賃貸住宅を借りて生活していると、「失業によるもの」「収入の減額によるもの」「病気やケガなどで収入がなくなる」などの理由で滞納に陥る場合もあります。
もしそういった状況に陥った場合、どういったことになるのか、どんな対処をすればいいのかなどについて説明をしていきます。
まず、大きく収入に減少があった場合や病気・失業などもそうですが、そのような事態が起きたときに連絡をすることが大切になります。
賃貸収入で生計を立てている家主も多くいますので、滞納によっては家主が生活に影響が生じる場合もあるからです。
連帯保証人が付いている場合、滞納が2ヶ月以上続くようなことがあると連帯保証人に支払いを請求されることになりますし、退去命令を出される可能性もあります。
どうしても家賃の支払いができずに滞納してしまっている。
そんな状況になってしまったら一度弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。
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目次
家賃滞納で待ってもらえる期間
管理会社は家賃の滞納が2ヶ月以上続くと、連帯保証人や保証会社へ支払い請求をします。
連帯保証人を付けた場合は、滞納分の請求が入居者に代わって請求されます。
保証会社と契約している場合は、滞納分を入居者に代わって保証会社が支払います。
保証人への影響
家賃滞納を続けて本人が支払えない場合は、連帯保証人が付いている場合は連帯保証人に請求されることになります。
これは、入居する前の契約書にも記載されていると思いますので確認してください。
滞納した場合、連帯保証人に対して滞納分の請求がくる(一括請求される場合が多いです)、入居者と連絡が取れない場合、連帯保証人・保証人へ頻繁に連絡が入るといった事が行われます。
連帯保証人にも滞納した月分の支払いがない場合は、退去を要求され訴訟にもなりかねません。
そのために保証会社による家賃保証として用意している賃貸物件が多いようです。
保証会社の対応について
賃貸を契約するときに、何らかの事情で保証人を付けることができない人などは、審査にクリアすれば保証料を支払うことで保証会社と契約することができます。
保証料は家賃1か月分の30%~100%まで幅があり、更新手数料も「年に1回または2年に1回」のところもあります。
万が一、保証会社で契約をしている人が家賃滞納した時点で保証会社が入居者に代わり家賃を支払うことになります。
今度は、保証会社から入居者へ請求することになり保証会社へ支払うのですが、支払うことができない場合で交渉が成立しなかった場合は訴訟に移ることもあるようです。
賃貸の保証会社の種類
賃貸の保証会社も色々あり、不動産会社から独立をしているところも多くあります。
保証会社は賃貸不動産会社と契約している場合が多いですが、契約がない場合は安心できる大手の保証会社を選ぶことができれば契約すると良いでしょう。
保証会社の種類
- LICC(一般社団法人 全国賃貸保証業協会)
- LGO(一般社団法人 賃貸保証機構)
- 日本賃貸保障(JID)
- 日本セーフティー
- リプラス
- 全保連
- アプラス・オリコなどの信販系
- リクルートの関連会社(リクルートインフォレントシュア)
などがあります。
悪質な保証会社に注意
保証会社も数多くある為、中には悪徳な保証会社もあるようです。
- 悪質な督促や催促
- 倒産を繰り返す
- ホームページがない
- 大手銀行の取引先がない
などがあるようです。
保証会社の役割
- 家賃の滞納
- 明渡しの訴訟費用
- 残存物などの撤去費用
- 原状回復費用
これも保証会社によって違いがありますので、契約書を確認してから契約してください。
- 申請に必要な書類(個人)
- 運転免許証明書
- 各健康保険証
- 収入証明書(給与明細・源泉徴収票)
- 就職内定者(内定通知書)
審査結果は、その日のうちに出るようなので時間はかかりません。
連帯保証人を必要としている場合は、連絡が取れるまで審査結果が出ない場合もあります。
減額や分割払いにできる
滞納した場合の減額や分割は、退去要求がされてからの話になることが多いようです。
そこに住むためには滞納分を充当する必要があるのが基本ですので、分割に応じることができるところもありますが減額に応じるところは、ほとんどないでしょう。
これも賃貸会社の契約内容や大家さん次第になりますので、それぞれで確認する必要があります。
家賃の滞納は踏み倒せるか
家賃を滞納して夜逃げをする入居者もいるようですが、これも来年度から順に少なくなっていくようになるでしょう。
2016年度からマイナンバーが適用されるかどうか今の段階ではわかりませんが、このような滞納問題での検索や照会をすることができる可能性が高いです。
仕事に就けば必ずマイナンバーを会社へ申告しなければいけません。
そのため、夜逃げをした場所の特定もできるでしょう。
連帯保証人がいない場合は、入居者が夜逃げなどをして所在がつかめなくなると、保証会社が「代位弁済」をして訴訟を起こされることになります。
住居は本人が不明のまま訴訟手続きをされて、強制執行により強制退去・整理されることになります。
家賃滞納者のデータに登録されますので、どこか別の賃貸物件でも契約ができなくなっているでしょうから、踏み倒しが仮にできたとしても賃貸物件を借りることが難しくなるでしょう。
以上の事から踏み倒しが成立すれば、今後一切の賃貸契約ができない滞納者登録されます。
賃貸不動産会社に、まず支払えない理由が発生したことを相談して対策をする方が、今後のことを考えても得策でしょうね。
家賃滞納の債務整理
「マンション、アパートなど賃貸住宅の家賃を滞納」これも借金ですので債務整理の対象になります。
債務整理の対象になるのは「滞納している家賃」についてで、現在や将来の家賃が対象になるわけではありません。
家賃の滞納分を債務整理する場合、債務整理の通知が債権者である大家に届きます。
この時点で賃貸契約を解除され「立ち退き」を求められる事が一般的です。
債務整理は法的に認められた借金解決方法です。
それを理由に立ち退きを求めることはできないという専門家もいますが、家賃を滞納している時点で「賃貸契約を解除」の理由になります。
賃貸契約書上でも家賃滞納と契約解除について記載されています。
また三ヶ月以上滞納がある場合は契約解除が裁判で認められるケースが多いと言えます。
賃貸住宅の大家さんの多くが、ローンを抱えています。
つまり賃料とローンの差額が収入なのです。
そのため、債務整理で賃料が入ってこないと赤字になってしまうのです。
また、賃貸契約書上に「破産」すると賃貸契約を解除する旨が記載されている場合は、破産を理由に立ち退きを求められる場合もあります。
この場合は、通知が届いた時点で住む場所を失う可能性があります。
自己破産、任意整理を問わず、債務整理する場合は、事前に賃貸契約書に書かれている内容を確認することをおすすめします。
債務整理するとどうなるか
家賃の滞納は債務整理の対象になりますので、債務整理をすることで滞納金額はなくなるでしょうが、そこから退去を要求されることは覚悟しておかなくてはなりません。
債務整理を考える前に、賃貸不動産会社や大家さんに返済方法などを交渉して解決ができないときには、弁護士・司法書士に相談してから債務整理をする方が良いでしょう。
弁護士・司法書士に相談したときに、まず先に聞かれることは「このことを賃貸不動産会社や大家さんへ相談又は交渉しましたか?」と、聞かれると思います。
弁護士・司法書士に家賃滞納分を賃貸不動産会社へ交渉してほしいと言うのならまだわかります。
しかし、相談や交渉をせずに債務整理だけを依頼する相談は、賃貸不動産会社や大家さんに相談交渉をされてからにした方が良いと促されます。
せめて賃貸不動産会社へ相談してから弁護士・司法書士に相談するようにすれば良いかと思います。
消費者金融やキャッシングなどで借金がある場合は、そちらの借金を減らすことで生活に余裕を持たせて、家賃を支払っていくという方法もあります。
任意整理であれば、借金を整理する相手を選ぶこともできるので、一つの候補として頭に入れておいたほうがいいでしょう。
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