パチンコが原因で多額の借入をしてしまう方がいます。
ここでは、借金地獄に落ちた人の借金の原因と、今後どうやって返済していくかについてを紹介して行きます。
目次
ギャンブルにハマると借金を作ることに
パチンコや競馬などは日本では多くの人に楽しまれている、ファンの多いギャンブルです。
しかし、ファンを掴むということは依存性も高く、付き合い方を間違えると借金地獄に落ちてしまうリスクを含むということです。
ギャンブルで負けた人の行動を見てみると、必ず同じギャンブルで取り返そうとします。
具体的に例を挙げれば、パチンコで負けた人は、競馬や競輪をするのではなく、必ず同じパチンコで、それも同じ店で取り返そうとします。
そして、たいていの場合は勝てずに、さらに大負けを呼び込んでしまいます。
大負けをした時点で止めれば良いのですが、人によっては借金してまでお金を用意して、取り返してやるぞと意気込む人もいます。
そういう人は、結果的に勝つことはなく、借金だけが残ってしまいます。
ギャンブルは、やればやるほど胴元が儲かるようにできているシステムです。
新台の入れ替え費用、パチンコの台を動かすための電気代、従業員のお給料などの費用は、どこから入るお金で支払っているかを考えれば、一目瞭然です。
パチンコ店の運営費用は、すべてパチンコを打ちに来た客から回収をしています。
そのことを理解できれば、パチンコに限らず如何にギャンブルをすることが、お金をドブに捨てる行為となっているかに気づくことができるはずです。
パチンコなどのギャンブルで、借金を作ってしまった場合は、まじめに働いて返すのが確実です。
間違ってもパチンコで勝って、そのお金で借金を返そうなどと言うことはをしてはいけません。
パチンコで借金を繰り返した結末
前述しているようにパチンコは、胴元が儲かるという観点からも、勝ちに賭けての借金返済は不可能です。
それどころか、通常のキャッシングだけでなく、次第に借り入れが困難になることで闇金にまで手を出してしまうと、借金の膨れ上がり率も急激に高まります。
借金して、また当たりを求めてというスパイラルに陥ると、もう破産しか道はありません。
会社、家族、知人にも、パチンコで借金をして破産までしたという烙印を押されたことが知れ渡ります。
また、借金が膨れに膨れ上がったところでようやく「パチンコでは借金は返せない」と悟り、時すでに遅しと考え夜逃げしてしまう人もいます。
パチンコで借金をすることのリスク
それでは、少し観点を変えてみて、パチンコで借金をすることで、どのようなリスクが待っているのかを紹介します。
すでに周知の内容でもあるでしょうが、このままパチンコを続けることの危機感を持っていただくためにもまとめてご説明します。
他の生活に支障が出始める
パチンコで借金をすると、仕事・家族・友人関係などのほかの生活にも影響が出てき始めます。
家賃が払えなくなる、職場に催促の連絡が入る、友人からの信頼を失うなどの様々な支障が出てくることが考えられるでしょう。
支払いが滞るとブラックリストに載る
パチンコで借金を作ってしまい、その返済や他での支払いなどの支払いが滞ってしまうと、ブラックリストに載ってしまうことも考えられるでしょう。
ブラックリストに載ってしまうと、以下の事態が考えられてきます。
ローンが組めなくなる
借金が返せなくなりブラックリストに載ってしまうと、まず今後5~10年間ローンが組めなくなります。
ローンが組めないことにより、住宅や車などの高額な買い物が難しくなってきてしまいます。
借り入れができなくなる
また、ブラックリストに載ってしまうと、新たな借金(借り入れ)ができなくなります。
これは、パチンコから半ば強制的に離れられるきっかけとも捉えられますが、大抵の人は下記の周りの人や闇金などからお金を借りるなどのほかの手法に移って行ってしまいます。
闇金に手を出してしまう
パチンコで借金を作ってしまい、他から借りられないからと闇金にまで手を出してしまうと非常に危険です。
違法な金利と取り立てで債権者を苦しめます。絶対に手を出さないようにしてください。
また、パチンコの場合は他から借金できなくなった人物を狙ってパチンコ店の周辺で、1日限りの融資をしている、ギャンブル融資という違法な行為をしている人がいます。
その日の軍資金数万円を、1日2~3割の利息で貸し付けるのです。
例えば、2万円借りて2万5千円返すような感じです。
パチンコに依存してしまっている人で、他から借金できない方にとっては、「喉から手が出るほど欲しいお金」ですし、上記のように「勝って返せばいい」という発想になってしまいます。
しかし、負けてその日中に返済ができなくなってしまうと、1日経つごとに金利がドンドン増えて行ってしまいます。
たかだか数万円が数日後には数十万円となっていってしまいます。
周りの人からの信用を失う
また、正規の金融機関から借金ができなくなると、職場の人や友人などから借金をしようと考える人もいるでしょう。
人によっては、返してくれるならと、毎回貸してくれる人もいるでしょうし、こちらもパチンコに勝ったり給料日が来たら返しているからと、関係性が築けているかのように思っているかもしれません。
しかし、はっきり言うと、病気や失業などのやむを得ない形での借金に比べて、パチンコなどのギャンブルでの借金はその人やコミュニティからの信頼度は非常に低くなります。
職場で重要な仕事を任せてもらえなかったり、家庭崩壊の原因の一つにもなりかねません。
結果的に、人間関係が上手くいかなくなり、パチンコ中心の人間関係が形成されて、パチンコをしている事が一番の楽しみになり、これまたパチンコから抜け出せなくなってしまう原因になります。
借金地獄から抜ける債務整理の方法
パチンコなどのギャンブルが理由の借金でも、債務整理なら国の救済手段を受けることができます。
しかし、借金問題の手続きは複雑で、かつ専門知識がないとどの手続きをするべきか判断できないことが多いです。
例えば、借金の金額が多すぎて自己破産しか無いと思った人が、実は任意整理で助かるということはよくあります。
実際、借金救済の手続きの8割は任意整理が行われていると言われています。
手続きを開始する前の相談は無料で受付けているので、自分で判断することが難しい場合は、1人で悩まずに、まずは一度相談してみることをお勧めします。
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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。
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パチンコの借金を返済する債務整理法4つ
すでにパチンコによる借金があり、結構な金額で悩んでいる方は、法律を利用して借金問題を解決する「債務整理」を考えてください。
パチンコで作られた借金であっても、債務整理は可能です。
これから、その方法を簡単に説明していきます。
過払い金請求
過去(2010年の改正貸金業法施行前)に、払い過ぎていた利息の返還請求を行うことができる制度です。
ただし、誰でも過払い金の請求ができるわけではありません。
当時高い金利でお金を貸していた消費者金融、カード会社から借り入れを行っていた人が対象となります。
任意整理
裁判所を通さずに、債務者(借金をしている人)と債権者(お金を貸した人)が法律に基づいて話し合いをして、和解を進めていく方法です。
この、任意整理を専門家に依頼することで、本人の代わりに交渉、借金の減額手続きを全て行ってもらえます。
個人再生
住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円以下の債務者が、借金の20%(最低100万円)を3年で分割返済をすると、残りの80%は免除される、という制度です。
借金に悩まされている人の再生を図るという観点から、個人再生と言われています。
また、個人再生の手続きは借金を減らすだけでなく、住宅を守ることができるという特徴があります。
自己破産
所有している財産(持ち家や車等)を処分しても、返済のメドが立たないことを裁判所に認めてもらい、借金をゼロにしてもらう制度であり、借金返済がどうしても困難なときに利用する最終手段です。
ただし、ギャンブルが原因で作った借金は、自己破産をしても免責にならない可能性があるので要注意です。
もしも、自己破産を行うのであれば、依存症治療に取り組んでいる、人生をやり直そうとしている意思表示を、しっかりと示さないといけません。
尚、自己破産をした場合には、官報(国が発行している新聞)に氏名が掲載され、数年間は自動融資カードローンを含むローン全般やクレジットカード、及びカードによるキャッシングが利用できなくなります。
ギャンブルが原因の自己破産について
裁判所で自己破産の手続きをしたとしても、浪費が原因だと借金の免責はされないことが多いです。
パチンコやパチスロ、競馬などのギャンブルも一般的には浪費とみなされます。
そのため、ギャンブルで多額の借金ができてしまっても、自己破産での借金免責は厳しいです。
ただし、例えばギャンブルをするに至った経緯が普段の仕事がハードワークの残業づけ状態で、そのストレス発散が理由だった場合は例外です。
その様な場合は、裁判官による情状酌量で、ギャンブルが原因でも自己破産の借金免責が認められることがあります。
ギャンブルで返済不能なほどの借金がある場合は、その債務整理について無料の法律相談所で相談をすると良いでしょう。
場合によっては、自己破産ができることがあります。
世の中、借金漬け状態の人を救済するための法的な措置として、自己破産があります。
ですが、この自己破産で免責(返済の免除)を認めてもらうためには、「免責不許可事由」に該当していないことが条件となります。
自己破産の免責不許可事由とは
自己破産をすれば、借入したお金の返済は必ず免除されると思っている方がいるかもしれませんが、実際はそうではありません。
「免責不許可事由」に該当している場合には、裁判所に自己破産の申請をしても借金返済は免除されません。
以下に、免責不許可事由(破産法第252条第1項)に該当する内容を列挙します。
- 債権者に損失を与えることを目的として、意図的に財産の隠ぺいや所有財産の価値を低める行為をした場合
- 返済ができないとわかっていながら、借入をした場合
- 賭博(ギャンブル)などの射幸行為や浪費により返済不能なほどの借金を作った場合
- 破産手続きに於いて、裁判所が求める説明に応じなかったり、虚偽の説明を行った場合
- 過去7年以内に自己破産により債務の免責許可を得ていた場合
よく見ると、ギャンブルでは自己破産はできないと記載されています。
確かに、一昔前はギャンブルが理由の借金は自己破産ができませんでした。
しかし、最近では利息制限法の改定や総量規制など、法整備が整ったことで、裁判所側の借金問題の理解が深まり、ギャンブルが理由でも破産できる可能な場合が増えてきています。
ギャンブルの借金は免責されないのか
ギャンブルで一攫千金を狙った結果できた借金は、免責不許可事由に該当するため、一般的には自己破産での借入金の免責は認められません。
ただし、自己破産の裁判では裁判官により情状酌量が考慮されます。
ギャンブルで作った借金の場合でも、止む負えない何らかの理由があった場合には、免責が認められることもあります。
また、免責不許可と裁判所が判決を下した場合でも、その判決に不服があるとして高等裁判所に上告することも可能です。
パチンコが原因の借金問題に慣れている弁護士・司法書士事務所
パチンコが理由の借金でも、国の救済手段を受けることができます。
しかし、パチンコが理由だとどうしても後ろ暗く感じて、なかなか相談できない人も多いと思います。
ですが、実際に弁護士・司法書士に借金相談をする人の借金理由には、ギャンブルやショッピングなどの浪費、出会い系・風俗など借金の理由は様々です。
相談する人の多くは、こういった後ろめたいような理由で相談してくる人が多いのです。
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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。
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