借金滞納

子供がいる人が自己破産する時の注意点

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子供や家族との共有名義の財産は自己破産によってどうなるのか

自己破産によって家族共有の財産がある場合、どう処理されるのか説明していきます。

前提として必ず覚えておきたいのは、自己破産という手続きは個人の清算手続きです。

よって、原則的に家族を含む自分以外の誰かの財産に影響を及ぼすことはありません。

たとえば、夫が自己破産した場合であっても、清算の対象となるのはあくまでも夫名義の財産であって、妻名義の財産になにかしらの影響を与える心配はないです。

さらに、具体的に言えば自己破産は、20万円以上の財産を保有している場合、その財産は回収された後、債権者に対して配当されます。

しかし、たとえ20万円以上の財産であっても、妻名義であれば原則、回収される心配はありません。

もちろん、家族だからという理由で一方的に差し押さえされることもありません。

共有財産の場合は注意

しかし、共有名義の財産の場合、なにも影響がないというわけにはいきません。

たとえば、所有権2分の1ずつの父と子供名義の不動産があった場合、父が自己破産するとなれば、以下の3つの方法にて解決を図るしかありません。

  • 子供に父の所有権2分の1を適正価格で買い取ってもらう
  • 子供の同意のもと不動産自体を売却する
  • 父が他の誰かから適正価格と同等の資金援助を受け、自己破産の配当に充てる

なお、いずれの方法を取るにせよ、自己破産における最終的な判断を下すのは裁判所となっているため、当然、裁判所からの指示には従わなければなりません。

厳密に言えば、裁判所から選任された破産管財人(破産手続きを進行し、財産の現金化や配当を行う者)の意見が大半を占めています。

もちろん、共有名義人である子供の意見も重視されますが、子供に不動産を一括で買い取ってもらうだけの資金力がない場合や、誰かから一括での資金援助を受けるというのは現実的ではなく、ほとんどが売却という方法にて解決されています。

いずれにせよ、自己破産する場合、共有名義人への影響は避けられません。

子供や家族が保証人の場合は危険

では、対象となる不動産がローン返済中であり、家族がローンの連帯保証人になっている場合に自己破産すると、家族への影響はどうなるのでしょうか。

この場合、ローンの返済義務はすべて連帯保証人にいくことになります。

たとえば、夫が主債務者(実際に支払いする債務者のこと)で、妻が連帯保証人だった場合、夫が自己破産すると、夫が支払えなかったローンは妻がすべて支払わなければならないということになります。

これを回避しようと思えば、妻も一緒に自己破産する以外に方法がありません。

となれば、当然、不動産はローン債権者に回収され、いつまでも保有することはできなくなります。

そもそも連帯保証人というのは、法的には主債務者と同等の義務を負うことと変わりがないため、たとえ夫が自己破産しなくても、支払い義務自体は常に発生しているのです。

連帯保証人は単に請求されていないだけであって、いつ請求されてもおかしくない立場にいます。

つまり、主債務者が自己破産するかしないかではなく、連帯保証人になっているというだけで支払い義務が及んでいるのです。

こうした理由からも、たとえ家族であっても連帯保証人になるかどうかについては慎重に検討しなければなりません。

容易に連帯保証人になってしまったばかり、連鎖的に自己破産する危険が十分にあるのです。

子供の学資保険は自己破産するとどうなるか

では、対象となるのが不動産ではなく、子供の進学のため両親が積み立てていた学資保険だった場合、自己破産での取り扱いはどうなるのでしょうか。

この場合、学資保険の解約返戻金が自己破産の手続きの中で回収される可能性が強いです。

つまり、学資保険は解約しなければならないということ。しかし、学資保険の中には子供名義になっている契約も多く存在します。

子供名義であれば、自己破産する両親とは関係がないのでは、といった声も聞こえてきそうですが、実質的に子供がお金を積み立てしているわけではなく、両親が積み立てしていることを考えると、学資保険は子供の財産とは言えないのです。

また、学資保険は性質上、積み立て型の契約がほとんどであり、途中で解約した場合は、今まで積み立てたお金の中から解約返戻金が手元に戻ってくる仕組みになっています。

この解約返戻金は、途中解約によっていつでも受け取れるお金であるため、自己破産する方の財産の一部として取り扱われ、手続きの中で清算されてしまうというわけです。

ただ、自己破産では「自由財産」といって、たとえ時価で20万円以上の財産であっても、保有が認められる場合があります。

自己破産にて認められている自由財産の中に、学資保険という名目はありませんが、自由財産は通常認められていない範囲まで拡張させることも可能です。

これを「自由財産拡張申立」といって、自己破産申立後に裁判所にて行います。

実務では、学資保険の解約返戻金の総額や、その他の財産状況、破産管財人の判断次第なところがあり、必ずしも守れると言い切ることはできませんが、契約を残せるケースも存在しています。

少し煩雑な手続きになるため、学資保険を残したい場合は、必ず弁護士・司法書士に依頼しましょう。

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自己破産による事故情報の登録は子供に影響するのか

自己破産をしたからといって子供の審査に悪影響はありません。自己破産すると、個人信用情報に傷がついてしまいます。

これを事故情報やネガティブ情報などと呼び、俗称ではブラックリストとも言われています。

信用情報に傷がついてしまうと、抹消されるまでの期間(自己破産では5~7年程度)は、新たな借り入れが困難になります。

自己破産後、生活状況が一変して良い属性(年収が高い、大手企業に勤めているなど)が加われば、抹消前でも新たな借り入れが可能な場合はありますが、原則、クレジットカードを作ったり、住宅ローンを組んだりということは難しいのが現実です。

では、こうした個人信用情報への影響は、自身の子供にまで及んでしまうのでしょうか。

結論から言えば、原則、子供にまで影響が及ぶことはありません。

しかし、過去、両親が借り入れのあった貸金業者や金融機関に子供が借り入れ審査に臨む場合、社内ブラックにて弾かれてしまう危険はあります。

社内ブラックとは、個人信用情報のように加盟会員に対して広く公開されている情報ではなく、貸金業者が個別に社内だけで保管している信用のない顧客情報のことです。

つまり、子供の借り入れ審査ときに、両親の名前や住所などから過去の事故情報が判明してしまい、弊害になってしまう可能性があります。

とはいえ、審査に通らなかった理由を貸金業者側が公開することはないため、両親のせいだったと言い切ることは当然できませんし、原則的に両親の信用情報が子供に悪影響を及ぼすことがあってはなりません。

また、審査に通らなかったのであれば、単に別の貸金業者に審査に臨めば済むので、子供への悪影響をそれほど気にする心配はありません。

子供の奨学金の借り入れは原則問題ない

大学の学費などに用いられる子供の奨学金は、子供名義での契約がほとんどです。

また、奨学金を主に取り扱っているのは貸金業者ではなく学生支援機構です。

社内ブラックを理由に契約を断れる心配はまずないため、両親の個人信用情報が悪影響を与える心配はありません。

しかし、事故情報があると、両親では連帯保証人なれない可能性が強いです。

そこで、両親が連帯保証人の審査に通らなかった場合は、別の親族に連帯保証人になってもらうか、若干の手数料はかかってしまいますが、学生支援機構側に保証会社を用意してもらうことで対処可能です。

また、学生支援機構に対しては、過去に自己破産している、これから自己破産を考えているなど、事前に相談しておくことで、個別に対応してもらうことも十分可能です。

子供の学費についてはどうしても敏感になってしまいますが、原則的に子供の奨学金についてそれほど心配する必要はありません。

親の自己破産は子供の就職とは全く関係ない

では、親の個人信用情報が子供の就職に悪影響を与えることはあるのでしょうか。

こちらも、原則的には心配する必要はありません。

就職を希望する企業がどこまで身辺調査を行うかにもよりますが、通常、個人信用情報は個人情報保護の観点からも、身辺調査のためだけに利用できるものではありません。

また、貸金として登録している業者でもなければ、個人信用情報機関への加盟は原則できません。そもそも一般の企業が個人信用情報を照会することはできないのです。

さらに、過去の自己破産歴は、官報(国が刊行する新聞のような紙面)にて調べることが可能ですが、本人ならまだしも、親の自己破産歴についてまで調べる企業もまずありません。

そもそも自己破産というのは犯罪ではありません。

企業へ提出する履歴書には「賞罰欄」といって、過去の犯罪歴を記載する欄があり、偽った場合は罪に問われる恐れもありますが、自己破産は関係ないのでご安心ください。

自己破産しても子供の私生活にも結婚にも影響はない

上記のような理由から、子供の結婚についてもまず影響はありません。

まず、個人が自分の家族であっても信用情報を照会することはできませんし、過去の自己破産歴まで気にするほうが稀です。

自己破産による子供への影響はどうしても気にしてしまうものですが、現実にはほとんど悪影響を与える心配はないのです。

そもそも自己破産は、自己破産した方の日常生活においても影響はほとんどありません。

過去に自己破産した事実は、住民票や戸籍に記録されることはありませんし、個人信用情報機関でも永年保管されるわけではありません。

期間経過によっていずれは抹消される事実なので、将来的には自己破産していない方となにも変わらない生活を送ることができるのです。

とはいえ、それでも不安が尽きないのが自己破産という手続きです。上記で解決できないような個別の不安は、すべて弁護士・司法書士に解消してもらい、手続きを進めていくことをおすすめします。

自己破産するとき子供への影響が心配な人におすすめする弁護士・司法書士事務所

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