借金滞納

借金の代位弁済とは|パルティール債権回収と時効について

パルティール債権回収からの取り立てが来て、借金が返せなくて悩んでいるなら借金問題の専門家に相談しましょう。

実は借金問題は、和解交渉を行うことで、取り立てを止めることができ、さらに借金も減額できたり、利息を0%にしたり、返済期間をの場して毎月の支払額を減らすことができます。

こういった和解交渉は、弁護士・司法書士などの法律にかかわる資格を持っている専門家に相談することで、行うことができ法的にも和解した約束が認められます。

しかし、1つ気をつけなければいけないことで、相談する弁護士・司法書士が借金問題に強いかどうかが非常に重要になります。

借金問題の相談をするなら、解決実績が豊富な弁護士・司法書士を選ぶ必要があります。

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全国で365日24時間、いつでも相談可能です。また、相談は無料で受付けており、安心して相談できる良心的な事務所です。また、職場や家族、知人に知られたくないという方にもサポートをしています。

気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

みつ葉グループは、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な法律・法務事務所です。もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれます。

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代位弁済と債権回収会社

代位弁済とは、借り手がお金を返せなくなったときに、債権回収会社が代わりに返済をすることです。

代わりに返済してくれると言っても、もちろん借金がチャラになるわけではありません。

返済先が金融機関から変わるだけのことです。

代位弁済すると、債務者に対して求償権を取得することになります。

求償権というのは、保証人が債務者の代わりに支払ったお金を債務者に請求する権利のことです。

例えば、債権者がA、債務者がB、保証人がCの場合、Bが返済に行き詰まったために、CがAに借金を返済すると、CはBに対して求償権の請求をすることができます。

わかりやすくいえば「代わりに借金を支払ったのだから、その分を返しなさい」という債務者に対する保証人の権利です。

この保証人が登場して、取り立てが厳しくなっていくのですが、それでも滞納が続く場合は、債権回収会社という取り立ての専門家が登場します。

パルティール債権回収会社とは

パルティール債権回収会社は、国から認可を得た取り立て専門の会社で、親会社は新生銀行となります。

そのため、資金も潤沢にあり、親会社のブランドを守りながらも確実に債権を回収しようとしてくる会社です。

同じ系列のアプラスからローンを滞納している人も、パルティール債権回収会社から連絡が来る可能性があるので気をつけてください。

パルティール債権回収のような債権回収会社は、主に金融機関から債権回収の委託を受け、債務者に対して債権回収を行っています。

消費者金融などの貸金業を営んでいる業者が、自力での債権回収が困難な時にはこうした債権回収の代行が可能な業者に委託することがあります。

自社で回収することの効率が悪い場合や、借入金額が少なすぎて、長期間取り立てを行うことの手間自体が機会損失を産んでいると判断した場合に債権回収会社を頼ります。

代位弁済とは

代位弁済とは、何らかの理由で借りたお金を返せなくなったとき、代わりに別の第三者が残りの借金を返済することを言います。

滞納すると債権者が変わる

支払いを1ヶ月ほど延滞すると、金融機関から督促状が届き始めます。

簡単に言えば「ローンを延滞しています、早く返してください」というのが、督促状です。

代位弁済は、督促状を無視し続けた場合に行われます。

「代位弁済通知」が来たら、その時点で手遅れです。

その時点で、代位弁済が行われます。

督促状が、ローンの返済を促すものであるとすれば、代位弁済は「もう債権回収会社が支払いました」と知らせるものだからです。

つまり、連絡が来た時点で金融機関のブラックリスト入りは確定となります。

5~10年の間、融資を受けることは難しくなってしまいます。

代位弁済の消滅時効

代位弁済をしたことによって保証人が求償権を取得した場合に、消滅時効の起算点がいつになるかが問題です。

代位弁済により求償権という新たな債権が発生しているので、代位弁済をした時から新たな時効期間がスタートします。

例えば、借主である債務者が債権者に最後に返済したのが平成20年1月、保証人が債権者に代位弁済をしたのが平成20年4月の場合、消滅時効は平成20年4月からスタートします。

よって、原則的に平成20年4月から5年が経過した平成25年4月に消滅時効の援用ができるようになります。

借入と代位弁済

銀行からフリーローンなどを借入れた場合、ほぼすべての場合で後ろに債権回収会社が付いています。

これは、借主は銀行と契約書を取り交わすと同時に、債権回収会社との間で委託契約を締結させられているからです。

この委託契約書により、借主の返済が滞った場合に債権回収会社が借金を代位弁済し、債権者の地位が銀行から債権回収会社に移ることで、その後は債権回収会社から請求を受けることになります。

この時、債権が移ったことを債権譲渡と言います。

代位弁済の流れ

債務者側から見た代位弁済の流れを説明します。

まず最初に、金融機関から滞納者へ対して内容証明郵便を介して、代位弁済が行われた旨を伝える通知が送られてくることです。

債務者に対して、債権を主張するためにも銀行から債務者へ対しての通知が必要になりますが、しばらくすると「代位弁済の通知」が送られてきます。

サービスの利用停止

ご利用の金融機関が、提供しているサービスを利用することができなくなります。

主に借入や、クレジット機能などが利用することができなくなりますが、公共料金や家賃、携帯料金をクレジットの引き落としにしている場合は要注意です。

遅延損害金の発生

また、返済を延滞した場合、元金に加えて遅延損害金が課されます。

遅延損害金とは、滞納したことによる罰金のことで、最大で年利14.6%の金利が課されます。

債権回収会社は、遅延損害金を含めて弁済を行うため、債務者は債権回収会社へ借金の残高に加えて遅延損害金を返済しなければなりません。

利用カードの貯金との相殺

もし、代位弁済の元となる金融機関が提供しているカードを貯金口座にしている場合、借金の残高と相殺されます。

もちろん、貯金額を差し引いた結果、借金が残った場合は、残高の返済義務は消えません。

債権回収会社と差し押さえ

代位弁済が行われた段階で、債務者は分割で借金を返済する権利を失っている(期限の利益の損失)ため、債権回収会社からは債務の全額を一括で請求されます。

もし、返済ができない場合、債権回収会社は債務者の財産を差し押さえる段取りに入るのが一般的です。

債権回収会社に債権の譲渡

この場合、債権回収会社からの催促されるよりも早く、差し押さえが起きることが多いです。

そのため、債権回収会社からの連絡が先に来たようであれば、対処に急ぐ必要があります。

一括返済請求

債権回収会社が代位弁済を行った後には、債権回収会社があなたに、借入額の一括返済を請求します。

もちろん勤務先にも、借金をしていること、延滞して差し押さえざるを得ない状況であることが知られてしまいます。

ここまで来てしまったら、債権回収会社にすぐ相談しましょう。分割での返済に、切り替えてもらえることが多いです。

抵当にかけられた財産の競売

金融機関から自身の財産に抵当をかけられていた場合、その財産は債権回収会社から競売にかけられます。

代位弁済における競売は住宅ローンにおいて取り上げられることが多いですが、住宅ローンを組む際、銀行から住宅へ抵当にかけられるためです。

そして代位弁済後は、債権回収会社が抵当権を行使することができるため、債権回収会社から競売手続きが行われます。

競売によって換金されたお金は借金の弁済に充てられますが、全額の弁済に至らなかった場合、債権回収会社へ残高分の返済をしなければなりません。

保証人への督促

また、借金に保証人がついている場合、債権回収会社から保証人へ返済の督促が行われます。

債務者が返済できない場合、保証人に返済する義務が生じますが、特に保証人の返済義務は債務者の返済状況に関わらず発生します。

そのため代位弁済が行われた時点で保証人と借金の返済について話し合いましょう。

信用情報機関への事故登録

債権回収会社から取り立てが行われた時点で、個人信用情報機関へ事故登録(ブラックリスト)として登録されます。

一度、ブラックリストへ登録されると事故登録から削除されるまでの間、クレジットカードの発行、新規の借入、車のローンなどを組むことができません。

代位弁済における個人信用情報機関への登録期間は、5年間を目安にしてください。

滞納問題を解決するなら

借金問題の手続きは複雑で素人では判断できない内容がたくさんあります。

手続きで記入しなければいけない書類も専門知識が必要ですし、そもそもどんな手続をしなければいけないかの区別もむずかしいです。

例えば、自己破産しか無いと思った人がしないで済むことはよくあり、時効で済む可能性のある借金もあります。

実際、借金問題の手続きの8割は、任意整理というリスクの少ない手続きが行われていると言われています。一人で悩まずに、必ず弁護士・司法書士に相談することをお勧めします。

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気になる費用ですが、分割払いができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。

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