借金を長期間返済していないと、時効が完成して借金を返済する義務が無くなることがあります。
このことを、借金の「消滅時効」と言います。
消滅時効の効果を得るためには「時効援用」しなければなりません。
ただし、時効援用に失敗すると、支払う必要の無い借金を逆に支払わなければならなくなるなど、思わぬ不利益を被ることがあります。
目次
消滅時効とは
借金にも、刑罰と同じように時効があります。
お金を借りていても、一定期間返済をしなければ、時効となり支払い義務がなくなります。
貸した人が借りた人に対して、お金を返すよう請求等をせずに、法律で定められた一定期間が経過した場合、貸した人の債権を消滅させる制度を消滅時効と言います。
アコムやプロミスのような貸金業者やクレジットカード会社などの法人から借りたお金であれば、最終の取引から5年間、請求されたり、返済したり、借金を認めてしまうことがなければ、消滅時効が成立する条件のひとつが満たされます。
法人からの借金は、5年で消滅時効期間が満了します。
消滅時効が成立するには
時効期間が満了しても、自動的に借金が消滅することはありません。
借金を消滅させるには、消滅時効を成立させる必要があります。
消滅時効を成立させるためには、時効の援用の手続きを行なわなければなりません。
消滅時効の援用とは
消滅時効の援用は、消費者金融などの貸金業者に対して、消滅時効により債務が消滅したことを伝え、意思表示を行うことを言います。
消滅時効の援用を行うには、貸金業者に対して消滅時効の援用をする内容の書面を、内容証明郵便の配達証明書付きにて送付し通知します。
しかし、消滅時効の援用ができないで失敗するケースがあります。
それが消滅時効の中断です。
消滅時効の中断
正式な書類が送られて手続きをしなくても、貸した側が請求さえしていれば消滅時効の中断は行われ、消滅時効の援用はできなくなります。
相談者の中には、時効の援用ができたにも関わらず貸金業者の罠にはまり、消滅時効の援用ができなくなった方は少なくありません。
消滅時効期間が満了する、5年が経過しても安心はできません。
確実に借金を消滅させるためには、消滅時効の援用が必要です。
時効の中断がされてしまうケース
自らが支払いをしてしまった場合は、自らが借金を認めていることになるため時効は中断されます。
また、自宅にハガキで送られてくる支払督促など、法的手続きによる請求を受けた場合にも時効は中断します。
裁判所の判決などにより、権利が確定している場合、消滅時効期間は権利確定時から10年となります。
裁判所から訴状や支払督促が送られてくるときは、特別送達という特殊な郵便で送られてきます。
宅配で受け手に直接渡されるものなので、いつの間にか郵便受けに入っていたということはありません。
なお、本人でなく家族であっても特別送達を受け取ることはできます。
訴状や支払督促の受け取りを拒否しているときには、書留郵便に付する送付がおこなわれることもあります。
付郵便送達では、実際にその書留郵便を受け取らなくても、発送された時点で送達があったものとみなされます。
このような場合に、裁判を起こされた記憶はないのに、いつの間にか消滅時効が中断していたということもあります。
消滅時効の援用を行わないリスク
消費者金融やカードローンなどの貸金業者は、時効の援用をされると貸したお金が戻らないため、損失を被ります。
そこで、お金を借りている債務者が、消滅時効の援用ができないよう消滅時効の中断を狙ます。
貸金業者は、あの手この手と思いもよらないような手を打ってきます。
せっかく、5年が経過し消滅時効の援用ができ債務を消滅できる状況だったのに、消滅時効の中断となり、消滅時効の援用ができなくなるケースは珍しくありません。
消滅時効の援用はできる時にやっておかないと、大きな損を被る可能性があります。
消滅時効が完成したか調べる方法
時効援用によって借金が消滅するためには、消滅時効が完成しているかどうか確認する必要があります。
消費者金融などから借金している場合、最終返済日の翌日から5年間の間で時効の中断がされていなければ、消滅時効は完成します。
この時、時効の援用をするには本当に必要な期間が経過して、時効が完成しているかどうかを調べなければいけません。
時効の期間と起算点を調べる
まずは、時効の期間とその期間の開始日である「起算点」を確認することから始まります。
時効が成立する期間は、消費者金融やクレジットカード会社、銀行等からの借金の時効期間は5年です。
これに対し信用金庫、公庫、個人からの借金の時効期間は10年です。
そして、借金の時効の起算点は「最終返済日の翌日」です。
最終的に消費者金融などに返済した日が分かれば、その翌日から5年ないし10年が経過していると、時効が完成したということになります。
最終返済日を確認する
次に、最終返済日がいつかを調べます。
借金の最終返済日を調べたいときに役に立つのが、個人信用情報の登録内容です。
個人の借金の利用や返済などの履歴については、信用情報機関という機関が管理している個人信用情報に掲載されています。
借金の申込履歴や「滞納」「事故情報」「代位弁済」などの履歴が分かります。
自分の個人信用情報を見ると、だいたいの最終返済日が分かることがあります。
個人信用情報を確認したい場合には、各信用情報機関に対し、個人信用情報の開示を請求する手続きを行います。
指定信用情報機関には「CIC」「JICC」「KSC」の3種類があります。
調べるのは大変ですが、すべての機関に問合せてください。
手続きの方法は、各信用情報機関によって多少異なりますが、郵便やネット上から請求ができます。
開示請求によって、信用情報機関から自分の個人信用情報が送られてきたら、「返済」「滞納」「代位弁済」などと言った記載がないか、確認してみましょう。
記載があれば、その日付に近い日にちが最終返済日であると考えられます。
最終返済日が曖昧な場合には、余裕を持って計算した方が安心です。
そのあたりの日から1ヶ月くらい後を基準にして、その後5年が経過していれば時効が完成していると考えられます。
他にも、郵便物をチェックする方法でも時効が完成しているかどうかの確認ができます。
借金返済を延滞していると、債権者からハガキや封書で督促状が届きます。
その内容を見ると、最終返済日が書いてあることがあるので、そこから時効が完成しているかどうか計算することができます。
裁判されていないかを確認する
時効が完成していると思っても、実は完成していないということがあります。
時効期間の進行中に債権者から裁判を起こされてしまったら、時効は中断して判決が確定した日から10年の時効期間の経過が始まってしまうからです。
そこで、詳しくは後述しますが、時効期間中に裁判をされて、判決が出ていないかも注意しましょう。
以上のような確認作業をして、本当に時効が完成していたら時効の援用をします。
これらの確認をしないまま、時効が完成していないのに援用をしてしまうと、いろいろな失敗につながってしまうので注意が必要です。
時効が完成していない場合
時効が完成していないにもかかわらず、時効援用をしてしまったらどのような問題が起こるのか解説します。
まずは、債権者から激しく反論されるというデメリットがあります。
時効を援用しようとする場合、長期間債権者から音沙汰がなく、普段の生活では借金と無縁のようになっていることが多いです。
しかし、完成してもいない時効を間違って援用してしまった場合、債権者が借金の存在に気づきます。
これに反応して「支払え」と督促状を送ってきたり、裁判をしてきたり、とたんに債務者の身の回りが騒がしくなってしまうことがあります。
もう少し待っていたら、しばらくして本当に時効が完成した可能性もあったのに、無駄に援用をしてしまったら、裁判をされて時効が中断してしまいます。
そうすると、時効が完成することは期待できなくなります。
このように、時効が完成していないのに援用をすると「やぶ蛇」になってしまうおそれがあります。
この結果、債権者から矢のような督促が来るようになると、もはや債務整理によって解決するしかありません。
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