債務整理の体験談

時効について

借金にも時効があるということをご存じでしょうか。

債権の回収権利を一定期間行使しないと、行使することができなくなります。これを「消滅時効」といいます。

債権者が借主に対して借金を返済するように請求する権利についても、一定期間行使しないと時効にかかり、債務者が時効を援用(時効が成立していることを主張すること)すれば、債権者は権利を行使することができなくなります。

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借金時効の条件

時効が成立する期間は5年~10年と決められており、借金の時効は借入先によって、法律で定められる時効期間の長さが異なります。

  • 家族や友人などから借りた場合の時効期間:10年
  • 法人(銀行や消費者金融等)から借りた場合の時効期間:5年

借金の時効期間さえ満たせば、それだけで借主である債務者の返済義務がなくなるわけではありません。

時効が成立するとは、時効によって利益を受ける者の意思表示によって確定的に生ずるとされています。

つまり、貸主である銀行、消費者金融、クレジット会社などに消滅時効が成立しているので、借入れた金銭の支払義務は既に消滅しているという意思表示を、借主がすることによって、はじめて時効が成立します。

そこで、通常、時効を成立させるためには、内容証明郵便による通知書を債権者に送付することになります。

時効の計算開始はいつからカウントされるのか

返済期日がある債務の場合

一度も返済を行わなかった場合の時効は返済期日の翌日から計算します。

一度以上返済をしたことがある場合は、最後に返済した日の次の返済記事の翌日から計算する仕組みです。

返済期日のない債務の場合

この場合も同様に、規約日の翌日から計算します。

一度以上返済をしたことがある場合は、最後に返済した日の次の返済記事の翌日から計算する仕組みです。

もし、自身のケースが分からないという場合には、自分で判断せずに専門家への相談をおすすめします。

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借金が時効になったか確認する方法はあるのか

結論から言ってしまうと、確実に確認する方法はありません。

というのも、時効は借金期間中に一度でも督促状が送られた場合、時効期間はリセットされます。一番最近で督促状が送られてきていた日が分かる場合はいつ事項になったのか確認できます。

しかし、借金をして逃げ続けた方によくある無断で引越しを繰り返していた場合には、裁判にて貸金業者が訴えがあったのかなかったのかも、当然裁判所からの公示送達や貸金業者からの督促等の郵便が届かないので確認をすることができません。

なので本人が一番最近の取り立てを確認していない限りは、確実に時効になったかどうか知ることはできません。

時効の中断とは

借金の時効が成立してしまうと何より困るのは、借金を貸付けた銀行や消費者金融などの債権者です。

そこで、借主の借金が消えて債権回収の権利が行使できなくならないよう、債権者には債務者の時効の進行を食い止めるための手段があります。

これを時効の中断といいます。時効の中断が行われるのは以下のような時です。

債権者からの請求

お金を貸した銀行、消費者金融などの債権者が、借主である債務者に裁判上の請求(支払督促、訴訟など)を行った場合

※ 口頭や手紙、ハガキなどによる法的手続き以外の請求は含まれません。ただし、内容証明郵便で借金の催促を行った場合には、その請求を受けてから6ヶ月以内に裁判上の請求がなされると時効が中断することになります。

差し押さえ
債権者(銀行、消費者金融、クレジット会社など)が給料の差押えなど、仮差押え、仮処分等を裁判所に申立てた場合

債務の承認
債務者自身が支払い義務があると認めた場合。例えば、「返済をもう少し待って欲しい!」「必ず返すから!」などと、借主が自身に弁済義務があることを認めてしまうような言動を取ったり、借金の一部を支払ってしまうと時効は中断してしまいます。

つまり、借主は時効の中断事由に該当する行為を債権者から受けると、時効期間がストップしてしまうため、法律で定められた期間、借金返済を拒否し続けても、支払義務はなくならないということです。

時効の援用が失敗すると

まずは、債権者から激しく反論されるというデメリットがあります。

時効を援用しようというような場合、通常は、長期間債権者から音沙汰がなく、普段の生活では借金と無縁のようになっていることが多いです。

しかし、完成してもいない時効を間違って援用してしまったがために、債権者が借金の存在に気づき、これに反応して「支払え」と督促状を送ってきたり、裁判をしてきたりして、とたんに債務者の身の回りが騒がしくなってしまうことがあります。

もう少し待っていたら、しばらくして本当に時効が完成した可能性もあったのに、無駄に援用をしてしまったら、裁判をされて時効が中断してしまいます。そうすると、時効が完成することは期待できなくなります。

このように、時効が完成していないのに援用をすると、やぶ蛇になってしまうおそれがあります。この結果、債権者から矢のような督促が来るようになると、もはや債務整理によって解決するしかありません。

債務承認になることも

完成してもいないのに時効援用をしてしまうと、それが「債務承認」だと言われてしまうおそれもあります。

債務者が借金の存在を認めた場合にも「中断」が起こります。時効の期間中に借金があることを認めることが確認できると、時効の進行が中断され、また当初からの計算になってしまいます。

つまり時効の援用をするときに、不用意に「借金がありますけれども」などと言ってしまうと、債務を承認したものとみなされ、時効が中断してしまうおそれがあるわけです。

そうなると、せっかく時効が完成しそうになっていても、またあらためて5年や10年待たないと時効が完成しなくなり、借金の存在に気づいた相手がしつこく督促をしてくることになります。

借金は時効を狙った方が良いのか

借金を放置していても、業者によっては時効が成立することはあります。しかし、借金を放置していると、利息と遅延損害金が1日単位で増えていき、いつか手がつけられない状態になるでしょう。

消費者金融の年利では、3年放置していると借金は倍に膨れ上がります。貸金業者は時効を延長させるノウハウを体系化しており、あの手この手で中断を図ってきます。

もし、借金を放置して日が浅いなら債務整理をするのも一つの手です。債務整理をすると、利息と遅延損害金をカットされ元本だけの支払いでよくなったり、借金が1/5にカットされたり、免責が下りると借金がゼロになることもあります。

借金の大幅な減額が可能で、借金をきれいに整理することができるのです。

債務整理を依頼して弁護士・司法書士が仲介に入ると、取り立ては一切なくなり、平穏な日々を過ごせます。もちろん借金延長の裁判や差し押さえをされることもありません。

債務整理の手続きを行うならおすすめの弁護士・司法書士

債務整理は借金をしている業者1社1社との交渉となるため、交渉力が重要になります。

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クレジットカードのブラックリストの解消はいつになるか

クレジットカードの支払いを3ヶ月滞納すると、信用情報機関にブラックリストとして登録されてしまいます。

借金の時効を考えている人の殆どはブラックリストに載っているため、基本はクレジットカードを使うことも新たに作ることもできません。
クレジットカードのブラックリストは、手続きを踏んで時効が認められた日から5年間はブラックリストから解消されません。

また、過去にカードを作った会社は独自でブラックリストを管理しているため、二度と同じ会社からクレジットカードを作ることはできなくなります。

借金時効の手続き方法

消滅時効の援用の手続きでは、配達証明つきの内容証明郵便で通知を郵送する方法が一般的です。

電話など口頭や、普通の手紙で行うと、業者側に「聞いていない」「受け取っていない」と拒否され兼ねません。

しかし内容証明郵便であれば、郵便局が間違いなく配達したと証明してくれるので、トラブル回避のために利用されています。

もちろん消滅時効の援用通知書の作成は、個人でも可能です。

しかし、通知書が活きるのは、間違いなく時効が成立している場合のみですから、「もう何年も経ってるし、時効になっているだろう」と思い込みで通知を送付してしまうと、貸主側から思わぬ圧力を受けて時効を中断させる策をとられる可能性が大きくなります。

借金の時効は個人で行ったほうがいいのか

一般の方が、取り立てのプロである貸金業者に対して、時効の援用を行使しようとしても落とし穴に嵌る事があります、自分では時効は成立していると思っていても、業者はわからないところであの手この手で中断手続きを行っている場合が少なくありません。

借金問題はプロである弁護士・司法書士にお任せするのが一番です。弁護士・司法書士はあなたの借金状態を正確に分析し、適切に対処してくれます。

借金の時効が成立する可能性のある業者に対しては、適切な踏み倒しを行ったり、時効成立しそうにない業者に対しては早々と債務整理をしたりします。

場合によっては、自己破産を勧められることもあります。

破産というと響きは悪いですが、自己破産は借金を完全リセットして、生活面で再出発ができる救済処置です。

いずれにしても、無料相談を行っている事務所がほとんどですから、一度相談にのってもらうとよいでしょう。

専門家に、債務残高、過払金発生の有無、時効成立の有無、返済状況、収入と支出のバランス、今後の方針等を確認されることが、借金問題解決の近道です。

時効の手続きを行うならおすすめの弁護士・司法書士

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