京都銀行カードローン「京銀カードローンW」で支払いが遅れてしまったら気をつけてください。
そのまま放置していると、預貯金や給料の差し押さえや裁判になってしまいます。
もしすでに支払いが遅れていて、滞納3ヶ月目に入ってしまっているなら、差し押さえを防ぐために借金問題の専門家に相談しましょう。
当サイトがおすすめする「みつ葉グループ」は、2012年3月に創業し、8年目を迎える総合士業グループです。東京・福岡・大阪・札幌・広島・沖縄の6拠点で、経験豊富な債務整理専属チームがフルサポートしています。
みつ葉グループは、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・土地家屋調査士など多数の専門家を有する総合士業グループです。そのため、それぞれの専門家が連携・協力することで、あなたの状況に最適なワンストップサービスを提供することが可能です。
全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。
気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。
みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。
目次
京銀カードローンWで滞納すると
京銀カードローンWで滞納をしてしまうと、督促状という支払いの催促のハガキが届きます。
もっと簡単に表現すると、督促状は滞納者に向けた取り立て行為です。
支払いが遅れて、数週間は振込が確認できないと、自宅宛にハガキが送られてくることになります。
支払いが滞ったときの初期の督促状は、支払いが確認できないため、指定の口座に振込を行うか、近くのコンビニから支払いをお願いします、と言った内容のものが届きます。
よくある話で、単に引き落とし日が給料日の前にあり、支払いが出来なかったといった場合や、単純に支払いがあることを忘れていたといった場合も多いためです。
しかし、何度も督促状が送られてくるようになると、督促状の意味が変わります。
支払督促が届く意味
支払督促とは、法律の強制力を持ってあなたに請求を行うという意味のものです。
この督促状は、お金を貸した側ではなく、裁判所から意図的に借金を滞納している人へ向けて送付されるもので、契約通りに返済してもらわなければ訴訟を起こすという警告文の意味を持っています。
また、事前に京都銀行からは、法的手続きの予告通知という内容で、同じ警告文が届きます。
これらは、京都銀行側が何度も督促しているのにも関わらず、連絡も取れず支払いも確認できない場合は、改めてどうやって返済していくか裁判所で話し合おうということです。
この督促状が送られてきても、直ぐに裁判になることはありません。
この後に、本当の意味で赤信号を意味する督促状が送られてきます。
しかし、その督促状が送られてくると、借金問題がかなり深刻な状態になっていると言っても良い状態です。
そのため、支払督促申立書が届いた時点で、対処しなければいけません。
支払督促の対処法
支払督促に関する書類が京都銀行から送られてきた場合は、京都銀行に一度連絡を入れて、債務者と債権者との間で無理のない返済ができるように話し合う必要があります。
もし、督促状に記載されている内容の金額が支払えないようであれば、いくらなら支払えるのかを伝えてください。
また、次回以降も厳しい場合は返済期間を伸ばして貰ってでも、確実に支払える金額を京都銀行に伝えてください。
このとき、私生活に無理が生じるような金額で返済を引き伸ばしても、また同じことを繰り返すことになるので、正直に無理の生じない返済額を伝えるようにして下さい。
京都銀行側も、一番避けたいのはカードローンが踏み倒されることや、実際に裁判にまで発展して、何度も出廷しなければいけなくなることです。
裁判に発展すると、話し合えば簡単に終わる問題でも、非常長い期間のやり取りが生じてしまうので、お互い避けたいはずです。
そのため、こちらから支払いを申し出ることで、拒否されることはありません。
請求内容に異議がある場合
京都銀行から送られてきた支払督促申立書の内容に異議がある場合は、裁判所に出向いて京都銀行と話し合う必要があります。
例えば、京都銀行側が設定していた金利に以上がある場合や、取り立て行為に違法な行為が行われていた場合です。
支払督促申立書には、送られてきた封筒に支払督促異議申立書という書類が同封されているはずです。
この書類には、身に覚えがない請求や、違法行為が行われていたと言った、債務者側の言い分を書くことができます。
支払督促異議申立の手続きは、必要事項を記載して裁判所あてに送り返せば問題ありません。
仮執行宣言付き支払督促申立書
最後に督促状の中でも、最後通告を意味する「仮執行宣言付き支払督促申立書」の意味と、送られてきた時の対処法について紹介します。
支払督促申立書が裁判所から届けられてから、返答もなく支払いを放置していると、仮執行宣言付き支払督促申立書が裁判所から送られてきます。
仮執行宣言付き支払督促申立書は、京都銀行のような債権者側からの訴訟の申し立てを認めて、一括請求を行うことを認めるという意味を持ちます。
この一括請求は、強制執行されるもので、拒否することはできません。
もし支払うことができない場合は、収入の一部を差し押さえられることになり、その中で返済をしていくことになります。
この督促状は、受け取ってから14日間は異議申立てをおこなえる猶予期間が設けられてます。
しかし、仮執行宣言付き支払督促申立書も無視してしまうと債務名義といって、法的に借金の存在が認められてしまい、判決が確定してしまいます。
そうなってしまうと、どんな理由があろうが強制的に支払わなければいけなくなります。
手続きが間に合わないこともある
この督促状がきたら、直ぐに対処しないと間に合わない事があります。
2週間の猶予はありますが、基本的に知識がない人は正しく異議申し立てや交渉の方法を知らないため、いちいち調べなければいけません。
しかし、時間がないため、のんびりと異議申立書を記載する余裕はありません。
最悪の場合、解決策が分かってももう間に合わないということも十分にありえます。
そのため、支払督促申立書が送られてきた段階で、早めに弁護士・司法書士相談して対処することをおすすめします。
債権者からの督促状や、裁判所から督促状を送られていても、弁護士・司法書士に相談すれば京都銀行と和解交渉ができるようになるため、支払いを待ってもらうだけでなく、借金自体を軽くすることができます。
突然督促状が届くと焦ると思いますが、督促状の通知の意味と、正しい対処を知ること支払い遅れに関する問題はカバーできます。
京都銀行からの初めて督促状が送付されたとしたら、まだ問題になる前の状態なので、大したリスクはありません。
リスクが生じるのは、長期間の滞納が起きた場合に限ります。
長期間滞納をすると、督促状の種類や意味も変わってくるので、送られてくる督促状の意味を理解して適切な対応をとってください。
ただし、現段階で長期間滞納している人は、すぐに借金問題の専門家に相談してください。
このまま長期間滞納していると、裁判になって訴えられてしまう恐れがあります。
借金問題の専門家である弁護士・司法書士に相談することで、裁判を止めるだけでなく、借金を減らすことができます。
弁護士・司法書士には、国からの借金救済手段である債務整理という制度の手続きを行うことができます。
もし、この制度を利用する気がなくても、借金問題の解決が得意な弁護士・司法書士事務所なら、借金問題解決のための無料相談を行ってくれます。
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取り立ての流れ
京銀カードローンWの取り立ては、具体的には以下のような流れで行われます。
- 未払いが1週間続いたら督促状送付
- 督促状に反応がなければ電話連絡
- 2ヶ月以上連絡が取れなけれ支払督促申立書の送付
- 支払督促申立書に反応がなければ裁判所へ訴訟
貸金業法の改定によって強引な取り立てができなくなったため、京都銀行のような金融機関が、法的な強制力を味方に取り立てを行うようになりました。
当たり前ですが、貸したお金を返さない側に非があるため、裁判所側は京都銀行側の申し立てを却下することはありません。
そのため、訴訟を起こされてしまい、裁判が開始されてしまうと京都銀行側の申し出に、素直に支払うしかありません。
しかし、それでも支払うことができないと、働いている職場に連絡が行くようになり、強制的に収入の4分の1が差し押さえられてしまいます。
訴訟を起こされたときの対処法
あなたが京都銀行から訴えられたら、どのように対処すれば良いのかを紹介していきます。
その方法は、借金問題に詳しい専門家に急いで相談することです。
訴訟を起こされると、指定された期限内に返信しなければ訴えた側の言い分が一方的に認められてしまいます。
裁判所からの仮執行宣言付き支払督促申立書は、2週間以内に異議申し立てをしないと、の一括返済を求められます。
この状況を防ぐためには、簡易裁判所や地方裁判所に弁明書を送る必要があります。
しかし、期限が14日と短いので、早めに行動しないと手遅れになってしまうことが多いです。
そのため、自分でなんとかしようと思って対処法をいちいち調べている時間は無く、間違えた知識で対応してしまうと取り返しがつきません。
そのため、一般的には弁護士・司法書士などの法律の専門家に相談して対応することが多いです。
相談する弁護士・司法書士は、時効援用の実績も多く、法律知識の豊富な人からの意見があれば訴訟を起こされてもまだ間に合います。
もう何年も請求書が届かなかったような借金で、ある日突然請求書が送られてきた時の対処法は以上となります。
支払い督促に対しての和解について
ここまで話してきたように、支払い督促に対して和解することもできます。
異議申立書に「和解を希望します」と書いて返送すると、後日裁判所には出廷しなければいけませんが、裁判所の職員が入り別室で和解交渉をすることになります。
相手側がその返済期日や返済計画書などに同意すれば和解が成立し和解調書を作成することで終了します。
これをすることで、裁判の必要がなくなり支払督促をした側も裁判費用がかからない為、和解に応じることが多いのです。
但し、和解に応じない場合は裁判となります。
借金の専門家に依頼するメリット
こういった借金問題を解決するには、債務整理という手続きの一つである、任意整理を行ってください。
任意整理は債務整理手続きの中でも、比較的簡単な手続きなので、債務者が自分で手続きすることも可能で、実際に自分で任意整理の話し合いをする人もいます。
しかし、京都銀行からの借金を任意整理するなら、弁護士・司法書士などの専門家に依頼すべきです。
交渉がスムーズに進む
弁護士・司法書士に依頼すると、任意整理の交渉がスムーズに進みます。
債務者は素人なので法律的な知識も無いので、借金している本人なのでどうしても債権者より立場が弱くなってしまいます。
自分で対処していると、京都銀行主導で話が進んでしまい、債務者にとって不利な条件を押しつけられてしまうことも多いです。
また、債務者は手続きや交渉に慣れていないので、いちいち手続きに時間がかかってしまいます。
このように、債務者が自分で手続きしていると、任意整理に時間もかかる上に結果も不利な内容になります。
この点、弁護士・司法書士などに手続きを依頼したら、作業や交渉に手間取ることもなくスムーズに話を進めてくれます。
さらに、法的な知識を使って交渉を有利にすすめ、債務者にとってより利益の多い内容で和解をしてくれます。
このように、弁護士・司法書士に手続きを依頼すると、交渉がスムーズに進むメリットがあります。
依頼者の手間が省ける
次に、弁護士・司法書士に依頼すると、依頼者は手間が省けてとても楽になるメリットもあります。
任意整理では、京都銀行から取引履歴を取り寄せたり、それを利息制限法に引き直し計算したり、返済計画案を作成して京都銀行に送ったり、その後交渉をしたりなどたくさんの作業が必要です。
債務者が自分で対応する場合、これらの面倒な作業をすべて自分一人でしないといけないので、大変な手間になります。
ふだん忙しくしている人などは、対応ができないことも多いです。
ここで、弁護士・司法書士に手続きを依頼したら、これらの面倒な作業や交渉の手続きはすべて弁護士・司法書士がしてくれるので、依頼者はほとんど何もする必要がありません。
任意整理では、必要書類もほとんどないので、書類集めすらしなくて良いのです。
借金の減額率が上がる
さらに、債務整理に強い弁護士・司法書士に任意整理を依頼すると、借金の減額率が上がるメリットもあります。
京都銀行からの借金を任意整理をする場合、利息制限法を超過した利率での取引があったらその分借金を減額出来ますし、それがなくても経過利息や将来利息をカットすることができます。
債務整理に強い手続きに慣れた弁護士・司法書士に交渉してもらったら、将来利息はもちろんのこと、経過利息も大きくカットしてもらえて借金の返済総額が抑えられます。
これに対して、債務者が自分で対応していたら、京都銀行は将来利息のカットに応じてくれないこともあり、経過利息についてはほとんどカットされません。
このように弁護士・司法書士に依頼すると借金をより大きく減額できるので、任意整理をする場合には実績の高い弁護士・司法書士を探して依頼すべきなのです。
無料で手軽に相談できる相談先
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