ここでは、高橋裕次郎法律事務所の概要、通知書が送られてくる理由、通知が届いたときの対処法をご紹介していきます。
実は、携帯料金・クレジットカードなどの支払いを長い間滞納していると、弁護士事務所から督促状や通知書、請求書が届くことがあります。
突然、身に覚えがない弁護士事務所から通知が届いて驚いている方も多いかもしれません。しかし、知らないからといって無視することは危険です。最悪の場合、裁判を起こされ、給与や財産を差し押さえられる可能性があります。
詳しくみていきましょう。
目次
高橋裕次郎法律事務所とは
突然、身に覚えのない法律事務所から連絡がくるため、驚いている方も多いかもしれません。「架空請求ではないか?」「詐欺ではないか?」と思う方もいるかもしれませんが、高橋裕次郎法律事務所は実在する正式な弁護士事務所です。
一般民事事件、離婚や相続などの家事事件、企業法務を中心とした商事事件、破産事件、刑事事件など幅広い案件を扱っている法律事務所です。
事務所名 | 弁護士法人 高橋裕次郎法律事務所 |
所属弁護士 | ・高橋 裕次郎(代表/東京弁護士会) ・濵涯 廣子(第二東京弁護士会) ・中島 彰彦(東京弁護士会) ・和田 裕(東京弁護士会) ・五十嵐 麻由(東京弁護士会) ・荒井 春奈(東京弁護士会) |
所在地 | (本部) 〒102-0083 東京都千代田区麹町6-2 麹町6丁目ビル 4〜5階 (TEL) 03-3230-1077 03-6862-5101 03-6862-5102 03-6862-5103 03-6862-5104 (FAX) 03-3230-1073 03-6862-5105 (管理部) |
取扱分野 | ・不動産取引 ・債権債務処理 ・会社法務一般 ・破産、民事再生、事業再生等 ・債権の管理回収受託業務 ・遺産分割、離婚等の家事事件 ・各種契約書の作成等の予防法務 ・その他一般民事 ・刑事 |
なぜ高橋裕次郎法律事務所から督促状や通知書が届くのか?
先ほどご紹介したように「債権の管理回収受託業務」を行っています。つまり、消費者金融や信販会社、通信会社や債権回収会社など多くの企業から債権回収(借金の取り立て)の受託を受けています。高橋裕次郎法律事務所は、代わりに借金を回収して、その回収した借金の一部を収益として受け取っています。
回収できない債権は、以下のような流れで委託されます。
- STEP1貸金業者など携帯会社やクレジットカード会社など、もともと未払いや滞納をしている業者です。
- STEP2債権回収会社法務省から許認可を受けた債権回収を専門に行う企業です。貸金業者では取り立てが難しい借金の回収を代わりに請負います。(債権回収会社を通さずに直接弁護士事務所に依頼されることもあります。)
- STEP3弁護士事務所債権回収会社でも回収できなかった借金が弁護士事務所に引き渡されます。
消費者金融会社やカード会社、携帯電話会社では、毎日多くの未払いや延滞が発生しています。しかし、1件1件は少額であるケースも多く、自社で回収するには郵送やコールセンターの人件費などコストの負担が大きくなります。
そのため、借金の取り立てを専門に行う債権回収会社に依頼することが多いです。それでも借金が回収できないという場合に、弁護士事務所などに依頼されます。(債権回収会社に依頼せず、直接弁護士事務所に依頼される場合もあります。)
高橋裕次郎法律事務所では、債権回収会社から委託される借金が多いのが特徴です。つまり、相当期間、借金が滞納されていることが多いということです。
このように借金の回収者が変わるため、身に覚えがない会社や事務所から取り立てがくることになります。
高橋裕次郎法律事務所が取り扱う債権元
以下のような企業やサービスに心当たりがある方は、高橋裕次郎法律事務所から取り立てが来る可能性があります。
- アイフル
- SFコーポレーション
- 三和ファイナンス
- ジャックスカード
- ライフカード
- エポスカード(丸井)
- ソフトバンク
- ワイモバイル
- イーアクセス
- イーモバイル
- トヨタファイナンス
- オリファサービス債権回収(債権回収会社)
- ジャックス債権回収サービス(債権回収会社)
- アストライ債権回収(債権回収会社)
- エムテーケー債権回収(債権回収会社)
高橋裕次郎法律事務所の督促状・通知書を無視するとどうなるのか?
通知書を無視するとどうなってしまうのでしょうか?
高橋裕次郎法律事務所の督促の流れを確認しておきましょう。
- STEP1債権回収業務受任通知が届く高橋裕次郎法律事務所から以下のような趣旨の通知が届きます。先ほどご紹介してように、なりすましや詐欺が多いため、差出人、事務所の住所と電話番号は必ず確認しましょう。「当事務所は、この度、アイフル株式会社(もしくはジャックス債権回収サービス株式会社)から依頼を受け、貴殿に対する下記債権の回収業務の任に当たることとなりました。つきましては、次のとおりご通知いたします。今後の窓口は当事務所になりますので、受任確認以外の債権者への連絡は、一切行わないようにお願いいたします」
「ご連絡依頼書」「和解のご案内」などのタイトルで届くこともあります。
- STEP2催告書や警告書が届く受任通知を無視すると、次に催告書や警告書が届きます。
- STEP3最終通知書が届く催告書や警告書も無視していると、最終通知書や最終警告書が届くことがあります。
赤い封筒で届くこともあります。 - STEP4裁判・差し押さえ強制執行最終警告も無視すると法的措置に移行します。最終的に給与や預貯金、自家用車など財産が差し押さえられてしまいます。
督促状や通知書が届いたときの対処法
1.時効が成立していないか確認する
実は借金には時効があります。つまり、借金をしてから一定期間が経過すると返済義務がなくなることがあります。
高橋裕次郎法律事務所から督促を受けた場合、かなりの長期間、借金を滞納している可能性が高いため、時効が成立している可能性もあります。
まずは、以下の条件を満たしていないか確認しましょう。これらの条件を満たしていれば、時効が成立している場合があります。
- 滞納期間が5年以上
- 直近10年以内に相手から裁判などを起こされていない
- 直近5年以内に相手と返済の話をしていない
ただし、時効は自動的に成立するわけではなく、手続きが必要です。また、対応を誤ると時効が中断してしまいます。そのため、少しでも不安がある方は、必ず借金問題に強い弁護士・司法書士に相談してください。
2.返済できる場合:法律事務所に連絡する
明らかに時効が成立していない場合、また返済できる見込みがある場合は、高橋裕次郎法律事務所に連絡して、返済計画を相談しましょう。
一括返済が難しい場合は、分割支払いにしてもらえる可能性があります。
連絡を無視せず、支払いの意思を伝えれば、いきなり裁判や差し押さえをされることはありません。
3.返済できない場合:専門家に相談して債務整理をする
時効が成立しておらず、返済の目処が立たないという場合、借金問題を得意とする弁護士や司法書士に相談して債務整理を検討しましょう。
債務整理とは「借金の元本の減額や将来利息の免除などができる、国が認めた法的手続き」です。あなたの借金を整理して無理のない返済計画に見直し、生活を立て直す方法です。
毎年200万人以上(※推定)が債務整理で借金問題を解決しているとも言われています。
返済できないからと、無視することだけは避けてください。裁判や差し押さえを受けてしまいます。
高橋裕次郎法律事務所から通知書が届いたらご相談ください
高橋裕次郎法律事務所は、正式に委託を受けて債権回収をしている事務所です。
しかし、架空請求が横行しているため、詐欺かどうかを確認する必要があります。とはいえ、本物の通知であった場合は、裁判や差し押さえの強制執行までそれほど猶予がありません。
また、借金には時効があります。この時効成立の有無も確認してもらえます。
もし少しでも自分一人では不安だと感じた場合は、闇雲に話を進めずに高橋裕次郎法律事務所から届いた書面やメールなどをご用意して、弁護士・司法書士の無料相談を利用してください。あなたに最適な借金の解決方法を提案してもらえます。
専門家に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
- 毎月の借金の返済が苦しい/借金が一向に減らない
- 債務整理したいが自宅だけは手放したくない
- 連日の督促・取り立てで精神的につらい
- 会社が倒産したので破産処理をしたい
- 債務整理に強い専門家に相談・依頼することで、厳しい督促が止まり、難しい手続きもサポートしてもらえる
高橋裕次郎法律事務所の口コミ|通知が届いた方の声
口コミサイトなどに多くのコメントが寄せられています。
これらの内容から高橋裕次郎法律事務所からの連絡が実際にどのようなものなのか見ていきましょう。
不当請求に関する口コミ
「時効が過ぎていたのに支払ってしまった..」という口コミが多いようです。
高橋裕次郎法律事務所は時効が過ぎている借金に対する取り立て(いわゆる不当請求)も多いようです。そのため、通知がきた場合は、まず時効が成立していないか確認するべきでしょう。
債権弱者を食い物にする悪徳弁護士です。
他のクチコミも参照して【時効を完全成立】しましょう。
債権が発生したときの住所をがわかれば自分でできますから。
ここから手紙が来た人は慌てずに、最終返済日を確認。そこから5年経っていれば時効は成立していますので、返済の必要はありません。正しい手続きをすれば信用情報機関のCICからも情報を削除できます。
絶対してはいけないのは、焦って債務を認めるような電話や手紙などのアクションを起こすことです。電話や手紙は記録されます。それをしたが最期、時効が5年延長され、永遠にローンを組めない、クレジットカードも作れない、地獄のような人生に突き落とされます。
「時効の援用」で検索し、しっかり調べましょう。手紙は捨てず、「時効の援用」を支援してくれる行政書士や弁護士に内容を見せて頼めば、わずかな金額で法的に解決してくれます。
過去の債務については、様々ないたたまれない事情があってのこと。それに一生苦しめられないように民法では時効を5年に設けられています。しかし時効を過ぎても「時効の援用」を申し立てないと請求できてしまうという法律の盲点があります。そこにつけ込んでくるわけです。
弱者を食い物にする法律家をこれ以上放置しないためにも、口コミに残します。多くの苦しんでる人に一人でもこの情報を見てもらいたいです。
・高橋 裕次郎所属(東京弁護士会・早稲田大学卒業)
・濵涯 廣子(第二東京弁護士会・中央大学卒)
・小野 智史(東京弁護士会)
・和田 裕(東京弁護士会・明治学院大学卒)
・五十嵐 麻由(東京弁護士会・上智大学卒)
・荒井 春奈(東京弁護士会・慶應義塾大学卒)
対応に関する口コミ
詐欺だけでなく自宅と関係のない実家や血縁関係の人間の元にも架空請求を送ってくる個人情報保護違反も行う反社会勢力。
この事務所の人たちはこんな事をしたくて猛勉強して弁護士になったんだろうか。
1つ目は、時効が過ぎた借金の取り立て(=不当請求)についてです。どうしてもご自身で判断できない場合は、護士・司法書士の無料相談を利用することをお勧めします。対応を間違えると時効が中断してしまうのて注意しましょう。
2つ目は、借金に心当たりがある場合やなりすましなどではない場合、まずは冷静になりましょう。
いろいろな感情があると思います。
「嫌なことから逃げたい..」
「わかっているのに、しつこく催促されると不愉快..」
「突然の取り立てに、びっくりして、ついにカッとなってしまった..」
「痛いところを指摘されて、自己防衛のためにカッとなってしまった..」
「生活が苦しくて精一杯なのに、偉そうに取り立てされてイラッとした..」
しかし、借金を滞納していることが事実であれば、建設的に対応するのが結果的には良いでしょう。また、うっかりで勘違いや失念してしまっていることも考えられますので、もう一度、落ち着いて考えてみてはいかがでしょうか。
いろんな事情もあるかと思いますが、怒りに任せた言動は、債権者との関係をこじらせてしまいます。こうなってしまうと債権者に裁判を起こされ、給与や財産を差し押さえられていまいます。結果的に、ご自身の状況を悪化させてしまいます。
「返さなければいけないお金がある」という事実を受け止めて、最善の解決策を考えるのがあなたにとっても一番良い方法でしょう。態度が悪いと感じることもあるかもしれませんが、借金を解決して、少しでも早く借金生活を抜けられることを考える方が良いでしょう。
どうしても、ご自身で対応することが難しい・辛いと感じたら、すぐに専門家に無料相談することをおすすめします。不快な対応をされたのであれば、その旨も相談してみましょう。あなたに合った解決策を提案してくれます。
心当たりが無い方によくあるケース
支払方法の勘違い
- 家族や関係者(友人、同僚)に支払いを依頼していたものの、これらの方々が支払いを忘れている。
- 別の代金・料金等への支払いを、当法人からの請求についても既に支払ったと勘違いしている。
- クレジット払いや着払いにしたつもりだが、誤って後払いを選択している。
- クレジット払いや口座振替を選択するも残高不足となり、未払いとなっている。
- クレジットカードの更新により、支払方法が後払いへ変更となっている。
- 誤った口座への入金のため、お支払いの確認がとれなくなっている。
特にクレジットカードは手続きから実際に反映されるまでに時差があるため、よく確認することをお勧めします。
定期契約に関する勘違い
- 解約前の料金に未払いがあることに気付いていない。
- 解約したつもりが、できていない(各会社との契約に基づくルールに従って解約する必要があるものの、ルールに従った手続がとられていない)。
- 他の発送月分と勘違いしている。
通信販売に関する勘違い
- 通信販売購入店名を忘れてしまっている。
- 購入商品名を忘れてしまっている。
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