借金滞納

セゾン|差し押さえになる前に知っておくこと

セゾンでショッピングローンやキャッシングローンを利用して、長期間滞納している人はこの記事をよく読んで下さい。

恐らく、長期間の滞納をしている人は既に支払い能力を超えているため、電話督促も出ないで放置してしまっているかと思います。

取り立ての電話を無視して返済しないと、簡易裁判所から支払督促という書面が届きます。

この支払督促が送られてきたということは、いわば訴訟を起こされたという意味です。

具体的に説明すると、期日までに一括で借り入れした金額を返済することができなければ、財産や給料の差し押さえを、法的に権限を持って強制執行するという内容です。

法的な強制力が働くため、放置したり、逃げ出したりしても意味はありません。

ただし、正しい対処をすることで、この差し押さえを回避することができます。

この記事では、そんな状況に陥ったときの正しい対処法を解説します。

まず、セゾンから来ている電話連絡を無視することだけは絶対にやめてください。

連絡を無視することで、セゾンは支払い意思がないと判断して裁判所に訴えるからです。

そのため、まずは借金と向き合うことから始めて下さい。

向き合ったところで、返済できるわけがないと思う人でも、差し押さえを止める方法があります。

それは、国の借金で苦しんでいる人を助けるための制度「債務整理」を行うことです

「債務整理」は、弁護士・司法書士に依頼することで手続きができます。

この「債務整理」の手続きをすると、まず毎日のように行われていた取り立てが止まり、2〜6ヶ月は返済する義務が無くなります。

この期間の間は、元の生活に戻ることができます。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

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取り立てを受ける

セゾンからの支払いが遅れたままでいると、滞納してから1週間以内に取り立てが来るようになります。

このとき、セゾンは電話連絡や督促状の送付といった取り立てを行って来ます。

基本的に、自宅に訪問を行ったり、職場に押しかけてくるような強引な取り立て行為は現在では貸金業法で厳しく規制されているため起こりません。

滞納してしまう人の多くは、想像よりも取り立てが甘いと、手持ちのお金が無ければ督促状や電話を無視した方がよいと考える人がいます。

しかし、借金返済を無視は危険です。

借金の催促を無視していると、どのような危険があるのか解説していきます。

最終的に簡易裁判所や地方裁判所で訴訟を起こされてしまうので、よく読んで下さい。

督促状について

クレジットカード会社からの督促状の意味と、それらの書類への対処法についてを最初に紹介します。

督促状の内容と有効期限

最初に、督促状の内容と有効期限についてご紹介します。

督促状は、内容証明郵便などで送られてきて「○月○日までに連絡がとれない場合には、法的手続きによる解決を検討させていただきます」などと記載されています。

また、督促状の有効期限は支払いが滞ってから5年以内です。

つまり、5年以上たってからの督促状は効果が無いということです。

ただし、注意点があります。

支払いが滞ってからの期間内に一部でも支払をした場合は時効が中断し、新たに返済した時点から5年の有効期限になります。

そのため、絶対に督促状を放置しないで下さい。

「5年経てば無効になるなら…」と放置していると「支払催告書」が届き、かなり危険な状態になるからです。

支払催告書

「支払催告書」は「支払いを迫る通知書」という意味です。

その文面は、ほとんどの場合「指定期日までに返済がない場合、法的手段による解決を図るものとする」といったような、大変厳しく強硬な内容です。

そして支払催告書は、普通郵便ではなく内容証明郵便などで届けられます。

支払催告書は、いわば「最終勧告書」なので、これを無視すると資産を差し押さえられるなど、法的手続きがいつ行われてもおかしくな状況です。

そのため「支払い催告書」が届いた場合には、弁護士・司法書士に相談して任意整理や自己破産といった、国が行っている借金返済の救済手続きを取って下さい。

ある日いきなり、家や家財道具が使えなくなるという事態もあり得るため、早めに対処しましょう。

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支払督促申立書

次に「支払督促申立書」の意味と、対処法について紹介します。

「支払督促申立書」は、「支払催告書」に書かれている「法的手段」の一つです。

「支払督促申立書」は再三督促しているが、こちらからの要求では支払いがされず、ラチがあかないため、法のもとに支払いの計画を立て直そう、という意味の書類です。

法のもとに支払いの計画を立て直すとは、裁判所に出向いて今後の支払いについて話し合う訴訟を行いましょうということです。

「支払督促申立書」には一緒に「支払督促異議申立書」という書類が同封されてきます。

この書類に「身に覚えがない」、「一括では支払えない」というこちらの言い分を書くことになります。

このことを「支払督促異議申立」といいます。

支払督促異議申立の手続は簡単で、以下のことを「支払督促異議申立書」に記載して裁判所に送れば十分です。

事件番号、債権者、債務者
事件番号とは、送られてきた「支払督促申立書」の一番上に記載されている「平成○○年(ロ)○○号」のことです。

申立年月日
記入した日付を記載して下さい。

送達受取人及び送達場所の届出
督促異議申立をした後で裁判所から書類が送付されることになりますので、その書類を送付してもらう場所を記載して下さい。
送達受取人は原則として当事者ですが、弁護士・司法書士が代理人として受け取ることもできます。

債務者側の言い分
ここでは「分割払いの話し合いを」したいといったことを記載して下さい。

支払督促申立書は、14日内に異議申立をしないと次の手続に進み「仮執行宣言付き支払督促申立書」という書類が裁判所から送られてきますので、必ず「督促異議申立書」に記入して裁判所に送って下さい。

ちなみに、「支払督促申立書」は、消費者金融側が申立て、裁判所から特別な郵便で送られてきます。

この場合、勤務先に「支払督促申立書」を送ることは禁止されているので、必ず自宅に郵送されてきます。

仮執行宣言付き支払督促申立書

最後は「仮執行宣言付き支払督促申立書」の意味・内容と対処法についてを紹介します。

説明したように「支払督促申立書」が裁判所から届けられてから、14日以内に異議申立をしないと「仮執行宣言付き支払督促申立書」が裁判所から送られてきます。

この「仮執行宣言付き支払督促申立書」は、簡単に言うと「借金を認めたものとして判決が確定し、強制執行できるようにしますが、よろしいでしょうか?」という内容です。

この書類も、受け取ってから14日間は異議申立てができ、異議申し立てを行うと「訴訟」に移り、裁判所に出向いて、今後の支払いについて話し合います。

しかし、この「仮執行宣言付き支払督促申立書」も無視してしまうと「債務名義」といって、法的に借金の存在が認められてしまいます。

つまり、判決が確定してしまうので、これ以降はこの決定を覆せなくなってしまいます。

そのため、強制執行も可能になり、財産や給料の差し押さえもできるようになってしまいます。

「仮執行宣言付き支払督促申立書」が裁判所から送られてきた場合にも、14日以内に異議申立てをして下さい。

裁判所から呼び出しを受ける

返済ができずに裁判になった場合、指定された日に出廷せず無視していると、あなたはセゾン側の主張を認めたと見なされ、強制執行が確定します。

この場合、借金残金の一括払いに、これまでの滞納によって増えた遅延損害金が加えられた金額の支払いが命じられます。

判決が下るのは、当事者が判決書を受け取ってから2週間です。

判決が確定すると、債権者は判決に基づいて債務者の財産を差し押さえることができる状態になります。

たとえば、債務者の預貯金や生命保険、株式、職場からの給料など、すべて差し押さえの対象になります。

このような状況になると、生活が成り立たなくなることもあります。

そのため、借金返済ができなくなった場合に無視していると大変危険なので、裁判を起こされる前にきちんと対処することが大切です。

借金は債務整理

借金返済が苦しい場合に、取り立てを無視ことが危険だということは、これまでの解説でわかったかと思います。

借金合計額がかさんで借金返済ができない場合には、無視せずきちんと債務整理手続きをすることが大切です。

債務整理には任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の手続きの種類があり、適切な手続きを執れば大抵の借金問題は解決できます。

債務整理手続きを執る場合には、弁護士・司法書士に相談依頼するのが一般的なので、まずはインターネットで弁護士・司法書士事務所を検索して無料相談を受けましょう。

弁護士・司法書士に相談をすると、借金問題でわからないことや、気になることを質問して回答やアドバイスをもらい、適切な手続きを教えてもらえます。

債権者から裁判を起こされたり、給料を差し押さえられるなどの危険を避けることができます。

セゾンは本気で裁判を起こす

セゾンから法的手続きの予告書を受け取った方は、これまでにも、何度も督促・催告・請求を受けていると思います。

セゾン側も、ここまでやってもダメなら裁判しかない、差し押さえしかないと考えます。

そういう判断になったことを示すのが、この法的手続きの予告書となります。

私たち一般人にとっては大変なことですが、貸金業を行っているセゾンにとっては頻繁にあることなので、裁判所に訴えることはそれほど大きな事ではありません。

差し押さえ強制執行や、その申し立て、裁判等はセゾンにとっては通常業務のひとつとも言えます。

法的手続きの予告書を受け取ったら、すぐに弁護士・司法書士への相談が必要です。

法的手続きの予告書が届いた段階で、セゾンは既にいつでも訴えを起こせる準備が整っている状態です。

このとき、訴えられてからの対処では間に合いません。

差し押さえに関する法的手続きは、裁判までのスピードが早いからです。

書類提出だけで済む、支払督促といった方法もあります。

つまり、「訴えられてから対応しよう、訴えられたら弁護士・司法書士に相談しよう」と考えていると、対応が間に合いません。

裁判所に訴えられると、債務整理が非常に難しくなります。

借金を減額する債務整理は、裁判上の係争に発展してしまった後でも、不可能ではありません。

ただし、非常に難しくなるため、場合によっては弁護士・司法書士から依頼を断られてしまう恐れもあります。

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セゾンで債務整理するには

債務整理と言っても大きく分けて4つの方法があります。

それぞれの手続きには長所と短所がありますが、仮にセゾン1社の借金で払えず、それでも月々の収入がある程度あれば、任意整理が適している可能性が高いです。

自己破産も債務整理の一種ではありますが、セゾンだけや数社程度の借金ではあまりおすすめできる方法ではなく、その他の個人再生や特定調停についても任意整理に比べるとあまり利用されていません。

借金を任意整理で支払っていく

任意整理は自己破産とは異なり借金を無くすものではなく、あくまで返済計画を立て直して支払いを進めていくものです。

簡単に言うと、今の返済プランで支払えない方が、債権者(セゾン)と示談交渉をして借金の減額をしてもらう手続きとなります。

現状の返済では苦しい方も、任意整理を行えば無理の無い返済を進めていけるようになります。

専門家に依頼をする

債務整理の中でも、任意整理は裁判所を通さない手続きなので、個人で手続きを進めることもできます。

しかし、実際は個人で行う人は非常に少ないです。

その理由は、法律の知識や手続きの仕方がわからないなど、知識面が理由でできない人もいますが、一番は債権者に相手にされないことです。

任意整理は、裁判所を通さない任意の交渉なので、セゾンのような債権者側が相手にしないという選択もできます。

個人の力で、調べ物やてつづきにひつようなことを行っても、相手が応じてくれなければ全てが水の泡です。

その点、弁護士・司法書士に依頼をすると、セゾン側も強制的に交渉に応じなければいけなくなります。

さらに、個人では対応の難しい案件であっても、弁護士・司法書士ならスムーズに法的な知識を持って処理をしてくれます。

弁護士・司法書士は、借金で悩んでいる方の心強い味方となってくれます。

セゾンからの連絡も無くなる

弁護士・司法書士事務所に依頼をして債務整理を行うと、セゾンからの取り立ての電話や通知は来なくなります。

以後は弁護士・司法書士の方へ支払いを進めていき、弁護士・司法書士側が決められた返済プランに従ってセゾンへの入金を進めていくようになります。

債務整理を仮に任意整理で行ったとした場合には、初回の支払いまでは手続きの開始から少しの期間があるものですが、当然ながらその間もセゾンからの連絡はありません。

連絡をしてはいけないことになっていますし、弁護士・司法書士側からも連絡をすること、入金をすることを控えるように言われることがほとんどです。

今までは毎月の返済に追われていた中で、数ヶ月間ですが返済のことを考えずに済むのは精神的にも楽になります。

任意整理がはじまった後はしっかりと支払いをしなければなりませんが、それまでの間は今後の返済のプランについてじっくりと考えてみるのも良いでしょう。

この期間はセゾンからの連絡もありませんし、他の業者から借りていた場合も同様です。

ただし、任意整理で決められた支払いのプランだけは必ず守るようにしましょう。

月々の金額は必ず弁護士・司法書士へと払うようにし、遅れずに入金をしなければなりません。

あまりにも支払いが滞ってしまうと弁護士・司法書士が手を引く場合もあり、そうなると今後の交渉については全て自分ひとりでやらなければならなくなります。

支払った弁護士・司法書士の費用も戻ってこないこともあるので、無駄になってしまう可能性があります。

債務整理の依頼をした時点で本人宛の連絡は来ませんので、取り立てに悩まされている人も安心です。

借金をする人に理解のある専門家

借金問題の手続きは複雑で、かつ専門知識がないとどの手続きをするべきか、判断できないことが多いです。

例えば自己破産しか無いと思った人が任意整理を行うことはよくあります。

実際、債務整理手続きの8割は任意整理が行われていると言われています。

手続きを開始する前の相談は無料で受付けているので、自分で判断することが難しい場合は、一人で悩まずに、まずは弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

当サイトがおすすめする「みつ葉グループ」は、2012年3月に創業し、8年目を迎える総合士業グループです。東京・福岡・大阪・札幌・広島・沖縄の6拠点で、経験豊富な債務整理専属チームがフルサポートしています。

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