321
- 03-3513-1900
- 06-6260-7700
- 092-884-1933
出典:iタウンページ
督促電話の厄介なところは、無視もだめで、応答の仕方も気をつけなければいけないところです。
電話に出たとしても、自分から借金を認めてはいけません。
電話に出た時は、「記憶が曖昧なので、一度調べてから折り返しします。」か、「確認するのでこちらから折り返しします。」というように対応してください。
一番重要なことは、もしかしたら時効になっている借金を支払わなくてはいけなくなることです。
払わなくても良い借金を支払うのはもったいないので、一度弁護士・司法書士に借金が時効になっているかどうかを確かめてもらいましょう。
請求が正しいか確認する
- 元々はどの企業・団体の債権なのか
- 何の代金や返済を請求されているのか
こうした事が、督促状にしっかり記載されている事が重要です。
請求金額の詳細の記載も無く、ただ「金○○万円を支払え」といった金額だけの督促は、まず詐欺だと考えて良いでしょう。
こうした請求内容や内訳に心当たりがあれば、正当な請求の可能性が高くなります。
住宅債権管理回収機構から督促を受けた場合は、独立行政法人住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)への住宅ローンの返済金の残債務があり、その債権回収を委託され、取り立てが行われているという理由も考えられます。
電話での取り立てルール
住宅債権管理回収機構の取り立ては、返済日から遅れた翌日から行われます。
取り立ての電話は、元の債権者に借入の契約をしたときに記載した、携帯電話に電話を掛けてきます。
取り立ての電話は8:00~21:00までの間の時間で1日に3回は掛かってきます。
これは、貸金業法で取り立ての電話は1日に3回までと決められているからです。
取り立ての担当者によって差はありますが、電話に出れない状態を考慮して朝、昼、夜の3回に分けて掛けてくること多いようです。
この時間以外での取り立ての電話は、法律で規制されているので、もし電話が掛かってきた場合は近くの警察署か、消費者生活センターに相談しましょう。
現在は法律で規制されているため、国から正式な許可を得た債権回収会社は、恐喝まがいな取り立て行為は絶対に行いません。
ただし、この取り立て電話を無視している限り、毎日電話が鳴り、自宅にも督促状が届くようになります。
このとき、契約時に携帯電話番号が使えなくなるなどのトラブルがあると、自宅に電話をかけてきます。
本人が電話に出ない限り、周りに借金が知られることはありませんが、頻繁に同じ相手から電話が掛かってくることになるため、家族に疑われることになるでしょう。
債務整理で取り立てを止める
滞納を続けて取り立てで悩み続けるのが嫌なら、債務整理という借金問題の救済手段を取ることで解決することが出来ます。
この債務整理とは、借金の返済が現実的に難しいという人を対象にした、国の救済措置のことを言います。
債務整理をすれば、国から借金返済の支援を個人で受けられるということになります。
この支援を具体的に説明すると、補助金をもらえるということではなく、抱えている借金の利息を0%にしたり、借金自体を減額したり、0円にすることができます。
一番多く利用される任意整理
債務整理手続きの1つで、任意整理という手続きがあります。
任意整理をすると、借金の利息がカットされます。
借金の返済で利息の支払いしかできずに、返済が苦しくなった場合に有効だと言われており、デメリットも少ないため、最も利用されている手続きです。
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産の3種類がありますが、任意整理はこの中でも手軽に利用しやすい手続きです。
任意整理とは、借入先の債権者と直接交渉をして、借金の返済金額や返済方法を決め直す手続きです。
借金を減額してもらったり、利息を減らしてもらったり、返済期間を延ばしてもらうことができます。
利息制限法による引き直し計算
任意整理をする場合には、返済している分を利息制限法に引き直して計算します。
平成20年以前頃に、消費者金融などの貸金業者と高利率で取引していたケースでは、利息制限法引き直しによって大きく借金返済額が減額できることがあります。
この引き直し計算によって、払い過ぎていた金額を取り戻すことを過払い金請求と言います。
平成20年以前に借金を返していた人は、払い過ぎたお金が戻ってくる可能性があります。
人によっては100万円以上戻ってくることもあるので、一度弁護士・司法書士に相談してみると良いでしょう。
任意整理の流れ
任意整理をする場合、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することが普通です。
以下では、その手続きの流れを簡単に紹介します。
1、弁護士・司法書士が各債権者に対して受任通知を送る。
この時点でクレジットカードは利用できなくなりますし、逆にこちら側からの支払も止まります。
弁護士・司法書士が介入すると、債権者は債務者に対して直接返済請求することが認められなくなるので、返済を滞納していても、債権者からの督促が止まります。
2、弁護士・司法書士が債権者から契約開始後現在に至るまでの取引履歴を取り寄せる。
これを利息制限法に引き直して計算をして、借金残高を確定させます。
3、借金を何年で、どのように支払っていくのかについて返済計画を立てる。
4、相手方債権者と合意がとれれば、決定した返済計画で返済を再開させる。
任意整理後の支払期間はだいたい3年~5年程度ですが、この支払いが途中でできなくなると、任意整理に失敗してしまうので注意が必要です。
任意整理のメリットとデメリット
任意整理する一番のメリット
任意整理する一番のメリットは将来利息がカットできることです。
任意整理をすると、債権者との合意時の元本のみを返済すれば良い内容にとりまとめます。
合意後の支払いには、利息や手数料がかかりません。
なお、完済までに膨大な期間がかかるので、完済の目途が立たないことが一番不安だと思います。
しかし、利息をカットできることで元金のみ、月々いくらで何回返済すれば良いか明確になるので完済の目途が立ちます。
そして、今後は月々の支払金額も増えることはありません。
任意整理のデメリット
任意整理にはデメリットもあります。
一番の問題は、いわゆるブラックリスト状態になってしまうことです。
任意整理をすると、信用情報機関が保管している個人信用情報に、金融事故情報が記録されてしまいます。
消費者金融やクレジットカード会社が審査をする際には、個人信用情報を参照するので、このとき事故情報が記録されていると審査に通りません。
よって、任意整理をして個人信用情報に事故情報が記録されていると、ローンやクレジットカードの利用ができなくなってしまいます。
この状態を俗に、ブラックリスト状態と言っています。
しかし、返済を滞納していると、一括請求が来て、いずれにせよ個人信用情報に登録されてしまいます。
この登録をされると滞納状況を解消するまではクレジットカードが使えなくなってしまいます。
そのため、任意整理をして早く完済したほうが、結果的にブラックリストから解除されるという考え方もできます。
5年経過すれば利用可能
任意整理の場合、事故情報は手続き後5年で消去されるので、任意整理の手続き後5年程度が経過したら、再度クレジットカードの審査に通るようになります。
また、本契約者が家族で、自分が家族カードを使っている場合と、家族が契約者でそのカード自身を使わせてもらっている場合には、債務整理の手続き中に家族名義のクレジットカードを利用することは問題なくできます。
この場合、契約者が家族なので、信用状態が問題になるのは家族です。
よって、自分が債務整理をしても何の問題にもならないのです。
借金を債務整理後も、変わらず利用を続けることができます。
任意整理の費用の相場
弁護士と司法書士とで費用の額が変わらないとすると、その相場はどのくらいになっているのでしょうか?
まず、任意整理の着手金の相場は、債権者1件についてだいたい2万円~4万円程度です。
債権者が5名いる場合に着手金が3万円の事務所に依頼すれば、合計で(3万円×5名=)15万円かかることになります。
任意整理には報酬金がかかるケースがあります。例えば、減額報酬があります。
これは、任意整理の話し合いによって借金の金額を減額できた場合に、その減額できた度合いに応じてかかる報酬金です。
減額報酬の相場は、減額できた金額のだいたい5%~10%程度です。
任意整理でおすすめの弁護士・司法書士事務所
借金問題の手続きは複雑で、かつ専門知識がないとどの手続きをするべきか、判断できないことが多いです。
特に債権回収会社を相手に借金問題を解決しようと思っても、そもそも個人で交渉しても債権回収会社は相手にしてくれないことがほとんどです。
そのため、法的に対応させる強制力を持つ、弁護士・司法書士に依頼することで任意整理を行えます。
実際、債務整理手続きの8割は任意整理が行われていると言われています。
このように、知識としては知っていても認識が間違っていることも多くあるので、個人で対応するのは危険性があります。
一人で悩まずに、必ず弁護士・司法書士に相談することをお勧めします。
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