借金滞納

エポスカードと消滅時効の援用|督促状が届いたらすぐに確認すべきことは?

この記事のポイント
  • 消費者金融の借金は最終返済日から「5年」経過すると時効になる
  • 消滅時効の援用」をして時効を成立させる
  • 時効の中断」に注意する
  • どうしても返済が難しい場合は「債務整理」を検討する

本当に借金の時効はあるのか

借りたお金は返すのが原則です。しかし、法律上は借りたお金を返さなくてもよくなる例外があります。

これは、「借金の消滅時効」といわれるものです。消費者金融などの貸金業者からお金を借りた場合、最終返済日から5年で時効になります。

例えば、平成20年1月に借入れをして、平成23年1月で返済が滞った場合、5年後の平成28年1月に消滅時効が完成します。

ただし、最後の返済から5年が経過する前に債権者が裁判上の請求をしてきたり、債務者が借金の一部を返済した場合は債務の承認となり時効が中断します。

よって、時効の中断事由がない限りは、最後に返済してから5年経過で時効が成立します。

通知が届いた場合の消滅時効

長年、借金を返済しないで滞納していると、エポスカードから通知書や催告書が届く場合があります。なお、封書ではなく圧着ハガキの場合もあります。

エポスカードから書類が届いたら、まず消滅時効の援用ができるかどうかを検討しましょう。

時効の場合は、利息や損害金のみならず元金についても一切の支払い義務がなくなります。

主なタイトルは以下のとおりです。

通知の主なタイトル

  • 一括返済のお願い
  • ご返済のお願い
  • 催告書
  • お取扱い部署変更のお知らせ
  • 返済計画のご提案
  • 減額和解のご提案
  • 利息全額免除での一括返済案

いずれの場合も「ご返済前に弊社担当者までご連絡ください」などと書いてありますが、まずは消滅時効の主張ができるかどうか確認することが重要です。

通知書の中に、「約定弁済期日」「弁済期」「支払の催告に係る債権の弁済期」などの項目がないか確認してください。

これらの期日から5年以上経過していれば、時効の可能性があります。

時効の可能性がある場合は、焦ってエポスカードに連絡するのは避けましょう。安易に連絡をして、「債務の承認」をすると時効が中断してしまう恐れがあります。

いったん、債務の承認をして、時効が中断してしまうと、それまでの時効期間がすべてリセットされてしまいます。

また、「減額和解のご提案」が届いた場合、「1週間以内に連絡をすれば、損害金を免除した元金だけの支払いで済む」と記載されていることがありますが、そもそも時効の援用ができるのであれば、元金部分についても支払う必要がないわけですから、借金が大幅に減額されているからといって安易に連絡をしないようにご注意ください。

債務の承認は、一部でも返済したり、電話で返済について話をしただけでも該当することがあるのでご注意ください。

もし時効の援用ができる場合は、内容証明郵便で通知する方法が最も確実です。自分で時効の援用をすることに不安がある場合は、経験豊富な弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。

弁護士や司法書士に相談をすると、エポスカードから取引計算書を取り寄せて、時効の中断事由がないかを確認してもらえます。また、調査の結果、「過払い金」が発生していた場合は、そのまま「過払い金返還請求」をすることもできます。

なお、債務の承認に該当する代表的な行為は以下のとおりです。

  • 電話で分割払いの話をしてしまう
  • 借金の一部を振り込んでしまう
  • 和解書や示談書にサインしてしまう
  • 借主(債務者)の方から借金の減額を持ち掛けてしまう

この他にも、時効を中断させるものがあるので、しっかりとご確認ください。

裁判所から訴状や支払督促が届いた場合の消滅時効

エポスカードからの通知を無視し続けると、裁判所から「訴状」や「支払督促」が届きます。これは、エポスカードが法的措置に移行したことを意味します。そのため、適切に対応する必要があります。

訴状支払督促
手続き業者と滞納者本人が裁判所に出向く必要がある。訴訟の結果、滞納者に返済命令が出されてしまう裁判所から「仮執行宣言付き支払督促」が滞納者のもとに送られる。業者や滞納者が裁判所に出向く必要がなく、書類審査のみで滞納者に返済命令が下されてしまう
提出書類答弁書異議申立書
無視した場合訴状に書いてある貸金業者の言い分をすべて認めたことになり、一括払い命令の内容の判決が出てしまう債務者の手元に支払督促申立書が届いてから2週間以内に異議が出ない場合には、財産を差し押さえられてしまう

「訴状」や「支払督促」を放置してしまうと、時効期間が経過していても、時効の援用をしていなければ、原告であるエポスカードの請求どおりの判決や支払督促が確定します。

裁判所は中立の存在なので、被告である債務者が裁判上で消滅時効の主張をしない限り、裁判所が親切に時効の判断をしてくれるわけではありません。

訴状や支払督促が送られてきた場合は、自ら借金の返済履歴を調べた上で、指定された期日までに答弁書や異議申立書を裁判所に提出しなければいけません。

訴状や支払督促などの裁判上の通知を「債務名義」といい、債務名義を取られると時効がそこから10年延長されます。

そのため、何もせずに判決等の債務名義を取られると、時効期間が経過していた場合は、支払う必要のない借金の返済義務が発生し、しかも時効が10年に延長されます。

時効の判断は、訴状や支払督促の中に記載されている「期限の利益喪失日」から5年以上経過しているかどうかで可能です。訴状に添付されている取引計算書の最後の弁済日が5年前かどうかで確認することもできます。

もし、時効の可能性があるのであれば、答弁書を裁判所に提出しておく必要があります。

時効の中断事由がない限り、エポスカードの請求は棄却されることになりますが、原告であるエポスカードが訴訟を取り下げてくる場合があります。

被告である債務者が答弁書を提出した後は、被告の同意がない限り、訴訟を取り下げることができないので、請求棄却判決が欲しいのであれば、取り下げに同意せずにそのまま裁判を続ける必要があります。

訴訟の取り下げに同意した場合は、あらためて内容証明郵便でエポスカードに消滅時効を通知しておくのが安全です。

なお、訴状に同封されている答弁書には「分割払いを希望する」という項目がありますが、これにチェックを入れてしまうと債務を承認したことになって時効が中断するのでご注意ください。

自分で訴訟や支払督促に対応する自信がなかったり、仕事が忙しくて時間がない場合は、弁護士や司法書士にご相談ください。

時効の援用が難しいときは「債務整理」

時効の援用ができないことが明らかな場合は、支払いの義務があります。

そういった場合は、弁護士や司法書士に相談して「債務整理」を検討する必要があります。

債務整理とは、「弁護士や司法書士に依頼することによって、借金の元本の減額や将来利息の免除などができる、国が認めた法的手続き」です。

弁護士や司法書士が行う法的手続きをいうとハードルが高く、「自分には関係ない…」と思ってしまう方もいるかもしれません。しかし、債務整理は、基本的にどなたでも利用できる国の救済措置です。毎年200万人以上(※推定)が債務整理で借金問題を解決しているとも言われています。

この債務整理には、任意整理・自己破産・個人再生・特定調停の4つがあります。

4つの債務整理の概要
任意整理裁判所を通さず、弁護士や司法書士が貸金業者と交渉することで、将来利息のカット(場合によっては元本の減額)によって月の返済額を抑える。無理なく返済を続けたい方におすすめ。リスクやデメリットが少なく、もっとも利用者が多い。
個人再生裁判所を通して、借金を原則5分の1に減額して、し、3~5年で完済する手続き。所有する家を残すことができるのも特徴。他の借金返済で住宅ローンの返済が圧迫されてしまっている方におすすめ。再生計画と継続した収入が必要。
自己破産裁判所を通して、借金をゼロにする手続き。借り入れの総額が大きく、毎月の返済で生活すら圧迫されている方・人生の再スタートを切りたい方におすすめ。借金はなくなるが、家や車などの財産は失う。
特定調停裁判所を通して、調停委員が貸金業者と交渉することで、元本の減額や利息のカットによって、借金を3~5年で完済する手続き。低額の予算で借金を何とかしたい方におすすめ。手続きが複雑で成功率が低い。

弁護士や司法書士と相談してあなたに合った手続きを行いましょう。

債務整理とは、あなたの借金を整理して無理のない返済額にする方法です。

借金返済を楽にして、生活を立て直すことができます。苦しい借金生活を抜け出すために、ぜひ弁護士や司法書士にお気軽に相談してみてください。

エポスカードの借金に関するお問い合わせ

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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