借金滞納

整理回収機構|督促状を放置してはいけない理由とは

整理回収機構という会社のことをご存知でしょうか、整理回収機構とは借金の取り立てを専門にする債権回収会社という企業で、日本国内ではトップクラスの規模を誇る債権回収会社です。

整理回収機構は、バブル崩壊後で不良債権が溢れていた時に、非常に活躍した企業で、多くの実績と利益を挙げて大きくなっていった会社です。

その実績から、国からの債権回収の依頼で、国内にある諸外国の機関などの債権回収を依頼されるほどです。

最近では、朝鮮総連の債権の訴訟問題などで活躍してニュースや新聞でも取り上げられているほどです。

さて、このような実力ある整理回収機構ですが、一般の金融機関から取り立て業務を受けることもあります。

具体的に、ローンの滞納などをしていると、整理回収機構から連絡を受けることになります。

もし、この記事を読んでいる方で、既に整理回収機構から取り立てを受けているようであれば、直ぐに弁護士・司法書士に相談して下さい。

整理回収機構は、滞納したままの借金をそのままにしていると、法的な強制執行という名の差し押さえを行ってきます。

整理回収機構も、滞納したまま放置されているということは承知しているので、この裁判までの期間は、今までの貸金業者や信販会社とはわけが違います。

そのため、裁判になることを止めることができる、弁護士・司法書士に相談しなくていはいけません。

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督促状が送られてくる意味

整理回収機構のような会社から送られてくる督促状の意味は、指定した日までに支払いを行って下さい、という内容に尽きます。

基本的に、支払いを滞納していなければこのようなものは送られてきません。

督促状が送られてきているということは、支払うべきだったお金をあなたの都合で相手側に我慢させているという状況だということは自覚して下さい。

このような状態になると、既に返すべきものを返していないため、相手の信用を裏切っているため、相手側も強い態度を取ってくるかもしれません。

整理回収機構のような債権回収会社は、法務大臣から許可を得た上で営業活動をしている会社なので、少し前のテレビなどで取り上げられていたような、自宅の玄関先で怒鳴り込むような取り立ては行いません。

現在では、貸金業法により、取り立て行為は厳しく規制されています。

そのため、債権回収会社は、督促状などの方法で取り立てを行うという、正攻法での取り立てを行ってきます。

債権回収会社の取り立てに注意

取り立て方法が規制されているからと行って、甘く見てはいけません。

確かに、取り立ては元々借りていた会社と大差なく、放置しても表面上はあなたの私生活に影響を受けることはありません。

しかし、債権回収会社という取り立て専門業者の怖いところは、滞納を繰り返す人に対して差し押さえの裁判を起こしてきます。

この裁判は、最初から債権回収会社が有利な内容で進み、基本的に債務者は勝つことはできません。

当たり前ですが、お金を返さないで放置していた側に非があるので勝つことが出来ないのは当たり前でしょう。

そのため、裁判が起こされた時点で、あなたが一括で請求された金額を支払うことが出来なければ、すぐに差し押さえが実行されてしまいます。

差し押さえについて

整理回収機構のような債権回収会社が行ってくる差し押さえは、今持っている財産価値のある者の差し押さえの他に、給料の差し押さえがあります。

給料の差し押さえは、あなたではなく、勤めている会社に直接連絡が行くことになるため、あなたの手で止めることは出来ません。

さらに裁判所から書類が送られてくるため、会社の人に借金問題で裁判を起こしていることが知られてしまいます。

そのため、差し押さえには相応のリスクがあることを覚えておいてください。

支払督促の申立

書面による請求をしても債権を回収できない場合、裁判所に「支払催促の申立」をおこないます。

支払督促の申立とは貸したお金が返ってこない場合、簡易裁判所の書記官に支払いを命じてもらう制度です。

つまり、裁判所から「支払いをしなさい」という命令が来るということです。

支払督促の申立をされた場合、裁判所から「支払催促」の書面が郵送されてきます。

この書面が郵送されてから、お金を支払わなかったり、異議申し立てがない場合、債務者の申立によって「仮執行宣言」をすることが出来ます。

通常であれば裁判で強制執行の判決が確定しなければ、財産等の差し押さえができません。

しかし、仮執行宣言が認めれれば、強制執行の判決なしでも財産等の差し押さえが可能になります。

訴訟を起こされる

全く回収の見込みがない場合や、支払督促の申立後2週間以内に異議申立てがあった場合、訴訟に発展することになります。

債権回収会社が訴訟に勝つと、正式に強制執行の手段を取ることができるようになります。

強制執行

債権回収会社に訴訟をおこされ、強制執行が確定しますと差し押さえが行われます。

強制執行はその名のとおり、強制的におこなわれ、対処することは出来ないため避けられません。

給料や預金、車や住宅等の財産を差し押さえられて返済に当てられてしまいます。

通知を無視したらどうなるか

債権回収会社からの通知を無視すると、自宅や携帯に催促の電話がかかってきます。

催促の電話とは言っても高圧的なものではなく、「支払が遅れていますのでお支払お願いします」というようなあくまで事務的なものになります。

法律で催促可能な時間帯は、8時~21時までと決まっていますので、深夜や早朝にかかってくることもありません。

しかし、電話を無視していると1日に何度もかかってくるケースもあるようです。

また、先にも解説したように、期限内に支払わないと支払督促の申立や、訴訟をおこされます。

そうなると、最終的には差し押さえにまで発展します。

強制執行は信用情報にも記録される

滞納問題を放置して、強制執行されてしまうと、その事実が信用情報に最長で5年間記録されてしまいます。

これは、金融事故として信用情報機関に記録されてしまい、ブラックリスト入りの状態になります。

この記録がある間は、新たなローンやクレジットカードの審査にはまず通りません。

さらに、現在契約中のローンやクレジットカードの契約更新をしてもらえない可能性も高まります。

そのため、返済が遅れている状況で、債権回収会社からの通知を無視することは、絶対にやってはいけません。

債務整理の交渉を行う

返済が現実的に不可能になったときの救済措置として、債務整理という国が定めた救済措置があります。

その中手続きの中で、債務者と債権者が話し合った上で、どれくらいの金額ならば払えるのかを調整して、返済をして行く方法があります。

このような、私的な話し合いで任意で債権の金額を減らしていく手続きを、任意整理と言います。

債権回収会社としても、自己破産で債権がなくなってしまうと困る(債権を買うのに使ったお金がすべて無駄になる)のは困りますし、もともと債券が全額回収できるなどとは全く思っていないので任意整理には応じてくれるはずです。

任意整理は個人で行うこともできますが、弁護士・司法書士を立てたほうがより確実です。弁護士・司法書士費用はかかりますが、それ以上に債務を圧縮する効果のほうが高いです。

債権回収会社の基本スタンスは「金がなさそうな相手なら粘らずにさっさと手打ちにする」「裁判は面倒だからしたくない」の2つです。

つまり、債務者は「お金がないこと、支援してくれる人もいないことを訴える」「交渉がまとまらなければ裁判もやむなしと考えていると伝えること」が基本戦略となります。

もちろん、実際に裁判をすることになったら債務者も大いに困るのですが、債権回収会社も大いに困るので普通はそこに行き着きません。

債務がいくらまで圧縮できるかはケースバイケースですが、通常、債権回収会社は債権を額面の2%程度の金額で買っています。

したがって、債権回収会社はこれに利益を上乗せしようとしてきます。

2%以下で交渉に応じてもらえることは殆どありません。通常は4~8%程度での解決を目指すことになります。

支払いは分割が認められる場合が大半です。

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任意整理が決裂した場合

任意整理は、あくまでも個人間での任意の話し合いです。

そのため、お互いが合意できなかった場合は、交渉が決裂してしまうこともあります。

基本的に任意整理は慎重に行われるものですが、債権者にある程度歩み寄る姿勢を見せつつも、裁判にもつれ込んでも減額したいという意思を見せて圧縮幅を大きくするというテクニックが必要になります。

債権を持つ債権回収会社側も、裁判にもつれ込むと担当者の時間を何ヶ月も拘束されてしまうため、割に合わなくなることが多いためよほど大きい金額が回収できる見込みが無い限り、裁判による問題の長期化を避けようとします。

仮に任意整理が決裂した場合は、訴訟に発展することがあります。

訴訟は任意交渉で決裂した交渉を、裁判所で決着させる意味合いが強く、裁判官が判決を下した場合は債権者は債務者の財産を差し押さえられるようになります。

ただし、実際には裁判官はそれより先に和解をすすめてきます。

和解とは訴訟の途中で話し合いで解決することです。

任意整理という話し合いで解決しないから訴訟になったのに若いなんて成り立つのか、と思われるかもしれませんが、債権回収会社が途中で不利を感じた場合は折れる可能性が高いです。

和解に当たっては裁判官が債務者と債権回収会社のそれぞれから話を聞き、妥協点を探しながら結論を出します。

和解が成立した場合、その和解内容に沿って支払いを行います。

個人再生や自己破産などの手段もある

債務整理には、個人再生や自己破産という方法もあります。

これらの方法は裁判を挟んで行われる手続きなので、この手続に移行されるのを債権回収会社は嫌います。

個人再生では原則として借金が5分の1に、自己破産では0円になります。

話し合いではなく裁判所の強制力を持って行われる手続きなので、債権者の了承を得なくてもできるのが最大のポイントです。

一方で、個人再生や自己破産をすると官報という国の機関誌に名前が掲載される、自己破産の場合は原則として20万円以上の財産が没収されるなどのデメリットもあります。

専門家を頼る

借金が多くなりすぎてしまった方は、一人で悩んでしまうよりも専門家の相談をしたほうが良いです。

借金に関する専門家といえば、弁護士・司法書士が挙げられます。

最近では、弁護士・司法書士事務所のサービスが良くなっており、無料で相談を受けている事務所も増えています。

かつては、弁護士・司法書士に相談をするだけでお金をとられる事務所がほとんどでした。

そのため、普段から弁護士・司法書士に関わる人はほとんどおらず、弁護士・司法書士の名前はテレビで見るぐらいの存在で、身近に感じることはなかったと思います。

しかし、実は借金で問題抱えたときは弁護士・司法書士に相談することで、借金の負担を減らしたり、借金を無効にすることができます。

弁護士・司法書士事務所側も、借金に苦しんでいてお金に困っていることをわかっているため、相談料は無料のところが多いです。

信頼できる弁護士・司法書士事務所

もし、債務整理の手続きを行うなら、借金問題に強い弁護士・司法書士に相談することおすすめします。

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