借金滞納

アビリオ債権回収|差し押さえが強制執行される前に!

アビリオ債権回収から連絡が来ているということは、既に差し押さえが強制執行される寸前だと思って下さい。

強制執行は、法的な後ろ盾があるため逆らうことはできません。

しかし、まだ差し押さえを受けていなければ弁護士・司法書士に相談することで止めることができます。

借金問題に強い弁護士・司法書士に相談することで、差し押さえを止めることができ、さらに借金を減らすこともできます。

当サイトがおすすめする「みつ葉グループ」は、2012年3月に創業し、8年目を迎える総合士業グループです。東京・福岡・大阪・札幌・広島・沖縄の6拠点で、経験豊富な債務整理専属チームがフルサポートしています。

みつ葉グループは、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・土地家屋調査士など多数の専門家を有する総合士業グループです。そのため、それぞれの専門家が連携・協力することで、あなたの状況に最適なワンストップサービスを提供することが可能です。

全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。

気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

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アビリオ債権回収から差し押さえ

アビリオ債権回収は、法務大臣の許可を受けた正式な債権回収会社です。

そのため、違法行為を行う悪徳業者や、架空請求を行う詐欺会社ではありません。

債権回収会社とは、通称サービサーと言われる借金の取り立てを専業とする実在の企業のことです。

これらの会社は、元々借りていた貸金業者よりも高い回収率を誇り、取り立てのプロと言われても過言ではない程の実績を持っています。

債権回収会社の高い回収率の背景には、実は裁判所が絡んでいます。

法律上、債権者は滞納している債務者に対して、法的に差し押さえを行える権利を持っています。

しかし、裁判所が絡む法手続きは長期にわたることが多く、回収額に対して労力が見合いません。

さらに、通常の貸金業務に専念したほうが、利益を上げやすいため取り立てを行ったとしても、訴訟を申し出てまでは取り立てはしないこと多いです。

しかし、債権回収会社の業務の全ては取り立てです。

つまり、取り立てに専念できるため、毎日のように裁判所とやり取りを行っています。

そのため、貸金業者が労力を惜しんで行わない訴訟手続きも、専念することで効率的に行うことができるのです。

アビリオ債権回収から連絡くるということは、裁判所から訴状を受けてそのまま差し押さえされてしまうかもしれないということです。

督促が来ていたら要注意

アビリオ債権回収株式会社は、法務大臣から許可を得ている企業で、貸金業法を遵守しています。

そのため、現在返済する意思があり、払える目処がついているなら返済することをおすすめします。

ただし、取り立てている内容に心当たりがなかったり、今支払う余裕なんて無いという人は要注意です。

もしこの状態の場合は、今後差し押さえを受ける可能性と、時効を迎えて返済する義務が無くなる可能性があります。

返済の余裕がない場合は、対応方法を検討することをおすすめします。

差し押さえとは

差し押さえとは、返済が滞っている債務者に対し、債権回収会社などの債権者側が裁判所に申し立て、債務者の勤務先から債権を回収する法的手段です。

要するに、収入の差し押さえが行われるということです。

まずは、差し押さえの仕組みと、差し押さえに対処する方法を解説していきます。

差し押さえの流れ

債権者が勤務先から取り立てる方法は、確実性が高い回収方法です。

差し押さえは、債権回収会社が多く利用する回収方法です。

なお、仕事をしていないため収入が無く、かつ差し押さえられる財産もない場合は、自己破産という未来が待っています。

借金を0円にする有効な手続きですが、デメリットもあるためなるべく避けたい手続きだと思います。

そこで、ここでは差し押さえの仕組みと対策について説明していこうと思います。

債権者からの裁判所への申し立て

債権者から直接勤務先へ取り立てがされることはありません。

まず、債権者が裁判所に対し債権差押の申し立てをします。

申し立てを裁判所が認可されて初めて差し押さえが行なわれます。

裁判所から差し押さえの認可がされると、債務者と債務者の勤務先に「差押命令正本」が送られます。

債権者は第三者である勤務先から収入の一部を差し押さえ、債権回収をします。

このことにより、勤務先にも知られてしまいますし、裁判所からの命令なので必ず従わなくてはなりません。

差し押さえは強制執行の一つ

差し押さえに限らず財産の差し押さえは、強制執行という債権回収方法の一種です。

強制執行とは、裁判所を通した制度になります。

そのため、債権者が独断で裁判所を通さずに財産を差し押さえることはできません。

強制執行で差し押さえできる財産は、以下が対象となります。

  • 毎月の収入
  • 預金
  • 動産
  • 不動産

また、差し押さえには「債務名義」が必要です。

強制執行による差し押さえを行うためには、根拠が無いといけません。

そのため、請求権の存在・範囲・債権者・債務者を記した以下の公の文書が必要です。

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付判決
  • 仮執行宣言付損害賠償命令
  • 仮執行宣言文付き支払い督促
  • 執行承諾文言付公正証書

債権者がこれら文書を入手するには、何かしらの手続きを行なわなければなりません。

債権者が債務名義を入手するための行動を起こしてきたのであれば、今後差し押さえなどが行われるかもと予測することもできます。

差し押さえの上限金額

差し押さえと言っても、収入の全てが差し押さえになるわけではありません。

まず、差し押さえには限度額があり、原則的に給与の法廷控除額を引いた4分の1まで差し押さえ可能となっています。

法廷控除額とは、国に治める税金や社会保険などの金額のことです。

一方、会社から引かれている共済費・住宅ローン・積立金などは除かれます。

例えば、毎月の収入から法定控除額を引いた金額が20万円の場合は、5万円まで差し押さえされます。

差し押さえは突然来る

差し押さえの通達は、それまでに裁判申し立てや催告書などの通知は来るものの、具体的にいつ実行されるとは債務者に知らされません。

理由としては、差し押さえの日にちを債務者が知ると、退職したり、財産を隠すなどの対策をとられてしまうからです。

とはいえ、上記のように催告書や裁判申し立てなどの差し押さえの前兆は見られます。

まだ差し押さえが実行されていない方であっても、前兆がみられる方は、早めに債権者と連絡を取り対処してください。

差し押さえの対象

税金や社会保険など国に対しての滞納がある場合、裁判所を介さずに毎月の収入が差し押さえられることがあります。

事前に督促状や催告書などが数回に渡り送られてきますが、応じなかった場合は最終宣告として最終催告書や差押予告書が送られます。

これらが送られてきても、内容に具体的な期日は記載されていないため、いつ差し押さえがされてもおかしくない状態になります。

差し押さえの前兆

このような流れから、差し押さえは前兆を見極めることが可能です。

差し押さえは事前の告知無く突然行われてしまいますが、早めに気付いて債権者と話し合うことで事前に差し押さえを阻止することができます。

通常の債務の場合、差し押さえは裁判の判決が出た後に行なわれます。

裏を返すと、債権者と借金支払いによる裁判の判決がされたのであれば、いつ差し押さえがされても良い状態になっていると身構えてもいいかもしれません。

判決によって出た支払い命令のあとに、1,000円でも良いので少しでも支払いを行い、債権者側に支払い意思ありと見られれば、債権者も差し押さえに出てくる可能性は低くなります。

なので判決内容に真摯に対応することが差し押さえを回避するための最善策だと言えます。

逆を言えば、判決による支払い命令を無視し続けることは差し押さえの可能性を高めてしまいます。

和解や調書を作成される

裁判によって和解、もしくは調停による話し合いで調書が作成されると争いは一旦解決したことになります。

ただし、その和解の内容や調書に書かれた約束事を守らないと差し押さえを受けてしまう可能性があります。

公正証書が作成されている場合

裁判が行われなくても、差し押さえが行われる前兆はあります。

それはあらかじめ公正証書が作成されているケースです。

公正証書は、公証人が作成した書面の事です。債務者の前で債務の存在を認めた上で、債務・債権者両者の決まりを記載します。

公正証書に書かれている内容を守らなかった場合、裁判が無くても差し押さえされる可能性があります。

税金や社会保険の場合

税金や社会保険料を滞納した場合、その時点で差し押さえを受けてしまう可能性は出てきます。

ただ、一度の滞納で差し押さえを受けるようなことはまず無いと言っても良いでしょう。

段階としては、催促状や催告書がまず送られてきて、その書面に対応していないと「最終催告書」や「差押予告書」などが送られてきます。

そうなってしまうと、いよいよ差し押さえは目前に迫っていると言っても良いでしょうから、催告書・督促状の段階で早めに対処することが最善です。

支払いができない場合

収入が差し押さえられる前に、支払いをおこなえば差し押さえは防ぐことはできますが、手元にお金がないため、支払うことができない人も多いくいると言われています。

その場合に、差し押さえの対処法が、「債務整理」です。

債務整理とは、弁護士・司法書士に間に入ってもらい、債権者と利息の返還や借金の減額を行うことです。

これらの手続きを行うには、専門的な知識が必要なため弁護士・司法書士に相談されたうえで実行することをおすすめします。

債務整理について

債務整理とは、借金の減額や利息の免除ができる手続きのことです。

テレビCMや広告で目にするような「自己破産」や「過払い金請求」なども債務整理の手続きの中の1つに含まれます。

手続きには3種類あり、負債者の借金状況や返済能力に応じてどの手続きを行うか選択できます。

  • 任意整理・・・利息分の支払いを0にして返済総額を減らしたり、返済期限を伸ばす手続きです。
  • 個人再生・・・裁判所の認可が降りれば、借金を支払い可能な金額まで減らすことができます。
  • 自己破産・・・裁判所の認可、返済不可能な状態が認められた場合、全ての借金を帳消しにできます。

一般的に債務整理の9割の人は任意整理を行うと言われています。

任意整理は、債務整理の中でも一番デメリットが少ない手続きで、かつ弁護士・司法書士費用が安く貸金業者や債権回収会社との交渉もスムーズに行きやすいというのが特徴です。

弁護士・司法書士に相談するなら、まずは任意整理ができるかどうかを確認しましょう。

任意整理のメリット

任意整理の他に、自己破産や個人再生などの債務整理の手続きがありますが、これらの制度と比較して、任意整理には以下のメリットがあります。

任意整理は裁判外の「和解」です。

任意整理は、弁護士・司法書士と消費者金融の間で交渉することができるので、誰にも借金をしていることが知られること無く返済しきることができます。

かわりに、自己破産や個人再生は裁判所を利用する手続きなので、誰にも知られずに借金を返すことは難しいと言われています。

さらに自己破産は「官報」に名前が乗ります。

しかし、官報を個人で定期的にチェックする人はまずいないため、周りの人に知られることはありません。

ただし、記録には残り続けるため、調べられてしまうとわかってしまうリスクは一生残り続けます。

これに対して、任意整理の場合は官報に氏名が掲載されることはありません。

また、自己破産では財産の処分をしなくてはならず、職業制限もあるのですが、任意整理にはそのようなことはありません。

任意整理のデメリット

任意整理をすると、信用情報機関に事故情報として記録されるため、新たにカード作ったりすることができなくなります。

信用情報機関は全国で5社あり、信販会社やサラ金の会社はこれらに加盟し、顧客の情報を登録します。

この信用情報ですが、任意整理の前に一社で返済が滞れば事故情報が記録され、他の金融業者にもわかる仕組みとなっているのです。

任意整理をする前に一度でも滞納した経験があるならば、任意整理をすることはデメリットにはならないでしょう。

既に、他の会社でクレジットカード作成やキャッシングをしようと思っても契約ができなくなっているはずです。

このデメリットの期間は最短で5年、長くても7年です。

お金を借りた金融業者が、どの信用情報機関から情報を得ているかによってこの期間に差ができます。

考えようによっては、借金グセがある場合に新たに借りることができないのは逆にメリットにもなります。

任意整理に強い弁護士・司法書士を探す方法

誰にも言えない借金を抱えている場合は任意整理がおすすめです。

借金問題に強い弁護士・司法書士事務所はネット十分探せます。

いくつか探してみると無料相談を受け付けているところを見つけられるでしょう。

その中で、借金問題に強い司法書士事務所を見つけて相談することをおすすめします。

借金問題に強い司法書士事務所をネットにで見つける方法は、実際にサイトを見てみたときにどれだけ借金問題の情報が載っているかが重要です。

借金問題以外を取り扱っており、サイトの中身を見たときに借金問題以外のページが多ければ多いほど、他の分野の方が得意な司法書士事務所の可能性が高いです。

債務整理でおすすめの司法書士事務所

債務整理の手続きを行うなら、実績も経験も豊富で、借金で苦しむ人へ理解がある弁護士・司法書士に依頼することをおすすめします。

弁護士・司法書士には、離婚・相続・詐欺被害・事故示談・労働問題など分野があり、借金問題の相談をするなら債務整理が得意で解決実績が豊富な弁護士・司法書士を選ぶ必要があります。

積み上がってしまった滞納分の利息や、遅延損害金は返済日の前に支払わなければ、避けることはできなくなります。

しかし、例外として弁護士・司法書士に依頼をして債務整理が進んでいる場合、利息や遅延損害金を含めた減額交渉をすることができるので、新規の遅延損害金も交渉次第ではカットしてもらうことができます。

もし支払い目処が経たない場合は借金の額が大きくなる前に弁護士・司法書士に相談しましょう。

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全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。

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