借金滞納

債務整理はギャンブルが理由の借金でも出来るのか?

ギャンブルが原因でできてしまった借金は、家族や生活にも関わる問題です。

自分の自由にできる収入の範囲内で片付けることができれば良いのですが、そうはうまくいきません。

負け込んでいくと「次は必ず取り返す」と熱くなり、さらに負け込むのです。

その積み重ねが借金を作り続けて返済ができなくなり、取立ての連絡を逃れては滞納していくことになっていくようです。

このような、ギャンブルによる借金の債務整理する方法も弁護士・司法書士に相談し解決することができます。

ギャンブルが原因で借金をしている方は、弁護士・司法書士に相談するのをおすすめします。

ギャンブルが原因だと、どうしても自分が悪いと思ってしまい気が引けてしまいますが、実際に債務整理をする人の原因の多くはギャンブルが元になっています。

当サイトがおすすめする「みつ葉グループ」は、2012年3月に創業し、8年目を迎える総合士業グループです。東京・福岡・大阪・札幌・広島・沖縄の6拠点で、経験豊富な債務整理専属チームがフルサポートしています。

みつ葉グループは、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・土地家屋調査士など多数の専門家を有する総合士業グループです。そのため、それぞれの専門家が連携・協力することで、あなたの状況に最適なワンストップサービスを提供することが可能です。

全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。

気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

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ギャンブルで借金をする人の特徴

借金問題には様々な理由がありますが、その中でもギャンブルをするために借金をしてしまう人も多いです。

そこでギャンブルで借金をしてしまう人はどのような人なのでしょうか?

ギャンブルで借金をする人の特徴として以下があげられます。

負けず嫌いな人

負けず嫌いな人はギャンブルをする場合において負けを認めることができないので自分が勝つまでやり続けようとします。

しかしギャンブルは基本的に負けるようにできているので、勝つまでやるにはお金がたくさん必要になりそれによって借金をしてしまいます。

見栄っ張りな人

見栄っ張りな人はギャンブルをしていて、自分をかっこよくみせたいと思いついたくさんやりすぎてしまいます。

それによってお金が足りなくなって借金をしてしまうことになります。

一攫千金を狙っている人

ギャンブルをやる人に多いのが一攫千金を狙う人ですが、このような人はできるだけ楽してお金をたくさん稼ぎたいと思っている人が多いです。

現実としてギャンブルで一攫千金を得ることはほとんどできないので、結果的に負け続けてしまい借金をしてしまうことになります。

ギャンブルの借金はどうすればいいか?

ギャンブルで借金をしてしまい、返済することができなくなってしまった場合は債務整理の手続きをすることがまず考えられます。

しかしギャンブルでの借金は債務整理をすることができるのかどうかということが問題になりますが、方法によっては可能です。

まず任意整理であれば手続きをすることが可能です。

なぜならこの手続きでは債権者と返済額や返済条件を合意することができればいいので、どのような原因で借金をしたのかは関係ないからです。

また継続的な収入がある人であれば個人再生の方法を利用することも考えられます。

しかし自己破産の方法はギャンブルでの借金は免責不許可事由となっているので、免責を得ることができない可能性があるので、利用することはできません。

ギャンブルの借金は債務整理で解決できる

ギャンブルの借金は、債務整理手続きの中でも任意整理をすることで解決することができます。

借金の原因がギャンブルでも、借入金が発生することにで任意整理は原則で可能になります。

ギャンブルが原因で借金している人は、昔は男性がほとんどでしたが、今は女性から年金受給者までのお年寄りが急増しており社会問題になっているほどです。

弁護士・司法書士の相談窓口では、女性やお年寄りと言った人の専用窓口を開設して相談を受けているところが多くなっているようです。

任意整理や個人再生など債務整理は使えるか

ギャンブルが原因の借金でも、任意整理や個人再生の対象になります。

返済できる一定の収入があるかが問題なりますが、まずは任意整理から考えていきます。

個人再生をするよりも、処理する時間が短縮できるのが任意整理の特徴になります。

弁護士・司法書士が債務金額を見てどちらが良いか判断することになります。

借金の返済期間も関係するので、弁護士・司法書士と相談して決めると良いでしょう。

債務整理をすれば返済も楽にはなりますが、当分借金はできませんので同じことを繰り返さないよう反省しなくてはいけません。

ギャンブルの借金では自己破産をしても免責が認められない

基本的にギャンブルによるものだけでは、自己破産ができたとしても免責は認められません。

免責ができるものにも確かな理由がなければ、免責にはならないこともあるのです。

しかし、債務者の状況をよく判断した上で裁判官の裁量で免責を認める場合も多いようです。

債務整理の方法をよく弁護士・司法書士と相談して決めることが大切なことです。

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まず始めに任意整理から

裁判所を通さずに和解交渉により解決できる唯一の方法でもあります。

任意整理ができない場合は、高額な借金を背負っていて返済の目処が立たない場合です。

こういった場合、収入に見合った金額まで減額できる個人再生を考えます。

但し、安定した返済に見合う収入がないと計算できませんので、返済期間を3年で考えて最高5年までの計算をして返済計画を立てます。

収入にばらつきがある場合など不安定な状態では進めることができません。

さらに、債権者や裁判所が認めない場合もあります。

自己破産をするのは最終手段だと思って債務整理を考えた方が良いでしょう。

信用情報機関に登録されるのが一番長いというデメリットもありますので、あまりメリットがない債務整理方法になります。

自己破産をする条件

「返済不能状態にあること」や「自分の土地建物すべての財産を投げ売っても返済できない状態である」と、裁判所がみなさなければ自己破産はできません。

裁判所が返済不能とみなされるのは

  • 返済に充てることができる財産がない場合
  • 返済できる金銭が調達できない場合
  • 返済能力が明らかにない場合
  • 滞納期間が長期に渡り続いている場合

などが挙げられます。

生活保護を受けようとする、もしくは受けている場合などは認められやすいようです。

また、ギャンブルで借金をした債務整理は、任意整理をすることが多いようです。

しかし、すでにどう頑張っても返済できない状態に陥っている人の多く自己破産しかありません。

ギャンブル依存症で借金を繰り返す場合の更正方法について

ギャンブル依存症は、どうにも止まらない衝動が大きくなるので治りにくいとされています。

物理的に借りられなくても借りる方法を探し出しギャンブルを始めてしまうので、再発率が高いとも言われています。

パチンコで借金をした人の30代男性の体験談

高級車の購入がローンの始まり。パチンコのために消費者金融を利用することに

当時消費者金融に手を出したのは、20代前半、トラック運転手だったころでアコムから借り入れたのを覚えています。

若かったこともあり見栄を気にしていて、車が好きな私はまず高級車の新車を購入しました。

これは、給料で支払っていける額のローンで購入したので、はじめはさほど負担になることもなく月々の支払いをしていました。

ここで借金の原因になったパチンコですが、勤めていた会社の経営が少々傾いたこともあり、給与が少し減ってしまったのです。

当時の私はこの減額された給与を埋めるべく、ギャンブルにはまりました。

それがパチンコで、はじめはビギナーズラックというべきものだったのかもしれませんが、思った以上に収入を得ることができました。

一日で5万から10万円近く稼ぐ日もあったのです。

ですが、その運も尽き、一日数万円単位で負ける時が増えてきて、気が付けば車のローン返済も滞るようになってしまいました。

そこで思いついたのが、「消費者金融でお金を借りる」ことです。

どうせ、パチンコで稼ぐときは一度に数万円余裕で稼ぐことができたので、そのときに返済すればどうにかなると思い、すぐに近くのアコムのATMから借金をすることにしました。

ですが当然のことながらパチンコで返済することは無理で、このままではいけないと感じた私は給与の低いトラック運転手をやめ、長距離の運転手に転職することにしました。

また再び安定して稼ぐことができるようになりましたが、車のローンと消費者金融から借りたお金の返済に追われる日々が続きました。

やめようと思いながらもギャンブルに頼った生活を送り続けてしまったのです。

なるようになるかなと思っていたのですが、消費者金融から借りたお金の利息を払うのもやっとで、首が回らない日々が続く結果となってしまったのです。

借金返済のために、他の消費者金融にも手を出し多重債務に

それからというもの返済のために、いくつかの消費者金融に手をだし、借金はおのずと膨れ上がってしまいました。

気づくと自分ではどうすることもできません。

後悔しても毎月の支払いが減るわけでもなく、車を手放すことも考えましたが大した金額で下取りしてもらうこともできずにあきらめました。

通勤には車が必要だったため諦めるしかなかったのです。

長距離運転手は収入があるものの、返済は生活も脅かすほど厳しいものでした。

いっそ、「夜逃げしたほうが楽」と思ったことも何度もあります。

親にも会社にも相談しましたが、やはり返済を手助けしてもらうことはできません。

ただただ、働き続け、毎月返済をしていくしかない状況だったのです。

6年間支払い続け、遂に弁護士・司法書士の元を訪れる

そうして、6年の時が過ぎたころふとしたきっかけで、過払い請求という言葉を耳にしました。

同僚の話では以前から借金があったらしく、この過払い請求で借金の返済が楽になったというのです。

思わず同僚に相談しました。解決してくれた弁護士・司法書士の方を紹介され訪れることになったのです。

完済ですが、どのくらいの金額が過払い金としてあるのか正直不安もありました。

もしかして自分の場合も過払いがあり、借金が減るのではないかと弁護士・司法書士の方に相談すると、すでに支払いが済んでいる消費者金融からも過払い請求ができることが分かりました。

弁護士・司法書士の方の話では、すでに支払いを終えた金融会社も含めると、借金がすべて返済できる計算で、しかも過払い分がかなり手元に残るというのです。

本当に驚きました。残債務が44万円ある消費者金融には52万円の過払いがあり、もう一つの35万円返済が残っているところには61万円、すでに返済の終わっている2社には合計約80万円の過払いがある計算だというのです。

これは全部で176万円の過払いがある計算です。借金の残りを一気に返済しても97万円手元に残ります。ホッとするだけでなく、嬉しささえ感じました。

ギャンブル依存症の更生プログラムを行うところも

更生プログラムを利用する人は、何度も再発を続けて「治らない」「治りきらない」人の集まりで、「互いのギャンブルに対する思いは何から始まったのか」から始めるようです。

施設内教訓では、基本的にお金は持たせないそうですが、生活する以外のお金は「持たない」「見ない・聞かない」「いかない」「考えない」の4項目があるようです。

  1. 「持たない」:お金を持つと今までの負けを取り戻したくなる。
  2. 「行かない」:近くのギャンブル場はいかない。
  3. 「見ない・聞かない」:賭け事のもとになる物を見ると、賭けたくなるのでテレビ・ラジオ番組は特定のものしか見ないようにしています。
  4. 「考えない」:お金を手に入れると余裕を持った生活が持ちたいと考えてします。

これは、心理的に起こるギャンブルに対する欲求を防ぐための教訓であり、今までの失敗のもとになった言葉を訓示にして行うようです。

全て、ギャンブルの連想を感じさせてしまうことになるので、更生プログラムをする場所は田舎町で農作業をしながら日常生活を考えていくプログラムを行います。

「今までと違う自分」を取り戻し「汗水流したお金のありがたさ」を感じさせることで更生させるものとしているようです。

今でも同じような更生プログラムをしているのか分かりませんが、更生するにはこれくらいしなければ、すぐに戻ってしまうということなのでしょう。

家族がギャンブルの借金を作った場合の対処方法

家族がギャンブルで借金を作ってしまった人も多くいるようです。

家族がいくら借金を返済しても、「夫(妻)・息子が同じことを繰り返してしまうので困っている」と、弁護士・司法書士に相談に来る家族もいるようです。

借金をしているのは個人の問題です。

家族には関係がないということになりますから、当然支払い義務はありません。

差し押さえになるのは個人の物だけなので心配をすることはありませんが、家族としては「恥」と「情けなさ」の思いで返済してしまうようです。

ですが、いい機会なので家族がそこまで手を差し伸べる必要がないというのが、一番の対処法になりますし本人も気づいてくるはずです。

ある弁護士・司法書士の先生がよく言う言葉ですが、「どん底を見ないとわからない人は見ればよい」と言って債務整理をするそうです。

それでも、完治しない人もいれば、自分自身をしっかりと見直すことができる人もいるようです。

ギャンブルで借金を作った場合の対処法は、個人で責任を負わせること

家族の一員であっても、借金はあくまで個人の問題です。

「誰か一人でも債務整理をすると影響が出ると考えられている」家族が多いようですが全く影響は出ません。

契約書などに連帯保証人に関わるようなサインをしていなければ問題はないということです。

個人の問題ではありますが、債務整理をして本人が見つめなおす期間を作ってあげることこそが、家族としての役割ではないかと考えます。

借金を立て替えるのではなく、借金をしたらどうなるかを理解させることが大切なことです。

ギャンブルで作った借金は家族でも別に考えるべき問題

債務整理をすることによって、少なくても5年~10年は借りられなくなります。

借りさせないようにする方法はこのような方法もあるということです。

借金をするにも理由があるものとないものの区別は、家族が言わなくても社会的に理解している人であればわかることです。

もし、家族の一員が自己破産したとしても家族に影響が出ることがないので、その個人だけが責任を負います。

ただし、破産する人の名義で持ち家がある場合や連帯保証人になっている場合は、売却・債務の移行など影響が出てきます。

なので家族であっても保証人にはなってはいけません。

借金問題は夫婦でも同じ

夫がローンを組む場合などに、妻が連帯保証人になると夫が支払いできないようになれば、妻に請求が全ていくことになります。

ですから、何を購入する場合であっても返済できそうにない連帯保証人はならないことです。

夫婦でもお金に関わるものは、お互い保証人にならない取り決めをしておくようにしておいた方が良いでしょう。

後で返済に問題が起きたときは回避できませんので大変な問題へと発展します。

債務整理手続きをするなら

ギャンブルが原因で借金をしている方は、みつ葉司法書士事務所に相談するのをおすすめします。

パチンコや浪費が問題でも、過去に多くの解決実績があります。

無料相談も受けているので安心して相談して大丈夫です。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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