もし、保証協会債権回収から連絡が来たら、絶対に無視しないで下さい。
今あなたに来ている借金の取り立ては、過去にあなたが負った借金の請求で、至極まっとうな請求です。
そのため、架空請求の業者からの取り立てではありません。
保証協会債権回収とは、サービサーと呼ばれる、長期間滞納して焦げ付いている借金の取り立てを行う許可を国から正式に得た会社です。
今来ている取り立ては、もともとあなたが返さなければいけなかった借金が、保証協会債権回収によって取り立てられているという状況です。
ここで、保証協会債権回収という会社からの取り立てを、聞いたことのない会社なので信用出来ないという理由で無視してしまうと、将来的に訴訟が起きてしまう可能性があります。
そのため、請求が来たら支払いを行って下さい。
もし、支払いが出来ないようなら、その借金を減らすために弁護士・司法書士に相談して下さい。
弁護士・司法書士は、債務整理という借金の負担を減らす手続きを行う事ができるため、保証協会債権回収からの借金を返済可能な金額まで減らすことも出来ます。
もし返済が難しいという方は、借金問題が得意で債権回収会社との交渉をしたことがある腕利きの弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。
当サイトがおすすめする「みつ葉グループ」は、2012年3月に創業し、8年目を迎える総合士業グループです。東京・福岡・大阪・札幌・広島・沖縄の6拠点で、経験豊富な債務整理専属チームがフルサポートしています。
みつ葉グループは、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・土地家屋調査士など多数の専門家を有する総合士業グループです。そのため、それぞれの専門家が連携・協力することで、あなたの状況に最適なワンストップサービスを提供することが可能です。
全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。
気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。
みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。
目次
保証協会債権回収とは
株式会社保証協会債権回収とは、債権等の管理・回収を主に行う、法務省認可の債権回収会社です。
その業務内容は専門性が極めて高く、債権回収のための裁判のほか、関連する民事訴訟、刑事訴訟上の責任追及なども行っており、弁護士・司法書士事務所のような極めて高品質な法的な能力を有していることが、業務内容から伺えます。
債権回収会社の概要
債権回収会社とは、特定金銭債権の管理、回収を営業として行う株式会社のことを言います。
バブル経済の崩壊後、大量に発生した不良債権を迅速に処理する需要が高まり、債権の管理・回収を専門とする業者の必要性が主張されるようになりました。
しかし、債権の管理・回収により対価を得ることは、法律事務を弁護士の独占とする弁護士法に違反する恐れがありました。
そこで「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」が制定され、この法律の許可を受けて規制を受ける会社に限り、弁護士法の例外として、特定金銭債権の管理、回収を営業とすることが認められるようになりました。
特定金銭債権とは、金融機関や貸金業者などが有する債権や、これらが有していた債権、法的倒産者の金融債権などです。
銀行やサラ金、クレジット会社の債務は特定金銭債権に当たります。
債権回収会社は、サラ金のように自らの資金で債務者に貸し付けを行うのではなく、もとの債権者から債権を買い取って回収したり、もとの債権者から委託を受けて債権の管理・回収を行ったりしています。
例えば、住宅ローンが払えなくなって住宅を任意売却した場合、残った住宅ローンは債権回収会社に売却されます。
すでに経済状況が悪化している債務者に対する債権を買い取るわけなので、債権の買取は額面ではなく、かなり割り引いた金額で行われます。
債務者からそれ以上に回収できれば、債権回収会社の利益になるということです。
債権回収会社が債権を買い取った場合、もとの債権者から、債権を債権回収会社に譲り渡したことを知らせる文書(債権譲渡通知と言う)が届きます。
債権譲渡通知の意味
保証協会債権回収に債権が移った時、送られてくる債権譲渡通知には、下記の内容が記載されています。
- 譲り渡した債権を特定できる事項
- 譲り受けた債権回収会社を特定できる事項
- 債権を譲渡した事実
- 確定日付(文書を作成した年月日)
この債権譲渡通知は、債権回収会社に権利を譲ったということを知らせるだけのものなので、債権譲渡通知が来たことによってすぐに何か悪いことが起こるわけではありません。
この段階では、すでに相当な期間返済が滞っているはずなので、この通知の後に送られてくる、保証協会債権回収からの督促状には「債務の全額を○○日までに支払うこと」「期間内に支払いも連絡もない場合には法的手続きをとる場合もあること」などが記載されています。
債権譲渡通知や督促状を受け取ったにもかかわらず、無視して滞納を続けていると、裁判所の督促(支払督促)などを受ける恐れがあります。
また、債務者に保証人がいる場合は、債権譲渡を受けたり債権の管理・回収の委託を受けた債権回収会社は、保証人に対しても支払いを請求してきます。
滞納したまま踏み倒しはできない
知らない企業からの督促なので、放置しておけば踏み倒せるのでは、と思う人も多くいると思います。
しかし、こうした考えは現実的ではありません。
なぜなら、保証協会債権回収は取り立ての専門家です。
取り立てに必要な法律の知識や実務経験、ノウハウを豊富に蓄積しており、取り立てを行うことも法務省から認められています。
そうしたプロを相手に、一般人である私たちが踏み倒しを行うことは不可能です。
また、滞納した状態で、取り立てを放置をしていると、ほぼ確実に裁判に訴えられます。
保証協会債権回収の取り立ての方法は、決して暴力的なものではありません。
冷静に淡々と裁判に訴え、財産の強制差押執行で、滞納金を回収します。
ひとたび裁判となれば、あなたは被告になります。
裁判所に出廷して、弁論台に立ち自身の主張を法に基づいて行わなければいけません。
保証協会債権回収と時効について
保証協会債権回収からの電話や督促状がきている方は、対応には“細心の注意”が必要です。
保証協会債権回収は、取り立て回収のプロ中のプロです。
私たち一般人には気が付かない部分でも、「自社の債権回収に有利になるよう」働きかけを行っています。
ほんの一例に過ぎませんが、たとえば電話で「一部だけならお支払いできます」等と言ってしまうだけでも、法的に“あなたに不利”な状況をもたらす恐れがあります。
その結果として、消滅時効の中断事由となる債務の承認となり時効がリセットしてしまったり、最悪の場合、法的手続きが行われ、強制執行や差押えに至ってしまう恐れもあります。
債権回収会社の仕組み
債権回収会社は、消費者金融側が回収できないと判断した債権を買い取ります。
そのなかには、時効期間が経っているような債権も含まれますが、それでも債権を買取り、債権者から債権譲渡の手続きを行います。
債権回収会社が関係した債権譲渡と時効の関係ですが、債権が消費者金融から債権回収会社に譲渡されても、時効の進行に影響することはありません。
債権回収会社は、バルクセールといって長期延滞している不良債権をまとめて買い取ります。
この不良債権には、消滅時効期間を経過した債権が多数ありますが、債権回収会社は消滅時効期間が経過した債権についても、何くわぬ顔をして請求を行ってきます。
この請求に応じて、一度でも支払いをしてしまったり、債務を認める連絡をしてしまうと、時効がリセットされ、時効期間が最初から出直しになってしまうのでくれぐれも注意が必要です。
普通は、債権の譲渡を受けた債権者は、譲渡債権者との連名で債権譲渡通知を債務者へ送付します。
その場合には、契約内容が記載された書類が同封されていますから、借金の消滅時効期間が経過していないかきちんと確認すると良いでしょう。
いずれにしても、債権回収会社は債権のプロですから、あらゆる手を使って債権を認めさせ、時効の中断を図ります。
あわてて連絡を取るのではなく、まずは借金の消滅時効に詳しい専門家へ相談することが大切です。
借金を時効にする方法
債権回収会社から時効を勝ち取ることはできます。
金融会社からのキャッシング、ローンの時効は5年ですが、債権が債権回収会社に引き取られても時効期間は引き継がれます。
最後に返済した日を起算点として5年以上が過ぎていたら時効は成立し、時効の中断がなければ、債権回収会社に時効援用の書類を出せば時効は完成して、返済義務は消滅します。
さらに、債権回収会社の中には時効が成立しているのを知っていても、債務者に請求書を送って返済を迫る悪質な業者もいます。
サービサーからの請求書の中には「法的な措置をとらせていただきます」などと強い調子で連絡や返済を求めてくるので、債権回収会社のいうままに連絡し、時効の機会を失ってしまう債権者も後を絶ちません。
実際には、裁判所に支払い申立をするとコストがかかるので、法的措置までを行うケースは少ないですが、債権名義をとられて時効期間が10年になった例もあるので安心はできません。
法的措置をとられたら
債権回収会社からの請求書に書かれた法的な措置をとることは少ないと書きましたがゼロではありません。
もし、あなたが債権回収会社に訴えられたら、どのように対処すれば良いのかを紹介していきます。
その方法は、借金問題に詳しい専門家に急いで相談することです。
裁判所からの支払督促は、14日以内に異議申し立てをしないと、債権回収会社の言い分通りの判決がだされてしまい、ほとんどの場合は全額一括返済を求められます。
借金を時効にするためには、簡易裁判所や地方裁判所に弁明書を送る必要があります。
しかし、期限が14日と短いのでスグに行動しないと手遅れになってしまうことがおおいです。
都市部に住んでいたら弁護士や司法書士の事務所も多く、少し遠くに足を伸ばすだけで、家族に内緒のままにして専門家のアドバイスをうけることができます。
しかし、地方に住んでいると、近所に秘密で相談できずなかなか踏ん切りがつかない人もいると思います。
借金問題については、スマホやパソコンで検索すれば無料の相談先もみつけることができるので、積極的に利用してみてはいかがでしょうか。
相談先の中は、時効援用の実績も多く法律知識の豊富な人からの意見が役立ってくれるかと思います。
もう何年も請求書が届かなかったような借金に、債権回収会社から請求書が送られてきた時の対処法はいじょうとなります。
債権回収会社に金融会社から債権が買い取られるのは、滞納をしてから数年が経っていることが多いので、時効援用によって返済をまぬがれることができる可能性は低くありません。
慌てて債権回収会社に連絡してしまうと、時効の機会を失ってしまうので電話などをしないで、時効援用できるのか確認してみることをおすすめします。
時効完成後の請求に注意
商取引によって生じた債権の時効期間は原則5年です。
消滅時効は、債務者がそれを主張することではじめて効力を持ちます。
つまり、債務者が消滅時効の援用をしない限り、どれだけ時効期間が経過していても時効は完成しません。
そのため、債権回収会社は、自社が保有している債権に対して請求を行います。
この請求の目的は、債務者の時効を中断させることです。
債権回収会社の請求に応じて借金を返済してしまうと、時効中断事由の一つである債務の承認に該当します。
一部債務の返済であっても、時効中断の効力は全体に対して生じるため注意が必要です。
債務を承認した場合、今まで経過していた時効期間はリセットされ、返済日の翌日から新たに10年の時効期間が進行します。
借金問題の相談をするなら
ローンの滞納が続くようなら、弁護士・司法書士に借金の相談することをおすすめします。
どうしても支払えない借金は、債務整理をして減額するか、時効の手続きによって無効にすることをおすすめします。
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