借金滞納

債務整理と任意整理に違いはあるのか?

債務整理と任意整理について、借金問題の解決策を探している人が見ると、どちらも聞いたことがある内容だと思います。

借金問題の法的な解決方法として「債務整理」や「任意整理」といった方法があることはご存知でしょう。

この債務整理と任意整理は何が違うのでしょうか?

というのも債務整理と任意整理は同じものなのかという質問を受けることがあります。

その質問に答えると任意整理は、債務整理の方法の1つであるということになるでしょう。

要するに債務整理の中に任意整理も含まれているということです。

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任意整理と債務整理の違い

借金問題を法律で解決する手続きのことを「債務整理」といいます。

もっとも実際に行う手続きは債務整理という名前の手続きではありません。

債務整理とは総称のことで、実際の手続きは4種類あり、その4種類をまとめた総称のことを「債務整理」呼んでいるのです。

なので、任意整理自体は債務整理手続きの1つに含まれるというわけです。

それでは、債務整理の具体的な方法にはどのようなものがあるのかというと、自己破産や個人再生そして「任意整理」といった方法があります。

このように、任意整理と債務整理とは関連性があります。

債務整理における任意整理の位置づけ

前記のとおり任意整理は債務整理のための方法の1つです。

具体的にいえば、任意整理とは弁護士・司法書士が債務者の方に代わって各債権者と裁判外で交渉をして、生活を破たんさせないような返済条件に変更してもらうという手続です。

債務整理には、任意整理のほかにも、自己破産や個人再生などがありますが、これらの手続との大きな違いは、やはり裁判所を利用しないで解決することができるということでしょう。

自己破産や個人再生も、消費者にとっても利用しやすくなるように運用がとられていますが、それでも法律に基づく裁判手続ですから、一定の要件や制限・デメリットがあるのは事実です。

それらに比べると任意整理は、あくまで裁判外の任意の(私的な)交渉ですから、法的要件や制限は緩くデメリットも小さいといえます。

そのため、任意整理は債務整理において、最も基本的な手続であるという位置づけにありかつ、比較的柔軟な解決の可能な手続であるという特徴を持っているといえます。

ただし、任意整理は返済を継続していく手続です。

また、裁判所を使った個人再生等のような強制力もありませんから、大幅な減額等が難しいという場合もあります。

債権者によっては、任意整理にまったく応じないということもあり得ます。

その意味では任意整理は、柔軟でデメリットが小さいという反面、裁判手続でないために返済金額が大きくなったり、事実上任意整理を成功させることができない可能性もあるという特徴も持っているといえます。

実際に行われる債務整理は任意整理がほとんど

任意整理は、裁判所などの公的機関を介さない、言ってみれば私的な手続きです。

債務者が、直接消費者金融などの債権者と、話し合いをして借金および利息の減額や返済方法などを決める事もできます。

一般的には弁護士・司法書士に依頼して手続きを進めるのですが、法的効力は何もない方法なのです。

そういった意味で自己破産や個人再生のように、きちんと行った人数はわかりません。

ですが、自己破産の数が10万人の場合、任意整理をした人数は300~500万人はいるのではないかと推測されています。

任意整理は借金を減らす事はできても、完全になくす事はできません。

長期の間、消費者金融会社の法外な利息を払い続けた場合、過払い金請求をして借金がゼロになる事はあるようですが、正規規定内の金利だった場合、任意整理をしても借金の額はそんなに変わらない場合もあります。

しかし平均すると20~30%借金の額が減ったという人が多い様です。

この過払い金請求の増加で、支払いに追われた消費者金融会社は巨額の引当金の計上を余儀なくされ、赤字決算に陥った会社が続出しました。

2010年に業界大手の消費者金融、武富士が破綻したことは、この任意整理をした人の多さを物語っているのではないでしょうか。

借金返済方法の中で比較的費用も安く、簡単にできる任意整理ですが、やはり返せないほどの借金はしない、自分のライフスタイルの見直しをする事が一番重要です。

自己破産と任意整理

では、次に任意整理とはどんな手続きなのか、他の債務整理手続きと比べながら説明していきます。まずは自己破産との違いについても確認してみましょう。

自己破産は債務整理の最終手段

債務整理の中で自己破産は、誰もが聞いたことがあるでしょう。

債務者が支払不能に陥った場合、裁判所に申し立てて認められれば、財産の大部分を放棄する代わりに債務が免除されます。

借金を返す必要がなくなるので返済の苦しさからは一気に解放されますが、マイホームを手放さなくてはならないなどデメリットも大きいため、債務整理の「最終手段」と言えます。

自己破産とはどう違うのか?

一方、任意整理は債務の総額が200万円程度以下の人に適している方法です。

自己破産と違って整理後も債務はなくならず、減額された残りの債務(残債)を3〜5年間かけて完済します。

一方、すべての債務整理手続きに言えることですが、手続き後は債務者の信用情報に事故情報が登録され、俗に言う「ブラックリストに載る」状態になります。

任意整理の登録期間は自己破産より短くて済みます。

個人再生と任意整理

次に、個人再生と任意整理の違いについてです。

個人再生は債務額が5000万円未満

個人再生は、住宅ローンを除く債務額の合計が5000万円未満の人が対象で、裁判所に申し立てて再生計画案が認められれば、債務額を最大で5分の1まで圧縮できます。

マイホームを手放さずに債務整理できることが特徴です。

個人再生とどう違うのか?

個人再生は、任意整理よりも債務額の大きい人が対象です。

また、個人再生では債務全体を一括して整理しますが、任意整理は整理の対象とする債務を選べます。個人再生は、保証人付きの債務を整理対象から外せないので、保証人を必ず巻き込むというデメリットがあります。

特定調停と任意整理

そして、特定調停と任意整理の違いについてです。

特定調停は弁護士・司法書士なしで行う

特定調停は、対象とする債務の規模感は任意整理と似ていますが、弁護士・司法書士に依頼しなくても自分でできるので、弁護士・司法書士の費用を用意できない人も可能な債務整理です。借金を減額してほしい債務者と相手方の債権者との間に、裁判所が介入して解決案を提示します。通常、減額された債務を3年で返済する計画を立て、合意すれば調停が成立します。

特定調停とどう違うのか

任意整理との違いは、特定調停は債務整理にかかる費用を大幅に節約できる点です。また、任意整理を行うには安定収入が必要ですが、特定調停は無職でも申し立て可能で、調停が開かれるまでに職に就いていれば良いとされています。一方、弁護士・司法書士を依頼しない分書類の準備などにかける時間や労力といったコストは避けられません。

任意整理の特徴とは?

4つの債務整理手続きの違いが、おおまかに理解できたでしょうか?「任意整理」は借金の金額が比較的少ない人のためにあり、完済と生活再建を目指して多くの方が利用している方法です。

任意整理のメリット

では、さらに任意整理について詳しく説明します。任意整理には次のようなメリットがあります。

家族・職場・知人に秘密にできる

誰にも知られずに債務整理を行いたい方には任意整理が最も適しています。代理人となる弁護士・司法書士等には守秘義務があるうえ、周囲に知られない配慮もしてくれます。家族に秘密にしたいというケースなら、連絡は自宅の電話ではなく本人の携帯電話に、また、事務所の名前入りの封筒で書類を送付しない、といった具合です。また、自己破産や個人再生と違って官報に氏名・住所が掲載されることもありません。

保証人を巻き込まずに済む

前章の個人再生の項目でも述べましたが、任意整理では整理する債務を選べます。自己破産や個人再生で保証人付きの債務を整理した場合は、一括請求が行ってしまいます。

しかし、任意整理では保証人に知られたくない・迷惑をかけたくない場合でも、保証人付きの債務を外して任意整理をすれば、保証人に請求がいくことはありません。保証人付きの債務は通常通り返済を続け、他の債務を任意整理すればいいのです。ただし、返済が滞れば保証人に連絡がいくことになるので、注意が必要です。

複雑な手続きが必要でない

任意整理は、裁判所を介さない当事者間の交渉です。

裁判所の判断を仰ぐ他の方法と比べて手続きはシンプルで、弁護士・司法書士などの専門家に依頼している場合は、債務者にとって手間になるようなことはほとんどありません。

収入の証明書や家計簿を用意したり、時間をかけて勉強する必要もありません。

任意整理のデメリット

一方、任意整理にはデメリットもあります。

借金減額の効果が小さい

まず、自己破産や個人再生と比べると借金減額の効果は限定的と言えます。

将来利息や遅延損害金はカットされますが、借金の元本が減るわけではありません。

しかし利息制限法に基づく引き直し計算で過払い金が見つかれば、元本が減ったり、場合によっては残債が完済できるうえ過払い金の返還を受けることが可能です。

信用情報機関に事故情報が登録される

任意整理後の5年間は信用情報機関に事故情報が保存されます。

この期間中は新しくクレジットカードに申し込んだり、利用・更新することができません。

また、ローンなど新たな借り入れも難しくなるので、住宅や車などの購入でローンを組みたい場合は、5年が経過して事故情報が削除されるのを待たなければいけません。

「債務整理」の4つの種類と、そのうちの「任意整理」について特徴を紹介しました。

任意整理は比較的デメリットが少ない方法と言えますが、債務整理を検討している場合、どの方法がベストかは人それぞれです。

ぜひ弁護士や司法書士の無料相談を活用してください。

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任意整理の手続きをするなら

借金問題の手続きは複雑で、かつ専門知識がないとどの手続きをするべきか、判断できないことが多いです。

例えば自己破産しか無いと思った人が任意整理を行うことはよくあります。

実際、債務整理手続きの8割は任意整理が行われていると言われています。

手続きを開始する前の相談は無料で受付けているので、自分で判断することが難しい場合は、一人で悩まずに、まずは弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

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