借金を滞納していると、見に覚えのないセディナ債権回収という債権回収会社から請求がくることがあります。
債権回収と聞くと、強引な取立てをイメージする方も少なくりません。
実際のところ債権回収はどのように取立てをしてくるのかを説明していきます。
また、もし請求を無視したらどうなってしまうのか、今回はそんなセディナ債権回収の取立てについて解説していきます。
債権回収から請求が来た、と不安になっている方なら、きっとお役に立てる内容になっているかと思います。
目次
セディナ債権回収とは
セディナ債権回収会社とは「サービサー」と言われる、債権管理回収専門業者のことを指します。
債権回収会社は金融機関等が自力での債権回収が困難になった場合、その債権を買取ったり、委託を受けて債権回収業務をおこないます。
本来、こうした債権回収業務は、弁護士または弁護士法人以外はできませんでした。
しかし、1999年の2月に執行された「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」によって特例として、民間会社でも債権回収業務ができるようになったのです。
正規の債権回収会社は以外と多くない
先ほどからお伝えしているように、債権回収業務は国から許可を得た業者しか行なうことが出来ません。
それでは、どういった条件を満たせば国から許可を得ることができる条件は以下の3つです。
- 資本金が5億円以上
- 取締役に1名以上の弁護士がいる
- 暴力団等反社会的組織とかかわりがないこと
おもに上記のような条件を満たした上で国から許可を得ないと、債権回収業務をおこなうことはできません。
こうしたことから、正規の債権回収会社は以外と多くはありません。
代表的な正規の債権回収は法務省のHPで確認することが可能です。
もし、債権回収会社から催促がきたら、まずは法務省のHPで正規の業者なのかを確認するようにしましょう。
通知が来るのはどんなときか
まず、債権回収会社から通知がくるのはどのような時なのかを知っておきましょう。
支払いを滞納した場合でも、通常は借入した金融機関から催促がきます。
しかし、滞納が長期化して金融機関が自力では回収できないと判断すると、債権回収会社に債権回収業務を委託します。この段階になってはじめて、債権回収会社から通知がくるんですね。
セディナ債権回収の回収方法
業者によって債権回収の方法は若干異なります。
しかし、どの業者もサービサー法に乗っ取て回収業務をおこないますので大きな違いはありません。
具体的には以下のような流れで回収業務がおこなれるかと思います。
書面による請求
多くの場合、はじめは書面による請求が基本のようです。
自宅に「支払いが遅れている債権があります。○月○日までに入金ください。万が一ご送金、ご連絡がない場合、法的手続きに入ります。」というような請求の手紙が届きます。
業者によっては自宅に訪問することもあるようですが、基本的には書面による請求となるケースが多くなっています。
支払督促の申立
書面による請求をしても債権を回収できない場合、裁判所に「支払催促の申立」をおこなります。
支払督促の申立とは貸したお金が返ってこない場合、簡易裁判所の書記官に支払いを命じてもらう制度です。
つまり、裁判所から「支払いをしなさい」という命令がくるということですね。
支払督促の申立をされた場合、裁判所から「支払催促」の書面が郵送されてきます。
この書面が郵送されてから、お金を支払わなかったり、異議申し立てがない場合、債務者の申立によって「仮執行宣言」をすることが出来ます。
通常であれば裁判で強制執行の判決が確定しなければ、財産等の差押えができません。
しかし、仮執行宣言が認めれれば、強制執行の判決なしでも財産等の差押えが可能になります。
訴訟
全く回収の見込みがない場合や、支払督促の申立後2週間以内に異議申立てがあった場合、訴訟に発展することになります。
セディナ債権回収会社が訴訟に勝つと、正式に強制執行の手段を取ることができるようになります。
強制執行
セディナ債権回収に訴訟をおこされ、強制執行が確定しますと差押さえをされます。
強制執行はその名のとおり、強制的におこなわれますので回避することはできません。
給料や預金、車や住宅等の財産を差押えられて返済に当てられてしまいます。
セディナ債権回収を無視すると
セディナ債権回収からの通知を無視すると、自宅や携帯に催促の電話がかかってきます。
催促の電話とは言っても高圧的なものではなく、「支払が遅れていますのでお支払お願いします」というようなあくまで事務的なものになります。
法律で催促可能な時間帯は、8時~21時までと決まっていますので、深夜や早朝にかかってくることもありません。
しかし、電話を無視していると1日に何度もかかってくるケースもあるようです。
また、先にも解説したように期限内に支払わないと支払督促の申立や訴訟をおこされます。
そうなると、最終的には差そ押えにまで発展します。
強制執行は信用情報にも事故情報として記録される
強制執行されてしまうと、その事実が信用情報に最長で5年間記録されてしまいます。
これは事故情報となり、巷で言われるブラックリスト入りの状態です。
この記録がある間は、新たなローンやクレジットカードの審査にはまず通りませんし、現在契約中のローンやクレジットカードの契約更新をしてもらえない可能性も高まります。
そのため、返済が遅れている状況で、債権回収会社からの通知を無視することは絶対にやってはいけません。
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すぐに連絡をとるのはだめ
通常であれば債権回収会社からの通知を無視してはいけませんが、以下のようなケースであれば安易に連絡をするのはおすすめできません。
- 5年以上催促が無かった場合
- 見に覚えのない借金の催促があった場合
5年以上催促が無かった場合、借金は時効になります。
あまり知られていませんが借金には時効があります。
消費者金融や銀行等の法人金融機関からの借金は、5年以上返済の催促がない場合、時効になっている可能性があるのです。これを「消滅時効」と呼びます。
もし、5年以上返済の催促がなかったのであれば消滅時効の可能性があります。
消滅時効が成立しているのであれば、その借金は返済する必要がありません。しかし、消滅時効には中断があります。中断になると時効期間がリセットされてしまうのです。
債権回収会社に連絡をして借金の話しをしてしまうと、借金を認めてしまうことになり、時効期間がリセットされてしまう可能性があります。
そのため、5年以上返済の催促がなかったのであれば、債権回収会社から通知が来ても安易に連絡しないようにしてください。
身に覚えのない請求は架空請求かも
借金を滞納なんてしたことがないのに請求が来た、このように身に覚えがない債権の請求が来た場合は、架空請求かもしれませんので要注意です。
なんらかの手段によって、あなたの個人情報を得た悪質な業者が、債権回収会社と語り架空請求をしてくるケースが報告されています。
こうした悪質業者は正規の業者名や、それに類似した業者名を語っているケースもあると報告されているので注意しなくてはいけません。
借金を滞納した記憶がないのであれば、実在している正規の業者から請求が来たからといって、支払いに応じたり、連絡をとったりしないようにしましょう。
支払に応じてしまうと取り戻せない
悪質業者の手口は巧妙で、支払をしない場合は「裁判をおこす」「強制執行で財産を差押える」「勤務先に取立てにいく」などの脅し文句を並べてきます。
気の弱い人ですと慌てて支払ってしまうことがありますが、それは絶対にしてはいけません。
そもそも架空請求ですので支払義務はありません。
しかし、一度支払ってしまうとお金を取戻すことが困難になります。
さらに支払ったことにより,「コイツは脅せば金を出す」と思われてしまい、新たな請求を受けてしまうケースも少なくはありません。
連絡は一切しない
架空請求をしてくる悪徳業者に連絡を取ってしまうと、こちらの電話番号などの個人情報を知られてしまう恐れがあります。
こうした架空請求は待伏せタイプの詐欺なため、こちらから連絡しない限りは悪徳業者から連絡があることはほとんどありません。
そのため、無視しておくのが一番の対策方法です。たとえ悪徳業者から連絡があっても、すぐに電話を切るようにしてください。
決して、氏名や住所、勤務先等の個人情報は教えないようにしましょう。
正規の業者に確認するのもおすすめ
悪徳業者は正規の業者名を名乗って、架空請求をしてくるケースも多いです。
身に覚えのない借金を請求された場合は、実際にその業者の正しい電話番号を調べて電話し、事実確認をしてみるのもおすすめです。
正規業者の電話番号は法務省のHPを確認すれば分ります。
もし、正規の業者名で請求が来た場合でも、不信に思ったら電話して確認してみましょう。
裁判が確定すると差し押さえ
返済ができずに、セディナ債権回収から裁判を起こされた場合、指定日に裁判所に出頭することもなく、何の対応もせずに無視しているとセディナ債権回収の請求が全面的に認められ、支払い命令の判決が出ます。
この場合には、借金残金の一括払いに遅延利息が加算された金額の支払い命令が出てしまいます。
そして、判決は当事者が判決書を受け取ってから2週間で確定します。判決が確定すると、消費者金融などの債権者はこれにもとづいて債務者の財産を差し押さえることができる状態になります。
たとえば、債務者の預貯金や生命保険、株式、職場での給料などがあれば、すべて差し押さえの対象になります。
このような状況になると、生活が成り立たなくなります。
このような状況に陥ってしまうまえに、専門家に相談することをおすすめします。
弁護士・司法書士に相談するなら
セディナ債権回収からの、裁判所の申し立てをとめるなら、弁護士・司法書士などの法律にかかわる資格を持っている専門家に相談することで、取り立てを法的に止めることができます。
しかし、1つ気をつけなければいけないことは、相談する弁護士・司法書士が借金問題に強いかどうかが非常に重要になります。
借金問題解決の手続きを依頼する弁護士・司法書士の仕事の分野には、離婚・相続・詐欺被害・事故示談・労働問題など分野があります。
医者に専門分野があるように、借金問題の相談をするなら時効の手続きが得意で、かつ解決実績が豊富な弁護士・司法書士を選ぶ必要があります。
また、借金問題を専門に扱っている弁護士・司法書士の中にも当たり外れがあり、当たりの弁護士・司法書士は特に強い交渉力を持っています。
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