借金滞納

栄光債権回収|滞納すると差し押さえも…防ぐ方法とは?

栄光債権回収から取り立てを受けてるにも関わらず、長期間滞納を続けると、裁判所からの差し押さえの通知が送られてきます。

この差し押さえの通知が来たばかりで、まだ裁判所から判決が出ていない状態なら、弁護士・司法書士に相談すれば差し押さえを止められる可能性があります。

日本には、借金問題で苦しんでいる人の生活を立て直す救済措置として、債務整理という制度があります。

債務整理の手続きをすると、債権回収会社や消費者金融・銀行・信販会社・カード会社など、貸金業を行う企業からの取り立てを止めることができます。

また、長期間滞納を繰り返し、一括請求を求められた場合も、分割払いに戻すことが出来ます。

債務整理の手続きにはいくつか種類があり、その中で有名なものは自己破産です。

そのため、ネガティブな印象の方が強い手続きですが、実際に自己破産する人は殆どいません。

自己破産以外の手続きによって、借金の負担を減らして、元の生活に戻せる人のほうが多いです。

この手続きは、弁護士・司法書士に相談すれば行うことが出来ます。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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栄光債権回収の電話番号

督促電話がきたとしても、その電話が栄光債権回収かどうか分かる人は恐らくいないでしょう。

多くの人は、見知らぬ番号から電話が掛かってくるとその番号について調べるか、掛け直すか、放置するかの3択だと思います。

しかし、債権回収会社からの電話を単純に掛け直すはいけません。

会話の中で借金を認める発言をしてしまうと、仮に時効を迎えていた借金の場合は無効になってしまう可能性があるからです。

そのため、まずは電話番号を確認してから対応しましょう。

以下が栄光債権回収が取り立てに使っている電話番号です。

  • 03-6418-3919

出典:iタウンページ

そのため、この番号から電話が掛かってきたら、安易に借金を認めるような発言はしないようにしましょう。

あくまで、身に覚えがないので確認してから折り返すというように、わからないスタンスでいて下さい。

こちらの準備が整ってから、相手にするようにしましょう。

債権回収会社から訴えられる前に

債権回収会社からの連絡が来ているということは、もうすぐ訴訟を起こされる寸前だと思って下さい。

栄光債権回収会社からの督促状には、民事訴訟を含めた法的措置という文言がどこかに書かれているかと思います。

これは、本当に訴訟を起こすという事前通告です。

債権回収会社は、確実に取り立てが成功するように、法的強制力を武器にしています。

実際に、債権回収会社の担当者は頻繁に裁判所とやり取りをしており、訴訟や差し押さえを行うための手続きをしています。

元々借りていた貸金業者の場合は、返済を急かすため訴訟を起こすという言葉を使うこともありますが、債権回収会社からの通知で法的手続きという内容が書かれていれば、確実に裁判にまで発展します。

債務整理で差し押さえを止める

債権回収会社から差し押さえの通知が来た人は、弁護士・司法書士に相談して下さい。

裁判を起こされる訴訟や、差し押さえ寸前だとしても、弁護士・司法書士に相談すれば債務整理で止められることが出来ます。

債務整理は、弁護士・司法書士に相談することで手続きを進められます。

自分でも、債権者に債務整理を行いますという連絡を行えば手続きを進めることはできますが、どんな書類が必要で、どんな記述をするのか、裁判所の弁論では何を話すかなど、専門知識が無いと難しいです。

そのため、債務整理を行うなら弁護士・司法書士を頼って下さい。

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債務整理をするとどうなるか

債務整理をすると、その後の生活について知りたい方への情報です。

順を追ってご説明していきたいと思いますが、債務整理と言ってもいくつかの種類があります。

債務整理を簡単に言うと、借金を減らして、現実的に返済可能な計画を立て直すことです。

減額されることで、月々の負担が減り、さらに利息分をまけるなど借金の額をできるだけ小さくして返済することができます。

また、ペナルティはありますが、完全に借金を帳消しにしてしまう方法もあるため、今後のあなたの人生に少なからず影響があります。

ここで間違った手続きを選択をしてしまうと、将来への影響が大きいので、慎重に選びましょう

債務整理にはどのようなものがあり、どんな特徴があるのかといったことを説明していきます。

債務整理を検討すべき人に向けて、詳しく記載していくので、ぜひ参考にしてください。

手に負えない負債を抱え、精神的に追い詰められている人達に、債務整理で注意することや、知っておくべき情報を紹介したいと思います。

債務整理を理解し、早く完済できるよう役立てください。

債務整理の種類

借金問題を解決する制度のことを債務整理と呼びます。

この債務整理には、借金の金額や返済能力によって選べる手続きに違いがあります。

それは、

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

という3つの手続きです。

ここで、それぞれの債務整理手続きについて詳しく解説していきます。

手続きの種類を解説

既にある借金を何とかしたい、一刻も猶予がないといって、適当に債務整理の方法を選択するのは少々危ないかも知れません。

ここでは債務整理の種類や特徴、方法に向いている方をご説明していきたいと思います。

任意整理

手続き場所
弁護士・司法書士事務所で手続きが出来ます。

依頼契約書を結んだ時点で手続き開始となります。

必要書類
運転免許証や住民票など。

他に弁護士事務所または、司法書士事務所で必要とする書類。

手続きにかかる時間
債権者次第な面もありますが、6カ月前後はかかるようです。

注意すべき点
費用がかかることに注意しましょう。

過払い金がある場合、または単に借金を減額する場合など、整理の方法によって費用が異なるようです。

依頼する前によく相談の上契約するようにしましょう。

メリット
家族に内緒で手続きすることもできるようです。

連絡方法をメールにするなど打ち合わせができることです。

裁判所を通さないため第三者に知られる心配もないようです。

その他
専門家が債権者との交渉を行い、無理のない返済計画を立てて和解します。

和解契約書にしたがって、あなたは返済すれば良いのですが、2カ月滞納してしまうと一括返済になってしまうことや、利息がかかってしまうなど記載されていることがあるので、契約内容を確認しましょう。

なお、費用の支払いが分割にできるかも弁護士・司法書士事務所によって違うので、事前に話し合っておくことが大切です。

借金返済出来なくなったときは、弁護士や司法書士の力を借りて行う債務整理、任意整理とは債務整理の一種で、他の債務整理に比べると公的機関を通さずに「示談」で解決してくれるので、デメリットが少ないといわれています。

個人再生

手続き場所
裁判所へ申し立てすることで手続きが始まります。

家や土地、自動車など財産を持っている方で、借金の返済が困難な場合に利用可能です。

手続きの場所は裁判所になりますが、事前に弁護士・司法書士に相談していれば、弁護士・司法書士が代理で手続きしてくれます。

必要書類
申立書や借金を作るまでの経緯を書いたもの、債権者の内訳や給与明細書、市区町村で取得可能な書類一式が必要で、自己破産同様に書類を多く集めることになります。

手続きにかかる期間
債権者の意見調整が必要となり、返済能力に合った現実的な返済計画に同意してもらわなければ終わりません。

そのため、最低でも6カ月程度掛かることが多いです。

注意すべき点
返済するまで、安定した収入が見込めることが重要です。

つまり、サラリーマンである程度年収があると認められる可能性が高いです。

なお、借金総額は5,000万円以下であることが条件です。

メリット
持っている財産を処分することなく借金を1/5(金額が3,000万円以上は1/10)まで減額することが可能です。

残った借金は通常3年(延長しても5年)で完済することが見込めます。

その他
この手続きは、裁判所を通して行うため、弁護士・司法書士を通さなければ手続きが非常に困難を極めます。

また、官報という政府発行の法律に関する雑誌に掲載されるので、信用情報を見なくても金融機関などに知られる可能性が高いです。

個人再生と任意整理の違い

個人再生と任意整理の違いは、大きく2つあります。

1つ目は、利息の減額か、借金総額の減額なのかです。

任意整理の場合、手続き完了をした次の日以降にかかる利息や遅延損害金が全て免除されます。あくまで借金が減額されるわけではありません。

将来的に支払うはずだった余分な分を無くすというものです。

個人再生の場合は、借金を返済できる金額まで減額する手続きです。

このとき、手続きが完了したら任意整理と同様に利息や遅延損害金も免除されます。

言ってしまえば任意整理の上位互換のような制度です。

非常に都合が良い手続きに見えるかもしれませんが、個人再生を行う時は、裁判所から厳しい審査があり、適用されないことのほうが多いため、任意整理の方が利用される割合が多いです。

2つ目は、個人間の和解なのか裁判所を通した和解なのかです。

任意整理は、あくまで裁判所を通さない、個人間での示談交渉のようなものなので、準備しなければいけない書類や、調査期間が無いため比較的早く終わりますが。

個人再生の場合は、裁判所が関わってくるため、調査員の派遣や裁判の実施などが含まれます。

そのため、半年以上の時間が掛かり、かつ審査の結果個人再生が出来なければ任意整理か自己破産をすることになります。

自己破産

手続き場所
裁判所で行います。

申し立て費用として約1万6,000円と印紙、切手数百円分が必要です。

必要書類
裁判所で必要とする公的な書類(市区町村で取得可能)と申請用紙、債権者の内訳や借金額を証明するもの(債権者に依頼し取得します)、2年分の預金通帳の取引明細(銀行で取得可能)、借金をするに至った経緯や理由を時系列で書いたもの、および財産目録など用意するものは多いです。

手続きにかかる期間
裁判所によって異なりますが約3カ月から6カ月かかります。

注意すべき点
基本的に資産価値のあるものはすべて失いますが、総額20万円未満であれば預貯金、現金、生命保険の解約返戻金、自動車などは処分されません。

家屋や土地、高価な宝飾品など20万円以上の価値があるものは換価され、債権者に配当されることになります。

メリット
借金の内容に問題(浪費、ギャンブルなどの借金)がなければ、免責(借金を返済しないでも良いという決定)が認められ借金は全額ゼロにすることが期待できます。

その他
裁判官と会って話をする機会があり、申し立てを審尋(破産申立人に問いただすこと)するときと、免責を決定するときの最低2回です。

その他に、書類不備などがあって確認しなければいけない場合があれば呼び出されることもあります。

借金の額を調査するには、債権者へ電話して取得することが必要となるため、依頼しにくい状況に置かれることもあります。

そこで、弁護士・司法書士に依頼すれば必要書類を揃えてくれ、申立書の書き方もアドバイスしてくれます。

なお、破産開始と免責決定の時点で官報(政府が発行する新聞のようなもの)に掲載されます。

自宅にも裁判所から通知が郵送されることもあって、家族にも内緒にしておくことはできない可能性が高いです。

借金が膨れ、どうしようもなくなったときは、自己破産を考えるかもしれません。

しかし、自己破産はあくまで最終手段なので、任意整理や個人再生が出来ない場合に行うことになります。

債権回収会社との和解相談

債権回収会社からの取り立てが来て、借金が返せなくて悩んでいるなら借金問題の専門家に相談しましょう。

実は借金問題は、和解交渉を行うことで、取り立てを止めることができ、さらに借金も減額できたり、利息を0%にしたり、返済期間を伸ばして毎月の支払額を減らすことができます。

こういった和解交渉は、法律の専門家である弁護士・司法書士に相談することで行うことができ、法的にも和解が認められます。

借金問題の相談をするなら、解決実績が豊富な弁護士・司法書士を選ぶことが非常に重要です。

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