借金滞納

整理回収機構|債権回収会社を相手に債務整理するには…

ここでは、整理回収機構から滞納していて、返済が難しくなったときの解決策を紹介していきます。

借金問題は、債務整理という方法で借金の負担を減らすことが出来ます。

具体的に、債務整理を行えば

  • 借金の利子を無くす
  • 借金を減額する
  • 借金の支払いを義務を無効にする

といった効果を得ることが出来ます。

債務整理は借金を減らすための裏技のようなものではなく、国の法律のもとで負担を減らす合法的な借金の救済手続きです。

そのため、何か危険な橋を渡るようなことは行いません。

また、整理回収機構側から「和解の提案」「利息全額免除での一括返済案」などの提案書が届いた場合は、安易に応じないで下さい。

この場合、時効の援用という手続きによって、借金を0円にできる可能性があります。

債権回収会社からの取り立てが来て、借金が返せなくて悩んでいるなら借金問題の専門家に相談しましょう。

借金問題の交渉は、弁護士・司法書士などの法律にかかわる資格を持っている専門家に相談することで、法的な借金の減額が認められます。

しかし、借金問題の相談をするなら、解決実績が豊富な弁護士・司法書士を選ぶことが非常に重要です。

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債務整理の体験談

ここで、整理回収機構から取り立てを受けて、債務整理手続きの中の任意整理を行った人の体験談を紹介します。

借金のきっかけ

10年以上前のことです。

当時、生活苦でお金が足りなくなり、そのとき有名だった武富士という会社から借入をして、なんとか生活を凌いでいました。

お金を借りるのは人生初だったので抵抗はありましたが、生活するためにお金が必要だったので、仕方ないと思っていました。

当時の年収が250万円弱で、フリーターよりも年収は低いです。

もともと、音楽をやっており、その音楽の夢を大成させるために音楽活動の時間も必要でした。

そんな生活が長く続くわけもなく、気がつけば武富士からの借金を滞納するようになりました。

何時恐ろしい取り立てが来るのだろうと、支払えないので怯えながら生活していた時に、武富士が倒産しました。

そして、倒産してしまったので、どこに返済したらいいかがわからなくなりそのまま借金を放置していました。

しかし、ソレがいけませんでした。

支払いをしなくなってから3年ほど経ったある日、整理回収機構という会社から、武富士から借りたお金の取り立ての連絡が来たのです。

整理回収機構からの取り立て

整理回収機構から取り立てを受けていた頃の生活は、収入の大部分が整理回収機構への支払いに消えてしまうので、手元にはほとんど現金が残らずギリギリの状態でした。

しかも、毎月全部は払えず催促の電話が何度となく掛かってくるので、ベルの音に怯えるようになってしまったほどです。

整理回収機構からの借金の総額は、年収をはるかに超える400万以上にまで増えていて、すでに払い切れません。

自力でなんとかするのが、現実的に無理なところまできていました。

弁護士・司法書士事務所に電話で相談

どうにも払えなくなって、初めて債務整理のことを考えました。

もうこれしかないと思い、広告で知った弁護士・司法書士事務所にドキドキしながら電話を掛けたのです。

すぐに予約して、数日後には相談に行っていました。

弁護士・司法書士も事務所の方も丁寧に説明してくれたので、直ぐに任意整理という手続きができました。

任意整理という方法で、借金の返済額を減らして返済していけば、3年で全て片付くことがわかりました。

ここ数年重くのしかかっていたものから解放されたようで、心底ホッとしました。

債務整理のメリット

債務整理をして電話におびえる生活から抜け出せました。

債務整理をしたからといって借金が無くなる訳ではありません。

でも放って置いたら増え続けるばかりで決して減ることの無かったものが、なんとか終わると思えるようになります。

そう思えれば人間らしい生活を取り戻すことも出来ます。

それこそが債務整理のメリットだと私は感じました。

それと同時に催促ではないかと電話のベルに怯えることもその日から無くなって、心から笑えるようになったのも大きかったです。

債務整理をしてなかったら、今の私はありません。

債務整理の種類・方法

借金返済問題の解決方法を総じて「債務整理」と呼びます。

この債務整理には、借金の金額や返済能力によって選べる手続きに違いがあります。

それは、自己破産・個人再生・任意整理という3つの手続きです。

時効の援用も、債務整理の方法として利用することが可能です。

それでは、それぞれの債務整理手続きについて詳しく解説していきます。

任意整理について

任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せずに債権回収会社と弁護士・司法書士の間で交渉して、利息・遅延損害金・毎月の支払額の減免をしてもらい、負債を圧縮する手続きのことを言います。

債権回収会社や消費者金融などの債権者は、個人で任意整理の交渉をしようとしても応じてくれないのがほとんどです。

個人で任意整理することも、理論上はできますが債権者には応じる義務が無いため、事実上不可能だと思って下さい。

しかし、弁護士・司法書士が介入したことを伝える通知を送ると、債権者側に対応する義務が生じます。

そのため、必ず弁護士・司法書士に依頼して下さい。

弁護士・司法書士に任意整理を依頼するときは、すべての借金を打ち明けることが重要です。

そして、弁護士・司法書士は利息制限法に基づいて借金総額を確定して現実的な返済計画を立てます。

その返済計画の中身は、債務者の現在の収入を基準として3年~5年で返済できるものを作ります。

このとき、返済できそうであれば任意整理を選択することになります。

任意整理の交渉は、債権者側からしても不良債権になる寸前だった債権が返ってくるという意味を持つため、基本は受け入れられやすい傾向があります。

ただし、返済の期間があまりにも長期になる場合は上手くいかないこともあります。

こういった時は、別の手続きを行います。

個人再生について

個人再生手続きは、自己破産や任意整理と比べると、まだ一般の認知度が低い手続きです。

この手続きは、3年の返済を目処に借金の返済計画を立てて、計画が立てられない場合、返済可能な額に減額することができる手続きです。

個人再生は、任意整理と違って裁判所を通して行わなければいけないため、何度か出廷する必要もあります。

また、必要書類に世帯の収入も記入する必要があるので家族に迷惑をかけることになります。

しかし、借金の総額を減らせるので、借金の負担を減らす意味で効果の高い手続きです。

家や車は無くならない

個人再生は、家を手放すことなく住宅ローン以外の借金を整理ができる手続きです。

自己破産の場合は、住宅も財産とみなされるため、差し押さえられて手放すことになってしまいますが、個人再生なら手放すことにはなりません。

そのため、家を残したい場合は自己破産ではなく個人再生を選ぶことになります。

自己破産との違い

自己破産をすると借金は全て免除されることになりますが、個人再生は借金を最大で5分の1までの減額に留まります。

また、返済義務も残り続けるため、減額された借金は3年以内に返済しなければいけません。

自己破産では、破産手続開始決定後の収入・財産は、すべて債権者のものとなり処分されてしまいます。

これに対して、個人再生では原則3年間は債務者の収入から借金を債権者に返済しなければならず、その返済額も自己破産で債権者に配当される配当額を上回る必要があります。

また、個人再生では、自己破産のような免責不許可事由はないので浪費・ギャンブルなどで多額の借金をしてしまった人でも、要件に合致さえすれば利用可能です。

さらに、自己破産のような資格制限もないので、警備員や銀行員など、お金や価値のあるモノに関わる可能性のある職に就いたまま利用可能です。

自己破産について

自己破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自分の持っている資産の全てをお金に変えても返済ができなくなった場合に行われます。

官報に名前が載る

自己破産をした場合、裁判所から破産手続開始決定が出た時と、免責許可決定をもらった時の合計2回は官報に掲載されます。

官報とは、政府が発行している雑誌のようなもので、法律の改正などの情報が載っているものです。

普通は、一般人が官報などを見ることはまずありません。

そのため、自己破産をしてもご近所や職場の同僚に知られる心配はありません。

信用情報機関へ登録

自己破産をすると、信用情報機関にいわゆるブラックとして登録されてしまいます。

この登録機関は、信用情報機関によって多少の違いがありますが、およそ5年~10年です。

このブラックリストに登録されると、その期間は銀行や消費者金融からお金を借りたり、クレジット会社からカードの発行ができなくなります。

しかし、日常生活で銀行や郵便局の口座を使ったり、公共料金の引き落としができなくなるわけではありません。

最低限の財産は残る

自己破産は清算手続きなので、当然お金に換えることのできる物は強制処分されます。

しかし、債務者の最低限の生活は保証されているので、生活する上での必要最低限の家財道具は差押禁止財産として取上げられることはありません。

実務上は、およそ20万円以上の価値があるようなものでなければ競売に回ることはないので、よほど高価なものを持っていない限りは、自己破産をしても何も処分されないで済むケースが多いです。

破産手続について

多くの方は、よく破産の申立てをすれば無条件で借金が無くなるという認識の方が多いですが、実際は違います。

正確には、破産手続き開始決定が出た後に、裁判所から免責決定を受けることで初めて借金が無くなります。

自己破産の期間

自己破産の申立てから免責決定までは、裁判所や個々の事情によっても多少の違いはありますが、およそ3か月から半年程度です。

通常では、問題がなければ申し立てをしてから3か月程度で免責決定が出ます。

これに対して、借入れ内容に問題があったり、破産者に一定程度の資産がある場合、申し立てをしてから免責決定までに半年から1年程度かかります。

この辺は各地の裁判所の運用や事案によって異なります。

自己破産しないで済む場合

自己破産は借金を全てに0円にする制度ですが、自己破産以外の手続きはあくまでも返済していく必要があります。

これらの手続きには、基本的に債務者本人に一定の収入があることが前提になっています。

無職で収入がない場合や、返済にまわせるだけの収入がない場合は、既に支払不能になっている可能性が高いので、自己破産を選択せざるを得ないと思われます。

過払い金がある場合

借りていた借金の金利が、利息制限法の範囲外の場合、借入当初から利息制限法による引直計算をすることで過払い金が分かります。

当然、今まで高い金利を前提に返済をしていたわけなので、引直計算をすれば借金の額は減ることになります。

これは、貸金業者との借入期間が長ければ長いほど減る傾向で、借入期間が5年を超えているような業者の場合は借金がかなり減ることになります。

場合によっては借金が全て無くなり、逆にお金が返ってくることもあります。

そのため、弁護士・司法書士に債務整理の依頼をして債権調査をした結果、借金が半分に減ったり、過払い金が発生していることが分かり100万円以上のお金が戻ってきた例もあります。

以上から貸金業者からの借入期間が長い人ほど、自己破産をしなくて済む可能性が高いこともあります。

自己破産以外の手続きをするなら

債務整理手続きをするなら、借金問題に強い弁護士・司法書士への相談をおすすめします。

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