エポスカードのようなクレジットカードは、現金を持っていなくても使える便利なものです。
しかし、便利だからこそ使い過ぎてしまい、引き落としの際に残高不足で引き落とせなかった、という経験をした方は少なくありません。
エポスカードはとても便利ですが、一度口座から引き落としできないとすぐに使えなくなってしまいます。
今回は、エポスカードで作ってしまった借金・支払い滞納の対処法についてお話しをしていきます。
放置してしまうと、恐ろしいデメリットが待っていますので、すぐに対処しましょう。
目次
エポスカード引き落とし残高不足の場合
エポスカードに入金し忘れて残高不足、ということも多いと思います。
引き落とし当日に落ちなかった場合、自宅に再度引き落としされる案内のハガキが届きます。
再度引き落としができるまでは、エポスカードは利用が止まるので、もし再引き落とし案内のハガキが届く前に気が付いたら、エポスカード側に電話をしておくと、延滞金がかからず精算できるかもしれません。
その場合、金融機関指定の口座への振り込みの場合が多いです。
再引き落としの案内放置の危険性
口座に入金せず放置していると、金融機関から電話の督促がかかってきます。
その際、電話には必ず出ましょう
怖い脅しの電話ではなく、いつ支払いができるのかの確認です。
嘘を付かず、いつなら支払えるということを伝えましょう。
無視をしているとあなたは支払う意思がないと見なされ、対応が厳しくなります。
電話の無視は危険
滞納したまま電話を無視し続けると、強制解約になりブラックリストに載って信用問題になり、あなたにとって不利になりますので気を付けましょう。
怖がらず、電話には必ず出ましょう。
1つのカードだけ強制解約になっても大丈夫と思ってはいけません。
信用情報は、ネットワークによって金融機関同士で共有されていますので、エポスカードで滞納すると、他のカード会社の使用も強制解約される可能性があります。
ブラックリストの情報は、5年程度は保存されるようですので、今後ローンを組んだり新たに口座やカードを作ることが難しくなると思っておくべきです。
たった一度の、支払い滞納があなたの未来に、かなりの損害を与える事になるのです。
支払の滞納と裁判について
エポスカードは使ってから、支払い日までの間が空くので、お金を用意するのは簡単と思う人もいます。
しかし、支払日の近くになってお金がないことに気が付いて、あわててしまいがちです。
もしも、エポスカード料金が払えず滞納となった場合どうなるのか、について説明していきます。
1回の滞納はまだ大丈夫
実は、エポスカードの料金を1回くらい遅れたぐらいでは、裁判になったり、差し押さえになったりしません。
1回くらいでは、うっかり忘れの人も多いので、自動的に支払日の何日か後に、再度引き落としが行われるように設定されています。
カード会社からの○日に再度引き落としを行います、という通知が届くので、それまでにお金を用意しておけば良いです。
納をしてしまった段階で、連絡をすることで滞納金を支払うこともできます。
その場合には、損害遅延金が掛からなかったりすることもあるので、滞納してしまった場合にはエポスカードに連絡をしましょう。
何カ月滞納すると裁判になるのか
滞納1カ月ではそれほど問題にはなりませんが、何か月も返済を行わないと、裁判や差し押さえになります。
厳密にはクレジットカード会社によって、対応は多少異なりますが、滞納3カ月が一つのタイムリミットだと思ってください。
滞納して3カ月を過ぎると、強制解約の通知が送られ、その後裁判となり、差し押さえが行われます。
差し押さえを防ぐには
エポスカードで滞納して、裁判になったとしても、必ず差し押さえが実行されるとは限りません。
裁判になったら、しっかりと裁判に出て、業者と和解をすることが大事です。
裁判では、基本的には負けますが、その後の滞納金の返済については、相談で決めることになります。
相談時に、支払い能力があるとみなされれば、分割での支払いに応じてくれますね。
分割できちんと支払っていけば、差し押さえは実行されません。
ただし、裁判に出なかったり、相談時に支払い能力がないとみなされた場合には、差し押さえが実行されてしまうので気を付けてください。
エポスカードで滞納した場合は、給料の差し押さえを行うことが多いです。
給料が差し押さえられるときには、会社に借金のことが知られてしまうので、注意をしてください。
裁判所からの通知には2種類
お金が無くて月々の借金返済を滞納すると、電話やハガキ、内容証明郵便などで一括請求などの督促状(催促状)が届きます。
それも無視して滞納を続けていると、裁判所から特別送達という方法で通知が来ることがあります。
生活保護を受けていても、裁判所からの書類が届く可能性はあります。
裁判所からの通知書の内容には、大きく分けて2種類が考えられます。
一つは、支払督促という手続きの支払督促状で、もう一つは通常裁判または少額訴訟の訴状です。
支払督促と裁判は、手続きの流れと対処法が少し異なりますので、以下で分けて説明します。
支払督促の場合は異議を申し立てる
借金返済を滞納しているときに、裁判所から支払督促状が送られてきた場合には、2週間以内に支払督促異議申立て書を裁判所に提出しないといけません。
この異議申立書を提出しないと、支払い督促状記載の請求内容通りの決定が出てしまい、それをもとに仕事の給料や預貯金などの財産を差し押さえられてしまいます。
支払い督促に対し異議申し立てをすると、支払督促手続きが通常裁判に移行し、あらためて口頭弁論期日が指定されます。
その後は、通常の裁判の流れと同じになります。
裁判の場合は答弁書を提出する
借金返済を滞納しているときに、裁判所からの通知内容に訴状や、答弁書催告状などの書類が入っている場合は、通常裁判の申立です。
少額訴訟の申立であることもあります。
この場合、答弁書を提出せず、定められた口頭弁論期日にも出廷しないと、支払い請求内容通りの判決が出てしまいます。
判決が出ると、自宅に判決書が送られてきて、2週間が経つとその判決は確定します。
判決が確定すると、やはり職場での給料や、預貯金などの財産資産を差押えられてしまいます。
よって、裁判所から通知が届いたら、必ず答弁書は提出し、口頭弁論期日には出席しなければなりません。
自分でどうすれば良いかわからない場合には、弁護士や司法書士に相談したり依頼すると良いでしょう。
裁判で争っても負けることが普通なので、和解による解決を目指すのがメリットが大きくおすすめできます。
債権者と話し合って、分割払いの和解をすれば、任意整理したのと同じ結果になります。
和解を希望する場合でも、やはり答弁書は提出して、期日には出頭すべきです。
これらの対処をしないと、裁判所は和解の手続きを飛ばして判決を出すので注意が必要です。
早めに債務整理をする
支払督促手続きにしろ、通常裁判手続きにしろ、滞納して裁判所からの通知が来た場合には、もはや自力では借金返済が困難な状態になっているはずです。
このような状況に陥っているなら、裁判への対処はもちろんのこと、早めに債務整理することが大切です。
裁判が起こった後でも任意整理はできますし、個人再生や自己破産をすれば、給料などへの差し押さえ手続きも止めることができます。
借金返済を滞納して裁判所から通知が来た場合は、早めに弁護士・司法書士に相談に行ってアドバイスをもらい、裁判への対処と同時に、適切な債務整理手続きをすすめることが大切です。
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支払いを送れないようにする
支払いが遅れてしまう原因として考えられるのは、支払い日前に入金を忘れてしまうか、支払いに十分なお金がないか、大きく分けてこの2つでしょう。
支払日を忘れてしまいそうだという人は、引き落とし日をカレンダーや手帳に書き込むなどの対策をとるようにしましょう。
最近では、メールで引き落とし日を通知してくれるサービスもあります。
支払いに十分な金額が用意できそうもないという場合は、まずクレジットカード会社に連絡を入れましょう。
一括払いを分割払いやリボ払いに変更して、その月の返済額を減らせる場合があります。
また、日頃からクレジットカードの利用額に気をつけ、支払い可能な金額以上の利用をしないよう気をつけるようにしましょう。
他にも、支払いを催促する連絡が届かなかったばかりに、滞納したままにしてしまったというケースもあります。
住所が変わったにもかかわらず、カード会社に連絡しないままでいたために、再引き落とし日のハガキを受け取れなかったというケースです。
住所や氏名、電話番号などに変更があった場合は、すぐにカード会社に変更の届けを出すようにしましょう。
借金問題の最後の手段
多額になってしまった滞納金に、呆然としていないでしょうか。
借金問題に困っているなら、借金を整理するためにプロにお任せしましょう。
債務整理をされた方の中には、数百万の借金を整理してもらい、生活が楽になったという方が沢山います。
債務整理によって、支払えなかった借金を減額したり、返済期限を延ばしたりすることが可能になります。
債務整理の方法の一つである自己破産をする場合、多重債務が0になる可能性もあるのです。
膨れ上がる借金に、前にも後ろにも進めずに苦しい生活を続けている方は、絶望してしまいそうになるのを耐えて生活をしてるという方もいるかもしれません。
そんなとき、弁護士や司法書士に何でも相談して、未来を切り開いてください。
今の借金生活で、地獄のような思いをされている方は、一筋の光が見えるはずです。
債務整理と一言でいっても、方法は様々です。
弁護士や司法書士にきちんと相談し、解決方法を一緒に見出していきましょう。
債務整理について、詳しく説明していきましょう
債務整理には、様々な方法があります。
ここでは、各方法について簡単に説明していきたいと思います。
任意整理
任意整理というのは、弁護士や司法書士が債務者に代わって債権者と交渉する方法です。
交渉によっては、返済方法や返済額をより良い条件にしてくれます。
裁判所が関与しないため、裁判所に書類を提出したり、出廷したりする必要はありません。
裁判所の関与がないことから、夫や妻に内緒で手続きできるのが特徴です。
債務整理の中で、もっとも多くの人が利用するのが任意整理です。
任意整理の悪い点を挙げるならば、個人再生や自己破産と違い、あまり債務を減らす効果がないことでしょう。
そしてブラックリストに載る為、約5年の間借り入れができなくなります。
個人再生
借り入れしたお金が大きい場合、任意整理での返済が難しい場合は、個人再生のほうが向いているでしょう。
個人再生すれば、債務が5分の1程度に減額されます。
減額された債務を、債務者は3~5年間で支払うことになるのですが、自己破産とは違い、自分の家や車を手放さないで済む可能性があります。
個人再生の悪い点をあげるとすれば、
- 5~10年間借り入れできなくなること
- 任意整理よりも期間は長いこと
- 自分の住所と氏名が、国が発行する雑誌「官報」に載ること
などが挙げられます。
自己破産
個人再生で借金が5分の1に減額されても、返済不可能な場合、自己破産する方が多いです。
裁判所を通して手続きをするため、自己破産した場合、借金のすべてを0円にできるので返済の必要がなくなります。
ただし、個人再生と同じく、今後5~10年間の借り入れはできません。
また「官報」に住所と氏名が載ることになります。
免責決定を得るまで、弁護士・司法書士や技術士、警備員などの士業には就けません。
この職業以外に就いていた場合でも仕事から離れる可能性は0ではないでしょう。
そして、財産も価値があるものは、その大半を手放すことになります。
借金をチャラにできる反面、任意整理や個人再生と比べて不便な点も多いのが自己破産です。
借金をする人に理解のある専門家
借金問題の手続きは複雑で、かつ専門知識がないとどの手続きをするべきか、判断できないことが多いです。
例えば自己破産しか無いと思った人が任意整理を行うことはよくあります。
実際、債務整理手続きの8割は任意整理が行われていると言われています。
このように、知識としては知っていても認識が間違っていることも多くあるので、個人で対応するのは危険性があります。
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