借金滞納

弁護士事務所から内容証明郵便が届いたら…対処法とは?

借金の返済や支払いを滞納していると、身に覚えがない弁護士事務所から内容証明郵便が届くことがあります。

知らない弁護士事務所からの不在通知をみて驚くかもしれません。

この内容証明郵便は、債権者から借金の回収を委託された弁護士事務所からの督促を意味します。

ここでは、弁護士事務所から内容証明郵便が届いた場合の対処法をご紹介していきます。

そもそも内容証明とは?

内容証明郵便は、郵便局で扱われている一般的なサービスです。

いつ、誰が、どのような内容の郵便を誰宛に送ったのか」を郵便局が証明してくれます。

大切な書類を間違いなく確実に届けたい時に利用されます。そのため、郵便局員から直接手渡しされることになっています。

よく勘違いされることですが、内容証明郵便はあくまで郵便局の一つのサービスであり、法的効力があるわけではありません。そのため、同封書類に「〇月〇日までに〇〇万円を支払うこと」といった内容が記載されていることがありますが、必ずその通りにしなければ処罰されるということではありません。

このように勘違されてしまうのは、差出人が弁護士事務所であり、同封書類には弁護士の連名で契約書のような難しい文章が書かれていることが原因のようです。

しかし、この内容証明郵便が送付されるのは、本格的に法的な手続きに移行する直前です。そのため、放置や無視をすると、近いうちに財産や給与差し押さえの強制執行がされてしまいます。

したがって、内容証明郵便はあくまで郵便局のサービスであり、その内容に法的効力はないものの、適切に対応することが必要です。

なぜ内容証明が届くのか?

内容証明郵便は法的効力はありません。では、なぜわざわざ内容証明郵便が使われるのでしょうか?

内容証明郵便が使われる理由は大きく3つです。

1.精神的なプレッシャーを与える

日常生活では、内容証明郵便を受け取ることはほとんどありません。特に重要な書類が届く場合だけです。

そのため、受取人は何が届くのかと少し不安な気持ちになります。差出人が弁護士事務所となると尚更でしょう。

また、これまでの督促とは違った方法での通知であるため、お金を借りている側も「そろそろまずいかもしれない」と危機感を持ちます。

2.訴訟で証拠として使用する

内容証明郵便の内容自体には法的効力はありませんが、督促を送付した事実を示すものとして証拠能力があります。

もし訴訟となれば「督促を送ったが無視した。これは返済の意思がなかったからではないのか」と追及され、あなたが不利になる恐れがあります。

つまり、内容証明郵便の送り主は、今後の対応次第では裁判を起こすことも想定していると考えられます。

3.消滅時効を中断させる

ご存知のない方も多いかもしれませんが、借金には時効があり、一定の条件を満たすと時効が成立します。

しかし、内容証明郵便を送ることで、お金の貸主は、この時効成立を6ヶ月間、阻止することができます。

貸主が時効を阻止している間に、裁判を起こして判決を取り、「債務名義」というもの確定させた場合は、時効がそこから10年延長されます。

つまり、時効を阻止して、確実に差し押さえの強制執行などができることになります。時効で逃げ切られる心配はなくなります。

内容証明が届いた場合の対処法

法的効力はありませんが、訴訟の一歩手前であるため、慎重に対応する必要があります。

1.冷静になる

弁護士の複数名の名前が並び、大きな判子が押され、厳格な文言が書かれているため、怖くなり、気が動転して、精神的に不安定な状態になってしまうかもしれません。

おそらく「信じたくない…」という気持ちできちんと文章を読むことができないかもしれません。あるいは、弁護士事務所に電話してすぐに解決しようと先走ってしまうかもしれません。

しかし、まずは現状を冷静に把握しましょう。

書面の内容に誤りはないかは必ず確認してください。誤った事実で話が進んでしまう可能性があります。また、先走って電話してしまうことで、事実でないことや不利なことを認めてしまう危険性があります。

まずは書面の内容を確認し、落ち着きましょう。

2.すぐに借金問題に強い専門家に相談する

冷静になり、書面の内容をきちんと把握したら、すぐに借金問題に強い弁護士・司法書士に相談しましょう。

ここまでくると、一人で解決するのは非常に難しい状況です。おそらく貸主の要求通りに返済できるお金が手元にない方がほとんどではないでしょうか。

このような状況では、借金問題を解決するために、貸主との交渉や法的手続きが必要になります。

当然、法律の専門家でない限り、対応は難しいでしょう。また、いつ法的措置が取られるのかわからない状況では、独学する時間もありません。

このような時に頼りになるのが、借金問題に強い弁護士・司法書士です。

国が制定した救済措置である「債務整理」に詳しく、最も適切な方法で解決してくれます。

また、無料相談を受け付けていることが一般的です。まずは相談することをお勧めします。

弁護士と司法書士の違いとは?

1件あたりの借金額が140万円を超える場合は、弁護士しか対応することができません。1件あたりの借金額が140万円以下であれば、弁護士・司法書士のどちらでも対応できます。

弁護士事務所から督促を受けている場合、司法書士では心許ないと感じてしまうかもしれません。しかし、簡裁代理認定を持ち、債務整理の実績と経験が豊富な司法書士であれば、全く問題ありません。

また、債務整理を扱うほとんどの司法書士が簡裁代理認定を持っているため、この点もあまり気にする必要はありません。

1件あたりの借金額がわからない、どこからいくら借りているかわからない、という方もまずは無料相談することをお勧めします。弁護士や司法書士に調べてもらうことができます。

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