任意整理

必ず押さえておきたい任意整理の手続きの流れ

借金の返済に困っているけど、借りた以上はできるだけ返したい、あるいは破産はしたくないという方もいると思います。

そのような場合、もっともよく利用される手続きが、任意整理です。

これは、債権者(お金を貸した側)との話し合いで借金を整理する手続きです。

この任意整理は、個人でも不可能ではありませんが、法律の知識や交渉力が必要になるため、弁護士や司法書士に依頼して交渉をしてもらうことをおすすめします。

そこで今回は、弁護士や司法書士に任意整理を依頼した場合の基本的な流れを紹介していきます。

この記事のポイント

任意整理の手続きは、短期間で誰にもバレずに終わらせることができます。

債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・特定調停)の中でもっとも利用されている手続きです。

任意整理は弁護士や司法書士に依頼するのが一般的です。

任意整理の手続きは、金融機関との取引履歴を参考にして、利息の引き直し計算から和解交渉まで、基本的に弁護士・司法書士が代行してくれます。

あなた自身は、必要書類の提出以外に特にすることがありません。

和解交渉の期間は、3~6ヶ月程度が一般的ですが、さらに短期間で終わることもよくあります。

任意整理をする方は、流れを事前に把握しておくと、よりスムーズに進めらることができるでしょう。

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任意整理を依頼した場合の具体的な流れを把握する

任意整理は、裁判所を通さずに各債権者と交渉で借金を整理し、残った借金を余裕のあるスケジュールで返済していくことを目的としています。

弁護士や司法書士との電話相談や面談では、自己破産や個人再生ではなく、任意整理で借金問題を解決していける見込みがあるかを確認します。

その際、以下の質問をされるのが一般的です。

主な質問事項

質問1. 全ての借入先
質問2. 借入を始めた時期
質問3. 現在の債務総額
質問4. 現在の月々の返済額
質問5. 現在の収入
質問6. 月々の返済可能額
質問7. 借金をした理由

例えば、今後の収入が見込めないような場合には、どう頑張ってもお金を返済していくアテがないため、任意整理はできないため、注意が必要です。

面談から任意整理を依頼するまでの流れ

正式に依頼をするにあたって、面談が必要なのか、それとも電話やメールのやりとりですませることができるのか、気になっている方もいると思います。

稀に、「面談なし」としている事務所もありますが、弁護士会も司法書士会も委任を受ける際は面談をすることを原則としています。

特別な事情がない限り、面談の上で依頼をするか決めることをおすすめします。

面談の上、正式に委任契約を締結すると、弁護士や司法書士が各債権者に対し、受任通知を送付します。

受任通知には、弁護士・司法書士が委任を受けたこと、過去の取引履歴の開示の要求、債務者本人には連絡しないことの要求などが記載されています。

受任通知がクレジット・貸金業者などの債権者に届くと、基本的に債権者からの請求や取り立ては止まります。また、業者との交渉が終わるまでは、一時的に借金の返済をしなくてよくなります。

その間に、話し合いがまとまった後の返済資金に充てるために積み立てをして備えておくと、返済が再開したあとの生活が少しでラクになるかもしれません。

取引履歴が開示されれば、利息制限法による引き直し計算を行い、債務の額を減らすことができないか、過払い金が発生していないか等を確認します。

債務が残る場合には、引き直し計算後の債務総額と、月々の返済可能な額などを考慮して、分割支払いによる和解案を作成し、債権者に送付します。

交渉の結果、合意ができれば、和解契約書を作成し、弁護士・司法書士と債権者の間で調印します。

その後、和解の内容に基づいて、無理のない返済計画で返済を再開することになります。

任意整理に必要な書類

任意整理を依頼する際は、次の書類を用意しておくといいでしょう。

  • 1.運転免許証、保険証など本人確認のための身分証明書
  • 2.債権者一覧表
    裁判所のホームページなどで書式が公開されています。
    作成ができないときは、債権者名、住所、電話番号・FAX番号、最初の借入日・借入額、現在の債務額、月々の返済額、使途などを業者ごとに整理して債権者ごとに1枚の紙にまとめるといいでしょう。

  • 3.消費者金融のカード、クレジットカード(裁判所から書類が届いている場合は、訴状や支払い督促等)
    任意整理をするとカードが使えなくなり、債権者からカードの返還を求められることがあります。そのため、面談の際に、ハサミを入れるなどした上であらかじめ弁護士や司法書士が預かっておくことがあります。

  • 4.預金通帳
  • 5.給与明細・源泉徴収票など収入が分かるもの

それ以外に、次のような財産がある場合には、関係書類を求められることもあります。

  • 不動産を所有している場合
    6.不動産の登記簿謄本
  • 医療・生命保険に加入している場合
    7.保険証券
  • 勤務先に退職金制度がある場合
    8.退職金の見込み額が分かる書類

任意整理による効果とは

「債権者(お金を貸している側)との話し合いで借金を整理する」と言っても、なかなかイメージがわかないかもしれません。

そこで、任意整理をすることで具体的にどのような効果があるのかをご紹介していきます。

利息のカットにより支払総額が減額される

任意整理では、通常、和解時の経過利息、将来利息のカット(免除)を求め、元本のみを分割で支払うことを提案します。

経過利息とは、和解が成立するまでの間に発生する利息です。また、将来利息とは、和解が成立してから和解に基づく返済を終えるまでの利息をいいます。

これらの利息をカットしてくれるかは交渉次第ですが、将来利息はカットしてくれるという債権者が多いといえるでしょう。

一方、経過利息は、カットしないという債権者が増えています。債務整理に詳しく交渉力のある弁護士・司法書士であれば、将来利息も経過利息もカットすることができるかもしれません。

また、利息のほかに、遅延損害金というものがあります。

これは支払いが遅れていることに対して課される賠償金のことであり、通常の利息の利率より高く設定されています。

弁護士や司法書士の交渉次第で、債権者と合意することができれば、この遅延損害金もカットできる可能性があります。

利息制限法による引き直し計算とは

現在、利息制限法という法律が、元本の額に応じて利息の上限(年15~20%)を定めており、その上限を超える利率の合意は無効とされています。(ただし、違反した場合でも刑罰の対象となりません。)

他に、利息を定める法律として、出資法という法律があり、貸金業者が利息の上限を年29.2%と定めています。

以前は、多くの貸金業者が、利息制限法の上限と出資法の上限の規制の間、つまり利息制限法違反ではあるが、出資法には違反しないので罰則のない範囲で利息をとっていました。

この2つの法律の間の利息での取引を規制していなかったため、完全にシロでも完全にクロでもないということで「グレーゾーン金利」と呼ばれるようになりました。

しかし、2000年後半を境に、貸金業者による取引では、利息制限法による利息を適用することが裁判所によって決められました。

そのため、出資法による利息でお金を借りていたり、返済していた場合には、利息制限法による利息で借金を計算し直すことができます。

つまり、出資法による利息を適用されていた人は、より低い利息で借金を計算し直すことができ、借金額が減る可能性があるということです。

任意整理の手続きをする際にも、まず正しい利息で正しい借金額を計算し直す「引き直し計算」を行います。

引き直し計算では、利息制限法の上限を超える部分の利息の支払いを元本の返済にあてたものとみなして、借金額を計算し直すことができます。

長期間、貸金業者に請求されるままに利息制限法を超える利息を支払っていると、借金額が思っていたよりも大幅に少なくなったり、逆に支払い金額が過剰になっていて、過払い金が発生しているということもあります。

任意整理を検討している方は、まずは弁護士や司法書士に相談を

任意整理は交渉により大きく結果が変わるため、「弁護士・司法書士選び」が極めて重要となります。ご相談の際は借金問題に精通し、実績もある法律事務所を選ぶことをおすすめします。

弁護士や司法書士というと、多額の費用がかかるイメージをお持ちかもしれません。また、ハードルが高く、「自分には関係ない…」と思ってしまう方もいるかもしれません。

しかし、債務整理を多く扱う弁護士・司法書士事務所なら、分割払いに応じてくれるなど、お金に困っている人に寄り添ったサービスを用意していることも多く、利用しやすくなっています。

相談しづらいお金の悩みを打ち明けるために気軽に相談してみてはいかがでしょうか。借金問題は放置していても、何も解決には至りません。

一歩踏み出す勇気が必要です。任意整理後の生活に不安がある方は、借金問題に強い弁護士や司法書士事務所に無料相談することをおすすめします。

経験・知識豊富な専門家に相談することで、不明な点や不安を払拭することができます。

任意整理は個人でもできますが、交渉が長期化したり、交渉が失敗したり、不利な条件で合意してしまうなど大きなリスクを伴います。周りにバレたくない、大袈裟にしたくない、失敗したくないという方は専門家に相談しましょう。

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