借金滞納

債務整理の前に知ってほしいデメリット

債務整理には自己破産や任意整理など、様々な種類があります。

債務整理は借金で苦しむ人を助ける法的な手段として有効ですが、ただ単純に助けると言うだけでなくデメリットも存在します。

ローン利用者にとって有益であるという事は、債権者側にとっては不利益に繋がります。

制度の乱用・悪用を防ぐため、制限や罰則を設けているのです。

もちろん、そういったデメリットがあったとしても債務整理は借金問題を根本的に解決できる、有効手段です。

ただし安易に債務整理を利用することで、思わぬデメリットに直面してしまったというケースも少なくありません。

借金問題の手続きは複雑で、かつ専門知識がないとどの手続きをするべきか、判断できないことが多いです。

例えば自己破産しか無いと思った人が任意整理を行うことはよくあります。

実際、債務整理手続きの8割は任意整理が行われていると言われています。

手続きを開始する前の相談は無料で受付けているので、自分で判断することが難しい場合は、一人で悩まずに、まずは弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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債務整理共通のデメリット

債務整理には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4種類ありますが、まずは前手続きに共通するデメリットを紹介します。

  • 信用情報に金融事故として名前が載ってしまう
  • クレジットカードの作成やローンが組めなくなる
  • 携帯の分割払いでの契約ができなくなる

信用情報に傷がつく

まず全ての債務整理を利用した場合のデメリットとして挙げられるのが、信用情報機関への登録です。

債務整理を行ったことが信用情報機関へ登録されてしまうと、原則として消費者金融や銀行などの金融機関からお金を借り入れることができなくなります。

具体的には、CICやKSCなどの信用情報機関に事故者として登録されます。

金融業者は、お金を課す際に信用情報機関に照会して、貸す相手が事故情報に載っているかを参照します。

この事故情報に載っていた場合は融資審査を否決しますので、新たな借り入れができなくなってしまいます。

各、信用情報機関は独立していますが、事故情報は三者間で交流されます。

つまり、CIC加盟のクレジット会社の債務が事故登録されると、テラネット加盟の消費者金融会社にも事故者であることが分かってしまうので、融資を申し込んでも借り入れできないデメリットが発生することになります。

貸主側は、こういった仕組みで多重債務者の発生を抑制しているのですね。

登録期間は、信用情報機関によって異なりますが、5~10年程度登録されることになります。

相当な長期間ですので、この期間借り入れできないのは大きなデメリットですが、そうやって借りた結果が返済困難状態なのですから、債務整理を機会に生活を見直しましょう。

クレジットカードが作れない時の対処法

クレジットカードが作れないのは生活する上でデメリットです。

どうしてもカードが必要な場合は、クレジットカードでなく、VISAデビットなどの即時決済カードを作ることをおすすめします。

VISAデビットは、審査なしで発行してくれるので、破産者でもあっても作ることが可能です。

ただし、一定期間が過ぎた後に登録は消去されるため、その後は従来通り融資を受けることができるようになります。

また、保証人が付いている債務を整理する場合にも大きなデメリットがあります。

特に自己破産をした場合には、申立人の債務は帳消しとなりますが、保証人が負っている債務はそのまま残ってしまうため、保証人に対して多大な負担を掛けることになります。

そのため、保証人が付いている場合には、勝手に債務整理を行うことは避け、必ず事前に相談をしておきましょう。

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任意整理のデメリット

借金の支払いが免除されるわけではない

個人再生や自己破産の場合には、借金の一部または全部の支払いが免除されます。

これに対して、任意整理の場合、今までのお借入期間やお借入金額、お借入時の利率によっては、現在の借金の残高からあまり減らないこともあり得ます。

この点で、個人再生や自己破産と比べると、借金を減額させる効果があまり高いとは言えないことがあります。

任意整理に応じてくれない場合もある

貸金業者の中には、その業者の方針として任意整理に応じないとして、任意整理に協力的でない業者もいます。

特に中小のサラ金などは,任意整理に一切応じないという場合もあります。

任意整理に応じてくれる業者でも分割回数を制限したり、利息を付けなければ和解してくれないようなところもあります。

そのために、返済できるだけの収入や原資はあるにもかかわらず、任意整理を諦めなければならなくなるという事態もあり得ます。

したがって、あらかじめ任意整理のできる相手方なのかどうかを確認しておく必要があります。

任意整理においてもこのようないくつかのデメリットがあるということをあらかじめ考慮に入れた上で,任意整理をすべきかどうかを検討していくことになるでしょう。

任意整理をするメリット

弁護士や司法書士に任意整理を依頼すると、相手方の貸金業者からの支払の督促が一旦とまります。

今まで、書面や電話などで繰り返し返済を求められ気の休まらない日常を送っていた場合、これらの督促から解放されるのですから、気持ちの面でも前向きになり、仕事や家庭生活が充実したものとなるでしょう。

当然ながら、借入金が減額されます。減額される金額は各貸金業者との交渉しだいです。

過払い金がある場合、過払い金にも5%の利息がついて返還される金額が増えています。

これを元金返済にあてることによって借入金の残高が大幅に減少する場合があります。

払いすぎている場合には、逆に貸金業者からその分の返還も受けることができます。

また、将来の利息が減額されるので、元本と利息を合わせた月々の返済額が減額され、返済が容易になります。

他の債務整理の制度と比べてのメリット

任意整理の他に、自己破産や個人再生など、債務整理の方法があります。

これらの制度と比較して、任意整理には以下のメリットがあります。

任意整理は裁判外の「和解」です。
ですから、任意整理をする借入金の範囲を自由に設定でき、車のローンを除外したりすることも可能です。

また、後述しますが自己破産や個人再生は裁判所を利用する手続きなので「官報」に氏名が掲載されます。

「官報」を個人で定期的にチェックする人はまずいないため、周りの人に知られる恐れはないですが闇金からの貸し付けの電話がなることがあります。

これに対して、任意整理の場合は、官報に氏名が掲載されることはありません。

また、自己破産では財産の処分をしなくてはならず、職業制限もあるのですが任意整理にはそのようなことはありません。

個人再生のデメリット

官報に載る

個人再生を行なうと、国が発行する新聞である官報に合計3回ほど住所・氏名などが載ることになります。

もっとも官報に一々目を通している一般人は少ないですし、会社がわざわざ調べたりということは非常に稀です。

したがって、ご近所や会社に知られてしまうといった心配はほとんど要らないと思います。

ただし、任意整理の説明でも記述しましたが、官報に情報が載ることで、高利貸し業者がしつこく借金の勧誘をしてくる場合があります。

個人再生者を最大の顧客候補として捉えて営業してくるので、都合の良い言葉に騙されないように注意しましょう。

個人再生は誰でも利用できるわけではない

個人再生を利用するためには「返済能力があること」と「借金総額の上限が5,000万円以下」という条件があります。

したがって、定職に就き一定の収入を得ていることと、3年以内で返済が可能であることが求められます。

失業中の場合は利用することが難しいと言えるでしょう。

また、住宅ローンの減額は不可能なので、どうしても返済が苦しければ再生者が自分でローン会社に対して期間延長措置手続きを取らなければなりません。

個人再生のメリット

住宅を守れる

個人再生には、住宅を守ることができるという特徴があります。

任意整理や特定調停を利用すると、住宅ローンの返済を除いて手続きを行うことができますが、他の借金を返済できないのであれば最終的には自己破産しか方法がありません。

個人再生では、手続中に「住宅ローン特則(住宅資金貸付債権に関する特則)」があり、住宅ローンを除いたすべての借金が整理の対象となるので、持ち家を守ることができるのです。

ただし、住宅ローンは減額できないので、これだけは原契約通りに支払っていかなければなりません。

借金が大幅に減る

個人再生で借金の一部免除が行われます。

自己破産は債務を免責にする手続きですが、個人再生は債務の一部免除を求める手続きと言えるでしょう。

一般的に総債務額の5分の1か、その金額が100万円以下であれば100万円を、原則として3年間で返済していくことになります。

ただし、所有する財産の合計額が最低弁済額を超えている場合、返済額がその合計額まで増えることになります。

例えば、所有する自動車の価値が300万円になるのであれば、返済額は300万円になります。

このように、原則として借金は5分の1に減らすことができるので、例えば返済額が100万円となった場合は毎月の返済額は約28,000円程度ということになります。

個人再生の手続きでおすすめの弁護士・司法書士事務所

個人再生の手続きは、裁判所も介入するためよく行われる任意整理手続きとは勝手が違います。

借金問題の解決件数が少ない弁護士・司法書士頼んでも、弁護士・司法書士によっては個人再生はできない弁護士・司法書士も実は多くいます。

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自己破産のデメリット

所有財産の処分

まず、最大のデメリットは、ほぼ全ての財産を失う事です。最低限の生活費以外はすべて失う事になるのです。

具体的には、99万円以下の現金(預金は20万円)以外は無くなるという事です。自己所有の家を持っている人なら、その家も失います。保険、株式、社債などの有価証券や、自動車、貴金属、高級家電、絵画などの貴重品も処分の対象となります。

処分の対象外となるのは

手続きを行っても、生活必需品は処分の対象外です。家具、衣類、調理関係、生活家電などです。

債権関係では、生活保護、年金、小規模企業共済受給権、中小企業退職金共済受給権などが対象外です。自営をやっている方などは、共済は取り崩さずに手続きを行った方が得策です。

住居・職業制限

住所の移転と長期の旅行などが制限されることがあります。

転居や旅行を行うには、裁判所の許可、もしくは郵便物の管財人への転送手続きなどが必要です。これらの制限は破産手続きが終了すれば解除されますので、一定期間だけ我慢することになります。

借入制限

いわゆるブラックリストに記載されます。そのため、今後7年間ほどは、クレジットカードを作る事も、どこかでローンを組むことも、非常に難しくなるデメリットがついてきます。

信用情報の事故情報は、金融機関の間で共有されるため、自分が借りた事のない業者に申し込んでも、事故者であることが簡単に判明し、審査で断られてしまいます。

破産者にお金を貸してくれるのは、正規に許可を得ている会社ではなく、いわゆる闇金である場合が殆どです。また、連帯保証人がいる際には、その人にも迷惑をかける事になりかねません。

これらの自己破産のデメリットを考慮した上で、手続きを進める事をおすすめします。

公的名簿への記載

政府が発行する「官報」への氏名掲載、本籍地の「破産者名簿」への登録などが行われます。

官報については、一般人は目にすることは殆どありませんが、金融事故者を狙う闇金などが、顧客候補のリストとして入手し、融資の勧誘を行ってくるといったこともあるようです。

破産者名簿は、管財人事件の場合のみ登録される為、およそ9割を占める同時廃止事件では関係ありません。また、掲載期間も手続き中に限定されます。

自己破産に関する一連の処理が終了すると削除されますので、自己破産のデメリットというより、手続き中のものと言えるかもしれません。戸籍・住民票などに掲載されませんので、周囲に知られることはまずありません。

免責許可の制限

一度手続きを行って、免責を受けた後、7年間は再度免責を受けることはできません。自己破産は、借金を帳消しにできる最終手段ですが反面、債権者にとっては大ダメージです。

借金を繰り返しては免責ということが続けば、当然困ってしまうわけです。双方のバランスを取るための期間が7年間、というわけです。

自己破産のメリット

ここまで自己破産に関するデメリットを挙げてきましたが、自己破産のメリットも見てみましょう。

全ての債務の支払い義務が免除される

免責が確定した段階で借金は免除されるため、債権者は給料の差し押さえや、取り立てができなくなります。

この特徴は自己破産の最大のメリットと言えるでしょう。借金でどうしようもできない状況に陥り、債務者が夜逃げや自殺などの最悪な判断をしてしまわない為にも自己破産の制度があります。

ある程度の財産は残すことができる

デメリットでお伝えしましたが、自己破産では財産が没収されることになります。

しかし、自己破産の手続きが完了した後でも、生活するためには衣食住のためにある程度の財産は必要になります。そのためにも没収すべき資産と見なされない範囲で財産を残すことができます。

自己破産によって住む場所も、今後の生活費も何もかも奪われるということは誤解で、最低限生活していけるだけの財産は残すことができるので安心してください。

自己破産以外の手続きをするなら

債務整理手続きをするなら、借金問題に強い弁護士・司法書士への相談をおすすめします。

どんな事情でも、過去の経験と実績の中に同じような相談は必ずあります。無料相談も受けているので安心して相談して大丈夫です。

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