目次
住宅債権管理回収機構からの電話の意味
住宅債権管理回収機構という会社から、支払いを催促する電話が来たら、まずは過去に支払いを忘れていた借金があったかを思い出して下さい。
住宅債権管理回収機構株式会社とは、法務大臣から許可を得た債権回収会社です。
銀行などの金融機関から譲渡されたり買い取った債権の管理回収、不動産処理などを主な業務としています。
そのため、もし支払い忘れが合ったら、それは過去に滞納して支払い忘れている借金があるということです。
今回連絡が来た理由は、住宅債権管理回収機構が銀行や信販会社から委託を受けて、業者の代わりに取り立てを請け負ったという背景があるはずです。
この状況を解消するには、債務整理という法的救済手段を用いて、住宅債権管理回収機構と交渉していく必要があります。
この手続きは、弁護士・司法書士を通すことで手続きができます。
弁護士・司法書士に相談して債務整理という手続きを行えば、取り立てを止めることが出来ます。
さらに、弁護士・司法書士が住宅債権管理回収機構を相手に減額の交渉までしてくれます。
取り立てられている金額が、とても返せないような金額になっていたら、一度相談してみましょう。
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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。
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督促で使われる電話番号
住宅債権管理回収機構が督促の時に使っている電話番号は下記の通りです。
もし、これらの電話番号から電話が掛かってきているのなら、無視してはいけません。
なんとなく、取り立てだろうなと思って毎回居留守を使うなどは駄目です。
まずは、直ぐに借金問題に強い弁護士・司法書士に連絡して、どういった対処をしたほうが良いのかを確認しましょう。
- 011-207-7321
- 03-3513-1900
- 06-6260-7700
- 092-884-1933
出典:iタウンページ
少しの油断で、将来的に裁判になってしまう恐れがあります。
債権回収会社は、電話や督促状による取り立てが出来ないようなら、すぐに裁判を起こして、法的な力で確実に回収してきます。
裁判所から支払い命令が下されると、強制執行と言って、逃れることが出来なくなります。
そうなる前に、専門家の力を借りるなど行動を起こしましょう。
債権回収会社について解説
債権回収会社とは、特定金銭債権の管理、回収を営業として行う株式会社のことを言います。
バブル経済の崩壊後、大量に発生した不良債権を迅速に処理する需要が高まり、債権の管理・回収を専門とする業者の必要性が主張されるようになりました。
しかし、債権の管理・回収により対価を得ることは、法律事務を弁護士の独占とする弁護士法に違反する恐れがありました。
そこで「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」が制定され、この法律の許可を受けて規制を受ける会社に限り、弁護士法の例外として、特定金銭債権の管理、回収を営業とすることが認められるようになりました。
特定金銭債権とは、金融機関や貸金業者などが有する債権や、これらが有していた債権、法的倒産者の金融債権などです。
銀行やサラ金、クレジット会社の債務は特定金銭債権に当たります。
債権回収会社は、サラ金のように自らの資金で債務者に貸し付けを行うのではなく、もとの債権者から債権を買い取って回収したり、もとの債権者から委託を受けて債権の管理・回収を行ったりしています。
例えば、住宅ローンが払えなくなって住宅を任意売却した場合、残った住宅ローンは債権回収会社に売却されます。
すでに経済状況が悪化している債務者に対する債権を買い取るわけなので、債権の買取は額面ではなく、かなり割り引いた金額で行われます。
債務者からそれ以上に回収できれば、債権回収会社の利益になるということです。
債権回収会社が債権を買い取った場合、もとの債権者から、債権を債権回収会社に譲り渡したことを知らせる文書(債権譲渡通知と言う)が届きます。
滞納したまま放置してはいけない理由
知らない企業からの督促なので、放置しておけば踏み倒せるのでは、と思う人も多くいると思います。
しかし、こうした考えは現実的ではありません。
なぜなら、住宅債権管理回収機構は取り立ての専門家です。
取り立てに必要な法律の知識や実務経験、ノウハウを豊富に蓄積しており、取り立てを行うことも法務省から認められています。
そうしたプロを相手に、一般人である私たちが踏み倒しを行うことは不可能です。
また、滞納した状態で、取り立てを放置をしていると、ほぼ確実に裁判に訴えられます。
住宅債権管理回収機構の取り立ての方法は、決して暴力的なものではありません。
冷静に淡々と裁判に訴え、財産の強制差押執行で、滞納金を回収します。
ひとたび裁判となれば、あなたは被告になります。
裁判所に出廷して、弁論台に立ち自身の主張を法に基づいて行わなければいけません。
債権回収会社の取り立ての目的
住宅債権管理回収機構からの電話や督促状がきている方は、対応には注意が必要です。
住宅債権管理回収機構は、取り立て回収のプロ中のプロです。
私たち一般人には気が付かない部分でも、「自社の債権回収に有利になるよう」働きかけを行っています。
ほんの一例に過ぎませんが、たとえば電話で「一部だけならお支払いできます」等と言ってしまうだけでも、法的に“あなたに不利”な状況をもたらす恐れがあります。
その結果として、消滅時効の中断事由となる債務の承認となり時効がリセットしてしまったり、最悪の場合、法的手続きが行われ、強制執行や差押えに至ってしまう恐れもあります。
債権回収会社は債権を買い取る
債権回収会社は、消費者金融側が回収できないと判断した債権を買い取ります。
そのなかには、時効期間が経っているような債権も含まれますが、それでも債権を買取り、債権者から債権譲渡の手続きを行います。
債権回収会社が関係した債権譲渡と時効の関係ですが、債権が消費者金融から債権回収会社に譲渡されても、時効の進行に影響することはありません。
債権回収会社はバルクセールといって、長期延滞している不良債権をまとめて買い取ります。
この不良債権には、消滅時効期間を経過した債権が多数ありますが、債権回収会社は消滅時効期間が経過した債権についても、何くわぬ顔をして請求を行ってきます。
この請求に応じて、一度でも支払いをしてしまったり、債務を認める連絡をしてしまうと、時効がリセットされ、時効期間が最初から出直しになってしまうのでくれぐれも注意が必要です。
普通は、債権の譲渡を受けた債権者は、譲渡債権者との連名で債権譲渡通知を債務者へ送付します。
その場合には、契約内容が記載された書類が同封されていますから、借金の消滅時効期間が経過していないかきちんと確認すると良いでしょう。
いずれにしても、債権回収会社は債権のプロですから、あらゆる手を使って債権を認めさせ、時効の中断を図ります。
あわてて連絡を取るのではなく、まずは借金の消滅時効に詳しい専門家へ相談することが大切です。
債権回収会社の取り立て
住宅債権管理回収機構のような債権回収会社に債権が移って、支払期日に間に合わず滞納すると、最初は支払い忘れなのかどうかの確認の連絡が来るだけで済みます。
しかし、支払期日を過ぎて2~3週間放置し、滞納が長期化すると、返済の催促が本格的になります。
滞納を続けていく内に、一括で返済しろと言う内容の督促状も届くようになります。
しかし、滞納する人のほとんどは、貯金もなく生活がぎりぎりの人が多いため、すぐに支払いができない人が多いかと思います。
しかし、債権者からしてみれば、相手の生活状況など関係はありません。
住宅債権管理回収機構は、容赦なく取り立てをしてきます。
返済の督促行為
指定された期日までに返済ができないと、債権者側で「1ヶ月遅れ」という処理がされて、取り立ても本格的になります。
本格的になると、ハガキによる督促に加えて、電話の督促頻度が多くなります。
債権者も踏み倒されないように、毎日のように督促の電話を掛けてきます。
ただし、債権回収会社の取り立て行為は貸金業法で厳しく規制されているため、過激な取り立て行為は行われません。
それでも、1日に2〜3回は連絡が来るので、かなりの頻度で連絡が来るようになるのは間違いありません。
日中、頻繁に電話で連絡を受けるようになるため、周りの人から怪しまれることになるかと思います。
電話督促について
督促の電話は、元の債権者から借入の契約時に登録した電話番号に来るため、殆どの人は持っている携帯電話に連絡が来るかと思います。
また、貸金業法で勤務先への督促行為は原則で禁止されているため、勤務先に連絡がくることはありません。
しかし、例外があり正当な理由があれば勤務先に連絡することができます。
例えば、何度連絡をしても本人と連絡が取れない場合が該当します。
債権回収会社側も、無視されていることは分かっていますが、生存確認などという理由で勤務先に電話をかけてくる場合もあります。
そのため、普段から督促の電話を無視してしまう人でも、周りの人に知られるリスクがあるので、督促電話を無視し続けるのはおすすめできません。
内容証明郵便について
住宅債権管理回収機構のような会社に債権が移ると、債権回収会社は1~2ヶ月ほどは元の債権者と同じように、電話やハガキでの取り立てを行います。
そして、1~2ヶ月ほど連絡が取れなかったり、まともな返済が確認できないようであれば、内容証明付きの督促状を送りつけてきます。
この内容証明付きの督促状は、債権を持っている側が請求を行ったという証拠を残すために送られるもので、借金の時効を止める方法でもあります。
滞納が長期化した場合や、支払いの約束が守られない場合に貸金業者側が必ず行う督促方法です。
2ヶ月以上滞納が続くと送付されることが多く、送付される前に督促電話に出て、いつなら支払うことができるのかを説明しておく必要があります。
また、電話の督促に一度も出ないで放っておいたり、電話での態度が悪かった場合は、滞納している期間が短くてもこういった内容の書類が送られて来る場合もあります。
裁判所に訴えられた時の対処法
もし、あなたが債権回収会社に訴えられたら、どのように対処すれば良いのかを紹介していきます。
その方法は、借金問題に詳しい専門家に急いで相談することです。
裁判所からの支払督促は、14日以内に異議申し立てをしないと、債権回収会社の言い分通りの判決がだされてしまい、ほとんどの場合は全額一括返済を求められます。
借金を時効にするためには、簡易裁判所や地方裁判所に弁明書を送る必要があります。
しかし、期限が14日と短いので早く行動しないと手遅れになってしまいます。
都市部に住んでいたら弁護士や司法書士の事務所も多く、少し遠くに足を伸ばすだけで、家族に内緒のままにして専門家のアドバイスをうけることができますが、地方に住んでいると、近所に秘密で相談できずなかなか踏ん切りがつかない方もいると思います。
借金問題については、スマホやパソコンで検索すれば無料の相談先もみつけることができるので積極的に利用してみてはいかがでしょうか。
相談先の中には時効援用の実績も多く法律知識の豊富な人からの意見は役立つでしょう。
債権回収会社に金融会社から債権が買い取られるのは、滞納をしてから数年が経っていることが多いので、時効援用によって返済をまぬがれることができる可能性は低くありません。
慌てて債権回収会社に連絡してしまうと、時効の機会を失ってしまうので電話などをしないで、時効援用できるのか確認してみることをおすすめします。
時効完成後の請求に注意
消費者金融やカード会社などの商取引によって生じた債権の時効期間は原則5年です。
消滅時効は、債務者がそれを主張することではじめて効力を持ちます。
つまり、債務者が消滅時効の援用をしない限り、どれだけ時効期間が経過していても時効は完成しません。
そのため、債権回収会社は、自社が保有している債権に対して請求を行います。
この請求の目的は、債務者の時効を中断させることです。
債権回収会社の請求に応じて借金を返済してしまうと、時効中断事由の一つである債務の承認に該当します。
一部債務の返済であっても、時効中断の効力は全体に対して生じるため注意が必要です。
債務を承認した場合、今まで経過していた時効期間はリセットされ、返済日の翌日から新たに10年の時効期間が進行します。
弁護士・司法書士に相談するなら
住宅債権管理回収機構からの、取り立てをとめるなら、弁護士・司法書士などの法律にかかわる資格を持っている専門家に相談することで、取り立てを法的に止めることができます。
しかし、1つ気をつけなければいけないことは、相談する弁護士・司法書士が借金問題に強いかどうかが非常に重要になります。
借金問題解決の手続きを依頼する弁護士・司法書士の仕事の分野には、離婚・相続・詐欺被害・事故示談・労働問題など分野があります。
医者に専門分野があるように、借金問題の相談をするなら時効の手続きが得意で、かつ解決実績が豊富な弁護士・司法書士を選ぶ必要があります。
また、借金問題を専門に扱っている弁護士・司法書士の中にも当たり外れがあり、当たりの弁護士・司法書士は特に強い交渉力を持っています。
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