借金滞納

オリックス債権回収|督促が来たときの3つの対処法

オリックス債権回収という会社からの電話連絡がきている人は、放置してはいけません。

その電話は督促電話というもので、滞納している借金を取り立てるために行われているものです。

督促電話を居留守を使って放置することで、その時は借金の取り立てをやり過ごせたと思うかもしれませんが、無視すればするほど状況は悪化します。

無視することで、オリックス債権回収側は取り立てを厳しくしてきます。

そのため、なるべく早く借金を返済しなければいけません。

しかし、滞納しているほとんどの人は取り立てられている金額を返すことができないから滞納しているはずです。

それでも、返済しないとこれから取り立ては厳しくなり、徐々に追い詰められていきます。

あなたの借金が、取り立ての専門業者によって取り立てられているということを自覚してください。

こういった専門業者を無視していると、最終的に裁判になって、あなたは訴えられてしまうことになります。

支払い義務を破り、契約違反として訴えられてしまい、最終的に財産や給料の差し押さえを受けてしまいます。

この状態の一番の対処法は、借金問題の救済のための法手続きを行える、弁護士・司法書士に相談することです。

当サイトがおすすめする「みつ葉グループ」は、2012年3月に創業し、8年目を迎える総合士業グループです。東京・福岡・大阪・札幌・広島・沖縄の6拠点で、経験豊富な債務整理専属チームがフルサポートしています。

みつ葉グループは、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・土地家屋調査士など多数の専門家を有する総合士業グループです。そのため、それぞれの専門家が連携・協力することで、あなたの状況に最適なワンストップサービスを提供することが可能です。

全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。

気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

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督促電話を止める3つの方法

滞納している借金を支払う

まず、1つめの方法は滞納している利息・元金を支払うことです。

オリックス債権回収が取り立ててくる理由は、向こうも仕事だからです。

決してあなたが憎くて、すぐにお金を払えと言っているわけではありません。

それから、督促電話をかけてくるオペレーターにもノルマがあるので、1件でも支払いの約束を取り付けたいのが正直な気持ちです。

そのため、すぐには支払えなくても「〇月〇日までなら、延滞分を支払います」という約束するすれば、期日を延ばしている可能性もあります。

そのため、もし近いうちに入金の予定があるのなら「〇日が給料日までのその日まで、返済を待ってくれませんか?」とお願いしてみてください。

事情を話して、返済の約束をすることで猶予期間を設けてくれるケースもあります。

違法時間の督促電話なら警察

2つ目の方法は督促電話が早朝や深夜に行われている場合の、イレギュラーなケースの対処方法です。

オリックス債権回収のような、債権回収が督促をしても良い時間というのは、法律で「朝8時から夜21時まで」と定められています。

そのため、早朝や深夜に督促電話をかけてくるというのは、その時点で貸金業法に違反する行為です。

たとえ債権者といえども、お金を借りている人の平穏な暮らしを邪魔する権利はありませんので、すぐに警察に相談をしましょう。

ただし、朝8時から夜21時まで督促電話をかけることは認められていますので、その時間にかかっている電話でしたら、この方法で止めることはできません。

そのため、すぐにお金は返せないけど、その時間帯にかかってくる督促電話を止めたいのでしたら、次の方法を確認してください。

返済が難しいなら債務整理

3つ目の方法は、弁護士・司法書士に頼んで「債務整理」をすることです。

この方法でしたら、すぐに督促電話を止めることが可能です。

債権回収会社は、弁護士・司法書士から債務整理の依頼を受けたという通知(受任通知)を受けたった段階で、あなたに対して取り立て行為をできなくなります。

この通知には、督促電話を止める確実に効果があり、すぐに対応が可能な方法と言えます。

そのため、このままでは借金は返せないけど、家族に借金があるのが知られないようしたいという方の場合、選択肢はこの方法だけです。

また、債務整理と聞くと自己破産を想像する方が多いですが、決してそれだけが債務整理の方法ではありません。

依頼を受けた弁護士・司法書士が債権回収会社と直接交渉する任意整理や、持家は処分せずに借金を大幅に減額する個人再生など、方法はさまざまです。

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法的措置を取ると通知が来たら

法的措置を取るという旨の通知が来た場合は、債務者への心理的プレッシャーを狙っているだけでなく、本当に任意の解決を終了させる意思があると考えるべきです。

もともと、本来の債権者であった貸金業者などが回収を投げ出すような不良債権なので、いつ法的措置をとられても不思議ではありません。

ここで言う法的措置とは、裁判所を使った回収手段を意味します。

具体的には、支払督促や請求訴訟です。

話し合いの段階は過ぎていることになるので、調停を申し立てる可能性は低いでしょう。

  • 支払督促…債権者の申し立てに基づいて支払いを命じる文書を出す、裁判所の手続き
  • 請求訴訟…いわゆる支払いを求めるための裁判

裁判所を通した手続きになると、知識が少ない素人には対応が難しくなります。

知識があったとしても、実際の行動などで負担が増えることは確実です。

つまり、法的措置をとる旨が書いてあるなら、急いで和解を申し出る必要があります。

債務整理の種類

債権回収会社を相手に債務整理ができることはわかりましたが、債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産の3つの種類があります。

これらのどの手続を取るかによってその後の生活が変わってくるので、内容を紹介していきます。

任意整理

任意整理とは、債務者が弁護士や司法書士を通じて、特定の債権者に対して交渉を行ないながら借金を圧縮していく手続きです。

他の債務整理の手続きと違って、唯一裁判所を通さずに行えるという点が任意整理の大きな特徴の一つです。

任意整理では、以下のことを行ないます。

  • 取引履歴を債権者から取り寄せる
  • 引き直し計算を行い、払い過ぎた利息を確認
  • 将来利息をカットする
  • 最終的に和解した内容に基づき残債を3~5年で返済していく

任意整理は、債務整理の中でも比較的、借金額の少ない人が行なう傾向があります。

また、裁判所を通さない分手続きもやりやすいため、債務整理の中では任意整理を選ぶ人が一番多くなっています。

債権回収会社側も、支払い意思を確認することができ、訴訟の手間も省けるため交渉には応じてくれることが多いです。

個人再生

個人再生とは、裁判所を通じて債務を減額していく手続きです。

減額できる借金の額は金額にもよりますが、例えば借金が500万円~1500万円の場合は、個人再生を通じて借金の金額を5分の1まで減らすことも可能です。

そして、残債を3~5年で返済していくような流れになります。

自己破産のように借金をチャラにできるという訳にはいきませんが、任意整理よりも減らせる借金の額は大きいです。

そのような意味で、個人再生は任意整理と自己破産の中間的な位置にあるとも言えます。

また、個人再生では、原則としてすべての債務が整理の対象となりますが、住宅ローンだけは住宅資金特別条項を利用することによって、整理の対象から外すことができます。

大切な自宅を残したまま、借金を整理することができるという点が、個人再生の最も大きな特徴の一つです。

自己破産

自己破産は、裁判所を通じて、全ての債務を免除してもらう手続きです。

税金の滞納分だけは例外となりますが、裁判所に認めてもらえれば、借金を一気にゼロにできるので、そういった意味では最も強力な債務整理の手続きだということができます。

ただ、その一方で、自己破産を行うと、

  • 現金は99万円までしか保有することができない
  • 現金以外の財産は20万円を超えると処分しなければならない

などの制約を受けるようになります。

そのため、自己破産をする場合は、弁護士・司法書士とよく相談しながらどのようなデメリットがあるか、よく認識した上で手続きを行っていく必要があります。

どの手続きを選ぶべきか

ここでは、債務整理の具体的な種類について解説をしていきました。

自分にとってどの債務整理の手続きが良いか、知識がなければ判断できないかと思います。

また、いきなり近くの弁護士・司法書士事務所へ相談するというのも、かなり敷居が高いと感じる方も多いでしょう。

そういった場合は、あなたの借金が具体的にどれぐらい減らせるか簡単にシミュレーションできたり、債務整理に強い弁護士や司法書士などに匿名で無料相談ができたりするサービスを利用すると便利です。

多重債務になったしまったりするなど、借金の金額が多くなると誰にも相談できず一人で悩んでいる方が多いというのも実情です。

そういった場合でも、今はネットで簡単に法律の専門家に相談することができますので気軽に利用してみて下さい。

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差し押さえられる金額

給料から返済分の金額が引かれてしまう、給料差し押さえです。

しかし、そもそもお金に困っている状態なのに、さらに給料が減ると生活はどうなるのかと不安になるかと思います。

実は、給料差し押さえによって引かれる金額には限度があり、給料が44万円以下の場合は、総額の4分の1を差し押さえられます。

給料が44万円以上の場合は、総額から33万円を引いた額を差し押さえられます。

したがって、万が一給料差し押さえになってしまったとしても、まったくお金が入ってこなくなってしまうわけではありません。

給料差し押さえについて

給料差し押さえを解除するためには、債務整理という方法でこれまでに借りたお金の整理をする必要があります。

債務整理には、「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3通りのやり方があります。

それぞれにメリットとデメリットがあるので、これらのうちでもっともあなたに合った方法で、借金の整理をしましょう。

法律のことはよく分からないという方でも、プロの弁護士・司法書士にお任せすれば、スムーズに手続きをしてもらえます。

債務整理をすると、返済に追われる不安が解消され、心の負担も軽くなります。

あなたも借りたお金のことでお悩みなら、ぜひ弁護士・司法書士事務所に相談してみてはいかがでしょうか。

借金問題に強い弁護士・司法書士

借金問題を解決しなければいけなくなったら、借金問題に強い弁護士・司法書士事務所に相談することをおすすめします。

債務整理の交渉は、弁護士・司法書士の腕によって減額できる幅や、返済期間の長さが変わります。

本当に腕のある弁護士・司法書士なら、腕のない弁護士・司法書士と比べて100万円以上も減額幅が変わると言われています。

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